2014-11-12 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
また、開催時には、選手村や競技会場にスポーツ専門医を配置するとともに、専用の救急車の待機、救急救命士の配置を行う計画ともなっております。 さらに、医療従事者を対象とした外国語などの講習会や、非常事態をシミュレーションした訓練、各種マニュアルの整備を行うこととしております。
また、開催時には、選手村や競技会場にスポーツ専門医を配置するとともに、専用の救急車の待機、救急救命士の配置を行う計画ともなっております。 さらに、医療従事者を対象とした外国語などの講習会や、非常事態をシミュレーションした訓練、各種マニュアルの整備を行うこととしております。
また、こちらの記事にもございますが、もうお一方、長野県で五月に、救急救命士の育也さんという方、二十五歳、残念ながら、危険ドラッグ吸引とされる車によって死亡されてしまいました。危険ドラッグを吸引したとされる少年の車が、対向車線から百キロを超える猛スピードで突っ込んできて、対向車線からですよ、それで正面衝突ということでありました。
育也さんも、人の命を救いたいという思いで消防士になって、救急救命士になって、でも、きょうも来られていますが、お父さんが何とおっしゃっているか。もしかしたら、人を救う救急救命士になって、自分が危険ドラッグの犠牲になることによって二度とこういう死者を出さない、そういう形で命を救おうと育也はしたのかもしれないということをおっしゃっていました。
救急救命士は、救急救命士法に基づきまして、医師の指示のもとに救急救命処置を行うということになっておりますけれども、その範囲は通知等で示しておるところでございます。
○上西委員 そうしたら、救急車に乗務していない救急救命士の資格を持っている方、普通の一般的な救急救命士の資格を持っている方は人工呼吸器の使用ができるということでよろしいんでしょうか。
さらに、同基準の第六条第三項におきましては、救急救命士の資格を持つ救急隊員は、今申し上げました一項、二項に掲げるものに加えまして、救急救命士法の定めるところにより、応急処置を行うものとするとなってございますので、救急救命士の資格を有する救急隊員は、救急隊員が行う応急処置もできます。 したがって、救急救命士の資格を有する救急隊員は人工呼吸を行うことができるという実態にございます。
看護師、救急救命士は実施をするという意向を示しています。看護師、救急救命士が黒判定をすることに問題はないかという問いに対して、七九・九%は問題がないということで、医療従事者はトリアージを肯定している。 しかし、看護師また救急救命士の判定に家族が過誤を主張した場合、当事者は守られるかという問いに対しまして、派遣組織の責任で守られている三一・一%、法律で守られる二二・七%。
消防士であり、救急救命士であり、すばらしい二十五歳の育也さんの命も、危険ドラッグ運転によって奪われたわけでございます。 本日は、かわいらしく、親孝行な実久ちゃんの御遺族も傍聴席にお越しをいただいております。その思いは、御遺族の方々の思いは、二度と同じような被害者を出してほしくないと。
具体的には、業として行うことができるのは、助産師、看護師、准看護師を始めとして、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、救急救命士、歯科衛生士の十四職種ということでございます。
ですから、救急救命士も医行為を行うに当たっては研修を行うんですよ、義務付けられているんですよ。 じゃ、介護職種についてはどうですか。喀たん等についてもかなり拡大されたと思いますけれども、教えていただけますか。
救急救命士につきましては、救急救命士法の中での特定行為というのはございまして、この特定行為を行う場合は、医師の具体的な指示で行うということになっております。 当初は、半自動式の除細動器による除細動などが定められておりましたけれども、そのほか、心肺停止状態に対する輸液等々も定められるようになってまいりました。
ここで想起するのが、私が以前、総務省消防庁で働いていたころに、平成三年に救急救命士の三つの行為を想定した法律ができたと思いますけれども、当時の国会での審議は一体何時間ぐらいとられたのか、お聞きしたいと思います。
平成三年に救急救命士法が成立しました。この際、参議院の社会労働委員会では、同じ日に一般質疑も行われていましたので正確な時間はちょっとわかりませんが、推測では約二時間程度。
また、学校の取り組みガイドラインというものもつくり、また、エピペンが救急救命士が使用できるということも、かなり長くかかりましたけれども、できるようになりました。 そして、二〇一〇年、アレルギー対策基本法を一度参議院に提出いたしました。以来四年がたっておりまして、議員立法が成立しないままに至っております。
