2020-01-24 第201回国会 参議院 本会議 第3号
この自衛隊による情報収集活動は、防衛省設置法の調査研究の規定に基づき実施するものであり、また、不測の事態の発生など状況が変化する場合の対応として、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法の規定に基づき海上警備行動を発令して対応することとなります。 これらの活動において自衛隊がとる措置は、国内法上及び国際法上許容されるものとして実施する必要があります。
この自衛隊による情報収集活動は、防衛省設置法の調査研究の規定に基づき実施するものであり、また、不測の事態の発生など状況が変化する場合の対応として、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法の規定に基づき海上警備行動を発令して対応することとなります。 これらの活動において自衛隊がとる措置は、国内法上及び国際法上許容されるものとして実施する必要があります。
また、日本関係船舶が攻撃を受けるなど不測の事態が生じた場合、自衛隊法八十二条の海上警備行動を発令するにしても、自衛隊が武器を使って守れるのは、国際法上、日本籍船だけです。日本人や日本への積み荷を運ぶ外国籍船が攻撃を受けた際、自衛隊は徒手空拳で守るしかありません。武器に頼らないと対処できない場面に遭遇しても、見殺しを決め込むのでしょうか。 それが調査研究名目での派遣の限界です。
現時点において、日本関係船舶の防護を要する状況にはありませんが、不測の事態の発生など状況が変化する場合において、自衛隊によるさらなる措置が必要と認められる場合には、迅速な閣議手続により、海上警備行動を発令して対応することとなります。
また、昨年十二月の閣議決定で示した情報収集活動の海域以外での海上警備行動の発令については、慎重に判断していくこととしています。
具体的には、自衛隊の護衛艦及び航空機を派遣し、現地海域において、航行の安全に直接影響を及ぼす情報その他の航行の安全確保に必要な情報を収集し、海上警備行動発令時の円滑な実施に必要な事項等を検討します。これは、防衛省設置法の調査研究の規定に基づき行うものです。
今回派遣された自衛隊が、ホルムズ海峡において、海上警備行動発令中、国又は国に準ずる組織に対して武器を使用しなければならない状況に陥る可能性はありませんか。その場合、憲法九条が禁じる武力の行使に該当するおそれはないのか、明確な答弁を求めます。 十分な法的根拠を付与せず、危険な地域に派遣することは、自衛隊員の身をいたずらに危険にさらすことになりかねません。
○河野国務大臣 不測の事態の発生など状況が変化する場合には、海上警備行動を発令して、中東地域における日本関係船舶を防護することになるわけでございます。憲法の制約によって自国の船舶を守ることができないというものではないと思います。
もし、民間の日本籍船舶また便宜置籍船がこの海域で拿捕されたり危惧に遭ったとき、当然、自衛隊が対応する、また、海上警備行動もかけると思いますが、これはいざというときに本当に間に合うかどうかという点であります。 問題は、そのとき、大臣に報告をし官邸で閣議決定をして海上警備行動を発令しても、その間、タイムラグが生じる。
○河野国務大臣 海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持を目的とする警察権の行使でありますので、外部からの武力攻撃に対して我が国を防衛することを目的として行っておりません。外部からの武力攻撃に対して、海上警備行動では対処することができません。
日本の場合、海上自衛隊を派遣をして日本関連船舶を守る海上警備行動ではなく、なぜ情報収集なのでしょうか。情勢が不安定なら海上警備行動をまず掛けておいて日本関連船舶を守りながら情報収集し、不測事態が発生したらそのまま権限に基づき対応すれば海上警備行動の発令の手間も掛からず、現場は迅速に対応できるメリットもあります。 海賊対処行動の場合は、当初、海上警備行動で派遣をし、途中で特措法に切り替えました。
もう一つは、これ質問はできませんでしたけれども、海上警備行動、あっ、これ質問しましょうか。河野大臣、イランを相手に海上警備行動を行うことを想定していますか。
この閣議決定、なされた閣議決定におきましては、海上警備行動の発令についても言及をされております。 この海上警備行動の発令については、今般行われた閣議決定とは別の新たな閣議決定が必要と、こういう理解でよろしいか、確認をしておきたいと思います。
