2013-11-28 第185回国会 参議院 法務委員会 第9号
原則として、平成十三年七月以降、これは無効として、しかし最高裁が、無効といいますか、二分の一という規定はもう無効になったものとして、同等のものとして原則として扱い、しかし確定した法律関係に、相続関係に、何というんでしょうか、不安定をもたらしてはいけないという見地から、そういうものを、何というんでしょうか、抜き出して記述するということはできないかということも実は検討いたしましたけれども、それは非常に、
原則として、平成十三年七月以降、これは無効として、しかし最高裁が、無効といいますか、二分の一という規定はもう無効になったものとして、同等のものとして原則として扱い、しかし確定した法律関係に、相続関係に、何というんでしょうか、不安定をもたらしてはいけないという見地から、そういうものを、何というんでしょうか、抜き出して記述するということはできないかということも実は検討いたしましたけれども、それは非常に、
資料二という方をごらんになっていただきたいんですが、これは相続関係が不明な場合のフローチャートということで、衆議院の法制局に協力していただいてつくったものでありますが、調査の結果、相続人が判明して、全員が死亡されているということがわかると、相続人不存在で、右上の相続財産管理人というのが選任されます。
こういったものについては、様々な、震災当初は、塀が壊れたとかいろんな直接的な震災による被害に関する苦情であるとか、あるいはまた相続関係の御相談であるとか、そういったものが多いというようなお話でございました。
失踪宣告ができるのもまだ先でございますので、相続関係も混乱が予想をされるわけです。そうしますと、物的な法律関係の方にもこれは影響をしてくるわけでございます。 さて、物的な法律関係でございますが、土地や建物について、これはどのような調査をしているか。私、昨日説明を受けましたけれども、もう一度説明をしていただけますか。
○大臣政務官(和田隆志君) 荒木委員御指摘のように、まず生保協会等におきまして、先ほどおっしゃられましたとおり、御本人が行方不明、亡くなっておられるといったときに、その相続関係者の方からお問合せいただきましてその照会をするということを始めていただきました。
この脳死判定や臓器提供を決断する家族の範囲等は相続関係との重要な権利や義務にかかわる事項であり、それは他の同僚委員からもかねてより指摘されてまいりましたが、本来は法律の明文で規制する必要がある法律事項なのではないでしょうか。少なくとも、省令や規則のレベルで承諾あるいは拒否をそんたくする基準を設ける必要があるのではないかというふうに思います。
資料七ページの相続関係図を見てください。父と長男が同じ事故で重傷を負い瀕死の状態にある。長男は既に脳死状態で、父は心臓が停止しそうな状態である。そこに彼らと同居している次男が病院に到着し、医師から長男が脳死状態にあるので法的脳死判定をするかどうか尋ねられたと。しかし、長男には妻もいた、ただし子供はいないという場合を想定してください。
ただ、例えばその七ページの相続関係図の例で申しますと、それは非常に拡大をしてくると。今の、交通事故なり今でも問題はありますけれども、ある程度落ち着いた状態の中で家族に法的判定をされますかというふうにそれを持ちかけて、そこで各家族がそれを判断するというのは今までにはなかった新たな局面ではないかというふうに考えておりまして、そういう問題が一層増えてくるというふうには理解しています。
いろんなことがあり得るわけでございますが、相続関係を促進すると、生前贈与の促進ということを具体的に何かできるのではないでしょうか。 以上です。
ただ、仕事の性質上、こういう自分の業務を行うについて、例えば相続関係を調べるような場合が全くないかといえば、それはあるわけなんで、やはりどこで線を引くかは非常に難しい問題でございますけれども、なかなかこの前で線を引くというのは難しいという法律の建前はあることを御理解いただきたいと思います。
そういう意味におきまして、全体としての、少なくとも相続関係の資産課税についての再分配効果というのは、かなり高いものがあるというふうに考えております。 ちなみに、先ほどの所得税の最高税率につきましても、日本の五〇%最高税率は、アメリカ四五%、イギリス四〇%、ドイツ四七%、フランス四〇%というような他国の例を考えますと、つまり一番高い水準にある。
しかしながら、例えば、相続の登記で申しますと、相続関係図がございまして、一体、だれが相続を放棄したとき、だれがどれだけ分ふえるかということは、単純なケースでは簡単でございますけれども、難しいケースも出てくるわけでございます。
ただ、相続関係、相続絡みで韓国法が適用される場合と日本法が適用される場合と額が違ってくることがございまして、それが争いになるというケースはございまして、特に人事訴訟の関係では、これは当事者の選択ということが、準拠法の選択ということが認められておりませんので、これはきちんと法例の定めるルールに従ってどうなるかということを裁判所が決めなければいけませんので、その意味で家事審判の方は外国人が当事者である場合
で、まだ確定的な答えが出ていないようですので私も確定的なことは言えませんが、特に高齢層で貯蓄の格差が広がるというのは、非常に貯蓄がある人とまあ最後の、最後と言ったら失礼ですが、人生の終わりの方で貯蓄を切り崩していくという人、あるいはためてこなかった人とか、まあ格差は広がるんですが、若年層で高いというのはどうもその相続関係があるのではないかと。
それから、印鑑証明書もすべてについて必要でしょうし、相続関係図、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書、調停調書の正本、たくさんの書類が必要だと思うんですけれども、こういう相続による所有権移転登記についてのオンライン化についてはどう考えていますか。
具体的には、戸籍謄抄本等の請求にあっては、原則として請求の事由を明らかにしなければならず、請求が不当な目的によることが明らかなときは市町村長はこれを拒むことができるとされまして、また除籍謄抄本等の請求にあっては、請求ができる者を、除籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属及び国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者に限定いたしまして、これ以外の者は、相続関係を証明
○政府参考人(房村精一君) 戸籍のつながり、要するに最終的に相続関係等を確定するためには、現戸籍からその前、その前と一定期間さかのぼって取って初めて、他に子供がいない、相続人がいないというようなことが確定できるわけでございます。
○峰崎直樹君 どうもちょっとかみ合っていないような気がするんですが、要するに、消費税の導入のときに、いわゆる世帯でもって相続関係はやっていたものを個人に切り替えた。
それは様々なケースがあるでしょうけれども、あるいは株主の相続関係で相続人が不明だとか、そんなことによって生ずるケースもあると思うんですよね。そういうケースを考えれば、相続人不明の、相続人不存在ですか、の財産が国庫に帰属すると同じような考え方で国庫に帰属するということでもよかったんじゃないかと思う。
○漆原委員 今おっしゃった株券の喪失の証明ということなんですが、株券をなくした、これは、相続関係なんかでなくなってしまった、あるいは盗まれた、火事で燃えた、いろいろあると思いますが、具体的にはどんな証明というふうにお考えなんでしょうか。
恐らく、町並みから見ると、ああこれはきっと相続関係で、いや推測ですのでよくわからないですよ、相続関係で税金が払えないとかでマンションになっちゃったのかなと思えるような、何かそういうマンションなんかも建っていたりするわけであります。 そのうちの一つなんですが、府中のある場所でマンション計画というのがありまして、それで、このケースなんですけれども、随分長い間やっていたもののようであります。
外国にいる権利者も含め、多数の人の所在や相続関係などを事務局の職員が一生懸命徹夜して調査して連絡をしておりますが、事務の合理化の観点から、改善が必要と考えるものであります。 また、多数の人との日程調整や、百人以上を収容する審理会場の確保も大変でございます。二ツ塚処分場事件では権利者が二千八百人以上おられたので、日比谷公会堂などを会場として使用せざるを得ませんでした。