2015-09-02 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
また、法案は、農林漁業信用基金に金融庁検査を導入するとしていますが、現行でも、独立行政法人通則法や農林漁業信用基金法に基づく主務大臣への報告、立入調査が定められており、金融庁検査をあえて導入する必要はありません。
また、法案は、農林漁業信用基金に金融庁検査を導入するとしていますが、現行でも、独立行政法人通則法や農林漁業信用基金法に基づく主務大臣への報告、立入調査が定められており、金融庁検査をあえて導入する必要はありません。
また、昨年六月に成立いたしました独立行政法人通則法の一部を改正する法律案等の法案審議において附帯決議が採択されていますが、この附帯決議には、 独立行政法人の統廃合等の組織の見直しに当たっては、当該法人職員の雇用の安定に配慮すること。
○金子(恵)委員 独立行政法人通則法にありますように、国民生活及び社会経済の安定などの公共的な見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業を行うことが求められています。そのために、研究成果の最大化を初め、国民生活の向上のための研究や業務遂行には、落ちついて働ける、そして安心して働きがいのある職場環境をつくること、それが本当に重要ではないかと思います。
その独立行政法人でございますけれども、独立行政法人通則法及び各個別法に基づきまして、公共上の事務等を実施する公的な法人でございます。このため、貸借対照表上の純資産の部の積立金につきましても、主務大臣の認可を受けた公的な業務に用いるというふうに使途が制限されてございます。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今回の御紹介にありました法二十九条ですけれども、現行ではNEXIは独立行政法人通則法に従って投資等は行ってきておりまして、それとの比較で申し上げますと、この四号といったもの、経済産業省令で定める方法といったものが新たに追加されたものであります。
議員今御指摘のように、現在、独立行政法人通則法に基づきまして業務方法書を作成し、公表することになっておりますが、提出いたしております法律案では、これはありません。
独立行政法人通則法に基づいて日本貿易保険において業務方法書が定められておりますけれども、独立行政法人から株式会社への移行に伴い、今後、業務方法書の作成義務は課されないことになります。業務方法書は、業務の基本的な事項を定めるとともに公表義務が課されていることから、業務運営の適正の確保に資するものであると私は思います。
本年は、平成十七年の政策評価法見直しから十年が経過するとともに、独立行政法人通則法の改正に伴い、政策評価と独立行政法人評価について、それぞれ独立した審議体制が発足したほか、地方創生推進の観点から、地方公共団体はPDCAサイクルの整備が求められている。
本年は、平成十七年の政策評価法見直しから十年が経過するとともに、独立行政法人通則法の改正に伴い、政策評価と独立行政法人評価について、それぞれ独立した審議体制が発足したほか、地方創生推進の観点から、地方公共団体はPDCAサイクルの整備が求められている。
また、独立行政法人通則法に基づきまして、独立行政法人の給与は国家公務員の給与等を考慮して定めるものとされており、移管に伴い労働条件が直ちに悪化するとは認識をしておりません。
このような中、昨年、研究開発力強化法、独立行政法人通則法が改正されました。これは、いわば我が国の研究力をイノベーションに変えていくための第一歩であり、これからがスタートであるというふうに考えています。言い方をかえれば、我が国の科学技術研究をイノベーションに変えていくためには、まだまだ解決しなければいけない課題があると私は認識しています。
その一方で、独立行政法人通則法に基づいて国の一般的な監督権限に服しているということを考慮したということです。
特に、この統合前の二法人は、既に中期目標管理法人ということで中期目標、計画を設定されておるわけでありますが、独立行政法人通則法の三十五条で、中期目標の期間が終わった時点でどうするかということで、「主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする
反対する第一の理由は、本法案が、昨年成立した独立行政法人通則法に基づく厚労省所管の法人の整備法だからです。 我が党は、独立行政法人の自主性、自律性を損ない、公的サービスを後退させ、職員の雇用の安定を脅かすものとして通則法に反対しましたが、厚労省における整備法である本法案にも当然反対するものです。
中身について、昨年の通常国会で成立をいたしました改正独立行政法人通則法、この四月から施行になりましたが、この中には、業務の特性に応じて法人を中期目標管理型、そして単年度管理型、研究開発型の三つに分類をするということで、それぞれの目標の管理期間を中期、単年度、中長期として、さらに主務大臣が法人に的確かつ明確な目標を付与し、評価するとともに、第三者機関が外部から点検する仕組みを導入するということが、さっき
