2020-03-06 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのような点でございますが、家族の介護を行われる労働者の方が仕事と介護を両立できるように、育児・介護休業法で介護休業制度が設けられております。 これは、対象家族お一人当たり九十三日までの休業を三回まで分割して取得をすることが可能となっておりますし、また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金が支給される、そういう仕組みがございます。
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのような点でございますが、家族の介護を行われる労働者の方が仕事と介護を両立できるように、育児・介護休業法で介護休業制度が設けられております。 これは、対象家族お一人当たり九十三日までの休業を三回まで分割して取得をすることが可能となっておりますし、また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金が支給される、そういう仕組みがございます。
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃいました、今回創設をすることとしております助成措置でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、総理が全国の全ての小学校等について臨時休業の要請を行ったことを踏まえて行うものでございます。
○藤澤政府参考人 全体の詳細な要件を、どういう対象にするかも含めて現在検討中でございますので、おっしゃったような点は助成の対象とする方向で考えてまいりたいと存じます。
厚生労働省大臣 官房高齢・障害 者雇用開発審議 官 達谷窟庸野君 厚生労働省医政 局長 吉田 学君 厚生労働省健康 局長 宮嵜 雅則君 厚生労働省医薬 ・生活衛生局長 樽見 英樹君 厚生労働省雇用 環境・均等局長 藤澤
一成君 厚生労働省大臣 官房年金管理審 議官 日原 知己君 厚生労働省医政 局長 吉田 学君 厚生労働省健康 局長 宮嵜 雅則君 厚生労働省職業 安定局長 小林 洋司君 厚生労働省雇用 環境・均等局長 藤澤
○政府参考人(藤澤勝博君) お答えを申し上げます。 今般、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業をした小学校等に通う子供さんや、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子供さんの世話を行うため、保護者が二月二十七日から三月三十一日までの間に取得をした休暇について、非正規雇用の労働者も含め、賃金を支払った企業に対する助成金を創設することといたしました。
厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 山田 雅彦君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 奈尾 基弘君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今年度は、時間単位で取得できる年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルを策定することとしておりまして、都道府県労働局や地方自治体、経済団体等を通じて事業主に対して周知を行うことを予定をしております。
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、仕事と不妊治療が両立できるような職場環境の整備は大変重要な課題であるというふうに認識をしてございます。 また、今おっしゃいましたように、頻繁に通院をする必要が生じるわけでございますけれども、一回の治療にかかる時間は治療内容によってもさまざまなものとなってございます。
政府参考人 (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君 政府参考人 (厚生労働省医薬・生活衛生局長) 樽見 英樹君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
、人事院事務総局給与局長松尾恵美子君、カジノ管理委員会事務局次長並木稔君、総務省大臣官房審議官谷史郎君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、外務省大臣官房審議官小林賢一君、国税庁次長田島淳志君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省健康局長宮嵜雅則君、厚生労働省医薬・生活衛生局長樽見英樹君、厚生労働省職業安定局長小林洋司君、厚生労働省雇用環境・均等局長藤澤勝博君
総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君 政府参考人 (総務省自治財政局長) 内藤 尚志君 政府参考人 (法務省刑事局長) 川原 隆司君 政府参考人 (出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 吉田 学君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、内閣府大臣官房審議官村山裕君、内閣府政策統括官松尾泰樹君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省自治財政局長内藤尚志君、法務省刑事局長川原隆司君、厚生労働省医政局長吉田学君、厚生労働省雇用環境・均等局長藤澤勝博君、経済産業省通商政策局長広瀬直君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス
