2019-04-19 第198回国会 参議院 本会議 第13号
まず初めに、日本における公的学生支援の根拠である憲法二十六条と教育基本法四条の教育の機会均等に基づき政府が負う学生支援義務と公的負担による家計の教育費負担軽減の必要性について、大臣の御所見をお聞かせください。 次に、本法案の目的は進学格差の是正でありますが、一方で、これらの施策が非進学者から進学者への所得の逆進的再分配という側面を持つことから、不公平感の拡大が指摘されています。
まず初めに、日本における公的学生支援の根拠である憲法二十六条と教育基本法四条の教育の機会均等に基づき政府が負う学生支援義務と公的負担による家計の教育費負担軽減の必要性について、大臣の御所見をお聞かせください。 次に、本法案の目的は進学格差の是正でありますが、一方で、これらの施策が非進学者から進学者への所得の逆進的再分配という側面を持つことから、不公平感の拡大が指摘されています。
教育基本法第四条第三項は、憲法第二十六条第一項の精神を具体化したものであり、能力がありながら経済的理由によって修学が困難な者に対しては、国や地方公共団体が積極的に奨学の措置を講じることを定めております。このため、これまでも日本学生支援機構による奨学金事業など公的負担による家計の教育費負担軽減に努めてまいりましたが、今回の新たな修学支援措置により、一層の負担軽減を図ってまいります。
さらに、修学支援に関する大学の機関要件として実務家教員による授業や理事の外部人材の割合を条件に付すことは、大学の自主性、自律性の尊重を明確にした教育基本法に反するものと言わなければなりません。 以上の点などを踏まえると、法案に反対せざるを得ませんでした。
○吉川(元)委員 教育基本法七条では、大学の自主性、自律性は尊重されなければならないというふうになっているわけでありまして、今回のこの評価配分の増額、私はその趣旨に反するだろうと。
○柴山国務大臣 教育基本法及び私立学校法においては、私立学校の自主性を尊重することが規定されておりまして、学校法人においては、一義的に自律的ガバナンスが求められることから、自主的なルールである、先ほどちょっと名前について議論がありました寄附行為、定款のようなものですけれども、これにより対応することが望ましいということから、御指摘のような規定は、法文上置かれておりません。
○柴山国務大臣 じゃないですよと言われたんですけれども、学校法人に関しては、やはり、私立学校の自主性を尊重するということが教育基本法及び今お話をさせていただいた私立学校法においても明文上規定されており、学校法人においては自律的なガバナンスが求められていることから、自主的ルールである寄附行為により一義的には対応することが望ましいというようにしたものですけれども、昨今の不祥事が続出する中にあって、長期的
教育基本法また私立学校法におきまして、今先生御指摘のように、私立学校の自主性を尊重するということは規定をされているところでございまして、私どもとしても、学校法人においては、自主的かつ継続的な取組によるガバナンスの強化が求められる、このように考えているところでございます。
教育基本法第七条二項は、「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。」と。ということは、教育課程の編成のあり方、あるいはどういう教員をそろえるのか、これはまさに、七条二項に書かれておる自主性、自律性、ここにかかわる問題なのではないかというふうに思います。
○伯井政府参考人 今回の支援措置の要件におきましては、大学についての教育基本法、あるいは学校教育法における目的等の規定も踏まえまして、それを前提とした上で、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスということを重視いたしまして、バランスのとれた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で、機関要件を設定するものでございます。
次に、修学支援法の七条二項の一号と教育基本法との関係について伺いたいというふうに思いますが。 今回の確認要件として、七条二項一号で対象となる大学の位置づけを示しております。
次に、後段の学校法人の理事長の選定及び解職に係る規定が私立学校法においてないのはなぜかということでありますけれども、教育基本法及び私立学校法においては私立学校の自主性を尊重することが規定されておりまして、学校法人においては自律的なガバナンスが求められることから、その自主的なルールである寄附行為において、会社における定款と同じですけれども、そういった寄附行為により対応することが望ましく、御指摘のような
教育基本法、そして学校教育法を見ますと、大学というのは学術の中心であって、深く真理を探究して新たな知見を創造し、そういうことが「目的」として書かれております。
