2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
政府においては、硫黄山の火山活動が活発化して以降、関係省庁連絡会議を開催するとともに、水稲から他の作物への作付けの転換や代替水源の確保等の支援を行ったほか、水質悪化を軽減する沈殿池の設置のため、国有林野の土地の無償貸付け、そして自然公園法における手続の簡便化、無人化施工に当たって技術支援等の様々な措置を実施してきたところでございます。
政府においては、硫黄山の火山活動が活発化して以降、関係省庁連絡会議を開催するとともに、水稲から他の作物への作付けの転換や代替水源の確保等の支援を行ったほか、水質悪化を軽減する沈殿池の設置のため、国有林野の土地の無償貸付け、そして自然公園法における手続の簡便化、無人化施工に当たって技術支援等の様々な措置を実施してきたところでございます。
国立公園内の湖沼におきましては、ワカサギ釣り自体は規制はしておりませんが、ワカサギ釣り用の小屋やドームなどの工作物の設置について自然公園法において規制をしておりまして、風致景観を保全する観点から特に規制の厳しい地域、これは特別保護地区でございますとか第一種特別地域でございますが、こういったところにおきましては原則設置できないこととしてございます。
これに対応するため、環境省においては、平成十二年に自然公園法の許可基準の特例区域を設定し、特別保護地域においても土砂採取ができるよう措置をしたところであります。さらに、平成二十八年にはその区域を拡張したところでございます。
非常災害なので、国立公園内における造作等についてはクリアできると考えていますけれども、自然公園法との関係で説明をいただけるでしょうか。
○米谷政府参考人 国立公園の特別地域内において工作物の新築等を行う際には、通常、自然公園法に基づく環境大臣の許可が必要となりますが、非常災害のために必要な応急措置として行う場合には、その行為をした日から起算して十四日以内に環境大臣にその旨を届け出る必要はありますが、事前の許可は不要となります。
このため、観光庁におきましては、明日の日本を支える観光ビジョン及びこれを踏まえた観光立国推進基本計画に基づきまして、環境省と連携しながら、自然公園法に基づき、国立公園を世界水準のナショナルパークとして自然を保護しつつ活用する取組を進めているほか、関係部局とともに、景観法に基づく景観計画の策定を自治体に促し、美しい町並みの観光への活用を進めるなど、既存の法制度の枠組みを活用しながら、我が国の自然や景観
これに対応するため、平成十二年に、大正池付近及び小梨平付近から明神橋に自然公園法の許可基準の特例区域を設定いたしまして、特別保護地区においても土石採取ができるよう措置をいたしました。さらに、平成二十八年にはその区域を明神橋から横尾付近まで拡張いたしております。 環境省としては、このような措置によりまして、関係機関等が行う堆積土砂の除去等の取り組みにできる限り協力してまいります。
同様の規定は、自然環境保全法、自然公園法にも置かれています。これらの規定は、生物多様性保全や自然保護の意識がまだまだ低い時代の、自然保護で所有権が侵害され、財産的価値が低くなるという考えや、自然を破壊しても公共事業を行うべきという考え方が支配的な時代の条文であります。
その後、参考人の方からも、この趣旨から大きく逸脱するような答弁というものはございませんでしたが、やはりこの財産権の尊重条項というのは、この種の保存法だけではなく、自然公園法を初めとするありとあらゆる自然系の法律に付されている部分を、私は将来的にも取り除いていくという姿勢を明らかにしていきたいと思っているところであります。 皆さん御存じでしょうか。
○亀澤政府参考人 国内のラムサール条約湿地の選定に当たりましては、国際的に重要な湿地であること、地元から同意が得られていることのほか、自然公園法、鳥獣保護管理法、種の保存法等の法律によって将来にわたって自然環境の保全が図られることが担保されていることを条件としているところであります。
○三浦信祐君 先ほどの質疑の中でも政府から説明をいただいたとおりですけれども、カルタヘナ法改正案においては、回復措置命令の対象を種の保存法の国内希少野生動植物種や自然公園法の国立公園の特別保護地区等に関する生物多様性に限ることを想定していると承知をしております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から保護すべき特に重要な種又は地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定して、行為規制や保護増殖等を行っております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種又は地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定し、行為規制や保護増殖等を行っております。
同様の規定は、自然環境保全法、自然公園法にも置かれています。 これらの規定は、生物多様性保全や自然保護の意識がまだまだ低い時代の、自然保護で所有権が侵害されて財産的価値が低くなるという考えや、自然を破壊しても公共事業を行うべきという考え方が支配的な時代の条文に思えてなりません。
たとえ自然公園法で比較的規制の緩やかな普通地域であっても、国立公園内におけるメガソーラーの設置は、景観を初め、地域の環境と環境資源の著しい劣化を招く懸念があると思っています。
また、国立公園、国定公園に関して定義をする自然公園法では、第一条に、「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」と定め、国立公園が国民のため、生物多様性確保のためであることがここからわかるわけであります。
国立公園内の太陽光発電につきまして、環境省といたしましては、関係団体や専門家で構成する検討会での議論を踏まえて、平成二十七年五月に自然公園法施行規則を改正し、大規模な太陽光発電施設に係る許可基準の明確化を図りました。
