2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
三大都市圏内の市街化区域農地内で三十年間農業を続けていくことを要件に、固定資産税や相続税などの優遇措置が受けられる土地指定を受けるという制度が九二年に成立をいたしました。これは3の資料にその制度の概要がございます。
三大都市圏内の市街化区域農地内で三十年間農業を続けていくことを要件に、固定資産税や相続税などの優遇措置が受けられる土地指定を受けるという制度が九二年に成立をいたしました。これは3の資料にその制度の概要がございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、一番最初の事業承継という税金、まあ相続税みたいなものの話がこの元々の、これは約三年前になるんですけれども、これから始まった話ですけれども、その当時、商工会議所、三百七十万者から、そのうち中小企業三百三十万者、そのうちの百七十何万者がいわゆる後継者不在という状態に、あれでちょっと驚いて、この法案が急にこれを、前からあった話なんですけど、これ一挙にこの法案ができ上がった
所得格差の解消に向けては、税制が本来持つ所得再分配機能を有効に活用すべきですが、スライド六枚目のとおり、我が国の税制、社会保障による所得再分配効果は、先進国の中では最低レベルにあり、所得税や相続税の累進性強化、金融所得課税の強化など、抜本的な見直しが求められます。
結果的には、それはえと一回り以上前のことでしたけれども、その後、消費税率が上がり、あるいは所得税の最高税率が上がり、あるいは金融所得課税の税率が一〇パーから二〇パーに上がり、相続税の税率構造が上がり基礎控除が縮減されといったことがございましたので、確かに御指摘された部分と符合するようなことが、当時の三党合意を踏まえて、一体改革法にのっとってされたということだと思います。
そうすると、国税の方に死亡したことが連絡が行って、そして、その国税の方では全て、その収集されているものの中で、亡くなられたことが把握できて、それで相続税が把握できるというような話を伺っているんですが、そうだとすると、相続人が被相続人の財産を、税理士が片っ端から調べて、そうして申告をするというよりは、その情報があるのであれば、その情報を相続人に知らしめるような手段というものを用意された方がよっぽど相続財産
逆に言えば、それをすることによって紙がなくても自分の取引が、過去が全部ずらっと出るという、そういう、便利にはなったわけですけれども、逆に言えば、相続人はそういうようなすべとか、どこに取引をしているのかがわからないという場合は本当に把握することが難しいんじゃないかなと思うんですけれども、相続税を把握する方法というのは、政府としてはどのように行っているんでしょうか。
最後に、相続財産を、いろいろな財産がネット上である部分について、相続人がIDやパスワードがわからない、しかし相続財産を処分しないと相続税も払えないとか分配もできないというような場合には、どうしたらよろしいでしょうか。
先ほど、ちょっと銀行口座とマイナンバーという話も出ましたけれども、これも、去年の相続で私がさんざん困ったことで、親は死んだわ、どこに口座を持っているかわからないわ、相続税の払い漏れがあったらえらいことになるわで家じゅうひっくり返した、そういったことがありましたし、災害の被災者の方も、津波などで全部流された場合にお困りだと思います。
というかね、所得税とか資産税とか、そういったものについて近年累次いろいろやってきたのでということもあろうと思いますが、所得税の最高税率は四〇から四五に上げてきておりますし、基礎控除の適用、財源というのは、税率を上げましたし、上げました後すぐに下げましたしと言うべきですか、それから高所得課税の見直しということで、これは例の分離所得税を一〇から二〇に上げましたし等々の策を講じてきたところでもありますし、相続税
法人の事業承継税制に続いて、個人事業主の事業承継についても相続税一〇〇%納税が猶予されるなど、この税制が拡充されていることは歓迎すべきと中小企業の皆さんも受け止めておりますが、現場から上がっている声、お伝えしたいと思います。 旧制度が適用されている場合は、これ、新制度ができても新制度の税制を使うことが、移行することができません。
また、相続税、特定居住用宅地の特例と同じぐらいの割合にしてくれ、二百四十平米まで百分の二十にしろというような要望をしました。これは失敗しておりました。その後、チャレンジもしていないのではないかと思っております。 アプローチをしていく、ボトルネックに対策をしていくという意味で税制について有効だと思いますが、なぜに今、登録免許税だけの措置になってしまっているのか、政府参考人にお伺いいたします。
例えば、この保険に入ると相続税の節約になるという相続話法とか、貯金のようなものですという話法、もうすぐ七十五歳になりますね、その前に入っておかないと入れなくなりますよとか、福祉施設に入るためには資産が多過ぎると入れませんよ、この保険に入れば資産減らしになり、施設に入りやすくなりますよなどの話法がずっと継承されているということなんですね。 長門社長、こういう話法あるんじゃないですか。
さらに、定期預金から保険に切り替えさせられたとか、あるいは相続税対策になるからとか、契約時から払い済み保険制度を想定した契約など、本当にこれ顧客本位なのかと甚だ疑問となるような契約も多くあったようでございます。