特に私が興味がございますのは、海上警備行動に、将来もしそれを想定して出される場合において、対象の警護をする船舶については、海上警備行動といわゆる海賊対処との対象の範囲の違いについてというものもしっかりと法的整理をしなければならないと思っています。
まず一つは、やはり、海上警備行動への切りかえというものが想定されているというのは、これはもう政府答弁で言われているとおりなんですが、これ、いざとなったときにどのように迅速に手続ができるのかというところについては、これはよくよく、まだ検討中なのか知りませんけれども、ここが非常に重要なところだと思いますので、現地で自衛官の皆さんが、決してその場で、戸惑うというレベルでなく、本当に大きなリスクをかけて活動
海上警備行動に切りかえることを予定をしているわけではございません。 その上で一般論を申し上げれば、海上警備行動については、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別な必要がある場合に内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が発令するものであり、関係省庁で速やかに状況を把握し、迅速に手続を行うことは、これは、そうした場合、当然のことと考えております。
ただ、危ない、めちゃくちゃ危ないところには行かないよという、そういう内容だと思うんだけれども、ただ、今回の艦艇の派遣なんかを見ると、最終的には海上警備行動も念頭に置いてやっているということになって、これまあ海上自衛艦だからしようがないんだ、ミサイルとか何かも積んでいる船が行くわけですから、そういった面でいうと陸上自衛隊についても、今の答弁というのは私は非常に重要な答弁であるというふうに感じております
○本多委員 海上警備行動はそういう状況になったら発令をするということでおっしゃっているんですけれども、そういう状況、それが必要な状況は想定されない場合もあり得るんですよ。その方がいいわけですよね。そうだとすると、どの所掌事務のための調査研究になるんですか。
○河野国務大臣 状況が変化をすれば海上警備行動の発令が考えられるということだろうと思います。現在は、その要否を含め調査研究をする、そういうことでございます。
その上で、警察機関では対処できないような場合には、自衛隊は治安出動や海上警備行動の発令を受けまして、警察機関と連携しつつ対処することになります。
○小西洋之君 いや、その海上警備行動を想定しているというのはもう明言しているわけですから、海上警備行動を行わなきゃいけない相手が当然想定されているんですけれども、その想定の中にイラン又はイラン軍は入っていないということですか。イラン又はイラン軍はこの政府方針の中に海上警備行動の対象として入っていますか。イエスかノーで答えてください、イエスかノーかだけで。
○小西洋之君 いや、海上警備行動を想定しているとはっきり言っているじゃないですか。 現時点において海上警備行動の必要は考えて、承知していないというふうには言っていますけれども、現時点から更に先ですね、この海上警備行動をすることも想定して調査研究を行うということを言っているわけなんですから、もう繰り返し聞きます。海上警備行動のその相手としてイラン又はイラン軍を考えて、想定の中に入っていますか。
ちょっと、海上警備行動を法的に想定しているというふうにもおっしゃっていましたけれども、そこを伺います。 一般論として、海上警備行動、国又は国準に対して海上警備行動を行うことを想定して、海上警備行動を行うことはできるんでしょうか。
私、心配しているのは、海上警備行動をとるような事態になったときに、警職法倣いということで今お話がありましたけれども、他方で、恐らく駆けつけ警護、PKOの駆けつけ警護みたいなことが起きかねないなというふうに思っていて、つまりは、ほぼ同じ地域に存在する外国船舶がやられたときに、恐らく海上警備行動の武器使用では対応できないということになるのではないかと思いますけれども、いかがですか。
○玄葉委員 そこは、山本副大臣、別に副大臣が初めてじゃないので、いろいろな方がもうはっきり海上警備行動について検討すると言っていますので、はっきり言ってください、海上警備行動の検討も、その時と場合によってはというか、状況が変化した場合にはしていかなきゃいけないと。それは、だって、今から検討していかなきゃいけないわけですから、検討していきますとはっきり言ってください。
