その意味で、アメリカ最高裁は必要なことはちゃんと報道されるべきだということを最高裁判事が言いました。そのとおりで、電波止めるぞという総務大臣の発言、撤回すべきだということを申し上げ、質問を終わります。
そもそも、集団的自衛権行使を認める今回の存立危機事態が、元最高裁長官、最高裁判事、歴代内閣法制局長官、さらには日本中の憲法学者など、かくも大多数の法律専門家から何ゆえ違憲であるとNGを突き付けられているのか、立法者である我々は専門家の意見にもっと謙虚に耳を傾ける責任があります。 専門家が存立危機事態を違憲と判断する理由には幾つかのポイントがあります。
憲法学者、元法制局長官、元最高裁判事、最高裁長官、各大学の有志の皆さん、そして何より、一人一人、個人としてこの法案を何とか廃案にしたいと、少しずつ、一歩ずつ勇気を持って動き出していただいた皆様が、今この国会と全国で注目をいただいています。
今、日本を再び戦争する国にさせてはならないとして、圧倒的多数の憲法学者始め、歴代内閣法制局長官、元最高裁判事、裁判官のOBの方々が次々と批判の声を上げています。国会周辺で、全国津々浦々で、学者、子育て中のママや、学生、高齢者が思い思いの言葉を紡いで反対の声を上げています。法案の正体を見抜き、日を追うごとに反対の声が増え、今や七割以上の国民が法案の成立に反対しているのであります。
濱田元最高裁判事も中央公聴会でおっしゃっておりました。同時に、同じように作られた防衛庁の政府見解において、我が国の自衛権の発動は我が国自身が武力攻撃を受けたそのときのみであるということがしっかりと明記されているのでございます。 吉國長官の答弁、そして防衛庁政府見解は吉國長官が決裁したものでございます。
去る九月十五日の中央公聴会で元最高裁判事の濱田邦夫弁護士がおっしゃいました。集団的自衛権の行使の解釈変更は憲法違反であるとおっしゃいました。
山口繁元最高裁判所長官、濱田元最高裁判事、さらに、法制局長官を経験した専門家、見識ある、まともだったころの自民党の有力OBたちも、憲法違反だと批判を繰り返しています。 政府は、安保法案が憲法違反であるという野党などからの批判に対し、違憲かどうかを判断できるのは憲法の番人である最高裁だけだと主張をしてきました。
しかし、山口繁元最高裁長官も濱田邦夫元最高裁判事も、集団的自衛権の行使は憲法違反だと明言しておられます。将棋でいえば、憲法違反か否かは完全に詰んでいます。十五日の中央公聴会において小林節先生も、憲法違反は明々白々に立証されたと述べておられます。 安保法案を成立させるために本会議を職権で立てた中川委員長は、教養もあり、キャリア官僚として上り詰めた聡明な方であります。
元最高裁判事の濱田邦夫公述人も、OBとしては、本来は黙っていようと思ったんだけれども、どうにもこれでは日本の社会全体が駄目になってしまうということで立ち上がっているわけです。その点では、奥田さん始めSEALDsの皆さん、全国のいろんな階層の人が、学者の人が、芸能人も文人もみんな立ち上がっている。
一昨日のやはり中央公聴会の最高裁判事の濱田先生は最後に、私は、政治家の皆様には知性と品性とそして理性を尊重していただきたいし、少なくともそれがあるような見せかけだけでもこれはやっていただきたいと。それは、皆様を選んだ国民の方も同じだということです。そういうことで、是非この法案については慎重審議されて、悔いを末代に残すことがないようにしていただきたいと思いますと。
歴代の内閣法制局長官、そして最高裁長官、最高裁判事ですら、あえて憲法違反だと言っています。私は、その気持ちが痛いほど分かります。 憲法が憲法でなくなる社会は、一体どんな社会でしょうか。憲法にのっとって、憲法、法律、政省令という序列の下に私たちは生きています。私たち国会議員は憲法に基づいて法律を作ります。行政は憲法に基づいて行政を行います。裁判所は憲法に基づいて判決を出します。
私も、昨日、中央公聴会を拝見させていただきましたが、元最高裁判事の濱田先生がまさにこの法案を明確に違憲と断じ、さらに、今後、裁判手続において違憲無効判決が出ることについても示唆されるなど、極めて重要な意見を述べられたと考えています。奥田公述人のすばらしいスピーチに心動かされた方も多かったのではないかと思います。
内容を御紹介する時間がないんで残念ですけれども、失礼ながら、最高裁判事をなさった法律専門家としては大変柔軟な考えをお持ちの方だなというふうに率直に感じました。
