2020-02-06 第201回国会 衆議院 本会議 第5号
そして、予算委員会において、ホテルが作成している明細書について、その宛名だけでも確認要請してくださいとお願いしていますが、宛名をこの場でお答えください。宛名だけならホテル側の営業秘密には当たりません。総理はホテルに指示できないと言われましたが、要請は総理にその気があるならできるはずです。
そして、予算委員会において、ホテルが作成している明細書について、その宛名だけでも確認要請してくださいとお願いしていますが、宛名をこの場でお答えください。宛名だけならホテル側の営業秘密には当たりません。総理はホテルに指示できないと言われましたが、要請は総理にその気があるならできるはずです。
桜を見る会前日に開催された夕食会の明細書についてお尋ねがありました。 御指摘の明細書について、私の事務所によれば、ホテル側としては、宛名といった部分的なものであっても、営業の秘密にかかわることから、公開を前提とした資料提供には応じかねるとのことであったと報告を受けております。 新型コロナウイルスの今後の見通しについてお尋ねがありました。
したがって、やはりこの財政法と公文書管理法、そして公職選挙法と政治資金規正法、これは相互に密接に関連して、何とか逃げ切りを図ろうとしているんだと思いますが、改めて委員長に、先週来要求しています、廃棄ログの電子記録の確認、そして、総理が簡単にレッテルを剥がしていただけます、ホテルニューオータニの明細書並びに領収書、そして、改めて総理の名簿を御確認をいただき、何名推薦したのか、そこに反社会的勢力、マルチ
そうすると、じゃ、この明細書の宛名というのはかなり契約主体が誰かということが決定的になる一つの私は書類だと思っていますので、総理はいつも、文書を出さない、そして論じるだけ論じる、こういう姿勢は改めていただきたいと思っております。 そこで、では、事前に当然予約をした、段取りは安倍事務所がしたと言っていますから、当然、この前夜祭については、予約、これは安倍事務所がしたということでよろしいですね。
明細書につきましては、私の事務所の職員に確認したところ、ホテル側から夕食会の明細書は受け取っておらず、内容の確認もしていないと。つまり、これは、先方が提示した額において安倍事務所においては仲介をするということで、参加者が参加する中において、参加者にホテル側が用意した領収書をお渡しをし、そして皆様からお支払いをいただき、受け取った金額はその場でお渡しをした、これに尽きる。
そこで、総理、当該ホテルは明細書を作成しています。この明細書、中身は、まあ今はあえて営業の秘密とおっしゃるので触れませんけれども、明細書の宛名は誰ですか。これは事前に通告しているので、教えてください。
また、ホテル側の明細書については、ホテルのこれは営業の秘密に当たるということでホテル側から聞いているところでございます。
ですから、ぜひ、明細書を提示する、見積書を提示する、今の領収書を出していただきたいということを再度委員長にお願いしたいと思います。
総理、ニューオータニからの明細書は取っていただけないと、これがよく分からないんですが、総理、後援会主催でやっておられるわけですから、主催者として明細出してくれと言ったら出してくれるはずなんですが、出していただけないということなんですけど。
○黒岩委員 総理、明細書も見ていないんですか。だって、これだけいろいろなことが疑念で、高価じゃないのとか値引きじゃないのと言われて、でも、値引きじゃないと総理は口で言う。さっきからそうなんですよ。口で言うけれども、だったら、証拠があるじゃないかと。ある話をしているんですよ。我々は、ないところから持ってこいと言っているんじゃない。
○黒岩委員 それで、そういう中身がどうかというのは、お互いの主張が、これははっきりと証明することがなかなか難しい中で、総理の前夜祭においては、ニューオータニから明細書が出ているわけですよ。ニューオータニは、明細書は作成していることは認めています。 総理、その明細書を総理自身は確認されているんですか。
明細書等について私の事務所に確認を行ったところ、ホテル側としては営業の秘密に関わることから公開を前提とした資料提供に応じかねるとのことであったと報告を受けており、どのような形であれ第三者への公開を希望しないというホテル側の意向を尊重すべきものと考えております。