四百八例中、本人が使ったのは百二十二例、保護者が百十四例、学校職員百六例、救急救命士六十六例というふうになっております。 私は、やはりこの気管支拡張剤、エピペンはできるだけ早く適切に使うことが救命に直結するというふうにも思いますし、国もガイドラインで、本人が打てない場合は教職員や保育士が打つということを求めています。
○上西委員 今、専門性がというふうにおっしゃいましたが、救急救命士の資格を取られている方はどなたも専門性をお持ちだと思います。 そして、私が申し上げたいのは、今は官から救命士の方一名を選んでいただいているということですが、民の方から選ぶというようなお考え、そういった基準というのは考えられなかったんでしょうか。
○高島政府参考人 今回の検討会でございますけれども、この検討会を設けた趣旨が、救急医療体制におきます救急搬送の強化というものを目的としまして、消防機関に所属する救急救命士が行う救急救命処置に関する範囲を拡大する、こういうことで検討を始めたものでございます。 このため、消防機関に所属する救急救命士とか、それから、救急医療にかかわる医師などを中心に委員の選定をしたところでございます。
○高島政府参考人 救急救命士でございますけれども、救急救命士は、救急救命士法に基づきまして、医師の指示のもとに、重度の傷病者が病院等に搬送されるまでの間に救急救命処置を業として行う者であります。また、実際に救急救命士が救急搬送を行うに当たりましても、病院等の医師や看護師と一体となって業務を進めることが重要となっております。
最後に、医療資格保有隊員の臨床研究の場として防衛医大を活用するということでございますが、これは、従前より特に救急救命士の実習を実施しておりますけれども、今後さらにそうした研修を強化してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
エピペンは、患者本人が医師によって処方され、そしてアナフィラキシーショックに陥った際に自分で注射するアドレナリンの自己注射製剤ですが、子供の場合は自力で注射をするのが困難で、本人が注射をできぬ場合は、学校教職員、救急救命士、保育士等が注射を代行しても医師法違反にはならないとの見解が示されていると伺っております。
エピペンの投与の関係でございますけれども、救急救命士以外の救急隊員や消防隊員につきましては、法令上、応急処置としてのエピペンの投与は認められていないところでございます。したがいまして、そのための研修等は行われていない状況にございます。 また、消防本部が行います市民向けの救命講習におきましても、同じく、エピペンの投与については対応していないところでございます。
○市橋政府参考人 非常備の町村の中には、救急救命士の資格を有する職員を配置し、搬送業務などに従事させている例もあるというふうには聞いております。また、診療所の医師、看護師の協力を得ながら役場救急を行っている町村もございまして、いずれにいたしましても、地域の実情を踏まえながら、それぞれ対応いただいているものというふうに承知しているところでございます。
今先生おっしゃいましたように、十月二十九日にチーム医療推進会議において、診療放射線技師と臨床検査技師の業務範囲の拡大、そして薬剤師の居宅における調剤業務等の見直し、そして救急救命士の業務のあり方等に関する検討会においてこれらを取りまとめて、今後法令改正を行っていくということになっております。
一月に研究を終えまして、救急救命士の業務のあり方に関する検討会というのを立ち上げまして、今後のあり方を検討会で検討いたしました。 その結果、ことしの三月二十八日に結果報告が出まして、その中で、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与、それから心肺機能停止前の静脈路の確保と輸液の実施、この二行為につきましては救急救命士の業務として追加しようということで取りまとめられたところであります。
○高島政府参考人 委員御指摘のとおり、救急救命士、消防を退職した後もその知識を生かして社会で活躍できることは、人材の活用という面からも大変重要なことであると考えております。 OBとして就職した先については、伺いますと、医療機関とか救急救命士の養成所等に再就職している例もあるようでございますが、先ほど申し上げましたが、いろいろ各種の講習会というのをこれから実施してまいります。