○公述人(奥田愛基君) 僕は専門家のような立場ではありませんし、そのように知っているわけではありませんが、そこに一私人として元最高裁判事の方も座っておられますが、僕たちが違憲であると言っていることを感情的で誤解だと言うのであれば、ここに座っている方々のことも誤解していると言うのでしょうかと。 逆に言うと、僕たちが何を言っているかということも政治家の方は誤解しているんではないでしょうかと。
(資料提示) そして、パネルに書いておりますけれども、山本庸幸最高裁判事、二〇一三年八月二十日の就任時の公式会見で、武力行使は我が国が攻撃された場合に限り例外的に許されると過去半世紀解釈されてきた、集団的自衛権の行使を憲法の解釈で認めることは難しいと思う、そのように述べられています。
○吉田忠智君 二〇一三年に、山本、今の最高裁判事も主張されていますけれども、そのことについてはどのように思われますか。現役ですよ。
それでも、最高裁小法廷では、五人の最高裁判事のうち一名は憲法違反という判断を下しているんですが、ともかくこれぐらいやらなければならない。 そういう意味では、そもそもこの立会人の規定というのは、第三者による事前チェックを担保するものではなかったんでしょうか、林刑事局長。
緑の山本さん、これは今最高裁判事を務めておられますので、この種の問題にはコメントできない方です。あるいは、水色のお二人についてはコメントしないとおっしゃいました。赤の五人、津野さんについては、詳しいことを聞かないとよく分からないというふうな留保は付いておられますけれども、憲法違反だ、集団的自衛権については憲法上行使できないと。残り四人の方ははっきり憲法違反とおっしゃっていると。
それで、元最高裁判事の方も、これはちょっと後づけで、無理があると。 私、どうも安倍政権の姿勢を見ていますと、異論とか批判とかを受け付けない。もう今までと違うということも申し上げました。あのPKOのときとは違う話も前回官房長官といたしました。PKOやイラク特措法を推進してきた人までも、ぎりぎりの憲法との議論を担ってきた人までも、今回は懸念を表明している。全く深刻さが違うのではないか。
ついに、その中のドマ委員という当時のモーリシャス最高裁判事が、自白に頼り過ぎている、これは中世のものだ、日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要があると指摘しました。 日弁連は、このドマ委員を日本に招請しました。ドマ委員は、警察庁を訪問したとき、私も随行したんですが、真実の追求と被疑者の人権のバランスにみんな悩んでいるんだということを言われました。
二院制だったり、選挙制度だったり、地方の首長と議会の二元代表制であったり、司法の三審制、最高裁判事の国民審査、税金や法律はどのように決められているのか、そういったことを十八歳、十九歳の若い人たちが知識としてちゃんと分かっておく必要があると思っております。
当時の最高裁判事は集団的自衛権という概念が念頭になかったと主張する方もいます。しかし、判決の中で、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると明確に述べていますので、この主張ははっきり誤りであります。
○小西洋之君 もう何度聞いても答えませんので、国民の皆さんと、あと衆議院の委員の皆さんにもこの資料をお届けさせていただきますので、あと、将来の最高裁判事、明確な違憲判決が出ると思いますけれども、これ出なければ、我が国は法治国家として残念ながらもう希望が持てないことになってしまいますけれども。
これは、さきのお二人と違って、最高裁判事に就任したときの記者会見でこう述べています。集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい、実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ。
田中耕太郎さんは最高裁長官で、この今、六ページですね、この石坂さんは普通の最高裁判事ですけれども、補足意見としての法的重みは全く同じです、全く同じ。その方が言っているのは、よろしいですか、これ自衛隊は持てると。いや、何らかの実力組織は持てる。我が国に急迫不正の侵害があったときに、それに対処することは憲法上認められる。よって、そういう自衛隊は持てるというふうに言っているんですね。
なぜこれが一定の活況を示すようになったのかというのは、いろいろ考えてみますと、まず第一に、これは藤田宙靖前最高裁判事もお書きになっていると思うのですが、世代交代を挙げられております。最高裁判事、その裁判官を支える調査官が交代してしまった。最高裁裁判官も一九四五年以降に誕生した者が三名、全員が日本国憲法のもとでの教育を受けている。これが一つでございます。