2019-04-10 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
学校教育法等改正案については、私立学校のガバナンス改革を推進するに当たっては、私立学校の自主、自律を基本とする学校法人制度の趣旨を十分に尊重すべきであり、これを踏まえた改正部分は必要性を理解できます。 以上を踏まえ、政府案に賛成することとし、よりよい内容にするため、懸念点については修正案を提出させていただきました。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。(拍手)
学校教育法等改正案については、私立学校のガバナンス改革を推進するに当たっては、私立学校の自主、自律を基本とする学校法人制度の趣旨を十分に尊重すべきであり、これを踏まえた改正部分は必要性を理解できます。 以上を踏まえ、政府案に賛成することとし、よりよい内容にするため、懸念点については修正案を提出させていただきました。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。(拍手)
また、本日御審議いただいている公職選挙法の改正部分につきまして、投票管理者あるいは投票立会人の選任要件を緩和する内容を盛り込んでおりまして、これにより、投票立会人等の確保を容易にすることによりまして、投票所の維持確保の一助となるものではないかと考えているところでございます。
今回の法案についても、雇用対策の関係全体の考え方を打ち出していくということはもちろんありますけれども、個々の法律の改正部分ということで申し上げると、先ほど私が申し上げておるように、非正規の方々が、今、非正規という働き方、パートタイムとか有期とか派遣とか、そういった働き方の方々が、不合理な待遇差がない、こういう状況をつくることによって、納得して、そういう働き方を自分の状況に応じて、望む人がと言ってもいいかもしれませんが
今日も確認があっています配偶者居住権あるいは特別の寄与、この改正部分に顕著なわけですけれども、つまり、とりわけ長く連れ合った配偶者、あるいは療養看護に努めた家族の置かれている現実が不公平であって、その公平を図るということがこの法案の基本なんだと思うんですね。 大臣がそうした保護を強める必要性、この社会の現実、今の現実についてどんな認識をお持ちでしょうか。
更に問題なのは、現行の裁量労働制の適用労働者に過労死や深刻な健康被害が次々と発生しているにもかかわらず、健康確保措置の拡充や、使用者が具体的な指示をしない時間配分の決定に始業及び終業の時刻の決定が含まれることを明確化することなど、適正化、規制強化を図る本当に必要な改正部分まで法案から削除してしまったことは、労働者の命と安全を軽んじたものと言わざるを得ません。
改正部分については一定のニーズがあるというふうに思いますけれども、やはり全体として、あくまで端緒の改正であるというふうに思います。今後のさらなる抜本的な改正が必要だと思います。
食品流通構造改善促進法の改正部分についても伺います。 正直なところ、この部分については余り議論がなされていないように感じますが、これまで食品流通構造改善促進法が果たしてきた役割、そして、この法律について、どのような課題があり、どのように見直そうとされているのか、お聞かせください。
○上川国務大臣 委員御指摘のとおり、本法律案につきましては、民法の改正部分のみを考慮すれば、単独で契約をすることができる年齢及び親権の対象となる年齢を引き下げることを主な内容とするものでございます。 しかし、民法が成年年齢としている二十、二十歳は、民法以外の多数の法令におきまして、各種行為の基準とされているものでございます。
その結果、今般、本条約の締結に必要な改正部分を含む著作権改正法案が通常国会に提出される見込みとなり、この条約の締結の条件が整ったことから、条約の締結について御承認をお願いをするものでございまして、この意見調整や検討に確かに時間が掛かったというところはあるかと思いますが、さほど時宜を逸しているということではないのではないかと考えております。
したがって、既に成立した、いわゆる整備法による著作権法の関連改正部分は維持されたままであります。 そこで、伺います。 政府は、この五十年と七十年という期間について、なぜこのような期間になっているのか、期間の延長の意味も含めて、明快に御答弁ください。
その結果、今般、本条約の締結に必要な改正部分を含む著作権改正法案が通常国会に提出される見込みとなり、本条約の締結の条件が整ったことから、本条約の締結について御承認をお願いするものでございます。
別にこれは事業をやっているわけじゃありませんから、本改正部分と特段関係があるわけじゃないんですけれども。 ところが、大臣、先ほどのその答弁の後の部分で、一律に安易、軽率と言うことはできないというふうにおっしゃいました。これ、第三者保証を考えるときに、保証人になろうとする者が一律に安易で軽率だとかいうことをそもそも前提にする話ではないですよね。
まず、旅行業法の改正部分については、これまで何ら法的規制がなされていなかったランドオペレーターを登録制にし、禁止行為を明記するなど、旅行の安全、安心を確保する上で一定の改善と言えます。 しかし、一方で、訪日外国人旅行者の満足度を高め、旅行者の安全、安心を守る役割を果たしてきた通訳案内士の業務独占を廃止する通訳案内士法改定案は、断じて容認できません。
私が思うのは、やっぱり民法のこの改正部分だけじゃなかなか、きっとうまく運用できないこともあるのではないか。例えば、消費者保護法とかあるいは公証人法とかいろいろあるわけですね。
○中島委員 私も何度か見てみたんですが、今も基本的には一致しておるということですが、やはりここが明確にならないと、今回の改正部分の、法による解決のための手続の利用を容易にするが何を意味するのか、不明瞭になりかねないというふうに思います。
ですから、今回の都市農業にかかわる改正部分は当然賛成をしております。 しかし、今回の法案は、都市農業を守る、都市農業の部分だけだったらいいんですけれども、問題がある都市公園法の改定も一緒に出されている乱暴な法案だという問題がございます。 そこで、都市公園にかかわって質問をさせていただきたいというふうに思います。 都市公園の中には国営の都市公園もございます。
まず、都市農地の保全を図ろうとする改正部分については、かねてから日本共産党が提案してきた内容であり、賛成です。 しかし、営利目的の企業によるPFI事業により公園の開発を図ろうとする都市公園法の改定が含まれており、賛成できません。
○武田良介君 今、答弁にもありましたけど、記載内容を判断するとか説明がどうであるかということを判断すると、やっぱり東京電力の側が、こういうデータがある、こういう計画でいきたい、その説明がどうなのかということを東京電力の方が出さなければ規制委員会の方がそれに対して適合審査できないという、やっぱりそういうことになっているわけで、今回の炉規制法の改正部分の柱の部分に重く関わる。
限定されておりますと申しますのは、現行法において限定されておりますというように申し上げておりまして、今回、再開発法につきましても数点の改正を加えておりますけれども、そこにこのURの施行に関連しての改正部分は一切含まれておらないというようなことでございます。
○黒岩委員 改正部分がないことは承知しておりますけれども、今局長がおっしゃったのは、都市再開発法二条の二の第五項の一、二を述べられたんだと思いますけれども、これはまたは規定ですから、特にひっかかるのがこの一の「相当規模の地区」という、この文言が一つの大きな要件なんだと思います。先ほど局長も、小規模とか、そういったことを条件づけて、想定されないとおっしゃっています。
そして、今回、いわゆる不正上陸ですね、偽りその他不正の手段で許可を得て上陸した者などを処罰する規定を新設いたしますので、その犯罪を容易にする行為もこの加重処罰規定の対象にしようというのが七十四条の六の改正部分でございます。
具体的に紹介しますと、制度的改正の中では、これまで一律に規定におきまして規律していた仕組みを改めまして、法人を三類型にして、研究開発法人については、その特性を踏まえまして、目標期間を長期化して状況を見ていくというようなこととか、あるいは、研究開発法人につきましては、法人の目的につきまして研究開発成果の最大化であることを法律上明記して、中期目標等につきましてこれに関する事項を記載するなど、制度的改正部分