1978-10-13 第85回国会 衆議院 法務委員会 第1号
それから、もう一つの事件は、これは八月二十三日に起訴になった事件でございますが、これは第二回の公判期日が開かれまして、それで九月二十二日に追起訴があった事件を併合した上で、追起訴事件について冒頭手続と証拠調べが終わった、次回は十月二十四日と指定されたというふうに聞いております。
それから、もう一つの事件は、これは八月二十三日に起訴になった事件でございますが、これは第二回の公判期日が開かれまして、それで九月二十二日に追起訴があった事件を併合した上で、追起訴事件について冒頭手続と証拠調べが終わった、次回は十月二十四日と指定されたというふうに聞いております。
この事件は結論として不起訴になっておりますので、不起訴事件につきましてはその詳細を申し上げることはちょっと問題があるのでございますけれども、新聞等にも報道されたという事件の社会性も踏まえてやや詳しく御説明申し上げますと、事件送致の罪名は詐欺ということでございまして、いまお話のありましたボールペン、これ一本が五百円だそうでございますけれども、そのうちの代金、代価中三百円は福祉施設に寄付されるということで
○政府委員(伊藤榮樹君) 不起訴事件の捜査記録の一部をお出しするということはできないと思いますが、その経過について、差し支えない範囲で、御報告できる範囲で調べてみたいと思います。
○安原政府委員 国政調査に関します国会法百四条の関係の報告の要求に対しまして、不起訴事件等につきましてその内容を国会に御報告申し上げるということも、このただし書きの適用であるというふうに考えております。
○政府委員(真田秀夫君) ちょっと御質問の趣旨がはっきりしないんですが、国会がその刑事事件の不起訴事件の内容なり、被疑者の氏名を知ったと、それを国民に公表する際にどうなるかというようなことでございましょうか。
められなかったが政治的道義的に責任のある者ということを意味しておるのではないかと考えるのでございますが、そういう意味において政治的道義的責任のあるということを決める構成要件は、私ども法務当局の職責でもございませんので、これは、むしろ立法府その他においてお決めをいただくことが先決でございまして、その結果どのように公表するかということになりますと、それが刑事事件の結果の公表ということになりますと、不起訴事件
○政府委員(安原美穂君) 法務大臣のおっしゃいますことは、要するに検察庁法十四条の具体的な事件の指揮という形をもって、仮に不起訴になった場合の、不起訴事件の内容を公表するように指揮することは、積極にも消極にも指揮権を発動するということは避けるというのが検察と法務大臣との関係として確立した慣例でございますので、そういう方法でなくても公にする方法としては考えられるじゃないかということで申しておられるのでございまして
○佐々木静子君 これはたとえばいまの不起訴記録を交通事故の民事事件に使いたいというような場合に、この捜査の重要性とそれから民事訴訟を遂行するための一方の利益、これはどちらが優先するかという判断を担当の捜査官がされるということは、これも時と場合によりまして私どもなども起訴事件の民事訴訟を引き受けた場合に、非常に捜査官のお考えというものが一方的ではないかと思うようなことに出くわすこともときどきはあるんですけれども
たとえば和田教授の心臓移植事件だとか住友化学の事件だとかサリドマイド事件だとか、いろいろ世間で注目されたような事件では、不起訴事件だけれども事件の内容を公表するということはあるし、ロッキード事件については、まさに政治姿勢を正すという点から見て、海部副長官が政治責任はあると言われている人について公表することは、検察庁としても可能だし前例があるというふうにこれにも書いてあるし、私もそう思うのですが、刑事局長
このような裁判の遅延を防止する方策としては、高田事件に関する最高裁大法廷判決のように、きわめて異常、例外的な事態において免訴の裁判により手続を打ち切る、これも一つの方法でありますが、同時に起訴事件の厳選、集中審理の励行、裁判所の訴訟指揮権の適切な行使等についてさらに工夫を重ねることが必要でございます。
