1952-03-13 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
財源、平衡交付金なり、税收入の少いということを前提といたしますと、確かにそれは一つの考え方であるのですが、国が全額国庫負担的な考え方、或いは国が直営的の義務教育をやつてしまつて、地方自治団体からは一切はずしてしまう。つまり自治の内容から義務教育をはずすということは一場の考え方であろうと思います。
財源、平衡交付金なり、税收入の少いということを前提といたしますと、確かにそれは一つの考え方であるのですが、国が全額国庫負担的な考え方、或いは国が直営的の義務教育をやつてしまつて、地方自治団体からは一切はずしてしまう。つまり自治の内容から義務教育をはずすということは一場の考え方であろうと思います。
「本年度市財政の赤字はぼう大な額に達することが予想されるが、この原因は、税收入における徴税の停滞、特に市民税における法人税割の捕捉の不徹底、固定資産税における課税客体の捕捉及び評価の不徹底を初めとしてその他歳入一般に徴収不振が認められ、他方歳出については、給與費の膨脹その他経営費の放漫な支出があり、臨時事業を著しく増加し、特に單独事業を過大に執行する等、歳入の確保と歳出の規制に対する努力の欠如による
例えば税收入のでこぼこであるとか、或いは歳出面についてのでこぼこであるとか、そういう地方団体の実態に応じたのを調整すると、それで義務教育のように、或る一定の基準をきめて国家的に、或いは法律的にも必ず出さなければならんというようなものは、言え換えるならば、或る意味から言えば通り抜け勘定のようなものは、一体平衡交付金の中に入れておくということが私はどうかと思うのですが、その点についてはどうでしようか。
併し他方で今主税局長の言われたような、ここではつきり言つちやえば、それを潜るあれがあるかも知れないから、別に公表されなくともいいのですけれども、しつかり他方においてつかむ調査をやはりあれしておかなければ、私はこれは不公平であり、又この税收入による強制的資本蓄積のほうに重点をかければ、任意的資本蓄積はそうは行かなくともいいかも知れないが、政府の強制的な資本蓄積が困難になれば、プラス・マイナスで結局効果
即ち二十四年度は法人税收入というのは五百億しか見ておりませんですが、今度は千八百七十九億になつておりますが、一体この法人は私今申上げましたように、いわゆる大きな資本を集積して、そうして大きな事業を営むことになつておる会社を意味するわけなんですが、日本の国のこの大きな戰争をするということのここまで八十年の間に育成されておるのは、日本の株式会社組織であつたと思います。
政府は二十七年度税收入の基礎を国民所得五兆三百億、これは一人当り六万四百五十七円に当ると推測されておりますが、先の臨時特例法を平年度化すると言つていますが、徴税対象としてのこの見積りは明らかに過大評価で、当初四兆九千億と発表されたことのあることからもこれが言えるのではないかと思います。
来年度の関係、四月以降の状態を考えまして、直ちに非常な財政的の上に税收入の減とか何とかいうことが起るだろうとは考えておりません。
最後に二十七年度予算の歳入の見方でありまするけれども、そのうち税收入で二十六年度よりも七百数十億円の増加になつておりましてそのうち所得税で六十億、法人税で三百八、九十億の増加を見ておいでのようでありまするが、法人税は税法の改正によりまして従来の三五%が約二割殖えて四二%、その結果これが百九十億ばかりの増加になるのでありまするが、そのほかに自然増としまして百九十数億のものを見ておられる計算になるのであります
これに国税、地方税吏に専売益金等を含めますと、こういう働く人たちの納めております税率というものは税收入の四七%を占めております。このようにして私たちの收入面が賄われておるという点に非常に大きい問題があると思います。ですから私たち本当に苦しい生活をしておりますから、この間の補正予算で随分、四百億円でございますか、減税をして下さつたのでございますが、まだまだ税金が高すぎると私は言いたいのでございます。