そしてもう一つ申し上げたいのは、ああいうふうな中東の状況ですから、さまざまな状況の変化があって、その変化に合わせて、自衛隊法の第八十二条の海上警備行動に発令を変えるというようなこともまたおっしゃる方もいるんです。
○本多委員 非常に危険な状況になったときの海上警備行動でさえ、我々国会のコントロールはない。そして、ましてやこの調査研究は、まあ、これは防衛省、防衛大臣でできる。こんなことでこんな危険な海域に、与党内からもさまざまな声がある中で自衛官を派遣する、私は非常に問題だということを指摘して、質問を終わります。 以上です。
○重徳委員 そこで海上警備行動なんですけれども、海上警備行動というのも、本当に中東海域で起こり得るあらゆる事態に対応できるものではないであろう、おのずから制限があると思うんですけれども、どこまで想定するかという話ですけれども、例えば海賊対処をするときには、自国だけでなくて、他国の船舶も守る場面を想定した内容になっているわけですよね。
○本多委員 それから、海上警備行動に移るとおっしゃっていますけれども、海上警備行動も、これは国会の承認は要らないということでよろしいですね。
その場合の法的根拠というお尋ねでございましたが、仮に、こうした状況が変化して、我が国に関係する船舶の安全を確保するために必要な措置についてということになりますと、そうした措置をとる場合には海上警備行動の発令ということが考えられるところでございます。
○槌道政府参考人 あくまでも、現時点で我々が検討を開始いたしますのは、情報収集態勢を強化するためということでございますけれども、あえてということでお尋ねでございますので、一般論として、海上警備行動を発令する場合には、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が命令をするということでございますので、その内閣総理大臣の承認に当たって閣議決定が必要であるということでございます。
○阿久津委員 現時点ではということだと思うんですが、もし命令が変更される場合、海上警備行動の発令が行われる場合というのは、これは閣議決定だけでできるんですか。確認です。
しからば、今はコーストガードという位置付けの船が来ているけれども、それに対して日本の警察機関が間に合わないときに自衛隊は海上警備行動、治安出動というような形で自衛隊が代わって行く枠組みは今あるわけですね。であるがゆえに、そこは一足飛びに自衛隊を出せば相手は海軍を出してくる口実ができるという側面もあるので、案外それが相手の狙いかもしれないということを考えなければいけない。
政府においては、平成二十七年五月、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところです。また、警察や海上保安庁などの関係機関において、対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を一層推進しているところです。
一旦彼は公職追放を受けましたが、その後、吉田茂首相によって、海上自衛隊の前身であります海上警備隊、この建設準備委員会の責任者になりました。その際、彼はアメリカとさまざまな交渉をしたと話しています。彼は、亡くなったときに、実は文書が残っていました。極秘の文書が随分残っている。
例えば、平成二十八年度、海上警備手当の支給範囲の拡大あるいは夜間特殊業務手当の支給範囲の拡大、あるいは二十九年度、三十年度、三十一年度、それぞれ御覧をいただくような範囲の拡大を獲得をされておられます。近年の安全保障環境の変化に合わせて新たに発生した任務又は負担増に合わせて、細かく給与の改善内容が書かれております。
海上保安庁は、管区ごとに、沿岸警備、領域警備、海上警備に当たる巡視船を保有し、業務に当たっています。また、水産庁では、平成三十年一月、漁業取締り関係業務を一元的に統括する漁業取締本部を設置し、二百名を超える規模の人員及び水産庁所有の官船七隻及び民間船三十七隻を用いる、合計四十四隻の漁業取締り船にて監視、取締り業務を行っております。 環境省は、どのように巡視活動に取り組むことになるのでしょうか。
それは海上警備体制の強化。もう一つは関連予算ではありません。これは情報収集機能の強化、国際テロ対応等、これ内外ですね。 この含まれる、含まれないの違いは何ですか、大臣。