だから、これは教育基本法にも明確に書かれているし、ということは、個人なんですよ。個人の価値観とか尊厳に基づいて図られるべきことなんですね。 日本経済とか地域経済とか中小企業を動かす人材を育むのがSTEAM教育だというふうに読むとあるんですけど、若干、私、ここをちょっと取り違えると間違った方向に行ってしまうのではないかなという違和感を持っています。
その結果なんですけれども、規程十三条において、今も読み上げたようなことを当時の国際課の調査係長が人種差別撤廃委員会において答弁しているんですけれども、学校の運営が法令に基づき適正に行われていることを要件としており、具体的には教育基本法、学校教育法、私立学校法などの関係法令の遵守が求められます、教育基本法十六条一項で禁じる不当な支配に当たらないこと等について十分な確証を得ることができず、法令に基づく学校
○赤池誠章君 第一次安倍政権、平成十八年に戦後初めて教育基本法を改正をいたしました。その中に、我が国と郷土を愛する、伝統と文化を尊重する、他国を尊重する、様々な条項を明記すると同時に、職業を教育の目標の一つに明記したわけであります。
まず、法律上のことからでございますけれども、教育基本法におきましては、第一条で、教育の普遍的な目的として、人格の完成を目指す、こう規定しているわけでございますが、さらに、この目的を達成するための重要な事項について、第二条において、教育の目標といたしまして、幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を培う、個人の価値を尊重し、自主性及び自律の精神を養う、正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる
二〇〇六年に改正された教育基本法で幼児期の教育に係る規定が新設されるなど、我が国における幼児教育の重要性の認識が高まってきているところでありますけれども、さまざまな国際的な研究においても幼児期の教育の重要性が認められてきております。
ですので、第一次安倍内閣において教育基本法を改正した際に、第二条の教育の目標として、個人の価値を尊重し、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を培うということを新たに規定しているところでもありますので、我々といたしましては、そういった目標に基づいて、これまで各般の教育行政に取り組んできたところだというように承知をしております。
これはいずれも、教育基本法や科学技術基本法に定められた基本的な方向性であります。 ということですので、安倍内閣の重要課題として一億総活躍や人づくり革命や生産性革命を進めていく上でも、今申し上げたような、人の福祉ですとか、あるいは生きがいということを重要な位置づけとさせていただいているという理解でおります。
基本的人権の尊重を基本理念に掲げる我が国の憲法や教育基本法等と軌を一にするものであります。 本条約の批准を契機といたしまして、各教育委員会や学校においては、児童の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育の充実を図る観点から、教職員に対する研修の実施、教職員向けの指導の手引の作成、児童生徒向けの理解推進資料の作成、人権意識の向上を図るためのシンポジウムの開催などの取組を進めてまいりました。
これは、憲法十四条、法のもとの平等、教育基本法第四条第一項、教育の機会均等から照らしても違反であり、断じて許されない行為であります。 東京医科大学の第三者委員会第一次調査報告書が十月二十三日に出されて、これを受け、十一月七日に、東京医科大学として、入学試験不正への対応についてを公表しましたので、順次聞いていきたいと思います。 調査は、佐野氏にかかわる昨年からの二年分しかないんですね。
○柴山国務大臣 大学院の現在の高等教育における意味合い、重要性はよく承知をしておりますけれども、あくまでも法的な概念として考えた場合に、教育基本法の大学には大学院が含まれているため、独立した条文が規定されていないということであります。
教育基本法は、我が国の教育の基本理念を明らかにして、未来を切り開く教育の基本を確立して、その振興を図るものでございます。この前文は、このような法の制定の趣旨、目的を宣言したものでございます。 一方で、第一条「教育の目的」については、これは、何を目指して教育を行い、どのような人材を育てることを根本的な目標とすべきかという、教育の目標を規定するということでございます。
