2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
努力、例えば自宅勤務などの方法によってその労働者の方を業務に従事させることが可能な場合においてこれを十分検討されたかどうかでありますとか、あるいは労働者の方をほかに就かせるような業務が社内にあるというような場合であるにもかかわらず休ませていたかどうかでありますとか、そうした諸般の事情を総合的に勘案して判断する必要があるものでございますため一概にお答えすることは難しいわけではございますけれども、過去の裁判例等
努力、例えば自宅勤務などの方法によってその労働者の方を業務に従事させることが可能な場合においてこれを十分検討されたかどうかでありますとか、あるいは労働者の方をほかに就かせるような業務が社内にあるというような場合であるにもかかわらず休ませていたかどうかでありますとか、そうした諸般の事情を総合的に勘案して判断する必要があるものでございますため一概にお答えすることは難しいわけではございますけれども、過去の裁判例等
なお、使用者の整理解雇の有効性についても、最終的には司法判断となりますが、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行う、そのこととともに、人員削減を行う必要性ですとか、また、できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと、それから、解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であること等について、これは慎重に検討を行っていただくことが望まれます。
六、創業支援等措置の導入を検討するに当たり、適切な労使合意を目指す観点から、関係労使双方が、判例・裁判例を基に労働者性の基準等について必要な知識を身につけることができるよう、研修や資料提供等の具体的な方策を検討し、実施すること。 七、高年齢者就業確保措置の掲げる措置に、現在シルバー人材センターが行っている高年齢者の就業機会の提供は含まれないことを周知すること。
ワーキンググループでの調査のうち、裁判例の調査、不起訴事件の調査は、現在まだ取りまとめ中ということで明らかにされておりません。
私どもとしましては、こういった裁判例あるいは労働契約法等のルールということについて、啓発指導、周知ということをしっかり行ってまいりたいと考えます。
とされた趣旨や、集積された裁判例の内容も踏まえつつ、事案に応じて、法と証拠に基づき適切に行う必要があると考えており、検察当局においては、今後も引き続き適切に対処するものと思っております。
性犯罪というものは、被害者であったり、被害者の御家族、友人であったり、被害者が学校に通っていて学校の先生が気づいた、職場の方に相談したということがあろうかと思いますけれども、いろいろな裁判例を読んでおりますと、直接的な証拠が少なくて、被害者と被告人の証言がどっちが信じられるかみたいな、そういう事件が多いのかなと理解しているんです。
このように、判例情報の翻訳公開については裁判所の取組を踏まえて対応していくべき課題と認識しておりますけれども、有識者による日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議の今年三月の提言でも、裁判例の翻訳提供については裁判所による取組との連携を含め積極的に取り組んでいくことが期待されるとされているところでございます。
次に、今度は裁判例の翻訳の提供についてお聞きをしますが、これも大変遅れているところでありますが、こうやって日本法の裁判例が公開をされると、いろんな意味で、日本企業が海外で展開する基盤の充実も期待できるということにもなってくるだろうと思っていますけれども、ただ、法令とちょっと性格が異なるので、具体的な事例が前提と判決はされますから、なかなか難しいところがあるんだろうと思っていますが、裁判所でも取組が始
○山添拓君 裁判例として、少なくとも事件として具体的に事実になったものはないということですね。 そもそも、議決権行使書面の閲覧請求というのは何のために定められているんですか。
○政府参考人(小出邦夫君) 議決権行使書面の閲覧謄写の請求が、権利の濫用等ということが問題になった裁判例は承知しておりません。
ですから、裁判例で権利濫用と認められたものも、数だけをもって認めた濫用的な事例だとしたわけではないんですね。六十とか百とか出されているものであっても、数だけで認めたわけではないわけですよ。 裁判例で問題となった事案や野村ホールディングスなどの事例は、これ二〇一〇年や一二年、ちょっと昔の、昔のと言ったら言い過ぎかもしれませんが、少し前のものです。
○石橋通宏君 そういう裁判例も含めて、もうそういう対応でこれまで様々な労働行政をやっていただいていると理解をしますので、大臣、今答弁いただいたとおりだと思いますので、これ内定者、これしっかりと措置義務の対象として対応いただくんだということは確認の上で、様々な今後の対応をしていただきたいというふうに思います。
採用の内定についてでございますけれども、裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により始期付きの解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。
その裁判例の調査等につきましては、現在、分析中でございます。現時点でその結果をお示しするのは困難であることを御理解いただきたいと思います。 この結果につきましては、実態調査ワーキンググループの取りまとめを行うことを予定しております来年春ごろまでには結果をお示しすることができるよう進めてまいりたいと考えております。
しかし、実際の裁判例を見ますと、二十歳だからという理由で形式的に判断したりする、そういう実務があるわけですね。ですから、それはやはりおかしいというふうに思うんです。
○小山政府参考人 裁判例の調査でございますが、これは平成三十年度に、平成三十年度の一年度に第一審判決が言い渡された事件を対象としております。