昨日の質疑において、ホテル側の見積書並びに明細書の国会への提出について、営業の秘密に関わると答弁がありましたが、それでは国会の秘密会で事実を明らかにしてはどうでしょうか。ホテルに迷惑を掛けません。お答えください。 安倍総理の説明では五千円の領収書をホテル側から渡したということですが、いまだにその領収書は現認されていません。
ホテルには、発注者から求めがあれば明細書再発行に応じる義務があり、やましいことがないなら、明細書を入手し開示することで、簡単に疑いを晴らすことができます。開示すれば都合が悪い中身だから出せないのだと言われても仕方がありませんが、総理はなぜこれをしないのか、明確にお答えください。
明細書について私の事務所に確認を行ったところ、ホテル側としては、営業の秘密にかかわることから、公開を前提として資料提供には応じかねるとのことであったと報告を受けています。 夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、会場入り口の受付において……(発言する者あり)
私の事務所に確認を行った結果、ホテル側との相談過程においてホテル側から明細書等の発行はなく、加えて、ホテル側としては営業の秘密に関わることから公開を前提とした資料提供には応じかねることであったと報告を受けております。 私の事務所職員の旅費についてお尋ねがありました。
明細書をホテル側から受領していないのはなぜでしょうか。そして、明細書がないというのならば、ホテルから明細書を再発行してもらうべきではないでしょうか、伺います。的確にお答えください。
やっぱりそういうきちっとした要件を満たしているから、このお金は、明細書を見たときに加算で付いていて、ああ、自分も払っていいなと思う話なんです。ところが、行った薬局によって、うちは同じ要件でも取れますよとか、加算されていませんよというと、結局、患者さんからすれば、同じサービスを受けているにもかかわらず、立地とかそれから運営会社の規模によって加算があったりなかったりするわけですよね。
そもそも、総理は、ホテルとの契約書、見積書、計算書、明細書の類いが一切ないと、こういうふうに説明しています。これは社会通念上あり得ない。あり得ない。 官房長官、官房長官もよくホテル等々でパーティーとか開かれると思います。見積りも何にも取らずに、全く口約束だけで会費と人数と食事と、そして、いろいろもろもろあります、例えば看板代だ何とかかんとかと、PA代だとか、いっぱいありますよ。
私、実は今度の二十六日に国政報告会やって、見積り取ってもらっているんですけど、私のは本当に人数少ないんですけど、それでもこういう明細書って普通ありますよ。 総理は説明責任、説明責任とずっとおっしゃっているんですけれども、もし説明責任を果たそうとするつもりだったら、安倍事務所になくても、ホテルにありますよ。見積書、計算書、ありますよ。取り寄せたらどうなんですか。
○国務大臣(菅義偉君) 明細書の発行は、これはなかったということです。ホテル側に確認した結果、ホテル側の営業の秘密にも関わることから公開を前提として資料提供には応じかねるということだそうです。
ですから、ぜひ、長官、明細書というのは必ず発行するとホテル側も言っているわけですから、安倍事務所にあるわけですから、直接支払いというのも含めて……(発言する者あり)いや、いいじゃないですか。直接支払いしたとしても、明細書を提出してください。お願いします。
いますと、これは東京新聞、きょう、一面以外にも、有識者のいろいろなコメントが載っておりまして、私の質問とも関連するので、紹介しながら少しお聞きをしますけれども、五千円の前夜祭で、実質的な差額分を事務所が補填していれば公職選挙法違反の買収、供応、そして、ホテルが値引きをしていれば、これは政治資金規正法の違法行為に当たる、こういうことで、いずれにしても違法の疑いがあるわけですが、そのポイントになるのは実は明細書
○柚木委員 それは明細書をお示しいただくことと関係しませんので、明細書をお示しいただくことがやましいのでないのであれば、ぜひこの委員会に提出をいただくように。
