1984-07-17 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
第二項は、「興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者」――これは本法と関係があるが、「興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。」という規定がある。
第二項は、「興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者」――これは本法と関係があるが、「興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。」という規定がある。
それから、法文の解釈ですが、間違っておれば御指摘願いたいのですが、名誉職でありながら、捜査権のようなもの、身柄の拘束権のようなものが与えられているのじゃないか、あるいはまた、風営法以外の一般飲食店あるいはまた興行場営業にまでこの委員さんの活動の対象が広がっているのじゃないか、このように私は理解しておるのですが、ひとつこの点について御説明をいただきたいと思います。
○吉井委員 次に、少年指導委員制度についてお尋ねをするわけですが、第三十八条二項によれば、少年指導委員に関連する営業はいわゆる風俗営業、風俗関連営業、飲食店営業及び興行場営業だけとされているわけです。しかし、少年の健全育成という観点から見れば、この四営業だけに限定することは不合理ではないか、このような気がするわけでございます。
だから、従来のように旅館業法あるいは興行場法あるいは浴場業法などを盾にとって条例が規制を上乗せする——横出しをするという場合はこれは別でありますけれども、今回は風俗営業の中へこの目的が明文化されてきたために条例とダブる、そういう危惧が出てきておるわけなんですね。
○鈴木(良)政府委員 従来のセックス産業は、先ほど言いましたようにトルコぶろなり興行場営業なりあるいはモーテルでございますが、これは届け出もなかったわけでございます。
現在でもストリップ劇場なんかで興行場の許可を取っているわけですけれども、興行場の許可を取っている名義人と実質の経営者とが異なるために、実際に立入検査をしても処分ができないというケースがあって、これは恐らく警察でも一番困っているところじゃないかと思うのです。
○鈴木(良)政府委員 今までの例えばストリップ劇場に対します取り締まりと申しますのは、興行場法に基づいてやっておるわけでございます。したがいまして、その興行場の許可を取っている者に対して法の規制が及ぶかどうかということでありますが、これが今お話しのように、逃げられましてなかなか本来の許可を取っている者に及ばないといううらみがあったわけでございます。
○瀬田説明員 興行場法につきましては、昨年三月の臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえまして、行政管理庁、自治省も御協議をいたしまして、先般の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律におきまして、その事務を団体委任事務ということにして既に処理してございます。
その他いろいろありまして、興行場営業だとか、ホテル・旅館業だとか、簡易宿所営業だとか、いろいろございますけれども、我々の漠然とした感じでは何となく脱税率が高いというのか、しておるとは申しませんけれども、どうも税金の納め方が足りないんじゃないかという業種がずらっと並んでおるわけですね。 そこで、その中でも飲食店の関係、これが五十七年で構成比六三・三%ですから圧倒的に多いんですね。
それから食肉販売とか理容とか美容、これらは余り問題ないにしても、その次に興行場営業というのがありますね。これは映画館でしょうか。
整理統廃合等反対に関する 陳情書外四件 (第二六号) 国立病院・療養所の充実強化に関する陳情書外 二件 (第二七号) 国立病院・療養所の存続等に関する陳情書外五 件 (第二八号) 食品添加物の規制に関する陳情書外二十一件 (第 二九号) 離島における特別養護老人ホームに関する陳情 書(第三〇号) 民間における林業労働者の雇用安定対策等に関 する陳情書(第三 一号) 興行場法
第二に、国と地方公共団体の機能分担の合理化等のための事項といたしまして、地方公共団体の長等に委任されている国の事務について、社会経済情勢の変化に伴い必要性の乏しくなっていると認められる事務の廃止または縮小、地方公共団体の事務としてすでに同化、定着していると認められる事務の当該地方公共団体の事務への移行、都道府県知事の事務の市町村長への委譲などを行うこととし、興行場法の一部改正、住民基本台帳法の一部改正
第二に、国と地方公共団体の機能分担の合理化等のための事項といたしまして、地方公共団体の長等に委任されておる国の事務については、社会経済情勢の変化に伴い必要性の乏しくなっていると認められる事務の廃止または縮小、地方公共団体の事務としてすでに同化、定着していると認められる事務の当該地方公共団体の事務への移行、都道府県知事の事務の市町村長への委譲などを行うこととし、興行場法の一部改正、住民基本台帳法の一部改正