○藤澤政府参考人 男性が積極的に育児を行うことは、子育て環境の充実であったり、女性の活躍推進の観点から重要と考えておりますが、御指摘のとおり、男性の育児休業の取得率は六・一六%ということで、低水準にとどまっているところでございます。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、人事院事務総局給与局長松尾恵美子君、内閣府政策統括官多田明弘君、内閣府政策統括官、内閣府子ども・子育て本部統括官嶋田裕光君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君、警察庁交通局長北村博文君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省大臣官房参事官田村政美君、厚生労働省雇用環境・均等局長藤澤勝博君、厚生労働省子ども家庭局長渡辺由美子君、水産庁長官山口英彰君
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の育児休業制度でございますけれども、実は諸外国と比較をしましても充実の内容となっているものというふうに考えております。
小出 邦夫君 政府参考人 (外務省アジア大洋州局長) 滝崎 成樹君 政府参考人 (外務省領事局長) 水嶋 光一君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、内閣府政策統括官増島稔君、総務省自治行政局長高原剛君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省アジア大洋州局長滝崎成樹君、外務省領事局長水嶋光一君、厚生労働省雇用環境・均等局長藤澤勝博君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤治君、防衛省防衛政策局長槌道明宏君、防衛省人事教育局長岡真臣君
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 フランスについてのお尋ねでございますけれども、フランスでは、今おっしゃいましたように、二〇一六年に改定されました労働法典によりまして、電磁的プラットフォームを利用して職業活動を行う独立労働者に関し、プラットフォームの責任が定められたものと承知をしております。
○政府参考人(藤澤勝博君) お答え申し上げます。 一定の服装を強制するような言動については、パワハラの定義である三要素を満たせばパワハラに該当する場合がございます。一方で、職場での服装は、個々の企業が提供するサービス、あるいはその業種や業態、また社会的な慣習等を踏まえて一定の指示等が行われており、業務上の必要性や相当性が認められるものも当然あるところでございます。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の指針の案でございますけれども、十一月二十日の労政審雇用環境・均等分科会でパブコメにかけることが了承され、現在パブコメを実施をしているところでございます。 今後、パブリックコメントの結果も参考に労働政策審議会で最終的な結論を取りまとめいただいた上で、その結果を踏まえて指針を策定をすることになります。
○政府参考人(藤澤勝博君) 今申し上げましたような観点から今後どういう形で行うか検討していきたいと考えておりますけれども、具体的には、例えばパンフレットであったりというようなことで考えていきたいと思っております。
○政府参考人(藤澤勝博君) お答え申し上げます。 パワーハラスメント等の防止措置義務でございますけれども、法律上、事業主が雇用する労働者を対象としてございます。このため、技能実習生を受け入れる実習実施者や特定技能外国人の受入れ機関である事業主は技能実習生又は特定技能外国人を雇用する者でありますので、パワーハラスメント等の防止措置義務の対象となります。
○政府参考人(藤澤勝博君) お答えを申し上げます。 採用の内定についてでございますけれども、裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により始期付きの解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。
○政府参考人(藤澤勝博君) 指針案の具体的な表現で申し上げますと、今申し上げました十一月二十日の分科会の途中で示されました修正案では、四の措置も参考にしつつということで記載がなされております。
○政府参考人(藤澤勝博君) お答えを申し上げます。 厚生労働省で確かにおっしゃったようなハラスメントに関する調査はございませんけれども、内閣府の委託調査によりまして、令和元年度の委託調査で、学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査というのがございます。
○政府参考人(藤澤勝博君) 十一月の二十日の労政審の雇用環境・均等分科会でそのような議論が行われておりまして、その議論の過程でも指針案の内容が変更するということで修正をされまして、おっしゃったようなとおり、相談対応は事後だけではなくて事前についても対応するということで、指針の案をこれからパブコメを掛けるということで審議会でまとまったところでございます。
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 その資料を詳細に拝見しているわけではございませんけれども、繰り返しになりますが、パワハラに当たるかどうかは法律上の定義のもとで判断する必要がございますので、関係者がいるとは知らずに行われた発言までパワハラに当たるというふうに整理することは難しいと考えられるところでございます。
○藤澤政府参考人 前国会の六月の根本大臣の答弁で、「例えば足をけがした労働者に必要もなく着用を強制する場合などはパワハラに該当し得ると考えております。」というふうに答弁を申し上げているところでございます。
○藤澤政府参考人 申しわけありません、今の御質問を正確に理解しているかどうかわかりませんが、パワーハラスメントについて、法律で定められました三つの要素に該当する場合はパワーハラスメントになるということでございます。
○政府参考人(藤澤勝博君) 繰り返しになりますけれども、指針の記載につきましては、現在、労政審雇用環境・均等分科会で御議論いただいているところでございます。 法律上のパワーハラスメントの定義や附帯決議を踏まえまして、具体的で分かりやすい形で公労使が合意できるものとなるよう、引き続き努力をしていきたいと考えております。