それでは、教育基本法について、残された時間で確認させていっていただきたいと思いますが、教育基本法、概要などを拝見して、確認をして、私の勉強不足も恐縮なんですが、含めてお伺いしますけれども、憲法、もう我が国では今議論をしようという状況の中で、教育基本法、やはり前文というのがあって、そして、第一条に「教育の目的」という書き方がなされておりますけれども、この前文の位置づけはいかなることなのか、第一条の目的
そこでは、日本国憲法に定められた平等原則、教育を受ける権利に導かれた教育基本法は、全て国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない(第四条第一項)と規定する、この理念に照らすと、今般、医学系分野の入試試験で明らかになった女子受験生に対する一律の得点調整は、許されざる差別的な不公正処遇に当たると
その上で、教育勅語についてなんですけれども、言うまでもなく、日本国憲法及び教育基本法の制定などをもって法制上の効力を喪失しております。 私の発言の趣旨は、あくまで、教育勅語そのものとは離れて、友人を大切にするなどの考えが現在の教育においても通用する内容もあるという認識を示したものです。
人生百年時代、ソサエティー五・〇の到来に向けて、結局、一人一人の可能性とチャンスの最大化を図るために、学校教育と社会教育を一気通貫で、総合的、横断的な教育政策を推進し、今御紹介をいただいた教育基本法の第三条の生涯学習の理念に基づいた生涯学習政策のさらなる強化が必要だ、ここまでは恐らく全く同じ観点だと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 教育勅語につきましては、もう申し上げるまでもなく、日本国憲法及び教育基本法の制定をもって法制上の効力は喪失をしております。国会でも排除する決議を行っております。
○国務大臣(柴山昌彦君) ちょっと先ほどの御質問の中でも少し申し上げたところではあるんですけれども、戦前の教育においては、明治以降、日本を近代化するという役割を果たす一方で、戦争を遂行するために国家というものを余りに重視し過ぎて、もちろん主権概念の意味も違っておりましたし、個人の権利その他が抑圧されてしまったという反省に立って、改正前の教育基本法も制定をされたというふうに理解をしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられたように、戦前の教育については、明治以降、日本を近代化するという役割を果たしつつも、戦争を遂行するために国家というものを余りに重視し過ぎて個人の権利その他が抑圧されたとの反省に立って改正前の教育基本法も制定されたというふうに理解をしております。
○柴山国務大臣 具体的にどういう形で教育勅語を紹介するかということについては、先ほど紹介をさせていただいたとおり、個人ですとかあるいは団体、また設置者、所轄の自治体等において、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的に反しないような形で使ってもらうということではないかというように思っております。
○柴山国務大臣 先ほどの閣議決定の御紹介なんですけれども、教育については、教育基本法の趣旨を踏まえながら、学習指導要領に沿って学校現場の判断で行うべきと考えておりまして、御指摘の答弁、政府解釈についても同趣旨のものであるというように考えております。
当然のことですけれども、教育勅語そのものについては、日本国憲法及び教育基本法の制定などをもって法制上の効力は喪失をしております。 私の発言の趣旨は、教育勅語そのものとは離れて、友人を大切にするなどの考えは現在の教育においても通用する内容もあるという認識を示したものでございます。
教育基本法では、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現を掲げ、社会教育施設の設置や社会教育の振興に努めることを国などに求めています。それなのに、本法案で、博物館業務を文化庁に移管するだけでなく、今回の法改正と同時期に社会教育課も廃止するといいます。
○国務大臣(林芳正君) 学習指導要領においては、教育基本法等を踏まえまして、知徳体のバランスの取れた生きる力を育むことを目指しまして、おおむね十年ごとに改訂を行っておりますが、その改訂に当たっては、子供たちの現状や課題を分析するとともに、これから子供たちが生きていく将来の社会を見据えて各教科等の学習内容について必要な見直しを行い、それに要する授業時数を決めておるところでございます。
そもそも、教育基本法第三条では、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならないと、生涯学習、社会教育の理念をうたい、十二条で、国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置などによって社会教育の振興に努めなければならないと定めています