2018-06-13 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
ただ、聴覚に障害のある方等に配慮いたしまして、手話通訳や字幕の付与につきまして環境が整った選挙から順次導入しておりまして、参議院選挙区選出議員の選挙以外の選挙におきましては手話通訳あるいは字幕の少なくともどちらか一方は付与することができるということで現在の制度になっております。
ただ、聴覚に障害のある方等に配慮いたしまして、手話通訳や字幕の付与につきまして環境が整った選挙から順次導入しておりまして、参議院選挙区選出議員の選挙以外の選挙におきましては手話通訳あるいは字幕の少なくともどちらか一方は付与することができるということで現在の制度になっております。
また、参議院選挙区選挙以外の選挙におきましては、政見放送に、現在、手話通訳か字幕の少なくともどちらかは付与できることとされておりまして、具体的に申し上げますと、衆議院小選挙区選挙では持込みビデオ方式が認められているため、持込みビデオに手話通訳や字幕の付与が可能となっており、また、衆議院比例代表選挙や都道府県知事選挙では手話通訳の付与が認められております。
手話通訳につきましては、これまで手話通訳士が全国で偏在していると。
政府としては、手話を含め障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、本年三月に閣議決定された第四次障害者基本計画に基づき、手話通訳などを担う人材の育成の確保、そして電話リレーサービスの実施体制の構築、字幕放送、解説放送、手話放送等の一層の普及などの施策をそれぞれの省庁で着実に実施していく考えでおります。
また、地方自治体によっては、その会議を持つときに、手話通訳であったり、さまざまなサポートのあり方も必要かとも思います。この点に関しまして御意見がありましたら、お聞かせいただければと思います。 参考人皆様にお聞きしたいと思います。
なお、学生に対する具体的な修学の支援の方法につきましては、聴覚障害の学生につきましては例えばノートテークですとか手話通訳などの方法によりまして、視覚障害の学生については教材や教科書の点訳の拡大あるいはデジタル化などによりまして、文字情報へのアクセスの確保などもしておりますが、盲聾の学生につきましては、大学における取組自身はまだまだ蓄積が十分でないというところございますが、例えば筑波技術大学におきましては
この技研の手話で、例えば、災害が起こった緊急時にそれぞれの地域とかで手話通訳ができる人を手配するということはなかなかできませんから、こういったCGを使ってというのは非常に期待をしているわけであります。
○宮本(岳)分科員 手話通訳士の地域偏在という答弁がありましたけれども、それでも、さきに紹介した総務省の検討会報告を受けて、二〇一一年四月の統一地方選挙で行われた知事選挙で、初めて政見放送に手話通訳がつきました。だから、知事選挙ではやられているんですね。ただ、知事選挙は一斉にやりませんので、それぞれが応援して、少ないところにも人を派遣してやっている。
次に、聴覚障害を持つ方々にとって、候補者の政見を知るために欠かせない政見放送の手話通訳や字幕の付与について聞きたいと思うんです。 衆議院の小選挙区選挙については、持込みビデオ方式が認められておりまして、手話通訳や字幕を作成者の側で入れることができます。
一定数の手話通訳士を各地域においてそれぞれ安定的に確保する必要が出てまいりますが、地域によっては手話通訳士の数が少ないところもあります。
しかし、その情報格差というものは残されたまま、日本の中で国際手話通訳の方は数えるほどしかいらっしゃらない。 そして、手話を使って電話ができる電話リレーサービス、これも普及はいたしておりません。やっとなんです。昨年末、日本で初めて電話リレーサービス、公衆電話が羽田にできましたよね。石井大臣も視察をいただきました。いわゆる手話フォンと呼ばれるものでございます。
具体的な施策として、新たな基本計画には、ICT等の技術の進展を踏まえて、手話通訳などを担う人材の育成、確保、そして、今御紹介いただきました電話リレーサービスの実施体制の構築、また、字幕放送、解説放送、手話放送等の一層の普及などの施策も盛り込む方向で検討を行っています。今後、これらの施策を政府全体で速やかに実行に移していきます。
この手話通訳の規定もそうですし、多くのものを私これ目を通しましたら、これ古いなと思いました。それは事務所から尋ねさせていただいたので、お分かりになるかと思います。
○薬師寺みちよ君 では、生田局長、教えていただきたいんですけれども、これ、障害者介助等の助成金、手話通訳というところの、私、文言、皆様方に資料をお配りいたしておりますけれども、これは手話通訳だけが対象なんですか、この電話リレーサービスも対象になるんでしょうか、教えてください。
障害者介助等助成金の中に手話通訳担当者の委嘱助成金というのがございます。この手話通訳担当者による支援によりまして、聴覚障害者の雇用の促進やあるいは雇用の継続を図ることを目的としまして、手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成するものでございます。この対象につきましては、今おっしゃいましたリレーサービスあるいは遠隔手話サービスは含まれるというふうに考えてございます。
具体的には、聴覚障害者情報提供施設に対しまして、手話通訳や文字通訳に対応するオペレーターを配置して、電話リレーサービスの提供体制を確保するという事業を予算化しているところでございます。
○里見隆治君 私もこの対応要領、拝見いたしまして、この中には障害者の方への国会の参観また傍聴の案内の取組が紹介をされておりまして、特に耳の不自由な方には、事前に申し出れば、参議院事務局が費用を負担し、手話通訳者又は要約筆記者を派遣しますという記載がございます。相当な手厚い体制が取られていることが分かります。