○政府参考人(藤澤勝博君) 明日、分科会を開催することは御指摘のとおりでございます。明日も御議論いただきたいと思いますが、繰り返しになりますけれども、具体的で分かりやすい形で公労使が合意できるものとなりますように、引き続き事務局としても努力をしていきたいと考えております。
○政府参考人(藤澤勝博君) パワハラの起こります事前の対応と事後の対応がどうかということだと思いますけれども、両方とも指針の案に、素案に書いてございますので、それで対応していきたいと考えております。
法務省大臣官房審議官) 山内 由光君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君 政府参考人 (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 寺門 成真君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 吉田 学君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長佐々木雅之君、法務省大臣官房審議官山内由光君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君、厚生労働省医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、老健局長大島一博君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
局長 吉田 学君 厚生労働省健康 局長 宮嵜 雅則君 厚生労働省医薬 ・生活衛生局長 樽見 英樹君 厚生労働省労働 基準局長 坂口 卓君 厚生労働省職業 安定局長 小林 洋司君 厚生労働省雇用 環境・均等局長 藤澤
榎本健太郎君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 森 晃憲君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房長) 土生 栄二君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 吉田 学君 政府参考人 (厚生労働省医薬・生活衛生局長) 樽見 英樹君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房全世代型社会保障検討室次長榎本健太郎君、文部科学省大臣官房審議官森晃憲君、厚生労働省大臣官房長土生栄二君、医政局長吉田学君、医薬・生活衛生局長樽見英樹君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本部審議官藤原朋子君、総務省自治行政局公務員部長大村慎一君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、大臣官房審議官増子宏君、国際統括官大山真未君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、大臣官房年金管理審議官日原知己君、大臣官房審議官辺見聡君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、医薬・生活衛生局長樽見英樹君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君
○藤澤政府参考人 お答えを申し上げます。 委員が今御紹介いただきましたデータはそのとおりでございまして、私どもが委託調査で行っているものでございます。 それで、両立の難しさ等について詳細な理由なりが把握をできていないという御指摘でございますけれども、調査項目の見直しを含めまして、これからしっかりと検討していきたいと考えております。
○藤澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の指針の素案でございますけれども、御指摘のような例に関する記載の前提といたしまして、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、そういった旨も記載をしてございます。御指摘のような、違法な配置転換あるいは降格といったようなことを正当化する趣旨ではないところでございます。
健君 外務省総合外交 政策局軍縮不拡 散・科学部長 久島 直人君 厚生労働省大臣 官房審議官 辺見 聡君 厚生労働省医政 局長 吉田 学君 厚生労働省健康 局長 宮嵜 雅則君 厚生労働省雇用 環境・均等局長 藤澤
○政府参考人(藤澤勝博君) お答え申し上げます。 男性の育児休業の取得を促進するために、事業主に対します支援措置といたしまして、両立支援等助成金の中に出生時両立支援コースというのがございます。男性の労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組んでいただいて、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対して助成金を支給をしてございます。
文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、文化庁審議官内藤敏也君、厚生労働省大臣官房総括審議官池田千絵子君、医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長土屋喜久君、雇用環境・均等局長小林洋司君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局長谷内繁君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、年金局長木下賢志君、人材開発統括官吉本明子君、政策統括官藤澤勝博君
○藤澤政府参考人 けさの新聞報道についての御質問でございますけれども、私も、新聞報道の内容につきましては、報道を見て知ったところでございます。 それで、上振れというふうな記載がございますけれども、記事に書いてありましたようなことは、事実関係、改善策を検討せずといったような報道についての事実については承知をしていないところでございます。