2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
その中の一つとして、相続登記の義務化という、これまでの政策からするとかなりインパクトのある方向性なのかなというふうに考えております。 まず、この相続登記の義務化に関連する点について幾つかお伺いをさせていただきたいというふうに思っています。 この相続登記の義務化を図っていくという中で、簡便な手続をまず一つつくろうということで新しくできるのが相続人申告登記だというふうに承知をしているところです。
相続人が複数いるケースにおきまして、相続人の一人が申請することができる相続を原因とする所有権の移転の登記としては、委員御指摘の法定相続分での相続登記がございますが、これ、相続人の範囲及びその持分を確定する必要がございます。そのために、その申請に当たりましては、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本の提出が必要となります。
御指摘の登記識別情報でございますが、これは、登記の申請がされた場合において、その登記によって登記名義人となった申請人に対し登記所から通知されるものでございまして、登記名義人が登記の申請をする場合においてその登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられるものでございます。
また、外国会社が日本における代表者を定めた場合には、三週間以内に外国会社の登記をしなければならないというふうにされております。外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないとされておりまして、これに違反して取引をした者に対しては、過料という制裁がございます。
現行の権限として、日本に対して、日本の消費者に対して継続して取引をするんだったら、登記義務があるわけです、登記をしてくれると、ほとんどのことは解決するんです、民事訴訟も起こせる、行政処分も出せるということで、これは頑張ってやってほしいと思いますということで、外国の企業に対して、とにかく登記をしてもらえれば、それによって身元が特定できるので、登記を頑張ってほしいという提言だったんですけれども、実際、登記
これを受けまして、養父市は、実際にこの制度を使って農地の所有権を取得しようとする法人との契約書において、その農地の再売買の予約をするということ、それから、その予約完結権は養父市のみが有するということ、そして、その再売買の予約完結権を保全するために、農地の所有権移転登記と同時に再売買予約の仮登記を行う、こういったことを規定しておるところでございます。
ここで発言を引かせていただいているのは、規制改革会議の第十四回の貿易・投資等ワーキング・グループという平成二十六年五月二十七日の会議の議事録で、これは法務省の民事局参事官が直接コメントされていることでありますが、外国会社について、やはり登記がされていないということについては、いろいろ大変な問題が起きるんじゃないか、特にBツーCは大変な問題が起きるのではないかと平成二十六年の段階で御担当者が言っていますが
それから、現行の権限として、とにかく、日本に対して、日本の消費者に対して継続して取引をするんだったら、登記義務があるわけです。登記してくれると、ほとんどのことは解決するんですね。民事訴訟も起こせる、行政処分も出せるということで、これは頑張ってやってほしいと思います。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
つまり、登記については必ずしも義務が今ない中で、そこに表示されている人が、法務局に調べをしたところで、その人が、では本当に持っているのか。
例えば、登記をするときにも身代わりを使ったり、ダミーを使って登記をしたりとか。 例えば、企業にどのぐらいの割合で外国資本が入っているかということまで確認して登記簿をずっと捕捉していくというのはなかなか難しいと思うし、もう既に防衛省ではちゃんと調べているわけじゃないですか、防衛施設周辺については。
それから、指定された区域内の不動産の所有者確認については登記簿などを利用するというふうに説明されておりますけれども、それは法務局で登記簿を閲覧すればいいわけであって、届出制といっても、届出をした後に不動産売買の登記簿を閲覧することで捕捉できるのではないかというふうに思うんですね。そういったことが今現在でも可能であるのにもかかわらず、法案がなくては調査が可能じゃないと考える理由は何でしょうか。
その上で、前回、これは別氏の問題とは違うことなんですけれども、戸籍制度についてはいろいろな評価をする方がいらっしゃるかもしれないけれども、外国人の登記の関係をめぐりまして、戸籍制度というのが非常に有効に機能しているということについて、日本人の戸籍に関して、その対比で申し上げました。
旧姓使用に関して、法的根拠のない氏名を今後あらゆる法的行為、海外渡航、海外送金、登記、投資、保険、納税、各種資格、特許などで使えるようにしていくべきだと考えますけれども、いかがですか。
民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。
こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。
今回の相続登記の義務化に際しまして、法定相続分での登記、これは、手続費用もかかりますし、収集しなければいけない資料も多いですし、具体的な相続分とは異なる法定相続分という持分を登記するというようなこともございまして、相続登記の義務化の履行として法定相続分による登記を位置づけるのはどうであろうかというような問題点の指摘も従来からございまして、そういった声にもお応えして、かつ、義務化と併せて、負担軽減策として
これを前提に、今般の不動産登記法の見直しによってどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点でございますが、まずは、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は、相続により所有権を取得することとなるため、相続登記の申請義務を負うことになります。
次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
