2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○参考人(田島泰彦君) やはり現代のプライバシーというのはかつてのプライバシーとやや違って、もっと積極的に自分に関する情報の運命を自分が決定できる権利として構成する、すなわち自己情報のコントロール権という考え方が極めて有力な考え方になっております。
○参考人(田島泰彦君) やはり現代のプライバシーというのはかつてのプライバシーとやや違って、もっと積極的に自分に関する情報の運命を自分が決定できる権利として構成する、すなわち自己情報のコントロール権という考え方が極めて有力な考え方になっております。
IT技術が急速に進展して、政府及び民間企業の圧倒的なIT戦略に対して、私たち個人のプライバシーの権利、自己情報のコントロール権をどうやったら守ることができるのか、私たちは何をなすべきなのか、先生方の御意見、同じ順にお願いできますか。
自己情報コントロール権よりも利便性を重視する人はマイナンバーやマイナンバーカードを選択する、一方で、自己情報コントロール権を重視する人は番号は振られず、カードも持たなくていい、そういう選択を認める制度ってつくれないものなんですかね。
必要なところに必要な自己情報が正しく伝わる、いや、提供したくないところには提供されない、そういう本人同意の仕組みがなければ、意図しない自己情報の利用を恐れて利用できるサービスの申請もしないという、これ萎縮効果起こるんじゃないですか。 例えば、皆さん御存じのとおり、生活保護は、憲法二十五条、これに保障される生存権、これに基づく制度ですよね。
また、学説上、これを情報のコントロールというふうな側面から捉えたいわゆる自己情報コントロール権、これも同様に定まった概念ではなくて、いずれも憲法上確立された権利とはされておらないものというふうに認識をいたしております。
○平井委員 今後について少しお聞きしたいんですが、個人が自己情報をコントロールしながらパーソナルデータの利活用を推進していくには、本人にかわって情報の活用を差配する代理人あるいは代理機関というようなものも必要でないかと考えています。
そうではないんだ、私たちは、国民の権利を守るための番号である、あるいは、みずからの情報を不正に利用、ストックされずに確認、修正が可能な、いわゆる自己情報のコントロール権、こういったことをしっかりと担保する仕組みであること、こういう五原則を出させていただいて、マイナンバーについて、皆様の御英断で今実施がされているわけであります。
一方、情報技術の発展に伴って登場した情報自己決定権あるいは自己情報コントロール権と言われるものですけれども、これは、先ほど申し上げた古典的プライバシーとは全く別の権利だとして考えた方がいいかと思います。 一九九九年のあのスイスの憲法の十三条ですけれども、これは第一項では私的生活、そして第二項では個人的データの濫用からの保護ということで、項の単位ですけど別の条文にしています。
ただ、例えば自己情報コントロール権にかかわる、二番目の御質問ともかかわりますけれども、そこの部分については、やはり法律あるいは裁判所の判例共に、少し、何といいますか、意識の足らないといいますか、そういったところがあるんではないかと感じております。でも、だからといって憲法で書いて、いきなり何とかしようと思った場合には、かなり細かい条文を憲法に書くことになると思います。
○参考人(小山剛君) 環境あるいはプライバシーで何か例があるかという御質問だと思いますが、このプライバシーの自己情報コントロール権又は情報自己決定権のタイプでいいますと、もしも憲法上の規定がなくても、裁判所又は立法府がその気になれば幾らでもできると思うんですね。しかし、現実はどうかというと、そうなっていないと思います。
一つは情報提供記録表示と、もう一つは自己情報の表示、そしてワンストップサービス、またプッシュ型サービスということでありますが、これら四つの機能というのは、これ同時に運用開始ということになるのか、あるいはタイムラグ、時間を置いて順次運用開始されていくものなのか、この点について確認したいと思います。
このうち、情報提供記録の表示及び自己情報の表示機能につきましては、特に自己情報の表示機能が全てできるかどうかは微妙でございますが、マイポータルを設置し運用を開始するのと同時にこれらのサービスの提供を開始する予定でございます。