これは昭和二十六年度から実施されておりますることでありまして、議員の皆様がたよく御承知のことと存じまするけれども、若しも災害を査定いたしました結果、それがその地方公共団体の標準税收入の二分の一までに達する場合には、三分の二の補助率を與える。二分の一から二倍までのときには四分の三の補助率を與える。二倍を越す場合には一〇〇%の補助率を與えるという規定になつております。
されておられると思うのでございますが、来年の際におきましては、来年の財政計画におきまして歳入歳出の尻がどうなるかという見地から、新たに追加するかどうかということを検討するということを申上げたのでございまして、現在指定しておるものを来年の財政計画上直ちに認めがたいから削つてしまうというようなことはとるべき手段ではなくて、このほかの措置によつて財政の辻褄を合せて行くのが適当であるわけでございまして、直ちに税收入
○政府委員(泉美之松君) 栗山委員のお言葉でございますが、政府といたしましてはやはり租税收入が確保されることによつて健全財政が維持されるということが一つの大きな財政政策の根幹になつておりますので、通産省に幾らでもいいから税收入におかまいなく合理化を進めて頂くというわけには参りかねる点は御了承願いたいと思います。
○岡本愛祐君 二十七年度の地方税の増収見込におきまして、もう一年附加価値税をやめて事業税を存続するということの結果、府県の收入が、税收入が殖える、非常に殖える。そこでその中から五十億だけ平衡交付金の代用に余らして、そうしてそのあとの殖えた部分を減税に当てるというわけですね。逆算をされたのである。
今御指摘がございましたが、これだけの物品税の税目で上げております收入も、実は相当なものでございまして、清涼飲料の税收入は約八億円、嗜好飲料が約十二億円、それからカバン、トランク類が一億八千万円、あめは御承知の通り、サッカリン、ズルチン等が約一億五千万円程度の税額に対しまして、今御指摘になりました程度の証紙の製造費でございますので、そう経費倒れになつておるとも実は考えていない次第でございます。
砂糖におきましても、そうむちやくちやに高くするというわけにもいかぬ事情にありまして、間接税に依存するとしても、何人も間接税として異論の少いような間接税收入というものは、現在よりもそう多く期待できない。
そういたしますと、青色申告者に対して、特に減税、免税の措置を講じましても、今のようにパーセンテージが少い場合には、全体の税收入には関係がありません。従つてやれますか、急速にこれが一般化して参りまして、青色申告者が多いということになれば、減税、免税の措置をみなやらなくちやならないということになる。
○高橋(衛)政府委員 農村に対する安い配給酒を多量に出すことによつて、税收入に響かせずに密造の取締りに貢献し得るという点については、私どももそういうふうに考える筋はあるのでございますが、ただ大蔵省だけの問題ではないのでございまして、原料米の配給の数量が限定されております場合におきましては、どうしてもそれによらざるを得ない、そういうふうな観点からいたしましてこれはやはり酒に対するところの原料米の配給の
従つてこの税收入を確保しようということであれば、また税收入を確保することは当然必要であろうと思うのでありますが、農家の方々に各戸に免許するというようなことは、とうてい考え得られざる問題であると考えるのであります。これはその製造者の取締りの面から考えましても、また密造の取締りの面から考えましても、双方の面から常識的に考えて、絶対に免許し得ざるものであるというふうに考えております。
政府は、予算案において、税收入の総額六千三百三十五億という、二十六年度よりも七百二十七億の自然増収を見込んでおりまするけれども、これは事実上の増税であります。
そこでこの辺のところに相当重課いたしましても、実は大した税收入にはならない。今申しましたように、基礎控除をちよつと上げますと、すぐ百億ぐらい響いて来るのでございます。この辺を飛切り納められないような税率にいたしまして、ほとんど全部所得税で課税するといたしましても、大した收入でない。
そこで三万円をお話のように六万円にいたしますと、税收入が大体六十億円ばかり減つて参ります。六十億円減つても、限度の三万円を六万円にすべきじやないかという議論もありましようが、これは一方高額の俸給所得者に対しては、今の際六万円まで行かなくてもいいじやないかというので、三万円で押えておるのであります。