また、救急救命士は教官として、これは二十九名でございますが、主に隊活動も踏まえた実技等を担当しておりまして、現在、教授、教官のうち救急救命士であります教官の割合は六三%というふうになっているところでございまして、適切な役割分担がなされているんだろうというふうに考えております。
私は、三月十九日の質問時、平成三年四月に成立した救急救命士法を受けて、プレホスピタルケアの充実を目的に、全国四十七都道府県の共同出資で設立した一般財団法人救急振興財団が、消防機関の救急救命士養成を主たる目的に設置した研修所について、現在のように大学や専門学校の救急救命士養成機関が増加している中で、その使命を終えたのではないかと指摘しました。
救急振興財団におきましては、現在、東京研修所におきましては、医師十二名、救急救命士資格者二十三名、九州研修所におきましては、医師七名、救急救命士資格者十一名で教育を実施しているところでございます。 いずれの研修所も一日八時間、週五日間の勤務実態というふうに聞いております。
医師の診断それから判断、そういったこと、医師にはありますけれども、救急救命士や看護師にはないということでございますね。 としますと、資料の二ですけれども、DMATが行うトリアージ、このトリアージについて、ふるい分けをするわけですけれども、DMATは圧倒的多数に対応するために、トリアージの迅速性が求められている、そういったこともあります。
看護師、救急救命士にしても、死の判定をできる職種ではありません。ただ、本当にこれからの災害医療を充実させるためには、こういったトリアージに関する、看護師、救急救命士等の医師以外の職種の方でも、医師がいなくても判断ができる、そういう体制が必要だと思うんですが、その点についてよろしくお願いします。
一つは、これまで多くの法医学者、そして災害医療に携わっている医師、看護師、救急救命士からの御意見、私、これをお聞きいたしまして、こういう機会に質問をさせていただきたい、こう思いまして、きょう一般質問ということで、その内容を取り上げさせていただきたいと思います。 まず、DMATで被災者を診療するに当たりまして、トリアージという言葉がございます。
ですから、東京都なんかでも救急救命士も英語ができるというふうにならなくてはいけないしというようなことも含めて、今外国の方々が長期滞在も含めて得られるように、そうしたら外国語をいろんな看板やいろんなところにも全部出していかなくてはいけない。日本の町の在り方全体を変えていこうというふうに思っています。その中に災害ということが救急救命士と同じようにあろうというふうに思います。
○渡辺孝男君 救急救命に関しましても救急救命士という制度がございまして、それをメディカルコントロール、医師のコントロールといいますか、いろいろ指示、指導の下に十分な役割を果たしているということもありますので、御検討いただきながら、検診に支障がないような形で進めていただければと、そのように思っております。
救急救命士の特定医療三行為の拡大なども国会としても進めてきて、また、平成十八年でも輸液の拡大も行われたとも聞いております。搬送側と受け入れ側の連携、そして、消防庁、総務省と厚生労働省の連携、これは、ずっと課題として、この間も国会としても政府にそれを求めてきたわけでございます。
救急車といえば、救急救命士について、私はさまざま疑問や矛盾点を抱いておりますので、時間の許す限り質問させていただきます。 救命士として救急活動をするには、国家試験にまず合格しなくてはならないわけですが、その試験に関して伺います。 この試験は、日本救急医療財団が委託を受けて実施しているはずですが、そこの試験委員は、医師、看護師、救急救命士が多いと伺います。
○原(徳)政府参考人 一般財団法人日本救急医療財団で救急救命士の国家試験の作成を行っております。 この救急救命士試験委員の総数は、四十四名でございます。そのうち、医師が三十九名、看護師が一名、救急救命士が四名という構成になっております。
救急救命士は、救急自動車内でしか救急救命処置ができないという場所制限があるんですけれども、改めて、救急救命士法四十四条第二項に定める救急自動車などの定義を厚生労働省から御説明願えますでしょうか。
○高島政府参考人 救急救命士の養成課程におきます養成期間につきましては、救急救命士法第三十四条の規定に基づきまして、受講者の経験等に応じて六カ月以上、一年以上、二年以上というふうに定められております。
財団法人救急振興財団における救急救命士の養成について質問をいたします。 救急救命士制度の発足時には、国は、救急救命士の養成を図るために、四十七都道府県共同出資のもとで、総務省、消防庁の所管である財団法人救急振興財団を設立し、その傘下に救急救命東京研修所と救急救命九州研修所の二つの研修所を設置し、救急救命士の養成を行っています。