個人口座への振り込みの有無について確認したところ、関西電力からは、振り込みの明細書等の詳細な記録が残っていない、振り込み先口座について確定的なことはゆえに申し上げられませんが、社内で確認を行ったところ地域振興対策等に用いる目的で高浜町の浜田町長宛てに支出をしたとの回答でありました。
桜を見る会ツアーを企画した旅行会社はホテルとの交渉には一切関与していないと回答していますが、この会に関する計算書、明細書の類いは絶対にないと断言できますか。なぜ明細書の類いがないとお考えでしょうか。
事務所に確認を行った結果、その過程においてホテル側から明細書等の発行はなかったとのことであります。 夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。
その前夜祭に関し、安倍総理は、昨日、総額を示した明細書はないと発言されました。一体誰がどうやってホテルと交渉し、総額を確定したのでしょうか。旅行会社はホテルとの交渉は行っていないことが明らかになっています。明細書は過去にはあったが廃棄したということなのでしょうか。ホテル側には明細書が残っているのではないでしょうか。
先ほども申しましたが、二〇〇九年から厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書に記載できるようになっております。因果関係が分からないと言うけど、病名そのものが化学物質過敏症なわけです。その一つに香料があるということは言われていて、このことになぜ踏み込まないのか。
二〇〇九年十月一日から、厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書、レセプトに記載できるようになっております。 この被害、今の実態、対策について、厚労省、消費者庁、経産省、どう取り組んでいらっしゃるか、お聞かせください。
○福島みずほ君 だって、二〇〇九年から厚生労働省、病名リストに化学物質過敏症と入れて、カルテ、明細書に記載できるようになっているわけじゃないですか。お医者さんいますよ、研究者もいますよ。日本医師会だって「香料による新しい健康被害も」というので、日本医師会のナンバー五百八でニュースにも出していますよ。
○福岡資麿君 今おっしゃったところのこの費用の明細書について、外国の準備機関が徴収した費用の名目とかというところにそのブローカーからの借金も書くようなことになっているという話ですが、これ、問いを見ても、そこに本当にブローカーから負った借金を書くというふうな解説に、これ読み方、よほどしっかり読まないとそういうふうには読み取れないような形になっていますから、そういう部分でいうと、この明細書のこの問いの聞
○山口和之君 平成三十年十二月四日の本委員会での特定技能に関する質疑において、例えば、報酬の手渡しを禁止し、報酬の全額について記録の残る銀行振り込みなどによって支払うことを義務付けて、通帳や取引明細書の写しを提出を義務付けてはどうでしょうかとの私の質問に対しての答弁は、労働基準法によりますと通貨で直接労働者に支払うということが原則となっております、これと異なる支払方法を採用するためには労働者の同意を
○政府参考人(佐々木聖子君) 口座振り込み以外の方法によって報酬の支払をする場合には、例えば技能実習生の給与明細書の写し及び報酬の支払を証明する書類に、実習実施者が作成したものに技能実習生が署名をしているようなものの提出を求めることにより、実際の支払状況について確認をしたいと考えています。
医療輸出、日本出遅れということで、韓国が保険運用システムで攻勢を掛けているというふうな記事の内容なんですが、その記事の中で、韓国も医療保険制度では全ての国民を対象に保険料で運営されているというふうなことなんですけれども、ただ、韓国では、医療機関から診療報酬請求はほぼ電子化されて、その明細書、レセプトは、健康保険審査評価院がコンピューターで審査するというふうなことになっているんですね。
技能実習生や特定技能、その実習実施機関が特定技能外国人を受け入れるという可能性もございますので、加えまして、その審査の場におきまして、賃金が適正に支払われているかといった技能実習生に対する待遇などにつきまして、技能実習生の聞き取り、それから、せんだって御示唆をいただきました給与明細書の確認なども含めまして、事実確認に努めてまいります。