2017-11-30 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
不用額が出ている理由は、超過勤務手当が予想より下回ったからなんです。ほとんどが、中心がそういうことなんですね。 それからあとは、施設費が、入札の関係で、恐らく上手に入札されたんでしょうけれども、予定より価格が下回って施設費が減ったということでありまして、これが主な原因なんですけれども、これが一番です、金額的には。
不用額が出ている理由は、超過勤務手当が予想より下回ったからなんです。ほとんどが、中心がそういうことなんですね。 それからあとは、施設費が、入札の関係で、恐らく上手に入札されたんでしょうけれども、予定より価格が下回って施設費が減ったということでありまして、これが主な原因なんですけれども、これが一番です、金額的には。
そうすると、例えば通勤手当とか超過勤務手当とか、こういうものも読めないのか、こういう疑念が起こるわけですが、そこはどうやって読むんでしょうか。
スキーイベントは、本年も含めまして三回あったというふうに承知をいたしておりますけれども、この三月の分につきましては、直近のことでございますので、今後、手続の上、所要の超過勤務手当を支払う予定というふうになっているわけでございます。 それから、二番目に申し上げましたのは、私は旅費に関する答弁を申し上げたわけでございます。
それから、委員御指摘の超過勤務手当についてでございます。土日の出張につきましては、一般論として申し上げますと対象となるわけでございますが、当然これは、用務に要した時間がどの程度であったのかということを十分に証明できる分について支払うということになるわけでございます。この三月の分につきましては、次の機会にそうした精査を経て支払う予定となっております。
そして、日当や超過勤務手当は支払われたのか。これは総理夫人の私的な行為か。いかがでしょうか。
他方で、全くしていないかということになりますと、そういうこともあったというふうに聞いてございますけれども、用務に要した時間以外の時間で、土日でございますので、一定のそうした活動を行うということは必ずしも服務上の問題はないわけでございますが、他方で、超過勤務手当の支給という観点から見ますと、本当に業務に要した時間についてのみ支払うという考え方でございますので、その点につきましては精査して対応してまいりたいということでございます
給特法だと、超過勤務手当についての、他の職業と比べた特殊性というものがこの給特法に定められていると思うんですけれども、今言ったような意味で、過労死だとかあるいはうつ病、自殺といった公務災害認定に当たるような勤務条件を許すものでは私はないと思います。 教育現場というのは労働基準法適用外、そういう理解でよろしいんでしょうか。
超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては超過勤務手当が支給されることになっております。 ただ、具体的に超過勤務に当たるかどうかは個別具体に判断されるべきものであると考えております。
もう一点確認したいんですけれども、超過勤務の時間管理、手当の支給、これらは民間の労働時間法制とほとんど同じなんですが、超過勤務命令の要件を満たさない臨時的業務又は緊急に行う必要が認められない業務、これに従事した場合の超過勤務手当は支給されますか。
○田村智子君 これ、超過勤務手当が不払になっているという問題をちょっと聞きたいんですけれども、それで、ある常勤職員の方からお聞きをしましたら、本来は個人個人が超過勤務伺を出して、管理職がそれを了承して超過勤務を行うということになっているけれども、実際にはそのようなことはやられていないと。
したがいまして、委員御指摘ございましたとおり、職員の同行自体は公務ということでございますので、公務災害補償、旅費法による旅費の支払い、あるいは休日の超過勤務手当の対象となるということでございます。
裁判官につきましては裁判官の報酬等に関する法律第九条第一項ただし書により、検察官につきましては検察官の俸給等に関する法律第一条第一項ただし書により、いずれも超過勤務手当は支給されないこととされております。
今、諸手当を含むと給与ということになりますが、この諸手当のうち、いわゆる超過勤務手当は裁判官、検察官に支給されているのでしょうか。まずは、いるかいないか、お伺いしたいと思います。
まず、不当事項でございますが、刑事施設等の常勤医師が、許可を受けて行うこととされている外部研修を行っておらず、正規の勤務時間中に勤務していなかったのに、勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたもの、在勤官署を離れた場所における超過勤務を命ぜられた警備指導官に対して、当該超過勤務が公務とは認められなかったり、現に勤務したことを証明できるものがなく超過勤務手当を支給する要件を欠いていたりしていたのに
○鈴木政府参考人 先ほどお答えしましたように、昭和二十五年に警察予備隊が発足したときに、警察予備隊員の職務に類似した職務として一般職の警察官が適当だろうと判断しまして、それを基礎にしまして、ただし、それをそのまま持ってくるのではなくて、自衛官の特殊性を考慮しまして、例えば、一般職にない常時勤務態勢というのをとっておりますので、その結果として、超過勤務手当相当額につきましては俸給に組み込むなど、特殊性
ただ、これを見ると、超過勤務手当ですとか休日給ですとか夜勤手当というのは一切支給されないというふうなことになっております。 この理由についてお聞かせをいただければと思います。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、裁判官の報酬等に関する法律第九条第一項ただし書きにおきまして、超過勤務手当、夜勤手当、休日給等を支給しないこととしております。
