1967-05-18 第55回国会 衆議院 決算委員会 第8号
開発促進法の第三条によりまして、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めます場合には、河川の水系を水資源開発水系として指定するということになっております。これにつきましては、関係都道府県の知事、それから水資源開発審議会の意見を聞いて行なうことになっております。また水系指定につきましては、閣議の決定を経なければならない、こういうことになっております。
開発促進法の第三条によりまして、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めます場合には、河川の水系を水資源開発水系として指定するということになっております。これにつきましては、関係都道府県の知事、それから水資源開発審議会の意見を聞いて行なうことになっております。また水系指定につきましては、閣議の決定を経なければならない、こういうことになっております。
○池田説明員 いままでに水系の指定につきまして諮問をいたしましたのは、すでに指定を見ております利根川、淀川、それに筑後川、さらに昨年は木曽川、この四水系について指定を見たわけでございますが、その際、諮問といたしましては、その地域の産業の開発、発展、人口の集中が非常に目ざましくて、広域的な用水対策を講じなければならない。
ほかの用水対策あるいは井戸水対策、そういったものが対策が講ぜられて稼働計画を検討してまいって具体的な砂利採取ができるような形のものができるかどうか、四十年度から約一千万の金を投じて全国で八河川で調査いたしております。これも次第にまとまってまいります。さらに来年度は規模をふやしまして、十八河川程度につきましてその調査を行なっていく。
最後に、河川関係の問題点といたしましては、静岡県駿河湾沿岸中部、東部地区における工業、上水道、農業用水対策として、日本軽金属富士川第二発電所の放水を利用する水利権の問題、さきに放水路の完成を見ました狩野川のショートカットの問題、岐阜県境川、荒田川、論田川、桑原川、糸貫川等の内水対策に関する排水機増設の問題、あるいは木曾三川の漏水対策の問題等があげられるのでありますが、特に今回の調査に際し、各委員の間
そこで、現在では、そういうふうにして年々下がっていくものでありますから、現地の農民は用水対策協議会というものをつくりまして、それでもって砂利業者と折衝いたしまして、取水がだんだん困難になる、したがって揚水施設をつくるとかあるいは井戸を掘ってポンプで揚水するというふうなことを、団体交渉をやりまして、いまでは河床を下げた者に取り水にかかる費用を全部負担さしておるわけなんです。
○岡本委員 きょうは木津川の用水対策の問題と、大阪並びに京都の土地区画整理の問題と、二点お尋ねいたしたいと思うのでありますが、農林省からお越し願っておりますので、用水対策の問題を最初にお尋ねいたしたいと思います。 最近、木津川で、木津川沿岸の土地改良事業で、南山城一帯の統合用水計画がだいぶ進展いたしてまいっております。
情書 (第五四号) 国民健康保険事業に対する財政措置に関する陳 情書(第五五号) 国民健康保険財政調整交付金の配分適正化に関 する陳情書(第五六号) 国民健康保険事務費国庫負担について都市と町 村の差別撤廃に関する陳情書 (第五七号) 国立公園施設整備費増額に関する陳情書 (第一一八号) 琵琶湖及び若狭敦賀湾の国立公園指定に関する 陳情書 (第一一九号) 東京都の用水対策確立
私どもといたしましてはこの法案の主たるねらいは水の需要の著しい増大が見られる地域というふうに考えておりますが、この法案の第三条にございますように、広域的な用水対策を必要とするというような関係で、水源地域におきまする水の対策といいますものも当然基本計画の中に入っておると考えて御説明申し上げてきたわけでございますけれども、法律の条文上そういう点が不備じゃないかというような御議論がありまして、修正におきましては
したがいまして、ここにこの法案でところどころに御注意をしていただきますると、たとえば第三条に「広域的な用水対策」とあるこの「広域」というような文字を使いましたのは、特にそういう上流水源地帯のことも考えるというような意味をもちまして書きました次第でございまするし、それからことに第四条の三項におきまして「基本計画には、治山治水及び電源開発について十分の考慮が払われていなければならない」といたしました「治山治水
それから特に茨城の知事さんからいろいろ都道府県の知事の意見を聞くかあるいは協議するかという御発言があったと思いますが、これは私どもといたしましては、この広域にわたります緊急な用水対策といいまするものは、これは非常に重要な問題でありまして、国の立場におきまして積極的に計画を作るべきであるという考えで出発したわけであります。
○国務大臣(藤山愛一郎君) この計画は、第三条にもございますように、広域的な用水対策を緊急に必要と認められる河川についてこれを指定するのでありまして、その河川というものの水資源を活用すること自体は、水系全体を指定されるわけでありまして、そして水系全体に対する基本計画を立てることでございますから、上流におきまして過去の用水の問題も当然問題として基本計画の中に取り上げられて参りますし、もし他の低開発地域