ということになりますと、結局国の広い意味の税收入で、そういう歳出をまかなわなくてはならぬ。しからば税が重いからそういう歳出をやめたらどうかということになりますが、それではなかなか民間の資金が不十分でありまして、必要な開発や住宅の新規建設ができないということになりまして、どうしてもやはりある程度はやむを得ないということになります。従つて税金もおのずからある程度重くならざるを得ない。
今御承知の通り一上二月の予定の税收入は、一月の月も二月の月も大体昨年の該当の月に対しまして、百億円程度の増加でございます。これは税收入の増加がございますので、大体予定通りに行つておりますが、ただ問題は、今民間の方で設備資金の貸出しを抑制いたしておりますと同時に、ある部面におきまして整理の過程に入つておりますので、一、二百億円程度の通貨の收縮が早く来ておるのじやないか、こう考えておるのであります。
それから政府はこの理由書の中にも書いてございますが、本年度の法人税收入を百九十一億の増收と発表しております。この増收の割合を、私どもが経済雑誌等によつて見ましたところでは、二百万円以上の法人に対しては六・二%増しだ、ところが二百万円以下の法人に対しては、二〇%増しと見積つておられるのだというふうに聞いておるわけでございます。
国家の税收入としてはこれは無視することができ、しかも当該農家にとつては、負担上また農家の存続上重大な問題を構成するといたしますると、農家資産につきましては大幅に免税することが望ましいと思います。今度の改正案では、千万円、五千万円、一億円というふうな高額所得者の相続税の税率が引下げられておりますが、むしろ私はこの方が問題なんであります。前二回の公述された方とこの点同じであります。
重ねて今回の改正案の中に、不動産、立木等の場合は、それが相続財産の半分以上になつた場合には、延納を認めることになつておりますが、こういうような場合に、仮処分なりあるいは担保を提供させるなり適切な方法をとらなければ、最後はこの税收入が困難になつて来るような事態が、たびたびあるようであります。
税務署の方にも、税金をとるところでございますから、大法人、中法人等におきましては、ぜひそうしたようなお得意台帳、税收入台帳というものを、きちんとしておくことが必要であると思います。それに関連したことでありますからお伺いしますが、かりに法人の場合、取引先等におきましては、売掛金の入金があつた場合においては、銀行に入つて来る場合がありますが、銀行に来ればそれが入金になるわけであります。
まず私は国民所得と税收入との関係についてお伺いしたいのでありますが、御承知のように政府は二十六年度の国民所得を四兆六千五日六十億に見ておつたのでありますが、二十七年度は五兆三百四十億にこれが膨脹すると見ております。それに伴いまして予算の規模が、二十六年度の七千九百三十七億から、二十七年度は八千五百二十七億に膨脹しております。
又酒税、物品税、砂糖消費税等間接税收入は、来年度の生産、販売、輸入等の見通しを十分考慮に入れて算定いたしております。今後生産、物価共に堅実な歩みを続け、国民所得も順調に増加するものと考えられますので、六千三百八十一億円の租税及び印紙収入は、これを確保し得るものと考えております。
○高田(富)委員 今そこに資料があるかどうかわかりませんが、なければあとでいただきたいと思いますが、二百万円以下の法人と二百万円以上の法人の最近における税收入の総額、今おわかりでしたらお知らせいただきたい。パーセンテージもわかれば、あとでこまかい数字をいただきたい。
○高田(富)委員 そうしますと、公務員の方も民間の方も、この税收入の基礎は現在のままであつて、将来の増額は両方とも全然見ておられないということですね。
地方財政は御承知の通りに、地方の税收入、雑收入、そうして国家から平衡交付金、そうして又別に事業関係を主といたしまして地方債の発行、こういうので賄つております。而して昭和二十六年度におきまして、自然増收もなく、財政が困つた場合におきましては、お話の通りに短期融資をいたしているのであります。