現在の参議院インターネット審議中継では、字幕や手話通訳は付与されておりません。しかしながら、字幕や手話通訳者を付与することは、聴覚障害者の方にとってリアルタイムに国会審議の情報を得るための手段の一つとして有用であることは認識しております。 ただし、字幕を付与する中継映像を一般公開する場合には、誤変換や公式な記録である会議録との関係が問題となり得ると考えています。
内閣府では、地域における障害者差別解消に向けた取り組みの促進と機運の醸成を図るため、地方公共団体の協力を得つつ、先ほど申し上げました、全国各地でフォーラムを開催しているところでありまして、このフォーラムには、障害のある方もない方も分け隔てなく、講演者、パネリスト、一般参加者など、それぞれの立場から御参加いただくようにしておりますし、そのためにも、手話通訳とか、そうした配慮もさせていただいているところであります
ファクスを含む多様な手段で相談に対応する、視覚障害者向けの読み上げソフトに対応できるよう配慮して行政のホームページを設計する、会議を開催する際、手話通訳者を配置するなど委員の障害特性に応じたサポートを行う等の取組を行っておりますが、今様々な御指摘もいただきました。しっかりとこの見直しをしながら、そうした障害者の皆様方の視点を施策にしっかりと反映させていきたいと。
また、全日本ろうあ連盟では、手話通訳の普及目標の数値設定などについても求められております。 こうした放送のアクセシビリティーを確保するために、海外では放送事業者に強い義務づけを行っている国もあります。
○中根(康)分科員 次に、手話は音声言語と対等な言語であると障害者基本法にも定められているわけでありますけれども、手話教育の充実とか手話通訳の配置などを定めた条例が各地でできております。 住んでいるところで格差が生じないため、あるいは手話を使って生きる人の権利を守るための環境整備にとっては、法律に裏づけられた予算も必要であるということであります。
なお、これまでも、障害をお持ちの方へのこうした審議会の御出席等への配慮ということはそれなりにさせていただいておりまして、例えば、必要となる委員の方に手話通訳者の配置、あるいは点字による資料の準備といった対応をさせていただいております。
そういった意味においては、そういった会議場の選定等、また、今さまざま手話通訳等のお話もいただきました。配慮に次ぐ配慮をしていただいて、そういったところにバリアがあるようなことのないようにお努めいただきたいというふうにも思っております。ありがとうございました。
具体的に申し上げますと、例えば事前に配付する会議資料につきましては、読み上げソフトに対応したテキストデータや点字資料も併せて作成する、バリアフリー対応の会場を選定する、手話通訳者や要約筆記者などを配置する、会議の発言に当たっては、これは発言者の方に御協力をいただいてのことではございますが、結論を先に述べるとともに内容を簡潔にまとめていただく、手話と字幕を用いた動画を、今御指摘もございましたが、ホームページ
実際に手話通訳の皆様方の中でも医療専門用語って大変難しいんですね。そういうものを御存じない、かつ、その手話通訳を介してしか診療できないというところで、私ベテランの手話通訳者の方に伺いましたら、なかなか病院にかかれないから結局手遅れの状態で、がんの方、私は何人もみとらせてもらったんですというような御意見もございました。
また、参議院選挙区選挙以外の政見放送につきましては、手話通訳を付することができるもの、それから字幕スーパーが付与できるものというふうに、それぞれ定めもございます。 このように、政見放送の放送回数などにつきましては、候補者間や政党間の選挙運動における公平公正という観点から、厳密な規定が設けられているところでございます。
障害のある方への意思疎通支援につきましては、これは手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村、都道府県それぞれの必須事業として位置付けておりまして、実施をしてございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害のある方々へのいわゆる意思疎通支援につきましては、手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置といったところが、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村及び都道府県の必須事業として位置付けられておりまして、実施をしてきておるところでございます。
手話通訳などの意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を地域生活支援事業の都道府県と市町村の必須事業として位置付けて実施をし、意思疎通支援の充実を図ってきているところでございますが、聴覚に障害のある方に対する手話通訳等の支援は、社会参加の機会を確保するとともに、地域社会の共生を実現するものとして重要であると考えておりまして、引き続き意思疎通支援の在り方を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます
また、長年にわたり、手話通訳養成講座、心のバリアフリー啓発推進事業、障害児者対象の水泳教室などを関係団体と市が協働で実施しています。加えて、障害者相談事業、地域活動支援センターⅡ型については、当事者スタッフが多く在籍するNPO法人に運営委託しています。本年四月の障害者差別解消法の施行を踏まえた職員対応要綱に基づく職員向け差別解消研修も当事者にお願いをしました。