1974-04-24 第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡の遺族年金について最低保障額を引き上げること等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡の遺族年金について最低保障額を引き上げること等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
当初の歳出予算額は四百六億四千五百万円余でありまして、これに昭和四十六年五月以降政府職員等の給与を改善するための予算補正追加額十六億八千九百万円余、前年度からの繰越額十二億九千九百万円余を加え、既定予算の節約等による予算補正修正減少額三千六百万円余、防衛施設周辺の障害防止事業等に要する経費として移しかえをした額、農林省所管、農林本省へ七億三千二百万円余、建設省所管、建設本省へ二億二百万円余、組織、沖繩
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
当初の歳出予算額は三百五十三億六千八百万円余でありまして、これに昭和四十五年五月以降政府職員等の給与を改善するための予算補正追加額三億七千五百万円余、前年度からの繰り越し額十六億八千八百万円余、駐留軍関係労務者の大量解雇に伴う特別給付金の支払い等に予備費を使用した額五億五千三百万円余、退職手当に不足を生じたため(組織)防衛本庁からの移用増加額四千六百万円余を加え、既定予算の節約等による予算補正修正減少額四千四百万円余
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
一、外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配慮し、合理的な措置を講ずること。
○峯山昭範君 それでは、最後にもう一問だけお伺いして私の質問は終わりたいと思うのでありますが、昨年の内閣委員会で、私たちの委員会での附帯決議の中に、「外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取り扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分に配意し、合理的な措置をとること。」
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和、長期在職した者にかかる退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、琉球諸島民政府職員にかかる年金につき所要の改善を行
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、なお不充分であるので、共済組合法の建前に充分配意し、合理的措置をすみやかに実施するよう検討すること。
この五の「外国政府職員等の在職期間の通算条件の緩和」というところなんですけれども、「外国特殊法人とは、次の九法人である」。それから「在外特殊公社等の職員期間の通算」というところがありますね。つまり扱いにおいて違いがありはせぬかということなんです。
この法律案は、国家公務員公済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和、長期在職した者にかかる退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、琉球諸島民政府職員にかかる年金につき所要の改善を行
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
○説明員(鈴木吉之君) 外国政府職員等として勤務されました方のうちで、御承知のように、いわゆる雇用人相当の方の扱いにつきまして御質問でございまするが、現在共済組合における取り扱いといたしましては、外国政府あるいは、外国特殊法人等の雇用人として勤務された方、昭和二十年八月八日まで当該機関に勤務され、その後本土に引き揚げられまして引き続き公務員として勤務された場合には、将来、退職時に年金額の計算の基礎となる
当初の歳出予算額は三百億七千四百万円余でありまして、これに昭和四十四年六月以降政府職員等の給与を改善するための予算補正追加額一億二千二百万円余、前年度からの繰り越し額十二億三千六百万円余、駐留軍関係労務者の大量解雇に伴う特別給付金の支払い等に予備費を使用した額四億一千七百万円余を加え、既定予算の節約等による予算補正修正減少額五千五百万円余、防衛施設周辺の障害防止事業等に要する経費として移しがえをした
そこで、まず、通貨問題に関連して復帰後の賃金問題が提起されているのでありますが、この問題については、琉球政府職員等公務員の給与は、職員の履歴等によって本土の公務員の給与に再計算をして格づけされるものであり、すでに人事院においては、琉球政府の協力を得て給与の仮計算を行なっているところであり、琉球政府当局と組合との間の話し合いも円滑に進むものと考えております。
第五に、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算につきまして、恩給における措置にならい、外国政府職員等であった者が引き続き海外において抑留または留用されていた期間等を組合員期間に通算することといたしております。 第六に、女子である組合員に対する退職一時金の特例措置の期限を、厚生年金保険における措置にならい、五年間延長し、昭和五十一年五月三十一日までとすることといたしております。
この二つの法律案は、別途、今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金の額を引き上げることとするほか、遺族の範囲の緩和、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和等、それぞれ所要の改正措置を講じようとするものであります。
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公企体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配意し、合理的措置について検討すること。 —————————————
第五に、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算につきまして、恩給における措置にならい、外国政府職員等であった者が引き続き海外において抑留または留用されていた期間等を組合員期間に通算することといたしております。 第六に、女子である組合員に対する退職一時金の特例措置の期限を、厚生年金保険における措置にならい、五年間延長し、昭和五十一年五月三十一日までとすることといたしております。
○説明員(大屋敷行雄君) 外国政府職員等の在留期間の通算でございますが、いま御質問の点はいわゆる満日、満州国政府に就職いたしまして、終戦後帰りまして日本の公務員に再就職した、こういう方の通算だろうと思いますが、この点につきましては昭和三十六年に通算することにしたわけでございます。その際恩給の最短年限までを通算するということにしておったわけでございます。
それから二つ目には、外国政府職員等の抑留または拘留期間の通算、これも通算をいたしますので、地公済におきましても通算をするということが主たるものでございます。
、恩給年額について、昭和四十五年度の追完措置として、本年一月分以降、昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増額し、さらに本年十月分以降、追完措置後の額の八・四%増の額に改定するほか、文官等の恩給の不均衡是正、公職追放者並びに旧軍人等に対する一時金の支給、夫に対する扶助料の支給条件の緩和、旧軍人等の各種職務加算年の算入、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃、職務関連罹傷病者に対する特例傷病恩給の支給、外国政府職員等