2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
さらに、民事上の責任として、経営者が投資家に対して損害賠償責任を負っており、その際、経営者の故意、過失に係る挙証責任は、投資家から当該経営者に立証責任が転換されております。
さらに、民事上の責任として、経営者が投資家に対して損害賠償責任を負っており、その際、経営者の故意、過失に係る挙証責任は、投資家から当該経営者に立証責任が転換されております。
○政府参考人(伯井美徳君) その前に、先ほどの答弁で、契約違反の場合につきましては、契約書の第九条で損害賠償責任について規定はしております。したがって、情報漏えいが起きた場合、民事上の賠償、あるいは場合によっては刑事上の責任を問うことも可能ではございます。 今の御質問でございますが、これはちょっと国会の方で御判断いただくべき事柄かなと認識しております。
また、権利侵害情報を削除していなかった場合のプロバイダーの免責に関しましては、プロバイダー責任制限法第三条一項に要件が規定されてございまして、同規定を踏まえますと、プロバイダーは基本的には、権利が侵害されているのを知っていたとき又はこれを知り得ると認めるに足る相当の理由があるときは民事上の損害賠償責任を負い得ると考えられるところでございます。
しかし、実際は、パワハラは職場以外でも起きており、そして、裁判でパワハラと認定されて、会社の損害賠償責任が認められた例というのはたくさんあります。 ちょっと紹介したいと思いますが、サン・チャレンジ事件というのがあります。上司に仕事以外の場面で日常的に使い走りをさせられた、これはパワハラと認定されて、会社は安全配慮義務違反とされて損害賠償責任が認められております。 それから、北本共済病院事件。
そもそも、会社補償制度というのは、役員としての優秀な人材の確保や、役員が損害賠償責任を負うことを過度に恐れることにより職務執行が萎縮することがないようにするためのものです。 しかし、そもそも、悪意の役員というのは会社が確保すべき優秀な人材と言えるのでしょうか。悪意が認められるような行為を行ってはならないのは当然であって、損害賠償責任を恐れての萎縮も問題になりません。
したがいまして、確かに、今回の線引きというのは、費用の方について言えば、通常かかる費用に限定されていますし、もちろん一定の手続があるんですけれども、最終的に、先ほど御指摘がありましたように、返さなければいけなくなる場合があるというところでバランスをとっていまして、他方、損害金というんでしょうか、私自身が損害賠償責任を負った損害賠償責任、それについては、対会社の、例えば代表訴訟の対象になるようなものは
○小出政府参考人 理論的な根拠ということでお尋ねでございますけれども、問題となりますのは、取締役が負う損害賠償責任等につきまして会社が補償するということにいたしますと、取締役の職務の執行の適正性が損なわれるとか、あるいはそれは利益相反に当たるのではないかという疑いが生ずるわけでございます。
次に、取締役の第三者に対する損害賠償責任を問われた場合の会社補償に関して質問します。 現行会社法は、取締役が第三者に対し責任を負う場合は悪意又は重大な過失があるときとされています。このような場合にまで会社が保険料などを負担する必要はあるのでしょうか。大臣の説明を求めます。 次に、社外取締役に関して質問します。
もっとも、会社法にこのような規律を設けようとする場合には、法文上、要件を明確化することが難しいという点、また、義務違反があった場合に生ずる損害賠償責任をどのように考えるかなど、慎重に検討しなければならない課題が数多くあると考えております。
自動運行装置を用いました運転中の事故につきましては、国土交通省におきまして、民法、保険法の専門家などの有識者によって構成されます自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を進め、昨年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
○山添拓君 そういうことで、本件について責任制限が確定したというわけではありませんけれども、船主責任制限法によって船主の損害賠償責任が制限される、これは国際的な問題もあり背景としては理解をいたしますが、その一方で、これを超える損害が生じ得る、この場合に上限額を超える損害についての救済を国交省としてはどのようにお考えでしょうか。
個別論は個別案件によるが、しかし、民法の規定上、それは損害賠償責任を負う。いわゆる不法行為に当たる可能性があるという御答弁です。当たり前ですよ。 私は大変危険な団体だと思っていて、これから、こんな団体は党を挙げてやる必要はありませんから私一人でやりますけれども、とにかく、このNHKから国民を守る党から国民を守るために、おかしいものはおかしいと。
