2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
また、確認ですけれども、今の現行法制では、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得をしてサービスを提供しているというふうに思いますけれども、この法案が成立をすれば、有料ホームステイサービスについても民泊の届出によって提供できるようになるのでしょうか。
また、確認ですけれども、今の現行法制では、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得をしてサービスを提供しているというふうに思いますけれども、この法案が成立をすれば、有料ホームステイサービスについても民泊の届出によって提供できるようになるのでしょうか。
○参考人(西村幸三君) 現実に、少なくとも現行法制ではできませんね。それはもうはっきりしていることで、できないというのが当たり前ということにはなると思います。 例えば、振り込め詐欺にしても、いわゆる組犯法二条によって、反復して行われているから既遂犯として通信傍受するはずですね、と思います。だから、別に共謀罪で、テロ準備罪で通信傍受するわけではないはずです、反復されて行われているケースは。
ですから、そういう現状をきちんと踏まえていただいて、この前も議論があったんですが、例えば、緊急事態条項の立法事実は本当にあるのか、憲法を変えるだけの立法事実はあるのか、現行法制でできない事実があるのか、やはりきちんと検証すべきだと思います。やはり個人の私権の制限であったり、とりわけ基本的人権の制限であったり、こういったものについては相当慎重に考えなきゃいけないと思うんですね。
総務省の市町村への調査でございますとかヒアリングにおける状況を取りまとめますと、窓口業務の民間委託の阻害要因といたしましては、一連の業務フローの中に含まれる審査や交付決定等、現行法制上、市町村の職員が行うべきとされる事務を切り分けることが困難であること、また、小規模団体については、業務量が少なく採算性が見込めないため民間事業者の参入が期待できないこと、あるいは地域によっては委託先となる民間事業者自体
現行の自衛隊法に基づく、今のあの安保法制でやったところまでは全部元に戻すけれども、そこから先は我々は現行法制でやるんだとはっきり言っているんです。だから、私ども一番民主主義大切にする政党ですからね、安倍政権みたいにそんな独裁的にどんどん強行するようなことはしないんです。 いろいろおっしゃるけれども、いろいろおっしゃるけれども、憲法九条と自衛隊と、矛盾をこれつくったのは私たちじゃないですよ。
そうしましたときに、電子決済等代行業者は、その定義上、利用者の金銭を預かることが想定されていないところでございまして、現行法制上、例えば、金銭の預託を受けることが前提とされております資金移動業者が登録制とされていることなどに鑑みますと、電子決済等代行業者について免許制とすることには慎重であるべきものと判断しているところでございます。
行為者が主観すること自体、現行法制との比較において、それ自体に問題があるわけでは全くないと考えております。 その上で、花見か下見かというような御指摘の場合におきましても、まずは計画との関係で、当該行為が計画に基づくと認められるかどうか、こういった点がまず問題になります。
他方で、合意罪の方につきましては、これについては特定の犯罪の実行を合意することの犯罪化を義務づけておりますけれども、我が国では既に一定の犯罪については実行の着手前の共謀または陰謀が独立の犯罪とされていたこと、こういったことから現行法制との親和性も認められると考えられました。 こういったことから、参加罪については我が国での導入というものがなじまないと判断したわけでございます。
政府の一員として、福島第二原発については、現行法制のもと、地元のさまざまな御意見なども総合的に勘案しながら事業者が判断を行うものと認識をしております。他方、福島県民の心情を考えると、他の原発と同列に扱うのは困難と認識をしております。 いずれにせよ、事業者が地元の方々の声に耳を傾けていくことが重要だと考えております。
それは、恐らく現行法制、体制の中でも、NISCの対応、調整の中である程度の部分は対応できると思うんですよ。
たしか今回、この広さを広げるとか、あるいはそれに要する費用、こういったものを拡大するとか、そういった改善も今やってきているわけでありますが、そういったことも踏まえて、取りあえずは今のところ現行法制をベースにしながら、どこに問題があるのか、どうしたらいいのかということを今後の検討課題として、私も一緒に勉強しながらいろいろ相談をしてまいりたいと思います。
しかし、問題は、これはもう明確に法制上も規制をされておりますが、一定の条件の中において、OBが元の省庁に対していわゆる口利き等の行為を行うことはもう現行法制においても禁止をされているわけでございまして、それに違反をしていたかいないかということがこれは一つのポイントでありますが、今回の調査においても、吉田元高等局長においては、そういった違反事例も、元の職場に対する口利き等の違反事例はなかったということが
○世耕国務大臣 現行法制でも権限と責任は明確になっているというふうに思っています。 特に原発の再稼働については、いかなる事情よりも安全性を最優先して、原子力規制委員会が非常に高い独立性を持っておりまして、その委員会が科学的、技術的に審査をして、そして新規制基準に適合すると認めた原発のみ、再稼働を進めるという形になっております。これが政府の一貫した方針であります。
○政府参考人(山越敬一君) 御質問は、今、現行法制の下で、全ての法定休日に目いっぱいの労働をした場合の、失礼いたしました、所定労働時間四十時間、ベースとなる四十時間、年間働いた場合という御質問だと理解いたしますけれども、その場合、年間の労働時間数は約二千八十六時間になります。
そういった点から含めますと、現行法制との親和性が合意の方が認められるのではないかということであります。そういった観点から、我が国の現行法制との親和性を考慮して、重大な犯罪の合意を犯罪化することを選択し、現在検討しているというところでございます。
最初の話に戻りますけれども、四十二年判決というのは、その案件自体が予備罪の成立を認めるには甚だずさんなものであったので予備罪の成立が否定されたものであって、予備罪というのはそもそも非常に狭いということではないということでありますので、その点は、印象操作的なものではなくて、しっかりと、本当に現行法制上穴があいているのか、むしろ現在の予備罪でも、それは相当の危険性がある、客観的な危険性が認定された段階では
何回も申し上げておりますように、今回の現行法制による厳格な監視が機能したからこそ本事案が明らかになったものではありますが、本事案で生じた国民の疑念を払拭するため、国家公務員制度担当大臣に対して、同様の事案がないかどうか、全省庁について徹底的な調査を行うよう指示をしたところでございます。
そして、加えて、予備罪が設けられていない重大犯罪も多数あるわけでありまして、その意味において、予備罪などの現行法制ではテロ行為を未然防止できない事例は存在するというところでございます。そのために、テロ行為の未然防止のためにはテロ等準備罪を設けて対処することが必要であるということであります。 以上です。(発言する者あり)
現行法制においては、幾つかの事例で、例えば競馬や宝くじ等の公営競技はいわゆる刑法の富くじ販売行為に該当しますけれども、競馬法とか当せん金付証票法等によって、いわゆる刑法三十五条の法令による正当行為として違法性が阻却されているというふうに承知をいたしております。
結局、現行法制が問題なのであって、法令遵守、つまり法令に従って三六協定若しくは特別条項、それに従って合法的に過労死水準以上に働かせている。でも、それ取り締まれないです、合法的なんですから。 だから、それでは駄目で、法律にのっとって云々、それで、先ほど大臣がせっかく言っておられた、どうやったら執行を強化できるのか。
現行法制定時の審議の際、北海道電力が買取り量に上限を設けていた風力発電の接続量をどう拡大するのか、電力会社に接続義務をどう果たさせるかが重要な論点となりました。その当時の資源エネルギー庁長官は、法律の趣旨に鑑みると、当然系統の可能量を増やさなければいけないし、それは可能だと答弁しています。その後、再エネ電気を全量受け入れるために必要な系統の増強、拡張は図られたとお考えでしょうか。