しかも、本署から出張所までの移動は、超過勤務手当の対象外である出張扱いというふうにされております。 一カ月の勤務のうち約半分が出張扱いにされ、しかも拘束時間の延長に対して超過勤務手当が支払われないというのは、私はこれは異様な事態だというふうに思うんですけれども、この勤務形態について消防庁はどのようにお考えでしょうか。
各府省庁における超過勤務手当の支出状況、二十四年から二十六年度を出していただきました。 細かい数字も欲しいんですけれども、それを出してくれと言うと、また残業しないとだめになりますので、とりあえず大きな数字でいいからということで、表をつくってもらいました。二十四年、二十五年、二十六年、やはりかなりの残業ですね。省庁を全部トータルでしますと、一千三百十五億七千万。
○高市国務大臣 仮に翌日開票とした場合でございますが、即日開票に伴う超過勤務手当は皆減いたします。一方で、翌朝の開票開始までの間、事務従事者の方が投票箱を保管、監視などをするための費用、約二億円ぐらいかなと思いますが、これを要します。
それから、休日出勤になったような場合なんですけれども、平成二十六年衆議院議員総選挙におきまして、即日開票に伴うその日の夜の超過勤務手当としては約二十七・五億円ということになります。
このノルマに届かないと超過勤務手当が付かないといった罰則が、原田参考人の下ではこれはやめさせてきたというお話もありますが、けれども、実際には北海道警始め全国の警察署に、警察に、組織にこれはずっと蔓延しているということ。そうした下で平成の刀狩りが起こるわけですけれども、首なし拳銃の例として、稲葉元警部はこんなふうに書いています。
これらの賃金のデータは、離職前の賃金に超過勤務手当が含まれて、再就職後の賃金には含まれていないわけで、減少幅が大き目にやはり出てしまうということはあろうかと思いますが、現時点で、平成二十六年度の労働移動支援助成金による再就職支援の対象者のうちで、労働移動に伴って賃金が上昇した方が一一・一%おられるということで、決して多いというわけではございませんけれども、そういうケースもあって、産業構造転換に向けた
超過勤務手当、いわゆる残業手当を含みますが、ボーナスは含んでおりません。五人以上事業所の産業計で見たものでございます。 見ていただけるように、二〇一三年の七月からほぼつるべ落としと言ってよい状況に実質賃金低下いたしまして、二〇一五年になってからはもみ合いの状態でございます。
たとえ仕事をしていても勤務時間とは認められず、一定のみなし規定はあるものの、働いた時間全てが超過勤務手当の対象になるわけじゃありません。 私が聞いたある職員は、そういうことで、ただ働きの超過勤務があるわけですから、しかし、実際に働いた金額ともらった超勤を見てみたら、時間当たりで計算したら、忙しいときには時給五百円になる、こういうときがあったそうです。
何と、この国税庁の民間給与実態統計調査というのは、例えば特殊勤務手当、あるいは超過勤務手当、つまり残業代ですね、これを入れた数字になっているんですよ。しかし、この六百六十一・八万円という国家公務員の数字には、こういう特殊勤務手当とか、超過勤務手当、残業代が含まれていない数字ではありませんか。
手元に正確な数字はございませんが、御指摘の数字から拝察いたしますと、超過勤務手当に相当する数字であるというふうに思っております。
そして、なおかつ、超過勤務手当の支給がない、また、その重責にふさわしい適材確保、その必要性を満たすべきものであることなどを考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスを踏まえて決まる国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮して、これを法により定められているもの、このように理解をしております。
裁判官も検察官も超過勤務手当がないというふうに聞いています。公立の教員も時間外の勤務に対する手当はないんですけれども、時間外に勤務する時間を調査して、それに相当する金額として教職調整額四%というのが支給されているというふうに思います。 裁判官及び検察官の場合、この超過勤務に相当するような手当というのはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか、お伺いいたします。
そこで、裁判官には、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されているところでして、裁判官報酬法九条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
こういうような、まあ、うわさですけれども、未確認情報ですが、財務省はかなり残業代の予算があるというようなこともあり、私も質問主意書でお伺いしましたところ、答弁がございまして、二十六ページ、非常に奇妙な論理構成なんですが、つまり、残業の命令に従って勤務した時間は残業代は出るけれども、職場にいても、職員がこの命令を受けずに在庁している場合は超過勤務手当は支給されない、こういううまいロジックになっているんですね
○塩崎国務大臣 長妻大臣が大臣をお務めのときにどういうふうにされていたかよくわかりませんが、国家公務員の超過勤務手当というのは、先ほどお話があったとおり、やはり、公務のために臨時または緊急の必要がある場合に、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたときに、この命令に従って勤務した時間に対して支給されるものであって、当然、残らざるを得ない業務が生じてしまった場合には、明示的な命令がなくても