○藤本祐司君 ちょっと通告していなかったんですが、分かったら教えていただきたいんですが、先ほど、マイナンバー、個人番号カードにICチップがあるけれども、このICチップで全部分かるわけではなくて、このマイポータルにアクセスして初めて自己情報が閲覧できるということなんだと思いますが、仕組みとしては非常に分かりやすく簡単なんですが、落としたり、悪用されたり、盗まれたりして、個人番号カード、他人がそれを持ったとしても
三つ目は、それぞれの人が自己情報を知りたいと考えたときに、どんな仕組みが導入され、現状と比べてどのような利便性を実感できるようになるのでしょうか。 四つ目、税金の確定申告の際の利便性はどのように変わるのか。今の何が不便で、どのように便利になるのでしょうか。 五つ目は、公平で正確な納税が可能になるのでしょうか。
自己情報の入手につきましては、自宅のパソコンなどから行政機関が保有する自己情報の確認などが行える仕組みとして、マイポータルを準備することといたしております。 税金の確定申告につきましては、社会保険料控除の対象となる保険料などの確定申告に役立つ情報をマイポータルで確認できるようになりまして、確定申告の負担が軽減されると考えております。
マイポータルは、自己情報表示機能があります。この一段落ちたセキュリティーを不正アクセスで突破された場合には、情報提供ネットワークにつながっているその人の個人情報は、住民票の家族情報、税金申告の所得情報、年金保険など全て流出をするということになりませんか。
さらに、これに加えまして、国民の利便性の向上という観点から、行政機関が保有する自己情報の確認、それから、いわゆるプッシュ型のサービス、それから、ワンストップによる各種申請を行えるような機能を設けることを検討しております。
その中身といたしまして、行政機関との間で行われた情報提供記録の確認、それから行政機関が保有します自己情報の確認、それからいわゆるプッシュ型サービスと言われる行政機関からのお知らせ情報の表示、それからワンストップによる各種申請を、それぞれ自宅のパソコンから行えるようにする、そういうふうな機能が、法律上、これを検討するように書かれてございます。
これに対する制度的措置といたしましては、第三者機関の設置、この第三者機関につきましては後ほど申し上げたいと思いますが、自己情報へのアクセス記録の確認を挙げました。 次に、個人情報の追跡・突合に対する懸念でありまして、これに対しましても、法的措置などを講ずる、あるいは第三者機関の監視等を挙げましたし、さらに罰則強化が必要であるといたしました。
あるいは、自己情報コントロール権は担保されているのか、そのことに対する御見解を堀部先生と清水先生にお伺いしたいと思います。
○堀部参考人 先生の御質問の自己情報コントロール権というのは、学会で従来のプライバシーの権利の発展段階として議論をしてまいりまして、それが立法的にも認められるようになってきた概念であります。 これをどのように捉えるかということ自体もいろいろ議論のあるところでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムに対する違憲訴訟が起こりまして、そこでは自己情報コントロール権が主張されました。
個人番号カードには個人番号が記載されて、このICカードにはいろいろな情報がひもつきされることになるわけですけれども、プライバシー保護の基本というのは、私は、自己情報を自分でコントロールできるということであると思っております。この観点から本当に問題はないのかという懸念もございます。
この番号制度の導入に向けて準備をいたしますマイポータルにおきましては、行政機関などの間で行われた情報提供の記録、あるいは自己情報の確認と同時に、こうしたプッシュ型サービスと言われる行政機関からのお知らせ、さらには、先ほどもありましたけれども、ワンストップによる各種申請を自宅から行えるというようなことをしたいと考えております。
マイポータル、どういうふうに活用するのかという御質問だったと思いますが、先ほど委員まさにおっしゃられたワンストップでいろいろな申請ができるわけですけれども、それを、わざわざ市役所に行かなくても自宅のパソコンからそうしたこともできるようになりますし、そのほかにも、行政機関などの間で行われた情報提供等の記録の確認も自宅のパソコンからできる、あるいは自分自身の年金を初めとする社会保障、さまざまなそういう自己情報