固定資産税のこのような制度が遺産分割協議や相続登記にブレーキを掛けている面もあるのではないでしょうか。 したがって、建物の固定資産税評価額は、耐用年数を過ぎたらゼロになるように計算方法を変えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○小出政府参考人 相続登記の義務化によりまして、それを履行する登記の形態というのは、法定相続分の登記もございますし、遺産分割の結果の移転登記もございますし、手続が軽減された相続人申告登記というものもございます。
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっている、いわゆる相続登記の未了、これが全体の約三分の二でございます。
現行の不動産登記法上、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合に申請することが可能な登記の一つとして、委員御指摘の法定相続分での相続登記がございます。この登記は、保存行為として、相続人の一人が単独で相続人全員のために申請することができるもので、全ての法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合で共有持分を取得したことが所有権の移転の登記として公示されることになるわけでございます。
そもそも、海外の事業者、中には日本で登記もされていないところもあるようにも伺っておりますが、その辺りの状況を是非お伺いをさせていただきたいと思います。
具体的には、海外の事業者が登記された日本法人を有さない場合であっても、日本国内に主たる営業所を有する場合や、日本国内に営業所等がない場合であっても、その事業者が我が国において取引を継続して行っている場合であって、訴えがその事業者の日本における業務に関するものである場合には、我が国の裁判管轄が及ぶものでございます。
相続登記の申請を促進し相続登記の申請義務の実効性を確保するためには、関係者において相続登記の重要性等を御理解いただき、相続開始後に自発的に相続登記を申請することができるような環境整備を手続面、費用面で図っていくことが不可欠であると考えております。
相続登記に係る登録免許税については、令和三年三月末までの措置といたしまして、長期間相続登記がされていない土地への対応といたしまして、相続登記がされないまま数次の相続が発生している土地について、相続登記をせずに亡くなった故人を登記名義人とするために受ける登記を免税するとともに、相続登記が未登記の土地を発生させないための対応といたしまして、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について、一筆当たり
次に、登記官の人員についても同じような趣旨で御質問いたします。 住所変更未登記の対応として、変更登記の申請を義務づけると同時に、他の公的機関から取得した情報に基づき登記官が職権的に変更登記する新たな方策を導入することとなります。登記官の役割も更に大きくなるわけでございまして、この業務拡大の中、人員増加が必要なのか、その見込みについてお伺いをいたします。
例えば、登記上の権利関係、法令に基づく土地利用制限の内容などが説明内容として法令上明記されてございますけれども、御指摘ございましたように、液状化リスクについては重要事項説明の項目としては位置付けられておりません。
その概要としては、まず発生予防の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされてきた相続登記や住所変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化、合理化策をパッケージで盛り込むこととしております。 次に、同じく発生予防の観点から、新法を制定いたしまして、相続によって土地の所有権を取得した者が法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしております。
今回の改正案の内容は、法定相続分による相続登記をすればそれだけでいいとは決して言っていませんで、その後、遺産分割協議が行われた場合には、それに沿って改めて遺産分割協議に基づく登記をしてくださいねということを盛り込んであります。そして、その際には、手続が簡便になるように、更正登記という扱いで単独申請できますよというふうな配慮がされています。
相続登記の義務化についてお聞きしたいんですが、この点で、先ほど石田参考人から、意思の伴わない、そういう状態をつくるというのは危険だという御指摘がありました。 今年の二月二十五日には、全国青年司法書士協議会の会長声明も出ておりまして、この中で、この相続登記の義務化について、こういう指摘があります。
全国青年司法書士協議会はもう一つ指摘していまして、民法の登記の対抗要件主義との関係で、民法は御承知のとおり百七十七条及び八百九十九条で登記を第三者対抗要件と定めております。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務づける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
○牧原委員 今言った基盤となるデータ、ちょっと年金の言及がなかったので外れていると理解をしているんですけれども、例えば、私は弁護士なので、トラブルで一番多いのは境界紛争だったりするんですけれども、そういう一番の基となる登記簿謄本みたいなものですら昔の時代とずれていたりして、やはりここのデータの真正性というのは相当大変だ、こう思いますが、これを機に、是非、日本はそうした面で、一気にきちんとしたデータの
そして、特別会計のシステムというのは、これとか登記とか幾つかありますよね。これはもう、全部大型システムで、全部古いシステムです。これの刷新というのは大変で、実は年金のシステムに関しては、対厚労省ということでいえば、前政府CIOの遠藤CIOが徹底的に見ていて、私も報告を受けていましたが、これは大変なんですよ。
このように、新しいシステム構築をこれからいろいろしていくとかいうようなことをやっていくに当たって、今の、登記とかありましたけれども、既存のものが使えなくなるという場合があるんじゃないかというふうに思います。あるとすれば、それをどうしていくのか。