なお、法律に根拠がない被疑者補償制度を立法化すべきではないかという御議論につきましては、必ずしも御承服は得なかったのを遺憾と存じまするけれども、被疑者補償というものを請求権にすることは、刑事訴訟法の大きなたてまえの変革に相連なることでありますし、裁判所に犯罪があったかどうかということについて、およそ検察官の不起訴事件を全部その審査の対象にするということは、簡易な手続で補償するという制度本来の趣旨にも
それとともに、先ほど申しましたように、裁判所に請求をするということになろうかと思いますが、裁判所が、およそ検事の不起訴処分にしたもの、いままで道交法を除いても三十数万ある不起訴事件についてどれだけ――請求権となれば、被疑者であった者から請求するわけです。
たとえば不起訴事件などで医療過誤の事件などがある。そういう場合は医師のかなりな専門家に来ていただいて助言をしていただかないといけない。そういう場合だけに限らず、特に今度は公害罪などができてくると、公害事件についていろいろと専門家の助言を仰がないと、これは幾らこの制度がいいからと検察審査会の委員に当たった人が熱心になったところで、専門的知識というものは補充してもらわないとどうにもならない。
また、国選弁護人とやや似ている制度といたしまして、刑事訴訟法の二百六十八条一項の規定によって審判に付される事件、準起訴事件の指定弁護人制度がございますが、この場合に手当はどうなるかと申しますと、政令に規定がございまして、検事の一号は相当上位でございますが、一号の検事に対して支給する旅費の額にひとしい額を手当に加算するというような規定になっているわけでございまして、どれを見ましても、国選弁護人としての
被害者の実感からした場合、業務上過失の成立――裁判所の判断、あるいは捜査当局もその捜査について非常に苦労をなさりながらも、実際は不起訴事件になる事案が非常に多い。
今回の事件、また今後予想されます大量起訴事件において、あのメーデー事件の二の舞いは絶対に避けなければならぬ、そういう考えでおりまして、これは第一の問題とも関連することになるわけでございます。 それから第三点の荒れる法廷でございましたか、これは荒れる法廷ということばは今日急に起きた問題ではございません。もう十数年前のある時期にも起きました。
ことに、このほかの起訴事件とからんでおるというような場合には、一そうそうしてもらいませんとね、非常にやっぱり不公平な印象を与えちゃ、検察、警察行政としてうまくないと思いますね。ぜひ、だからね、いま局長がお答えになったような扱いをしてもらって、はっきりしてほしいと思うのですね、はっきり。どちらの言い分が正しいのか。
したがいまして、約五カ月ほど代用監獄に拘置されておった間のできごとでありますが、一番最後の六月の十日と六月の二十五日の追起訴事件は、先ほどの留置場において警察官が被疑者から買収をされて、そして逃走をするに至ったという逃走幇助と収賄の事件が最後の段階で検察官の手元に送られてまいりましたので、検察官は六月の初めにそれを取り調べて、最後の追起訴をしておりますので、おそらくこの事件を調べたときごろからは、検察官
したがいまして、本件につきましては厳格な証拠に基づいて捜査の結果を出したものでありまして、ただいまここに何人がどう言ったということを申し上げられないということは、不起訴事件でありますけれども捜査の内容にわたる事柄でありますので、将来一般の方々に検察が協力を求める上におきまして、何人がどういうことを言ったからどうなったということによって、捜査に対する協力者にトラブルが及ぶことを防ぐ意味におきまして、そのことは
○坂本委員 そこで、これは一回か二回開いて民恵を反映するという意味ならば、早く解決をしなければならぬ、こう思うのですが、大阪の検察庁の四十年の十七号というのは、一昨々年の不起訴事件ですね。それをそのままにしてあって、今度四十一年の十七号も、いみじくも番号が同じになっておるのですが、四十一年の十七号と併合して審査をする。
○説明員(津田實君) ただいまお尋ねの、美福対江商関係の起訴事件でございますが、この内容自体は、従来の債務額の確認関係ということで、問題の土地の権利書を江商に渡したというようなことになっておりまして、その債務額の内容は、いま私の手元ではわかっておりません。