2014-11-14 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
一方で、危険ドラッグのネット販売につきましては、インターネットパトロール事業については共通でございますけれども、厚生労働省本省それから麻薬取締部、あるいは警察、それから警察の委託を受けてネット上の違法有害情報を取り締まっておりますインターネット・ホットラインセンターなどで幅広く情報収集、監視をしております。
一方で、危険ドラッグのネット販売につきましては、インターネットパトロール事業については共通でございますけれども、厚生労働省本省それから麻薬取締部、あるいは警察、それから警察の委託を受けてネット上の違法有害情報を取り締まっておりますインターネット・ホットラインセンターなどで幅広く情報収集、監視をしております。
それはそれとして、実際問題、今、どうやって削除を依頼しに行けばいいかというときに、実は総務省さんは受託事業で、違法・有害情報相談センターというところがあって、そこが一応、総務省から受託して相談窓口として開設されているというのはあるわけですけれども、その方は、実は法務局、地方法務局に行かれた。そういった場合、どのような対応をされているのか、まず確認させてください。
○河村政府参考人 学習指導要領におきましては、道徳だけではなくて、技術・家庭科あるいは教科「情報」などを初めとしまして、そのほかの教科等の指導に当たっても情報モラルを教えることになっておりまして、指導要領の解説等では、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うことといたしております。
私も同センターを訪問したことがありますが、職員は、少ない人数で大量の違法・有害情報を丸一日見ているという、非常に過酷な勤務に従事していらっしゃいます。ぜひ、ここの拡充も必要ではないかなというふうに感じております。引き続き、取り締まりの強化に取り組んでいただきたいと思います。 次に、経済産業省にお伺いしたいと思っております。
インターネット上の違法・有害情報については、インターネット・ホットラインセンターに、一般のインターネット利用者等からの通報の受理やサイト管理者等への削除要請等を委託しております。
そして、御指摘がございましたように、インターネット・ホットラインセンターのガイドラインに、違法情報または有害情報というところに指定薬物あるいは無承認医薬品を位置づけ、警察の捜査に結びつけるようにすること。そして、民間通信四団体が策定するガイドライン、契約約款モデル条項におきまして、プロバイダーが予告なく危険ドラッグの販売サイトを削除等できることを明確化すること。
これにより一定の成果は上げているものの、あくまでも要請ベースというものでございますので、厚生労働省としても、警察庁の委託を受けてネット上の違法有害情報を収集しておりますインターネット・ホットラインセンター、また日本インターネットプロバイダー協会など民間通信四団体など、さまざまな機関と連携いたしまして、効果的にサイトの削除を進められるよう努力してまいりたいというふうに考えております。
インターネット販売の摘発におきましては、インターネット・ホットラインセンターにて、一般のインターネット利用者等から違法情報や有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っていると伺っております。
今御答弁にありましたとおり、小中高等学校における薬物乱用防止の教室を開催するですとか、またその内容の充実、あるいは教員や指導者に対する研修の機会の充実、こうした必要があることも承知をいたしておりますし、また、兵庫県の兵庫教育大学の大学院教授であります鬼頭英明先生の論文によりますと、インターネット上の違法有害情報を防ぐためのフィルタリングの徹底ですとか、特に休みの期間などは青少年が販売店舗に入店しないよう
危険ドラッグに関する違法有害情報を確認した上で的確な対応がなされますよう、今、インターネット・ホットラインセンター、ここで違法情報は監視をされているというふうに思います、ぜひこのインターネット・ホットラインセンターの監視の対象に危険ドラッグも含めるべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
○神田政府参考人 御指摘のように、インターネットが一つのツールになっておりますので、麻薬取締部職員等によって、危険ドラッグ広告等に対するインターネットパトロールを実施し、発見した違法有害情報については、サイト運営事業者やプロバイダーに対するサイトの削除要請や注意喚起を実施しているところでございます。
○室城政府参考人 インターネット・ホットラインセンターにおきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報、有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところであります。
スマートフォンを初めとしたさまざまなICTサービスが急速に普及する中、青少年がインターネットにアクセスし、利用する機会もますます拡大しており、こうした中、いろいろな面で利便性が飛躍的に向上している反面、青少年有害情報への接触でございますとか、いわゆるソーシャルメディアの利用拡大に伴うプライバシー問題など、青少年が、増大するさまざまなリスクに直面している側面もあるところでございます。