また、今般のカルタヘナ法改正案で規定する回復措置命令の対象となる特に重要な種または地域につきましては、種の保存法や自然公園法等各個別法令の運用や、自然環境保全基礎調査の中で行っております特定の地点の環境動向に関する経年調査、いわゆるモニタリングサイト一〇〇〇、そういう調査の中で状況の把握に努めているところでございます。
○玉城委員 その生物多様性について、生物多様性の確保を目的とする主な法律というのがありまして、自然環境保全法、自然公園法、種の保存法、そして鳥獣保護管理法などが挙げられています。 さらに、それぞれの法律で、生物多様性を保全するために地域指定がされております。
○関副大臣 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種または地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定をいたしまして、行為規制や保護、増殖等を行っているところでございます。
○政府参考人(亀澤玲治君) まず、国立公園につきましては、自然公園法に基づいて環境大臣が指定するものでありまして、環境省で管理をしております。また、都市公園法に基づく国営公園は国土交通省による管理、その他の都市公園は地方公共団体による管理となっております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 国立・国定公園特別地域内の太陽光発電施設の許可基準につきましては自然公園法施行規則で定めておりまして、その主な内容は次のとおりでございます。
環境省は、二〇一五年五月に、「自然公園法施行規則の一部を改正する省令について」というものの中で、太陽光発電の許可基準というのを示していると思います。読み上げ、紹介していただきたいと思います。
国立公園は、自然公園法によって、公園内の利用や商業施設建設などは規制がかかっていると思います。これはどのような対応を現在考えているのか、簡潔に答弁してください。
国立公園では、すぐれた自然の風景地を保護するために、自然公園法に基づき一定の行為が規制をされております。国立公園の魅力である自然景観や動植物の保護が図られることが前提ですので、このプロジェクトの推進に当たっては、自然公園法に基づく行為規制は引き続き適切に運用してまいります。
今御案内がございましたけれども、例えば森林法や自然公園法などの土地利用規制に関する法令を遵守しているのかどうかとか、あるいは景観への影響が懸念されるもの、さらには防災上あるいは安全性の問題は大丈夫だろうかといったような懸念が地域の中で上がっているといったような実例が出てきているわけでございます。
その中で、まず地熱開発に関する自然公園法の規制改革につきまして、環境省を含めて質問したいと思うんです。 二〇一一年の九月三十日に超党派の地熱発電普及推進議員連盟が設立されました。自民党の二階先生、民主党の増子先生を共同代表として、各党から参加して、大臣も当初一緒にシンポジウム等に行かせていただいた覚えがあります。僕は、この後質問されます田嶋先生も一緒に福島に行った覚えがあります。
それにつきましては、先ほど御説明申し上げましたように、自然公園法に基づいて適切に許可を図っていく。その中におきまして、真に地元との合意形成がとれるでありますとか、あるいは発電等によって地元に還元するというような優良事例の場合、さらに、風致景観にも影響を与えないというような場合について地熱発電を認めていくというふうな取り組みをしているということでございます。
また、国立公園の特別地域内における防潮堤の建設につきましては、自然公園法に基づき、県の事業の場合は環境大臣の許可を、国の事業の場合は環境大臣の協議を必要としております。これらの手続で様々な調整を行う際に、自然環境や景観への配慮について適切な対応がなされるようお願いをしておるところでございます。
そういう中でございまして、この震災との関係で、我々は、そういうことでございますので、やはり自然公園法では、国土の開発その他の公益との調整に留意しなくてはならない。そういうようなことになりますと、やはり今回の震災は、千年に一度とか二千年に一度とか、そういうような形の中で我々も想像できないような大きなものであったと。
○国務大臣(望月義夫君) 計画の見直しということでございますけれども、この防潮堤の建設に関しては、やはり先ほど申しましたように、全国全てのところがやっているということではございませんので、それぞれ個別の事業ごとに、これは自然公園法に基づいて、事業の公益性ですね、その必要のみならず、景観や自然環境への配慮を基準、判断としております。
このため、自然公園法で、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならないと規定されており、今回の指定に当たっても、住民の方の生活や様々な産業と共存しつつ、地域全体として国立公園の資質を有していると判断して指定してまいりました。
○政府参考人(塚本瑞天君) 国立公園の定義は、自然公園法第二条におきまして、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地として規定されております。
○政府参考人(塚本瑞天君) 国立公園の特別地域において元々ありました防潮堤を延ばす場合ですとか、あるいはその機能を大きく超えるような規模を拡大する場合には、自然公園法上の工作物の新築行為に該当いたします。県が事業を実施する場合にはあらかじめ環境大臣の許可を、国が事業を実施する場合にはあらかじめ環境大臣と協議をすることとされております。
○政府参考人(塚本瑞天君) 自然公園法、同じ法律ですけれども、第四条におきまして、この法律の適用に当たっては、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならないと規定されております。 御指摘のありました国立公園内の防潮堤につきましては、自然公園法の趣旨であります景観の保護と防潮堤の公益性との調整が重要であると考えております。