2004-06-10 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第8号
民主党は、「現行憲法の根本規範たる「国民主権」などは大切にすべきだ。安全保障のあり方などもタブーを設けず検討を進める」。公明党さんは、「性急な改憲論とかたくなな護憲論を橋渡しし、コンセンサスを形成する公明党の役割は誠に重要である」。共産党さんは、「憲法のすべての条項をしっかりと守り、平和・人権・民主主義の原則が生きる日本を目指す」。
民主党は、「現行憲法の根本規範たる「国民主権」などは大切にすべきだ。安全保障のあり方などもタブーを設けず検討を進める」。公明党さんは、「性急な改憲論とかたくなな護憲論を橋渡しし、コンセンサスを形成する公明党の役割は誠に重要である」。共産党さんは、「憲法のすべての条項をしっかりと守り、平和・人権・民主主義の原則が生きる日本を目指す」。
そういった点から、先ほど申しましたような憲法の根本規範性といいましょうか、基本法的性格という観点から考えまして、すべて憲法に書くということが適当かどうかという点については、私は慎重に考えるべきだという立場であります。 憲法十三条を根拠として被害者の人権を保護する方策は、法律上幾つも考えられるし、また努力すべきである。
そういう意味におきまして、法の内容自身を問う、日本国憲法のもとにおける根本規範である基本的人権の尊重主義や議会制民主主義、そういう根本規範的な価値に満たされた法という意味においては、やはり法の支配ということをきちっととらえなければいけないというふうに思うわけであります。
翻って考えると、我々は本当に、この中でいらっしゃるかどうか分かりませんが、キリスト教という西欧文明の根本規範になっている、いい意味でも悪い意味でもですが、その一神教の世界、価値観というもの、このことも本当に分かった上で付き合いをしているんだろうかという反省。それが極端といいますか、キリスト教の方が我々に近いことは間違いないんですが、その向こうに同じような考え方の価値観の宗教があると。
そして三点目に、刑事被告人、被疑者の権利というのは、日本国憲法が根本規範として認めている基本的人権の尊重主義という中の、刑事手続上の人権というのは重要な権利であって、憲法三十一条ないし三十九条で現に保障されており、これは侵害されてはならないものなんだという点。 そして四点目。
これは、日本国憲法の中においていえば、民主主義の制度とか平和主義とか、そして基本的人権を守るというのは、これは根本規範であって、奪ってはならない価値なわけですね。 この点についてはいかがですか。刑事被告人の権利というのは、基本的人権の重要な一部をなす価値である、権利である。この点はどうですか。
統治機構において地方自治制度は飛躍的に重要性を増しており、法律でこれを定めるのではなく、根本規範たる憲法で定めるべきであります。 団体自治と住民自治で説明される地方自治の本旨も、より具体的にわかりやすく憲法に明文化する必要があります。また、国と自治体の関係や役割分担も明確に規定すべきであると思います。 以上、意見を申し上げさせていただきましたが、今や憲法改正はタブーではなくなりつつあります。
その根拠として最後に、私が最初にちょっと申し上げました憲法というものが一つの世代を見据えた国の根本規範であるということをお話ししたいというふうに思います。 あらゆる国家は当然のことながらその国民によって運営されますけれども、世代的な観点からいえば、恐らく四十代から六十代ぐらいが平均すれば最も判断力が充実した社会を担う層であるというふうに考えます。
憲法の根本規範としてのやはり基本的人権というものを尊重するという価値を優先して物事の対処には考えるべきであり、非嫡出子の相続分の問題につきましては、一方で確かに法律婚を尊重すべきだという一つの要請というのはありますけれども、それによって個人としての基本的人権を同等に扱って問題を考えるというのはやはり基本的に間違っている、誤っているんではないか。
まさしく、憲法は、国民生活の基本法、国家の根本規範であります。 国際情勢が極めて緊迫する中、また日本国内の経済情勢も極めて不安定な折、本調査会におきましては、今後とも、人権の尊重、主権在民、そして再び侵略国家とはならない、との三つの理念を堅持しつつ、新しい日本の国家像について、全国民的見地に立って、広範かつ総合的な調査を、各会派の協力のもと、進めてまいる所存であります。