具体的には、金融機関の報酬水準についての客観的なデータなどを踏まえた上で設定されたものだと理解をしておりまして、なお、改定された役員給与規程につきましては、独立行政法人通則法の規定に基づいて、厚生労働省独立行政法人評価委員会、ここで御審議をいただいて、平成二十七年一月十三日に評価委員会として意見はないとの回答をいただいているところでございます。
○高野政府参考人 お尋ねの点につきましては、独立行政法人通則法といいますよりも、公務員法制の問題かというふうに存じます。 特定独立行政法人というものがございまして、その独立行政法人通則法によりまして、特定独法の職員は国家公務員の身分を有しているというふうにされております。この結果として、通則法上の読みかえ規定によりまして、国家公務員法の第百四条が適用されるということになります。
文部科学大臣が機構長の任命を行うに当たりましては、独立行政法人通則法第二十条第三項に基づきまして、公募やその他の方法により透明性を確保するほか、改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十条に基づきまして、大学関係者の意向を反映させるため、大学等に関し広くかつ高い見識を有する者等をメンバーとする評議員会の意見を聴取することとなります。
○政府参考人(小関正彦君) URが公平中立な立場でなぜ合意形成できるのかというお尋ねでございますが、まず、独立行政法人である都市再生機構の業務は、独立行政法人通則法第三条によりまして、公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するように努めなければならないというようにされておりますし、また、国土交通大臣が定めて指示をいたしておりますURの第三期中期目標
昨年改定した独立行政法人通則法は、事業の廃止縮小に向けた制度強化となるものです。労働者健康福祉機構の中期目標は、労働安全衛生総合研究所との統合メリットの発揮を強調し、事務事業の見直しを打ち出しています。 今回の改革は、両法人の自主性を制約し、職場における労働安全、健康確保に資する基礎研究、労災疾病に対する高度専門医療等、それぞれに担う役割の発揮を困難にしかねません。
それを反映しまして、会計基準につきましても、民間の企業経営の仕組みをできる限り導入するということで、独立行政法人通則法によりまして企業会計基準を原則とする、このような制度になってございます。
○塩崎国務大臣 今、理事の任命についてお話がございまして、それに関連して私の考えをということでありますけれども、理事は、独立行政法人通則法に基づいて、独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者などのうちから理事長が任命をするということになっております。これは理事長が任命をするんです。
○吉田政府参考人 例えば、国立大学法人が、中期計画などについて必要な認可を受けなかった場合、あるいは学校教育法や大学設置基準などの教育研究に係る法令に違反している場合など、重大な法令違反行為が存在する場合や、そのおそれがある場合には、文部科学大臣は、国立大学法人法第三十五条で準用する独立行政法人通則法第六十五条に基づきまして、国立大学法人に対し、当該行為の是正のために必要な措置を講ずることを求めることができるという
四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
これはことしの通常国会で、五月二十三日の独立行政法人通則法改正案の質疑において、当時の稲田大臣が、中期目標管理法人、行政執行法人ともに、次の答弁をしておられます。「個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと理解をいたしております。」と。
○二之湯副大臣 独立行政法人の給与の支給基準につきましては、独立行政法人通則法の給与等の支給の基準に関する規定に従って必要な考慮、参酌をした上で、各法人において、労使交渉を経て決定されるものだと承知しております。 今回の給与法改正後においても、これまでと同様、労使交渉を経て、各法人が自主的、自律的に定めていくものと思います。
監事につきましては、これまでも国立大学法人法に基づきまして、財務諸表、決算報告書に関する意見を作成するほか、監査の結果に基づき学長に意見を提出するなど、国立大学法人の業務の適正化に役割を果たしてきたものと考えておりますけれども、先日、可決、成立いたしました独立行政法人通則法の改正に伴いまして国立大学法人法の改正も行われ、その中で監査報告の作成義務ですとか、あるいは役員による法令違反、不正についての学長及
なお、国立大学法人の監事につきましては、先日六月六日に可決、成立をいたしました独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法の改正によりまして、監事機能の強化を図るための措置が講じられたところでございます。
先日は、国立大学法人の監事については、独立行政法人通則法の改正、これを成立、可決をしていただいたわけでありますが、これに伴って、国立大学法人法の改正によって監事機能の強化を図るための措置も講じられたところでもございます。