1998-04-07 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
ヨーロッパにはデカップリングという生活不利益地域に住む人たちに対する直接所得補償方式がございますが、私は我が国に直接所得補償というのはなじまぬと思っております。そうなりますと、それにかわるもの、その考え方を私は活用した政策が必要だと。それは川上を川下が支える政策的なシステムではないか。
ヨーロッパにはデカップリングという生活不利益地域に住む人たちに対する直接所得補償方式がございますが、私は我が国に直接所得補償というのはなじまぬと思っております。そうなりますと、それにかわるもの、その考え方を私は活用した政策が必要だと。それは川上を川下が支える政策的なシステムではないか。
そういった御議論の場として、こうしたところでの御議論、それから調査会での御議論をもっと深めていただきまして、中山間地域の活性化を図る上で直接所得補償方式というものがどういう意味を持つものであるかということにつきましてもう少しコンセンサスを得る努力をしていきたい、こういうように考えております。
ただ、私ども、もう一つ考えなきゃならないのは、EUであれそういう地域、そういう国々が所得補償方式をとるとした場合に、従来の価格政策を廃止あるいは縮小して、それの代替措置としてこういったものを導入するということが行われていることが一般的でございます。
○政府委員(堤英隆君) 今申し上げましたように、国民の皆様の間でもさまざまな御議論がございますので、私どもとして、今、農林水産省として当然に直接所得補償方式を入れるのだというような考え方を余り前面に出したり、それに固執すをということではなしに、もう少し自由な立場で御議論をお聞きした上で、中山間地域等の活性化を図る上でどういう対策がいいのか、その中でこの直接所得補償方式がどういう位置づけであるべきか、
特に、所得補償方式で、価格下落に対する処置、一定の銘柄ごとに基準価格を決めて、実際の値段が下がった場合にはその差額の八割を補てんするというような所得補償制度を取り入れていただいた。私は、米についてこのような制度が確立したということは、これからの稲作経営の安定に対して、価格の乱高下に対して担保されたという形で、大きく前進した農政だというふうに思うんです。
その中で中山間地の問題、農業予算の使われ方の中で、やはりこれからは特に中山間地においては直接所得補償方式、デカップリングの導入等はもう避けられない状況ではないかなというふうに思っております。
農家の方々も大変心配しておりますけれども、今自民党の方で毎朝検討が進められておりますが、所得補償方式の導入とか、あるいは農家に直接減反のお金が入るようにというようなことも考えていただきたい。
しかし我が日本は、従来どおりの、例えば畜産価格決定についても生産費所得補償方式でやるというような従来の法律に基づいてやってきております。二年たって一九九九年になろうかと思いますけれども、果たしてこれで間に合うのかな。 アメリカでも、生産調整も全廃し、さまざまな輸出補助金あるいは国内の支持政策を削減して、不足払いから固定支払いのように変えてきております。
同時に、単に減反を奨励するという発想ではなくして、いわゆる所得補償方式、デカップリング方式を中山間地域にやっていく、その一つの例として減反政策を適用していくのだという考え方に踏み込んでいきませんと、減反の拡大ができない現状の中で、どうしても限界が来ているのではないだろうか、こういうふうに私は思いますので、ぜひその辺のところを今後も検討をお願いしたいと思います。
制度が変わったからごろっと変えるというわけにもなかなかまいらないわけでありまして、特に今までの米価の決定については、昭和三十五年以降、生産費所得補償方式というものがあって、生産者、農業者の所得確保に十分な配慮がなされてきたのでありますけれども、やっぱり新食糧法の施行のもとでも、この所得確保という考え方は引き続いて行われるべきだと思うわけであります。
○政府委員(阿部修君) 食管法のもとにおきましては、いわゆる生産者米価につきましては生産費及び所得補償方式というような方式でやってまいりまして、これは家族労働費は都市均衡労賃に評価がえするとか、そういった要素の積み上げでやってきて、それはそういった方式の中で適正に算定してきたところでございます。
○国務大臣(野呂田芳成君) 委員よく御案内のとおり、旧食管法では米は全量政府が管理いたしまして、したがってその価格は生産費や所得補償方式により決定をしておりました。
米穀の政府買入価格は、食糧管理法第三条第二項の規定により、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産の確保を図ることを旨として定めることになっており、その算定については、昭和三十五年以降生産費及び所得補償方式によりその時々の需給事情等に応じて行ってきたところであります。
