1997-06-11 第140回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第7号
基本的に、金融機関につきましての破綻処理、これにつきましては、第一義的に金融監督庁長官が現行ルールに基づきましてこれを策定し、その権限を行使していくわけでございます。
基本的に、金融機関につきましての破綻処理、これにつきましては、第一義的に金融監督庁長官が現行ルールに基づきましてこれを策定し、その権限を行使していくわけでございます。
そうしたことを総合的にとらえまして、現行ルール自体を基本的に見直さなければならないというところまではいっていないという結論になりました。
特に引き上げ限度額は、さきにも述べましたように、その後訂正いたしまして一部改正をしたわけでございますが、これより先三年周期ということにつきましては、これは現行ルールで定めたものでございまして、幾つかの理由がありますが、一つはこの三年にすることによりまして五年よりも一度に引き上げる額が少額になるのではないか、あるいは固定資産税の評価がえにリンクして改定が行われるというような理由から三年というのが適切ではないかという
減額されているというようないろいろな措置がここに講じられておりますので、そういうふうな非常に有利な、激変を非常に緩和するような措置がいろいろここに行われておりまして、今回そういうもののしわ寄せが割合少ない状態であったということで、地価を丸々掛けるのであればこれはもう激変ですからルールそのものの見方が違ってくるわけでございますので、それを今回はそういう形で変更の要はないんじゃないかというふうな形で、現行ルール
第一の点に関しましては、これは長年、六十三年のときに検討をしたときに、いろいろな家賃の公団独自の方法とか公営限度額方式だとかそのほか評価方式だとか、いろいろな方式を並列的に検討して、結果、こういう方式が最も望ましいという結論が出されましたので、それを今回見直すための特段の理由がないというふうなことで、現行ルールをそのまま踏襲するという形にしたわけですが、その中で、二番目の問題と関係がございますけれども
そして、これらの停止措置によりましても、他方NTT株式売却益等により現行ルールによる償還に支障を生じないと見込まれる国債整理基金の状況というものがあったわけでございます。こうしたことで停止をしてまいりましたものでございますから、将来、一般会計からこれまでの繰り入れ停止相当分をそのまま国債整理基金に繰り入れなければならないという性格のものではないというふうに考えております。
それ以外に一つ申し上げたいのは、国債費の定率繰り入れの問題でございますが、定率繰り入れにつきましては、これを行わなくとも現行ルールによる償還に支障を生じないと見込まれますような整理基金の財源状況、それから、定率繰り入れをもし行うとすれば、そのためにまた特例債を発行していくというような財源状況といったようなことの中で、五十七年度以降停止をさせていただいているわけでございます。
しかし、六十三年度の定率繰り入れの停止につきましては、これを六十三年度に停止いたしましても、NTT株の売却代金で一応現行ルールによる償還には支障が生じないという見込みが立っているということ、また、仮に定率繰り入れをするとするならばその財源を特例公債に依存しなければいかぬという財政状態もあるという点から見ると、この六十三年度については定率繰り入れの停止もやむを得ない措置かと私は思います。
先般自治省が、三月十日に交付税特会の借入金の償還費の地方負担分をまとめて、五十九年度以降借入金は一切なしという前提で、五十八年度末交付税特会十一兆五千二百億を現行ルールで返済した場合の計画を出しました。これは長くなりますから言いませんけれども、年度の償還が、六十年度は五千四百八十億、六十一年度で六千五百九十億です。
といたしまして公団が建設に要しました総資金を三十年元利均等償還する方式で算出いたしました金額、それから昨年受けております政府からの助成の金額を引きましたもの、これをいただくことになるわけでございますが、これによりますと、貸し付け当初、開業当初年額約一千億円、それから工事費補助金が十年間で切れますので、これが切れてまいります時代によりましてだんだん貸付料が高くなりまして、最終期には約千六百億円というふうに現行ルール
将来展望ということと関係するわけでありますけれども「団交の拡充により、問題の解決に中心的力点を置きつつ、それ以外の問題に関する労使のコミュニケーションのあり方についても、労使双方の合意によって現行関連協約の見直しも含め、団体交渉のルールを初めとする新しいルール開発及び現行ルールの充実化に努める。」
したがって、私どもは差額徴収についてなお不十分な点があれば、今後も引き続いてそういう現行ルールの周知徹底に努めたいと思っております。 それからもう一点は低医療費という問題でございますけれども、診療報酬も逐年改定をいたしておりまして、少なくともそのときどきの医学、医術の進歩に対応した分、あるいは経済、社会変動に対応した分について、手直しをしているつもりでございます。
さらに、第四点は、前回と同様でございますけれども、最終的には指導、監査等徹底をして、現行ルール下における、現行の制度下における歯科診療のこの差額問題の適切な運用ということの徹底を期したような内容になっております。
ただいまお尋ねのようにあるいは読まれるおそれがあるかとも思いますが、現行ルールの解釈上ほぼこれでまかなつて行けると考えましたので、そのような言葉づかいにいたしたのでございます。