1975-06-25 第75回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第14号
ただいまの下北沢、調布地区の日照問題等につきましても、建設省といたしましては、特に北側部分について日照障害のないように、計画設定の段階で十分検討するように指導いたしておりますし、通常原則的には、六メーター以上の側道をとる、また必要によってはそれ以上の側道空間が必要だろうということで、指導いたしております。
ただいまの下北沢、調布地区の日照問題等につきましても、建設省といたしましては、特に北側部分について日照障害のないように、計画設定の段階で十分検討するように指導いたしておりますし、通常原則的には、六メーター以上の側道をとる、また必要によってはそれ以上の側道空間が必要だろうということで、指導いたしております。
また、処理場につきましては、計画設定当初以後に各地方公共団体におきましていわゆる上乗せ排水基準というものが続々決められ、それをも満足するような処理能力を確保しなければならなくなったということによる処理場の規模の増大、あるいは処理場自体いろいろ周辺の環境を害するというようなことで、においを防いだり環境をよくするために、一部場所では、ふたをしたり、その他の大気汚染防止対策をとったり、植樹をしたりという経費
したがって、計画設定にしろ何にしろ、関係行政機関との間には密接な連絡のもとに進めてまいらなければならないわけでございます。 そこで、ただいまお話のございました漁業補償でございますけれども、これは、要するに、組合あるいは組合員の委任状を受けた、いわば代理人という資格におきまして、県連との間におきまして補償協定ができているわけでございます。
第一二九四号)(第一二九五号) (第一二九六号)(第一二九七号)(第一一九 八号)(第一二九九号)(第一三七九号)(第 一三八〇号)(第一三八一号)(第一三八二 号)(第一七二〇号)(第一七八六号)(第一 八六八号)(第一九一五号)(第二〇四六号) (第二四三四号)(第四八一三号) ○北海道における国道の整備に関する請願(第一 四二五号) ○東北横断自動車道秋田線のうち北上・横手間の 基本計画設定実現
それだけでは所期の目的を達せられませんので、少なくとも大気汚染防止法のほうには、新しく工場をつくる場合には、現在強められつつある排出基準よりもさらに強い別個の特別排出基準というものをかけることまでは大気汚染防止法でできますけれども、しかし、より根本的には、おっしゃるとおり新しい工場の進出を押えることと、幸いことしから明年にかけまして新しくあの地域、大阪の地域をいままでの厚生省の計画ですと、公害防止計画設定
○蓑輪政府委員 環状二号線につきましては、これは前々から名古屋の周辺に大きな環状線が必要だということで、一部分都市計画設定をしておる次第でございます。その中で、率直にいいますと北の半分だけが今度国道として認定されました。
ましてやこの筑波学園都市の計画設定にあたっては、官庁、学校等の陰に陽に陰湿な移転反対なり何なりがずいぶんありまして、表に出たところもあれば、裏で陰湿に抵抗したところもあり、なかなか足並みが乱れておったということは私は認めるべきだと思います。
それからまた、計画と実績の食い違いの問題もありますので、やはりここで補正という考え方ではなくて根本的に再出発、一種の計画のあり方の性格革命をやるのだという取り組みが必要であろうと思うが、その点はどうかということと、それからいま申しました特にナショナルミニマム、社会開発の問題についてはこれを計画設定の柱にするということにおそらくお考えがあるのだろうと思うけれども、これはまた技術的に非常に困難な面があるだろうと
したがいまして、知事が計画設定をいたします場合に判断をし、それが多くの場合は建設大臣の認可にかかる、認可の際に、そういう地域において住宅建設の目標が適正に定められておるかどうかというのをチェックする、こういうことになろうと思います。
これは歳出硬直化という問題を私どもは常に耳にいたしますけれども、一面、低く見積もった政府の計画設定からくるいわゆる歳入問題に大きな手違いが生じておるんじゃないだろうか。
○参考人(飛鳥田一雄君) あくまでも都市計画がだれのために行なわれるかということを考えてみますと、直接勤労市民に責任を背負っております自治体に、大幅に計画設定あるいは実行についての権限をゆだねていただきたい、こう私は思います。ただし、いま井上先生のお話のありましたように、人材の点でかなり私たちは貧困を感ぜざるを得ない。横浜のような二百万の都市ですら十分だとは思っておりません。
こう考えてみますと、なるほど基本計画設定の段階において現地においてそれぞれ接触をし、折衝もしたと言いながら、そういう実情を無視した形のいわゆる協議というものがあっていいのかどうかということ、私は非常にこれはふしぎに思うわけであります。
ただ計画設定と事業認定までの間の期間でございますが、これらにつきましてはそういつまでもだらだらしておってはいかぬ。
○説明員(北原安定君) ただいま私たちがつくっている計画の中では、残っているのはございませんで、全部ワク一ぱいに計画設定いたしております。
第二には、あと地並びに建設物の将来利用について、関係者は公園とか、文化施設とか、流通センターとか、それぞれの構想を持っているようでありますが、その最終結論は土地買収と関連して問題が多いようであり、しかも、あと地と建設物の利用はきわめて大切なことでありますが、あまりにこれに拘泥すれば、自由な計画設定に支障を来たす面もありますので、あと地等の利用に関しましては、十分な話し合いを行なうとともに、会場計画とも
改善を加えていく必要があろうということで、先ほど御説明をいたしましたような内容にいたしたわけでございますが、大体三千百戸でございますので、二年間で千五百戸ずつということで自信があるかというお話でございますが、道庁も三千戸程度の貸し付け希望者があるということを調査をいたしておりますし、また、内容についても相当思い切った改正も加えたのでございますから、法律制定の当初の趣旨に沿って今後営農面でも、また計画設定面
と言っておられますが、これを私は翻訳いたしますと、新産業都市あるいは工特地域などの基本計画設定にあたりましては公害防止の見地から十分織り込んでまいりますし、またその線で地方自治体と強力に指導してまいっております。また既存の公害地域につきましても地方自治体を指導して、また、年次計画をつくらせて公害防止の推進をはかってまいっておることも御承知のとおりでございます。
また中央におきましても、この法律の事前打ち合わせの際にも建設省と十分打ち合わせるという扱いをする約束をいたしておるわけでございますが、これらの事業を実際に実施していく上で地方の都市計画というものと特に関連が深くなりますのは、新産都市並びに工業特別地域の計画設定の際でございます。
公共料金、公共事業として規制する場合には、私はやはりその裏づけの何らかの方途を計画の中で一方においてはきめこまかく書いて、それがどういう形で実現するかしないかは問題としても、全体として計画にはその裏づけをして、これならやっていけるのだということをおやりにならぬと、ただ一方的に規制の方面だけを計画されたのでは、犠牲を受けるほうの面が息が詰まってしまうということになりますので、今後の経済企画庁の経済計画設定
ただ、御指摘のように、地下鉄の建設につきましては、現在運輸省に設置しております都市交通審議会というもので昭和三十七年に一応長期計画ができまして、その計画に沿いまして都市計画設定等を行なっておりますが、その内容といたしましては、大体東京都のその存する地域並びにその周辺ということにとどまっておりますが、実際の輸送の状態は、瀬谷委員の御指摘のように、むしろ近県からの流入の量が非常にふえておるというのが現状