1948-11-30 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
海運局出張所の機能の限界と、業者の不便については、現在出張所の方方は熱心敏速かつ親切に事務を遂行されておりまして、業者として感謝しておりますが、御高承のように出張所は海事行政機構の最末端でありまして、海事事務の一小部分に機能が限定されておるために、前記のごとき当地海運情勢に相應せず、軽易な手続すら当地ではできず、その他資材面においても多大の不便を招來し、輸途力にも少からざる影響をこうむり、ひいては生産増強
海運局出張所の機能の限界と、業者の不便については、現在出張所の方方は熱心敏速かつ親切に事務を遂行されておりまして、業者として感謝しておりますが、御高承のように出張所は海事行政機構の最末端でありまして、海事事務の一小部分に機能が限定されておるために、前記のごとき当地海運情勢に相應せず、軽易な手続すら当地ではできず、その他資材面においても多大の不便を招來し、輸途力にも少からざる影響をこうむり、ひいては生産増強
最近の海運復興に関しまする内外情勢の推移に対處いたしまするために、海事行政運営の万全を図りたいと思つて今回昇格いたしたい、こう考えた次第でございます。尚この昇格につきましては、地元の縣及び市が熱烈に昇格を要望しておりますので、この点は地方自治の精神にも反しませんし、又予算定員等の増加をいたさないのでございますから、行政機構整理の趣旨にも反しない次第でございます。
新潟市、神戸市及び高松市には、從來から海事行政の所管廳として海運管理部が設置されていたのでありますが、その実質的内容におきましては、他の海運局とほとんど大差のない実情でありました。
最近の海運復興に関する内外情勢の推移に対処いたしますために、現在の機構では責任体制が明確でありませんので、この際名称を海運局に改め、実際上形式を一致させ、海事行政の運営の万全を図りたいと思うのであります。 尚昇格にあたりましては予算及び定員を増加いたしませんから、行政機構整理の趣旨に反しませず、又地元の縣及び市が熱烈に昇格の要望をいたしておりますので地方自治の精神にも反しないと思うのであります。
これらの公共船員職業安定所は、現在ございます海運局の一部として設けられるものでございまして、これは一般海事行政を取扱うところの海運局と、事務上密接な連絡を取つて、業務を最も有効的に運用して行くために、さようにいたしたものであります。 次に人事について若干御説明申上げます。船員の職業行政の特異性に基きまして、特殊の資格、経驗を要求いたしております。
次に海上保安廰長官は將來國務大臣をもつて充てるべき重要性がありはしないか、かようなお尋ねでありますが、私も海上保安廰の任務の重大性から申しまして、將來はあるいは國務大臣をもつてこれに充てるという時期が來るかもしれないと思うのでありますが、ただ現在におきましては、運輸大臣の所管しております海上行政の一環を海上保安廰が行う次第でありまして、その面からいたしまして、運輸大臣の行う海事行政の全体的の統一ということも
第一の海上保安廰を運輸大臣の管理下においた点でありますが、御承知のように、海上保安廰は警察機関であると同時に、海事行政を推進する機関でございます。御案内の通り水路、燈台、その他航海の安全に関する諸般の業務を行うのであります。これは海運行政と密接不可分の関係もございます。そういう面において、どうしても運輸省と切り離し難い問題が他面に存しておるのであります。
ただ海上保安廳の場合は、一般の治安に関する事項のほかに、海上を安全に保安する一般海事行政に相当する面をも含んでおるのであります。かような次第で、にわかにこれが全國的にわたつて統一ある組織として動くというような関係からいたしまして、公安におきましては長官の任命というようなことに相なつておるわけ事であります。なお第二点、第三点につきましては山崎政府委員から説明いたさせます。