貸借を行っても相続税の猶予が継続するように、税制改正を行うことによって都市農業の一層の有効活用を促していきたいというふうに考えております。
例えば、所得税については、再分配機能の回復を図る観点から、最高税率の引上げ、金融所得課税の税率の引上げ、基礎控除の見直し等の施策を既に講じたところでございまして、また、相続税についても、資産、資産再分配機能を回復する観点から、平成二十五年度税制改正において基礎控除の引下げや最高税率の引上げ等の見直しも行ったところでございます。
直近のところでは、平成三十一年度税制改正において、個人事業者の集中的な事業承継を促すために、個人事業者の土地、建物等の承継に係る贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度も創設をしてきたところであります。 附帯決議の御趣旨に沿って、制度、措置の拡充は着実に進めてきたつもりでございます。
平成二十一年四月一日に租税特別措置法が改正をされて、非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度ができました。いわゆるこれ事業承継税制ですけれども、これも含めて、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、これの事業承継税制とか金融支援の認定、報告などは各地の経済産業局が窓口となって経済産業大臣が認定をすると、こういう状況だったんです。
これによって、個人事業主の贈与税、相続税を一〇〇%猶予する個人版事業承継税制が創設されます。中小企業団体は、納税猶予ではなく、免除へと税制の拡大を求めていますが、経産大臣の見解をお聞きします。 第三に、防災対策に関連してグループ補助金についてお聞きします。 衆議院の参考人質疑で、東日本大震災の被災者である参考人は経験をこう語っています。
個人事業者の事業承継を促進するため、平成三十一年度税制改正では、その土地、建物等の承継に係る贈与税、相続税を一〇〇%納税猶予する制度を創設しました。
また、平成三十年四月からでございますが、相続税の申告等にも利用できるように、相続人である子について実子か養子かの別も明らかにできるようにするなど、記載内容を充実させる取組を実施しているところでございます。 また、各法務局におきましては、銀行等の金融機関を中心に利用の拡大に向けた広報などに努めているところでございます。
残り数分ありますので、今日は宮内庁に来ていただいていますが、前回もここで陛下の相続税に関連して皇族の皆さんの在り方について二、三お伺いしました。そのことに関連して、皇籍離脱をされた旧宮家の皆様の現在の状況もフォローしてくださいというふうにお願いを申し上げましたが、その後、どういう系譜にどういう方がいらっしゃるかとか、そのことはフォローしていただいたと考えてよろしいでしょうか。
今御指摘がございました法人の事業承継税制、そして今年度の個人版の事業承継税制につきましては、相続税、贈与税の特例ということでございますので、主として親族内の方の後継者がおられる方を想定をしている制度である、このように認識をしております。
このもとで、二〇一九年度の税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を促す十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品等の承継に係る贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設したわけです。 今回の改正案では、遺留分の民法特例を個人事業者に拡大することが盛り込まれております。
○世耕国務大臣 なかなか、遅きに失したとは私からは言えないんですが、これは私も、初当選した直後から、やはり、中小企業を承継する場合の相続税、贈与税のあり方というのはずっと与党の税調でも議論になってきたわけであります。
まず、親族内の承継につきましては、先ほど御指摘にもございましたけれども、平成三十年度の税制改正におきまして、贈与税、相続税の納税を猶予する制度を充実させていただいたところでございます。
だから、相続税対策どころか悪魔の保険だと当時言われたんですけれども。ところが、銀行は、高齢者の自宅まで次々と競売に掛けて、血も涙もない取立てをして社会問題になってきたわけですが、その債務に苦しめられ続けてきたある家族の土地、建物が今強制執行を掛けられています。
これ、バブル時代に、相続税がどんどん上がるよと、その対策だという大宣伝で、大銀行が大手の生命保険と提携して、異常な過剰融資、そのための抱き合わせのローンとともにこの変額保険を販売したと。これによって多くの人たちが、この保険さえあれば妻や子供たちに安心して家を渡してやれると思い込まされて、家や土地を抵当、担保にして融資型変額保険を契約するということになったわけですね。
また、物にかける税金、それから物からだんだん消費行動がサービスに移ってくるとなると、では、サービスにどういうふうに税をかけるのか、今のインターネットのように、国境を瞬時に越えてしまうようなサービスの課税はどうするのか、これも国際的にルールがなければならないわけでございますし、もっと言えば、今いろいろなところで、相続税をどうするのか、あるいは、国によっては出国税、エグジットタックスをかける、あるいは、