2019-11-22 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
委員御指摘の業務請負契約につきましては、令和元年、これは採点の準備事業を行うということで一億、今御指摘があった金額について契約し、令和二年から令和五年度までの四年間については、毎年約十五億の採点の事業を行うというふうな契約になっているところでございます。 ただ、具体に、個別具体の、どういう形でするかについては協議させていただくということについては、先ほどお答えしたとおりでございます。
委員御指摘の業務請負契約につきましては、令和元年、これは採点の準備事業を行うということで一億、今御指摘があった金額について契約し、令和二年から令和五年度までの四年間については、毎年約十五億の採点の事業を行うというふうな契約になっているところでございます。 ただ、具体に、個別具体の、どういう形でするかについては協議させていただくということについては、先ほどお答えしたとおりでございます。
○義本参考人 当入試センターと学力評価研究機構で結んでおります採点の業務請負契約書におきましては、国及び大学入試センターの事情によりまして記述式問題の導入が廃止となった場合において、センターから同学力評価研究機構に対して賠償を行うことについての規定は特段定めておりませんので、先ほど高等局長から答弁がありましたように、個別に協議をさせていただくということになろうかと思います。
ただ、大臣、今回の業務請負契約はいつ締結をされたか。それは、その日にちから数えますと、この十二月一日というのは前か後かでいうと、当然、大臣、後ですね。お答えください。
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
ただし、大学入試センターと採点事業者の間で締結した業務請負契約書において、相手方から知り得た一切の情報を厳に秘密として保持し、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しています。
また、業務請負契約第十六条では、一切の著作権やその他の知的財産権が採択事業者に留保されるわけではなく、大学入試センターと採点事業者が、書面による合意がなされることによってその帰属を定めることができるとされております。 なお、大規模な採点事業を実施する民間事業者はほかにもあり、当該業務への参入は、これは。失礼しました。
○萩生田国務大臣 業務請負契約第十六条では、別途、大学入試センターと採点事業者の間に書面による合意がない限り、採点事業者に留保されると書いてありますので、合意がない限り、採点事業者に留保されますから、当然のことながら、必要な帰属については話合いができるという担保がとれると思います。
○城井委員 この業務請負契約書は、今申した一点だけでもかなり業者寄りです。 もう一点、御指摘を申し上げたいと思います。 業務請負契約の第六条に、乙、つまり請負業者は、本業務を受託する事実を利用して取引を誘引することにより、本業務の中立性及び信頼性を損なってはならないとあります。
○萩生田国務大臣 業務請負契約書の第十二条においては、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない、ただし、書面により事前に甲、これは大学入試センターでありますけれども、承認を得た場合はこの限りでないとしていますが、採点処理の再委託を行うことはないと承知しています。 さらに、お尋ねの株式会社全国試験運営センターへの再委託も行うことはないというふうに確認をしております。
これまでも当委員会におきまして、採点の業務請負契約及び仕様書などに基づきながら、採点者が何人か、採点会場が幾つか、こういうことをお伺いしてまいりました。大臣、採点者は何人か、結局まだ聞かせていただいておりませんが、きょうはお聞かせをいただけるでしょうか。
採点マニュアルは、試験終了を確定した後に採点者に示されることとなっておりますし、また、今御指摘いただきましたように、業者との間では、請負契約書において、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しております。これを遵守していただけると信じております。
○萩生田国務大臣 大学入学共通テストの記述式問題採点に係る学力評価研究機構との業務請負契約については、一般競争入札の枠組みのもと、大学入試センターに設置された外部委員を含む評価委員会の審議を経て、価格のみならず、過去の実績、採点者の確保及び研修の実施、採点の体制、採点者の質の向上、採点の正確性の向上、セキュリティー対策など十二項目から成る総合的な観点から高い評価を得て選定されたものでございます。
ただし、大学入試センターと採点事業者の間で締結した業務請負契約書によって、相手方から知り得た一切の情報を厳に秘密として保持し、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しています。
これまでに文部科学省と何度かやりとりしてまいりましたが、今回、業務請負契約であった、実際に試験が始まってからの採点ですと、単年度で十五億円という金額になりますけれども、この内訳、積算根拠が明らかになっていません。 大臣、採点者は結局、何人見込むんでしょうか。採点会場は何カ所でしょうか。お答えください。
さらに、この制度は来年三月末までに着工することがポイント発行の要件となっておりますけれども、戸建て注文住宅の場合は請負契約の締結から着工までおおむね三か月程度が掛かるとされるため、ポイント発行の対象となる戸建て注文住宅は年末までに契約を締結したものにおおむね限定され、年明け以降は政策効果が薄れるというふうに指摘されております。
しかし、年度内に着工してもらおうと思うと、普通、請負契約の締結から工事着工までには大体三カ月程度を要すると言われていますから、この年内か、あるいは遅くとも来年初めまでに契約締結をしていないと、結局、使おうと思ったのに次世代住宅ポイントが使えないということになるわけでありますから。
本法律案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念や発注者の責務等として、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めるとともに、公共工事に関する調査等の位置付けを改める等の措置を講じようとするものであります。
このため、建設投資の約四割を占める公共工事を対象とする品確法改正案においては、基本理念や発注者及び下請も含めた公共工事等を実施する者の責務で、賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮や適正な請負代金、工期による請負契約の締結について規定をしたところでございます。