ただしかし、原始規約全般についてその効力をも暫定的なものにしてしまうという考え方につきましては、元々、原始規約ではありましても、規約というものは管理組合における根本規範性を有するものでございますので、そのようなものが暫定的なものであっていいのかどうかという観点からの御批判がございましたし、特に区分所有者が規約の中身を見てこのマンションを買おうとする場合があるわけです。
もう少し重要な、例えば共有部分の変更であるとか、最も根本規範である規約の変更であるとか、こういうものについては四分の三の加重した多数が必要であろう。そして、さらに重大な建物そのものを取り壊してしまうという建てかえ、こういうものについては五分の四を要求する、こういう考え方で来ていたわけでございます。
この現実と根本規範とのギャップ、これほど大きいものは世の中にないと私は思う。憲法という根本規範がありながら、それに最も根幹的な部分で反しているんではないかなと私は思っております。 しかも、その点について司法審査が及ばない、いわゆる統治行為論というのが行われています。 そうしますと、これはどういう影響を与えるかというと、なるようにしかならないというような、いわばあきらめのムードが出てきます。
言うまでもなく、三権分立における司法というものは、立法、行政とは利害関係なき第三者として離れた地位にありながら、根本規範によって行政及び立法の営為が合致しているのか否かを審査する任務を負っております。 現憲法上も、七十六条から八十一条までは、裁判の独立と裁判官の良心、そして最高裁判所が独自に規則を制定し得るという憲法上の権限を決めたものでございます。
さらに二つ目は、憲法制定権を拘束する規範として近代自然法を認める説がありまして、したがってこの説では憲法制定権と憲法改正権のいずれをも拘束する根本規範があると説きます。この根本規範説が有力でありまして、かつこの説が根本規範といういわば憲法の憲法に日本国憲法の究極の妥当根拠を求めるということは私は妥当な考え方であると思います。
そうした国民がその国の根本規範の礎をつくるのだというそういう考え方を宣明するために、やはり私は国民という観念を、しかもそれは単に今の憲法のように国民、言葉を使う、国籍を持っている国民ですよという、そうした単純な上辺の法律的定義じゃなくて、今言ったような国の歴史を担う者としての国民という、そういう考え方を文言としてもやはりいろんなところに入れることが可能だと思います。
「改憲ではなく廃憲を」と、こういう御主張でございますが、根本的な問題としては、「国家の根本規範は国民の規範意識のなかからしか出てきようがない。逆に憲法によって国民の規範を規制しようとするのはいわゆるコンストラクティヴィズム」、先ほどおっしゃった設計主義である、こういう御指摘でございますね。
これから刻々変化する状況の中でたえられるものであるとすれば、ある程度その時代の幅に対応できるだけの弾力性、解釈の幅をやはり根本規範というものは持つべきものなのではないのかな、こういうことを、少し抽象的でありますけれども、申し上げさせていただいたわけであります。 もう一点でありますけれども、憲法に何を書くかということで、よく人権と統治という二つの章に分かれて書かれるわけであります。
先ほど御説明いただきました点と少し角度は違うと思いますけれども、憲法の最高法規性あるいは根本規範という部分について、一般論としてでも御見解をいただければ、こう思うわけであります。
国民主権主義、また基本的人権の尊重、恒久平和主義というのは講学上、根本規範というふうに言われているところであり、これを根幹にして、少なくとも、先ほどこの国の形というような表現がございましたけれども、半世紀ぐらいたえ得るような、そういう議論をしっかりしていきたいと考えております。
国の根本規範である憲法を時の政府の政策判断により、解釈の変更を通じ実質的に変えていくやり方は異常であり、法治国家として余りにも不自然であります。 戦後の占領下につくられた昭和憲法は、日本の歴史、伝統、文化の継承は顧みられることなく、外来の文化、価値を日本に植えつけ、根づかせるためにつくられました。しかも、外国人の手によってであります。