株主提案権のこのような趣旨を踏まえ、また、裁判例の集積や株主総会における運用状況等も踏まえて、引き続き必要な検討をしてまいりたいと考えております。 次に、社外取締役の選任が企業に与えるメリットについてお尋ねがありました。
そこで、内閣官房に伺いますが、この記事によりますと、データベース化の対象から刑事と少年事件というこの二つのジャンルが除かれるということですけれども、刑事事件の裁判例も、匿名処理等のプライバシーへの配慮はしつつ、全て公開するのもよいのではないかなと私は思います。
○元榮太一郎君 これも優先順位付けの問題だと思いますので、まずは民事判決、民事の裁判例からスタートでいいと思うんですが、その後、家事、行政、そして刑事についても目指していってもらいたいなというところで、私から強く要望しておきたいと思います。 次に、更生保護について伺います。 十一月十二日の質疑においても質問いたしましたが、先月、更生保護制度施行七十周年記念全国大会が開催されました。
○横沢高徳君 最後になりますが、校長の安全配慮義務に関する最近の裁判例を挙げてお尋ねをいたします。 二〇一一年七月十二日の最高裁判決では、校長らの安全配慮義務違反はなかった、そして、教師の残業はそもそも自主的、自発的行為であって労働ではないとされておりました。確かに、こうした判決が従来の代表的なものでありました。しかし、近年、従来とは異なる新たな判決が出されるようになってきております。
その点、すなわち、株主提案の内容によってこれを拒絶することができる場合についての規定を設けるか否かを検討するにつきましては、委員御指摘のとおり、裁判例や株主総会の実務の集積などを踏まえて、権利の濫用に該当する株主提案権の類型について更に精緻に分析を深めながら、引き続き検討をしていくべきものだというふうに考えております。
○稲富委員 その後に、「害されるおそれがあると認められる場合」ということで、先ほど来大臣がこういう場合はということをおっしゃってきたんですけれども、そういうことの裁判例、そういったものはあるんでしょうか。
○小出政府参考人 具体的な裁判例については承知しておりません。
そのあたりのバランスが、先ほど御指摘があったように、不要だという御意見も当然あり得るとは思うんですけれども、今回の法制審での議論というのは、やはりそれは、過去の裁判例等も見ながら、こういう数、そして内容というか目的というのを置いた方が、結局、株主全体、企業社会にとって、これは決して個々の企業という意味ではないんですけれども、社会にとってプラスであろう、つまり、この改正はした方がいいのではないか、そういう
しかも、七年か八年前ぐらいの事案が一件、それから、先ほど裁判例で話になっている事案が一件、この二件だけが問題となっており、正直に言いますと、なぜこのようなものがなされているかというところについて、これは臆測で申し上げるしかないんですけれども、やはり、一つは、何か以前の話というのが何となくくすぶっていて、ようやく何年もたってから出てきたというふうに考える考え方が一つ。
多分、今までの通説とかあるいは裁判例二例を見ても、基本的には、主観目的、その株主の意図、プラス、それの提案によって会社が利益を害するかというような客観面、この主観と客観の利益衡量で濫用に当たるかどうかを判断していくというのが通説であり、裁判例のおおよその流れだと思ったので、つまり、この法案が通ると、それとはまた別に、いわゆる会社としては、まず、主観面をもってこの二号、三号に当たれば、特に二号に当たれば
また、近年の裁判例においては、株主提案権の行使が、株式会社を困惑させる目的のためにされるなど、株主としての正当な目的を有するものでない場合等には、権利濫用として許されないとの判断が示されております。
それで、この規定は裁判例の趣旨を明文化したものでもございますし、法制審議会での部会で議論してきた経緯からいたしましても、専ら困惑させることは、正当な権利行使とは認められない場合、つまり不当な目的の場合を規律の対象とするという議論でずっとやってきておりますので、専ら困惑させるイコール不当な目的の場合であるというふうな整理をしているところでございます。
○福島みずほ君 指針案がどうしてこうなったかというと、裁判例、裁判例よりも狭くなっている部分もあるんですが、裁判例に引きずられているんですよ。だから、過失相殺みたいな概念も入ってきちゃうし、裁判は圧倒的に環境型は余りないんですよね。パワハラも、そしてSOGIハラも環境型があるんです。 指針案の意味は何か。
私は、工藤祥子さんから、独自に集めた裁判例もいただきました。 大臣、例えば、一九九九年六月五日に心筋梗塞で亡くなられた梅丘中学校教頭、男性、四十九歳の方です。判決が出たのは、東京地裁で二〇一一年二月十七日。十年以上かかっているんですよ。 時間外勤務時間は発症前六カ月の平均が八十時間を超え、特に発症前三カ月は百十時間を超えていた。
○村田最高裁判所長官代理者 委員の御指摘のような、裁判の予測可能性を高めるといったような観点から裁判所の裁判例情報をデータベース化したい、こういった取組がある場合につきましては、そういった裁判例情報の利用、活用、これを希望する政府あるいは行政機関、民間企業も同じでございますけれども、それらの主体におきまして、事件類型の性質も十分踏まえつつですけれども、事件当事者のプライバシー情報の保護など必要な配慮
○村田最高裁判所長官代理者 ウエブサイトに載せているもの以外での裁判例の提供を求められた場合については、その判決書等を持っている各裁判所でそれぞれ対応をしておるところでございますけれども、一般的に申し上げますと、その裁判例情報を利用する目的がどういったところにあるか、あるいは、これを得たいという、その裁判例についての事件当事者のプライバシーの保護が大丈夫かといったところを総合的に考慮した上で、その依頼
まず、最高裁のウエブサイトにおきましては、最高裁判例それから下級裁裁判例などのカテゴリーごとに、裁判所で言い渡される裁判例のうち、先例としての価値が高い、あるいは社会的関心が高いと考えられる裁判例情報につきまして、当事者及び被害者等のプライバシー等にも配慮しながら、一定の範囲のものを掲載をしているところでございまして、それが委員から御指摘のあった六万件余りの裁判例ということになります。