第二に、国と地方公共団体の機能分担の合理化等のための事項といたしまして、地方公共団体の長等に委任されている国の事務について、社会経済情勢の変化に伴い必要性の乏しくなっていると認められる事務の廃止または縮小、地方公共団体の事務としてすでに同化、定着していると認められる事務の当該地方公共団体の事務への移行、都道府県知事の事務の市町村長への委譲などを行うこととし、興行場法の一部改正、住民基本台帳法の一部改正
第二に、国と地方公共団体の機能分担の合理化等のための事項といたしまして、地方公共団体の長等に委任されている国の事務について、社会経済情勢の変化に伴い必要性の乏しくなっていると認められる事務の廃止または縮小、地方公共団体の事務としてすでに同化、定着していると認められる事務の当該地方公共団体の事務への移行、都道府県知事の事務の市町村長への委譲などを行うこととし、興行場法の一部改正、住民基本台帳法の一部改正
これは土木の現場やとかあるいは興行場の混雑の整理やとかいう場合ですと、これは何も事故がなければいいけれども、事故が起こったときには大変責任が問われる、また、人命にもかかわってくる問題が起こるわけですから、したがって、そういう人たちを含めてやっぱり教育をちゃんとしておかなきゃならぬだろう。
自治体病院の経営健全化対策に関する陳情書 (第一五八号) 中高年齢者の雇用促進に関する陳情書外二件 (第一五九号) 医療ソーシャルワーカーの制度化に関する陳情 書(第一六〇号) 療術行為の制度化と保険制度の拡大適用に関す る陳情書(第一六 一号) 老人医療費有料化反対に関する陳情書外二件 (第一六二 号) 国民健康保険制度の充実に関する陳情書外一件 (第一六三 号) 興行場法
興行場法、旅館業法、公衆浴場法に基づいて、旅館やパチンコ屋さんあるいはサウナやおふろ屋さんの営業の許可、施設の立入検査のごときものまで、一体なぜ国が権限を握っていてこれに関与していかなくちゃならないのか。これは、その地域の公衆衛生上、風紀上の見地から実施されているものでありますから、全く地域的な事務の問題なわけですね。こんなもの、地域に任してしまえばいいじゃないですか、自治体に。
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるもの」となって政令で定めているのでありますけれども、大規模な小売店舗とか、そういうものはあったんだけれども、遺憾ながら地下街の規定がない。昭和四十三年にやはり消防法八条の二が追加をされました。この中で地下街についての初めての規定ができまして、地下街に防火管理者を置く、消防計画の作成義務づけをする。
許可、認可等の整理に関する法律案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、興行場法等十二法律を改正して、二十四事項の許可、認可等について一括して整理を行おうとするものであります。
本法律案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、興行場法等十二の法律を改正して、二十四事項の許可、認可等の整理を行おうとするものであります。 本法律案は、十一月二十八日本委員会に付託され、昨六日宇野国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、給与三法律案について申し上げます。
ただ、わが国におきましては、すでにたとえば消防法関係の法規あるいは興行場法といったように環境衛生も含めました法規制がございまして、そういったもので施設の管理者がやり得る体制にほとんどなっております。 それからまた、国立病院、療養所につきましては、厚生省の方で昨年の四月に病院、療養所においては喫煙室以外では喫煙しないようにという規制をやっております。
許可、認可等の整理に関する法律案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、興行場法等十二の法律を改正して、二十四事項の許可、認可等の整理を行おうとするものであります。 両法律案は、いずれも三月十六日本委員会に付託され、三月二十日金井国務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月八日より両法律案を一括して質疑に入り、慎重に審査を行い、五月二十四日質疑を終了いたしました。
これは長官でなくてどなたでも結構でございますが、たとえば学校とか、病院とか、工場とか、事業場とか、興行場、百貨店、旅館、飲食店、そういうような調子の防火対象物の火災と、それから普通の住宅の火災と、その件数、一々じゃなくて、全体で結構でございますよ、防火対象物としての件数とそれから普通の住宅の件数とそれぞれの死者ですね。それを比較して説明していただきたいと思います。