○国務大臣(藤山愛一郎君) 水系を指定することでありますから、支流と申しますかそういうものは全部含まれますし、また広域的な用水対策ということを考えておりますので、関係都道府県というものが、何か今お話のあるような関係とはわれわれ考えておりません。過去のそういう例について私存じておりませんが、そういうような水没する村、が関係府県でないというのは、私ども常識で考えてもおかしなことだと思うのです。
これにつきまして、われわれといたしましては、この水資源開発促進法の第三条にございますように、水系全体につきまして広域的な用水対策を樹立するという点を考えておるわけでございまして、当然上流水源地域につきましても、その基本計画におきましては、水の需給を考えるというふうに考えておる次第でございます。
すなわち、内閣総理大臣は、水の需要の著しい増大が見られる地域について広域的な用水対策を緊急に実施するため、必要かつ適切な河川の水系を水資源開発水系として指定することといたしました。そしてその指定につきましては、関係行政機関の長との協議、関係都道府県知事及び水資源開発審議会の意見聴取、閣議決定等の手続を経ることとしたのであります。 第四条及び第五条は水資源開発基本計画に関する規定であります。
しかも、こういうふうな用水対策を実施するということもうたわれておるのでございまして、そういう意味において関係機関の長に協議し、かつ地方の知事等の意見も徴することでございますから、これをもって善後処置ができることだと考えております。
○藤山国務大臣 今回の法律に書いてありますように、広域の地域を対象として用水対策を緊急に実施する必要があることを認めてやるわけでありまして、そういう意味から言いまして、この法律を活用いたして参れば特別な条文を設けなくても差しつかえない、こう思っております。
第三条にありますように「広域的な用水対策」という、「広域的な」というような文字を使いましたのも、下流の工業用水等を利用する都市方面のみならず、水源地方面の後進地域の開発につきましても十分配慮をするという意味で、わざわざ「広域的な用水対策」というような文字を用いたのであります。
第二条第三号を削り、同条第四号中「道路、駅前広場、鉄道又は軌道」を「道路又は駅前広場」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設」を削り、同号を同条第四号とし、同条第七号を削り、同条第八号を同条第五号とする。
○田中一君 この公共用地の取得に関する特別措置法案、今上程されておりますが、この法律の適用がここに六の項で、「河川法が適用される河川若しくはその河川に設置する政令で定める主要な治水施設又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するために設置する政令で定める大規模な利水施設」という規定がなされておりますが、厚生省が主管する事業としてどういうものが該当することになりますか。
ところが、この三条では、その指定をするためには、「広域的な用水対策を緊急に実施する」、こういうことが出てきているわけです。だから、どうも条文の整理が納得がいかないのです。そうして政府は、なるほど大臣の言うわれるように、農林大臣であったり、通産大臣であったり、建設大臣であるかもしれません。
三条は、「内閣総理大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、」云々と書いてあります。基礎的な調査というものは、私はそれぞれ重要な水系ごとに先行されなければならぬと思うのです。そうして、「広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、」云々と、こうなっておるわけですね。
しかしながら、この法案の第三条に書いてありますように、「広域的な用水対策」、つまり、一つの都道府県の中でなしに、数府県にまたがった「広域的な用水対策を緊急に実施する必要」、こういうようなことも書いてありますので、ここのところが問題の要点でありまして、従って、各都道府県なり何なりでやらないで、公団という一つの特殊な団体を考えていかなればならぬ。
御指摘のように、このたびの法律の目的は緊急の用水対策に限られておりますので、その中には、なるほど計画にも、公団の事業内容としても、治山問題が入っておりません。しかしながら、御承知のように治山砂防事業というものは、単に災害防除のためにあるだけでなくて、長期の水源涵養並びにダムの埋没防止等の目的をもって今日までやられて参っております。
この促進法案の趣旨といたしますところは、特に現在急迫を告げております工業用水あるいは水道用水、その他のこれに関連いたしまして灌漑用水という諸用水の用水対策というものを重点に考えておるわけでございまして、特に電源開発に使います水は、これはそのまま下流に流れて参ります関係上、そのものもまた使いますから、そういう意味におきまして、先ほど申し上げました諸用水に使えるというような二つの意味におきまして、電源開発
すなわち、内閣総理大臣は、水の需要の著しい増大が見られる地域について広域的な用水対策を緊急に実施するため、必要かつ適切な河川の水系を水資源開発水系として指定することといたしました。そして、その指定につきましては、関係行政機関の長との協議、関係都道府県知事及び水資源開発審議会の意見徴取、閣議決定等の手続を経ることとしたのであります。
幸いにして、国においても水資源の開発については、いろいろ根本的な対策も立てられておるようでございますので、これらと関連し、今後の用水対策については格別な御配慮を願いたい、かように考えておる次第でございます。