このため、文部科学省では、学習指導要領におきまして、情報モラルを身につけさせることを明記しておりまして、例えば、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うこと、情報発信による他人や社会への影響や、ルールやマナーを守ることについて考えさせること、ネットワークを利用する上での基本的な法律を理解し違法な行為のもたらす問題について考えさせる学習活動を行うことなどを指導することとしております
これに基づきまして、各学校において、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うこと、違法な行為をもたらす問題について考えさせる学習活動を行うことなどの具体的な指導を行うこととしているところでございます。
○上川副大臣 御質問は、インターネット上の権利侵害、これに対して、プロバイダー等の対応、また法律ということでございますけれども、基本的には、インターネット上に流通する違法・有害情報につきましては、削除によりましてその流通を防止するということが基本的な対応ということでございます。
これによりまして、利便性が飛躍的に向上しているという反面、青少年有害情報への接触やいわゆるソーシャルメディアの利用拡大に伴いますプライバシー問題等、様々なリスクに直面しているというふうに認識しております。
政府は、これまで、青少年インターネット環境整備基本計画というものを策定し、青少年が安全、安心にインターネットを利用する環境の整備に取り組んでおられますが、こうした有害情報を遮断するための技術的な解決策は、二〇〇九年の青少年インターネット環境整備法で義務化となったフィルタリングということでございます。
現在、いじめ、体罰、児童虐待、有害情報の氾濫、自殺などの問題が深刻化し、子どもたちの心と命が危機的な状況にあります。また、ニート、ひきこもりなど、社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者が少なからず存在しています。さらに、東日本大震災で被災した青少年への支援を継続的に行うことが課題となっています。
委員御指摘のように、携帯電話をめぐる問題について、特にネット上のいじめや違法有害情報サイトを介した犯罪に巻き込まれる事態等が生じておりまして、学校、家庭、地域と連携した取り組みが重要な点については論をまたないところでございます。
こうした中では、御案内のとおり、各学校では新学習指導要領に基づきまして、インターネット上の犯罪や違法あるいは有害情報の問題につきまして指導を行っているということがございますが、一方で家庭での安全対策、あるいは親子間でのルールを作るといったことも大変重要でございまして、文部科学省といたしましては、実態を踏まえまして、例えばトラブルですとか犯罪被害の事例、あるいはその対処方法のアドバイスを盛り込んだリーフレット
そのために、違法情報とか有害情報、これはネットを通じてありますので、この積極的な取締りとか、あるいはサイトの管理者に削除の徹底要請、こういったことをして、やはり保護に当たっていくということが極めて大切だというふうに思います。しっかり警察を督励してまいりたいと思います。
○国務大臣(新藤義孝君) このリベンジポルノも含まれますいわゆる違法・有害情報、こういった対策につきましては、ただいま委員が御指摘いただきましたように憲法との問題もございます。表現の自由の保障と、こういった関係も踏まえた上で民間における自主的な取組というものが今推進されているわけです。
現在、いじめ、体罰、児童虐待、有害情報の氾濫、若年者の自殺などの問題が深刻化し、子どもたちの心と命が危機的な状況にあります。また、ニート、ひきこもりなど、社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者が少なからず存在しています。さらに、東日本大震災で被災した青少年への支援を継続的に行うことが課題となっています。
そのときに、インターネットの有害情報から子供たちをどう守るかという議論になりまして、各省庁が縦割りなので、なかなか横の調整ができずに、政府は手を打てずにいたという状況の中で、議員立法で各党に呼びかけて、いわゆるフィルタリングを義務づける、そういう法律をつくったんですね。 その過程では、大変な数のファクスが同じように参りました。
○玄葉国務大臣 済みません、先ほど事実関係だけ間違えて、有害情報から子供たちを守るためのフィルタリングの議員立法は、十年前ではなくて四年前であったということでございます。
その中で、先生から御指摘がございましたので、インターネットのフィルタリングは、直接そういった有害情報が子どもの目に触れないようにということでありますけれども、情報の氾濫というものに関しましては大変私どもも危惧をいたしているところでございますので、何かしっかりとした対策がとれるか、少し検討をしてみたいというふうに考えております。
また、深刻な児童虐待の問題や、有害情報の氾濫等、大人に起因する諸問題にも取り組むことが必要であります。 これらを踏まえ、平成二十二年に策定した子ども・若者ビジョンに基づき、東日本大震災で被災した子どもや若者への支援を含め、子どもや若者の視点に立った施策を推進してまいります。