政府は、船員労働というものは、從來の沿革とその特殊性からして一般海事行政と不可分の関係にあるから、海運行政全般を所管する運輸省の所管とすることが適当である。但しすべての労働行政を貫した理念で運営することが必要であるから、労働省内に連絡会議を設けて、その間の連絡調整に遺憾なきを期する旨の答弁があつたのであります。第三は、現在政府職員の給與に関する事項は大蔵省の給與局で取扱つておるのであります。
ところが船員行政は一元的にやらなければ非常に不便があるというところから、御承知の通り運輸省が海事行政、殊に船員法を所管いたしておりますので、先般厚生大臣、運輸大臣の間にいろいろ相談の結果了解を得まして、先般の閣議で移管ということが決定されたということであります。従つて移管に対する法案が早晩この議会に提出されることと存ずる次第でありますが、現在は厚生省の所管としてこれを審議する次第であります。
最初の船員保險行政を移管いたしました理由といたしましては、仰せの如く現在の海事行政は綜合的に行われておりまして、船員行政は海上勞働行政といたしまして、國際的にも國内的にも、沿革の上から申しましても、又法制の上から申しましても、その制度が確立されております。船員保險は元來船員という特定勞働者のみを對象とした勞働保險でありまして、海上勞働者の疾病、養老、災害というようなものを保險をいたしております。
との關係におきましては、從前通り縣廳において取扱う方が、圓滑に行くのではなかろうか、この点につきましては受給者の便宜というものを、先ず第一に考えなければなりませんので、船員保險そのものはその權限が運輸省に移管されましても、窓口の官廳は成るべく一本で以てやるという方が受給者の方面から申しますというと便利ではないか、こういうふうな氣がするのでありますが、特に管海官廳にこれをお委せになるということは、海事行政
と申しまするのは、海事行政というものは私の考えでは綜合的な行政の性格を持つており、從つて海事行政についての船員の立場というものは、非常に大きな部分を占めておるということは、くどく説明する必要はなかろうと思うのであります。
なおまた先ほど長官から海運のために總合と申しましたが、この點はちよつと發言の誤りでありまして、現在の情勢は海事行政の全體――漁船勞働を含めました勞働と船舶、それから水産を除いた海運行政の全般的な總合運營という面から、海事産業を推進しなければならぬ、こういう意味で申し上げたのであります。
御注意願いたい點は、然らば勞働省は日本の勞働行政問題を、一元的にこれを総括すべきが順序としては當然でありまするが、ここに船員勞働に關する限りは、船員が働いておるところが即ち家である、こういう特殊な生活環境にある、又特殊な勞働を營んでおるという事情、又諸外國の例等も参酌し、又從來國際勞働総會等において、海陸の勞働に對してそれぞれ違つた勞働総會を開いておるという實情、又船員の勞働行政とその外の海事に關する海事行政
げませんが、そういう根拠はどこにあつたかというと、大体において鉱山労働も特殊であるということは言えるのですが、船員労働は特に船に乗つて、いわゆる住居と職場が同一の船というものに乗つているという関係、こういう関係からみてこの船員の乗下船の行政、あるいは船員教育の行政、あるいは船舶建造であるとか、あるいは船員になる資格を与える行政であるとかいつたことが、もう全然特殊であるということから、どうしてもこれは一般海事行政
御指摘の点についは、たとえば船員労働を厚生省へ包括すべきであるという意見もあり、また船員労働はその特殊性、従来の歴史、また行政官庁として船員労働と海事行政は切り離すことはできないというようないろいろな事情、こういつたことで船員労働の所轄事項と、それから船員保険というものが運輸省に残つておる、こういう点においては、連絡調節の機関を労働省に設けまして、両者の間に事務の支障のないようにやつていきたいと思うのでございまして
○米窪國務大臣 この點については、先ほどの提案説明の際にちよつと申し上げたが、實は船員勞働法については、運輸省に船員勞働行政は、他の勞働行政、たとえば船に乘る監督、あるいは船員の試驗免状をやるとか、そういつた一般海事行政とどうしても切離すことができない。すなわち船員は陸上勞働者と違つて、船の中が事業場であり、生活である。そういう特殊な生活をしている。