実際にどのような損害賠償責任が具体に認められるのかということについては、これは個別具体の事案によって決まってくるということでございますけれども、一般論で申し上げれば、学校法人の役員が例えば不祥事を起こした結果で補助金が減額又は不交付になったと、その場合に、役員の善管注意義務違反ですとかまた任務懈怠と、こういったことが認められる場合には、当該役員が学校法人に対して減額又は不交付とされた補助金の額について
○国務大臣(柴山昌彦君) 本法案においては、理事長を含む役員の損害賠償責任や役員の不正行為等に対する監事の差止め請求に係る規定の新設などの改正を行うこととしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 役員がその職責をしっかりと果たして自律的なガバナンスの強化を図るということが重要なわけなんですけれども、まさしく本法案においては、理事長を含む役員の責任を法定することによって、当該任務を怠った場合には損害賠償責任が発生をすることになります。
自動運行装置を用いた運転中の事故につきましては、民法、保険法の専門家等の有識者によって構成される自動運転における損害賠償責任に関する研究会で検討を進め、昨年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
自動運行装置を用いた運転中に事故が発生した際の民事責任に関してでございますけれども、民法、保険法の専門家などの有識者によって構成される自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を進めまして、昨年の三月に結論を得たところでございます。
他の同様の事例といたしましては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険におきましても、被害者が直接請求することが認められております。 これらの仕組みにつきましては、被害者救済の政策的必要性が極めて高く、被害者保護の観点より、自動車や船舶の所有者等に対して保険加入を義務化するとともに、被害者へ直接請求権を付与するようにするものであります。
これからますます認知症の患者さんが増えて第三者に対する加害事故も増加する可能性があるという中で、金融庁として、お聞きをしますと、認知症の人の民間の損害賠償責任保険の普及の後押しをしているというふうに聞いております。 現在、認知症の人の損害賠償保険を販売している会社というのはどれぐらいあるのか、まずお伺いしたいと思います。
また、認知症の発症に備える民間保険や、認知症の人やその監督義務者などを被保険者とする民間の損害賠償責任保険が普及していくよう、各保険会社の取組を後押しするなどの取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
この個人賠償責任保険でございますけれども、これは認知症の方及びその家族などの監督義務者が負う損害賠償責任をカバーするものということでございまして、この保険につきましては、企業向けの損害保険に特化しております損害保険会社を除きますと損害保険会社は二十七社あるんですけれども、そのうちの二十二社において販売がされているというふうに承知しております。
アメリカでは損害金の三倍まで反則金として取った判例がありまして、韓国でも今年の一月に最大で損害額の三倍まで損害賠償責任を負わせる懲罰制度が制定されました。また、中国ではこれまでの上限の三倍を五倍まで引き上げるという案が検討されております。
○石井国務大臣 今委員から御紹介いただいたように、自動運行装置を用いた運転中の事故につきましては、国交省におきまして、自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を進めまして、平成三十年三月に報告書を取りまとめたところであります。
ただ、それにもかかわらず経営が改められないということであれば、今回の私立学校法改正案において、現に役員である者が不正な行為を行った場合の損害賠償責任ですとか、理事から監事への報告義務を今度新たに課することといたしましたので、役員の責任の明確化ですとか監事の牽制機能の強化によって、そういった事態を是正するということが期待されるものと考えております。
○国務大臣(山本順三君) 民間施設での帰宅困難者の受入れを拡大するために、今ほどお話がありましたけれども、災害時の損害賠償責任が民間施設管理者に責任が及ぶ懸念を解消すること、これが大変重要であるということはもう同じ認識でございます。
三つ目は、そういった方々を災害時に受け入れた場合、施設提供者の損害賠償責任というものが発生するのではないかという不安があるというようなことが掲げられております。
この法律案におきましては、農業用ため池の所在地、所有者、管理者、諸元、構造、こういった情報に関しまして所有者等から都道府県に届け出る仕組みを導入することとしておりますが、これは行政の一方的な必要性から行うものではなく、例えば、現在でも、施設管理者あるいはその所有者に対しましては民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって被害があれば損害賠償責任を負う場合があるということ、