今回の改正案では、適正な額の請負代金が一次下請や二次下請等まで行き渡るように、市場における労務の取引価格、社会保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金での請負契約の締結につきまして、元請である受注者だけでなく、一次下請、二次下請等を含めた公共工事等を実施する者の責務として規定をしております。
そのためには、公共工事等における請負契約の当事者が、下請契約を含め、市場における労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な額、適正な工期等での公正な契約を締結することが肝要でございます。 今回の改正法案の原案におきましては、適正な請負代金、工期等での請負契約の締結について基本理念に規定をされておりました。
本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
本法案の建設業法の十九条の五では、著しく短い工期とする請負契約を締結してはならないとしています。しかし、実際には工事の開始後に事故やトラブルで工期がずれ込むケースも多いでしょう。契約途中で著しく短い工期を強いるような事態にはどのように対処をするのか、大臣に伺います。
○国務大臣(石井啓一君) 工事後半に至り工期が逼迫することのないよう、まずは全体の工期の設定の段階で休日や雨天による不稼働日などを適切に考慮をし、十分な期間を持った工期による請負契約が締結されるべきものと考えております。その上で、事情の変更等により工事後半に至り工期が逼迫する場合においては、著しく短い工期を強いるようなことがないよう適切な変更契約がなされるべきものと認識をしております。
建設工事における労務費の行き渡りを明確にするためには、建設工事の施工に携わった全ての元請負人と下請負人の締結した請負契約の少なくとも法定福利費相当分を確認し、そこから労務費相当額を推計するという手法が有効かと思っております。 この調査を現在精査しているところでございますが、調査対象の六五%の元請負人や下請負人が調査未回答あるいは法定福利費を把握していないという状況にありました。
第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。
例えば、昨日衆議院において可決をいただきました建設業法等の一部改正法案においても、中央建設業審議会における工期に関する基準の策定や、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止、あるいは公共発注者に対する施工時期の平準化のための方策を講ずることの努力義務化などの規定を設けることとしておりますけれども、これらの取組も含め推進することにより、円滑な施工確保に資するものと考えております。
また、昨日、衆議院において可決いただいた建設業法等の一部改正案におきましては、適正な工期を確保するため、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するとともに、施工時期の平準化の取組を進めるための措置を講じることとしておりまして、これらを通じまして建設業の働き方改革を促進をしてまいります。
また、契約後に賃金水準や物価水準が変動があった場合には、工事請負契約書のいわゆるスライド条項に基づき、請負代金の変更を行うこととしております。 また、地方公共団体に対しても、総務省と連名で通知を行うなど、取組の周知徹底を図っております。 国土交通省といたしましては、引き続き、関係機関とも連携し、予定価格の適正な設定に取り組んでまいります。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
三 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。 四 公共工事設計労務単価の引上げを一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につなげていくとともに、下請代金のうち労務費相当分が着実に現金で支払われるようにすることで、建設労働者への賃金の着実な支払を確保すること。
発注者の責務として、適正な請負代金と適正な工期による請負契約の締結を本改定案の基本理念に据えたことは重要だと考えます。長時間労働をなくし、労働災害を防止していく上でも必要なことだと考えます。 建設現場では転落事故などの労務災害が多発しており、若い人たちが入職を敬遠する大きな要素ともなってきました。
このため、今回の改正法案におきましては、公共工事等における請負契約の当事者が、下請契約を含めて、市場における労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な額、適正な工期等での公正な契約を締結することを規定しています。 この規定に基づいて適正な契約がなされれば、契約の当事者である一人親方の労働環境についても改善が図られるものと考えております。
○石井国務大臣 本法案では、著しく短い工期での請負契約の禁止など、工期の適正化を図る規定を設けることとしておりますが、その目的の一つは、建設業の働き方改革を進める観点から、適正な工期設定を通じて長時間労働を是正することであります。
さらに、公共工事を含む全ての建設工事の請負契約について、中央建設業審議会において工期に関する基準を策定し、その実施を勧告することといたしました。 また、著しく短い工期による請負契約を締結した場合において、特に必要があると認めるときは、発注者に対して必要な勧告をし、勧告に従わないときはその旨を公表することができることとしております。
このため、これまでの取組に加えまして、本法案では、発注者、受注者、有識者の三者で構成される中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを策定し、発注者を含めた請負契約の当事者に勧告することとしております。 また、建設業者には、工期に関する見積書を交付する努力義務を規定するとともに、発注者に対しまして、著しく短い工期による請負契約を禁止するという規定を盛り込んでいるところでもございます。
第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。
○副大臣(大塚高司君) 先ほど委員の御指摘のとおり、いわゆる一人親方につきましては、個人事業主として請負契約により建設事業に従事する建設技能者であるわけであります。総務省の労働力調査によりますと、建設技能者の約三百三十万人のうち約五十万人で、全体の一五%を占めており、建設工事現場を支えていただいているものと認識をしておるところでございます。
ただ、予定価格が一千万を超えるような請負契約につきましては、低入札価格調査制度というものが採用をされておりまして、基準価格よりも低い価格で入札した場合に、その価格で契約を履行できるかどうかを個別に調査するということで、おっしゃっている、安かろう悪かろうみたいなことがない、あるいはきちんと履行できるかということを調査する制度が設けられておりますけれども、これも一千万円という閾値を設けております。