2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
行政の認可の前提を欠くようなことがあった場合には、職権で取消しができるというわけでございます。 ただ、ここで、常識的に考えて疑問が湧くわけですね。この東北新社メディアサービス、当時、四つのチャンネルを集める大臣認可を十月の十三日に得ています。そのうちの一つは外資規制を超えていたので、今回取消しの手続に今入っています。しかし、三つのチャンネル、まだサービス中なんです。
行政の認可の前提を欠くようなことがあった場合には、職権で取消しができるというわけでございます。 ただ、ここで、常識的に考えて疑問が湧くわけですね。この東北新社メディアサービス、当時、四つのチャンネルを集める大臣認可を十月の十三日に得ています。そのうちの一つは外資規制を超えていたので、今回取消しの手続に今入っています。しかし、三つのチャンネル、まだサービス中なんです。
その上でお答え申し上げますと、本件につきましては、衛星放送、衛星基幹放送事業者としての認定に重大な瑕疵があったことから、職権による取消しを行うことが適当と判断し、今般、認定の取消しに向けて必要な手続を進めていくこととしたものでございます。 この取消しは、認定に瑕疵があることを前提としたものであるため、個別の法律の根拠というものは必要でないという点は行政法の通説と理解しております。
○時澤政府参考人 個人情報保護委員会は、職権行使につきまして高度の独立性を有する機関ではございますけれども、我が国の行政組織の体系上は内閣府の外局でございまして、内閣の下、他の行政機関と基本的に対等の立場にございます。したがいまして、個人情報保護委員会と他の行政機関とは上下の指揮命令関係にはございません。
○平井国務大臣 もう委員も御存じで、あえてそういうふうにおっしゃっているんだと思うんですけれども、個人情報保護委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うとされておりまして、委員長及び委員が職権を行使する際には、内閣総理大臣の指揮監督権限を受けないだけではなく、全ての主体から独立が保障されているんですね。非常に強い独立性を持っているから個人情報という保護ができる。
○山花委員 改めましてですけれども、ただ、そういうことなんですけれども、結局、いつ返ってくるのかは我々は分からないということでございまして、総務省も、これは形式的な審査権しかないので、つまり職権調査するわけにいかないのでということでございました。 何かこう、捜査に関わるのでということで出されないと、こういったところでも支障が生じるということについては指摘をしておきたいと思います。
それから、今日は配付しておりませんけれども、同時になされた職権に基づく方の議決、これは起訴相当となっていますけれども、この起訴相当の議決の最後のところに、被疑事実の中には既に時効が完成したものもあり、順次公訴時効期間が満了するため、速やかに公訴提起すべきであるというふうに書かれています。このことを検察に徹底してほしい。 以上二点について、具体策を提言しました。大臣、いかがでしょうか。
○上川国務大臣 ただいま委員からのお尋ねでございますが、結局のところ、個別事件における検察審査会の議決、また、御指摘の検察審査会法の二条二項に関する捜査機関の活動内容を前提としておりますので、一般論として前置きをしたとしても、法務省におきまして当該事件における検察審査会の議決を評価したとの誤解を招き、独立して職権を行う検察審査会の判断に影響を及ぼそうとしているのではないかなどといった疑念を生じさせることともなりかねないということでございまして
それから、委員の御質問にございました個人情報保護法、いわゆる行政機関個人情報保護法における違反の罰則につきましては、五十五条で、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集する行為につきましては、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というふうにされておりまして、私どもの部内で懲戒処分について検討する場合には、この条文、規定に抵触することがあるという
なお、申請による換価の猶予が適用されない場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予を受けることができることがございますので、納付が困難という場合には、まずは最寄りの税務署に御相談いただきたいというふうに考えています。
○池田(真)委員 我々のこの災害行政、防災行政、こちらについては全ての人々の命を救うんだということで、加えて言えば、職権救助の原則、これもあるんだということを私も胸に秘めて、そして、皆さん方にもお願いを申し上げ、質問を終了させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