それにより、プライバシー権あるいは自己情報コントロール権が侵害されるのではないかと懸念する声があります。 個人情報の集積と利用には本人から事前の同意が必要とされていますが、マイナンバー制度ではどのような仕組みによってプライバシー権が保護されるのか、甘利大臣に説明をお願いいたします。 次に、先ほど御説明のありました、特定個人情報保護委員会についてお伺いします。
なお、一般的に主張されることが多い新しい人権としては、環境権、知る権利あるいはアクセス権、プライバシー権あるいは自己情報のコントロール権、そして犯罪被害者の権利などがございますが、ここでは、最もよく議論の俎上に上る環境権につきまして簡単に議論の内容を御紹介申し上げさせていただきたいと存じます。 まず、国民の良好な環境を享受する権利を憲法に明記するべきであるとするのがA1のお立場です。
私事に属する個人情報を保護するということは当然として、より積極的に自己情報をコントロールする権利として確保することが検討されることは意義があると思います。 また、知る権利が二十一条の表現の自由から導かれるとの主張がございますが、自由権から発している表現の自由と政府などの情報開示を求める知る権利とは異なるとの意見もあり、今後の検討課題であると考えます。
なお、一般的に主張されることが多い新しい人権としては、環境権、知る権利あるいはアクセス権、プライバシー権あるいは自己情報のコントロール権、犯罪被害者の権利などがございますが、ここでは、最もよく議論の俎上に上ります環境権に関する御議論を簡単に御紹介申し上げさせていただきたいと存じます。 まず、国民の良好な環境を享受する権利を憲法に明記するべきであるとするのがA1の立場です。
これによりまして、より公平公正な社会、あるいは社会保障がきめ細やかかつ的確に行われるようになること、行政に過誤や無駄のないこと、国民にとって利便性の高い社会、また国民の皆さんが利用できるサービスを知ること、国民みずからがどういう情報が行政にあるかということも知ることができ、自己情報をコントロールできる社会の実現を目指すもの、こういうふうに考えております。
この制度の導入は、まず第一に、より公平公正な社会、第二に、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、第三に、行政に誤りや無駄のない社会、第四に、国民にとって利便性の高い社会、五、国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会、このような社会の実現を目指すものでございます。
外国人にもプライバシー権や自己情報コントロール権が保障されることは与野党とも一致して認めております。外国人にも日本人の住基カードと同様の個人情報保護システムが必要だということでございます。 他方、法務省は、犯罪捜査目的の情報提供を肯定しております。
また、自己情報をコントロールすることの重要性については理解いたしますが、しかし同時に、特に外国人の入国、在留等に関する個人情報については、その情報の性質や出入国管理行政の目的に照らして、その開示は国の安全や利益にも大きくかかわるものであることにも留意し、慎重に検討しなければならないと考えております。
法案では、外国人の在留管理が強化される一方、外国人の自己情報や自己情報提供、利用状況の開示請求権といった自己情報コントロール権の実質化が決定的に欠落しております。また、外国人の利便性向上についても極めて不十分なものにとどまっております。
第一に、改正案との関係では、改正案は、国が外国人の在留に関する情報を点から線という形で継続的に把握することを目的としているというふうにされておりますので、外国人のプライバシー権あるいは自己情報コントロール権というものとの関係を検討する必要があると思います。
その中で、例えば、国が外国人の生活の細部に立ち入って個人の生活を監視することを許し、外国人が犯罪の温床となっているのではないかという偏見や差別を助長するおそれがある、あるいは、プライバシー権ないし自己情報コントロール権の保障、外国人の差別的取り扱いの禁止等の観点から問題点を含む、こういうふうに今おっしゃっているわけであります。