こうした中で、百万を超える申請をいただいていて、約四割不備があるということでございますので、事務局としては、少しでも早く給付できるように、不備があったからといってそのまま差し戻すというのではなくて、証拠書類に基づいて、どうすれば救済できるかというのも変なんですけれども、どうすればその申請内容が補正できるかという観点から、職権的に処理を行っているケースもあるわけでございます。
しかしながら、懲戒処分を行わない場合には、これは内閣による決定という行為にはなりませんので、内閣による職権の発動がない状態になります。この内閣による職権の発動をしないということについて一次的に検討するのが、検察を所管する法務省であり、法務大臣であるということを大臣が答弁されているものでございます。
○政府参考人(日原知己君) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会保険料の納付猶予の申請件数でございますけれども、まず、三月二日から四月三十日までにいただいた申請につきましては、納付の猶予が七十一件、申請によります換価の猶予の方が三百十九件、職権による換価の猶予につきましては二十三件の申請をいただいているところでございます。
そういうまだ協議中の段階に職権で理事懇が開かれて、そして委員会が開催されたということは、大変あってはならないことだと思いますので、二度とこういうことがないように委員長の差配をお願いしたいということを冒頭に申し上げておきたいと思います。
日本国憲法は、裁判官の職権の独立を明文で規定し、その実効性を担保するために、裁判官の身分保障と司法の独立、自主性を認めています。裁判が他の権力に干渉されず、公正、厳格に行われてこそ基本的人権を尊重し、擁護できるからです。ところが、本法案は、政府が進める定員合理化計画に最高裁が協力し、裁判所全体で十七名純減という過去最大の減員を行おうとするものです。
判事と判事補につきましては、任命資格と職務上の権限、職権に違いがございます。 まず任命資格の点でございますけれども、判事は判事補等の職にあって通算して十年以上になる者の中から任命されるのに対しまして、判事補は司法修習を終えた者の中から任命されると、こういう違いがございます。
「踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。」と。
○参考人(古谷一之君) 御指摘のように、公正取引委員会の委員長には、職権行使の独立性ということが独占禁止法に定められております。 お話のように、私、七年間官邸で、副長官補ということで各省のいろんな政策の立案、調整をやってきまして、ある意味で各省の意見や立場に配慮しながら、まとめ役のような仕事をしてきております。 そういう人間が公取に行って大丈夫なのかという話は先ほども御指摘をいただきました。
そのときの内閣委員長があきもと司委員長で、職権で採決が決定をされたところであります。この採決は、大臣の所属されている公明党は賛成が一人、二人が反対という採決でありました。本会議では、御党の場合は賛成が二十二人、反対が十一人ということで、賛否が分かれた法案でございました。
その上でお尋ねに答弁いたしますと、個別具体的事件について、裁判所以外の機関が誤った判決に至った原因の究明等をする仕組みについては、憲法上認められた裁判官の職権行使の独立性の観点から問題がないかどうか慎重な検討が必要であります。
個別具体的な事件につきまして、裁判所以外の機関が誤った判決に至った原因の究明等をする仕組みについては、憲法上認められた裁判官の職権行使の独立性の観点から問題がないかどうか慎重な検討が必要であると考えます。
委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
○石川大我君 職権で取り消すことができます。そういった意味では在留許可しっかり与えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
また、さらに、電気事業法におきまして、「委員は、独立してその職権を行う。」ということが明記をされているところでありまして、委員会は個々の職務遂行について独立をして判断を行うこととなっておりまして、そうした独立性を担保しながら、この委員会が適切に稼働しているというふうに理解をしております。
やはり、いろいろ公取に注文をつけるような内閣のもとで新たにつくられたデジタル市場競争本部、その事務局の責任者をやっておられる古谷参考人が、いわば官邸の中枢で企画立案や総合調整を担う立場だった人が独禁当局の責任者となるのは、公正取引委員会の職権行使の独立性に疑問符がつかないかと思うわけですが、その点、いかがでしょうか。
○古谷参考人 御指摘のとおり、独禁法二十八条で、公取は独立してその職権を行使するというふうになっております。独立行政委員会という位置づけでございまして、ほかから指揮監督を受けることなく、独立で、まさに自由で公正な競争環境を確保する仕事という崇高な使命が公取にはあるんだというふうに思っております。
○塩川委員 公正取引委員会の採用案内パンフレットを拝見しますと、「公正取引委員会は、」「厳格な中立性と高度の専門性が必要とされることから、職権行使の独立性が法定され、他からの指揮監督を受けることなく職務を遂行します。」とあります。 古谷参考人の、この職権行使の独立性についての御認識を伺いたいと思います。