本年産の生産者米価につきましては、もちろん原則としては生産費及び所得補償方式、それから委員御案内のとおりの地域方式という方式で算定をいたしたわけでございますが、水準としての考え方としてはウルグアイ・ラウンドによる農業合意の受け入れに伴う部分開放と申しますか、ミニマムアクセスの受け入れ、さらには今もお話ございましたような食管法から新食糧法への移行というようなことで、稲作農家の皆さんが大変不安感を持っておられるというようなこともぜひ
○国務大臣(大河原太一郎君) 御案内のとおり、食管法におきましては生産費及び所得補償方式というルールで算定しておりまして、生産費の中の特に労賃については都市均衡労賃に評価がえをするということで所得付与を行うというようなことが主体でございます。 さらに、算定方式といたしましてはいわゆる地域方式でございます。
諮問の説明 米穀の政府買入価格は、食糧管理法第三条第二項の規定により、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産の確保を図ることを旨として定めることになっており、その算定については、昭和三十五年以降生産費及び所得補償方式によりその時々の需給事情等に応じて行ってきたところであります。
大河原国務大臣 繰り返して申し上げますが、米をめぐる諸情勢等から見まして、私どもといたしましては、稲作の体質強化ということで、やはり稲作について生産性の高い農家をできるだけ育成していく、あるいは現に生産費調査でも、組織化、集団化というようなことによるコスト低減の効果をはっきり示しておりますので、組織化、集団化ということを通じて中小農家の皆さんにもコスト低減に対応していただくということで、とにかく生産費及び所得補償方式
生産費所得補償方式を昭和三十五年以来採用しておるところでございますが、これはもう委員に対して釈迦に説法でございますけれども、稲作農家の生産費をもとにして、その労賃について、都市均衡の労賃で評価がえをして所得付与をするというのが基本でございます。
「農林水産大臣が、自主流通米の価格の動向その他の米穀の需要及び供給の動向を反映させるほか、生産条件及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産を確保することを旨として定める」ということになっており、まことにこれ以上法律には書けないと思いますけれども、従来とってきた生産費・所得補償方式が一つあるものですから、非常にこれが今、気になるところでございますので、ぜひうまい方式を、その場その場でなくして息の
現実の米価決定の方式等については生産費及び所得補償方式によって決めておるわけでございますが、毎年の米価決定においても生産費の低下している、価格は計算上の価格よりもやはり生産性向上のメリットを生産者に還元する必要もあるということで、その引き下がり分を全部価格の引き下げに、生産性向上分を全部価格の引き下げに使った例はないと思います。
きのうも、石破委員でございますか、御質問がございましたから申し上げたのですが、現在の食糧管理法における生産者米価の決め方は、生産費その他の物価事情を参酌して再生産を確保するように決めるということを書いておりまして、生産費及び所得補償方式と言われるように、方式等については、それは算定方式の問題として従来算定されておるわけでございますが、今度の改正法案のこの条文の趣旨に基づきまして算定方式を決めていきたい
したがって、具体的な算定方式、これは石破委員よく御案内のとおり、現行食管法でも生産費及び所得補償方式なんて書いてないわけです。生産費及び物価その他の経済事情を参酌してということになりまして、その算定方式として生所方式がとられておる。
次に、中山間地域についての所得補償制度の導入についてのお尋ねでございますが、この問題につきましては、先般の農政審議会の議論において、EU型の直接所得補償方式を我が国が直ちに導入することは適当ではないという意見が大勢を占める一方、同審議会報告においては、農林地の有する国土・環境保全機能の維持保全について幅広い取り組みが必要と提言されているところであります。
事本年の米価決定につきましては、けさ方最終決着をいたしましたが、先ほども各委員の皆様方にお答えしたとおりでございまして、生産費及び所得補償方式、それに基づく地域方式ということで決めさせていただいたわけでございます。
昭和三十五年から生産費所得補償方式ということで行われてきているわけなんですが、今言ったようにさまざまなデータを計算に入れて、最後に、ここ数年据え置きで一六三九二になって、昨年の場合は三百五十九円。ことしはそういうことになりますと、その辺の加算は、調整額はどういうふうになりますか。
本当は今の問題を追及したいのですが、もし来年もこの生産費所得補償方式が続くということで仮定をすれば、逆に異常につくり過ぎた農家、凶作の農家じゃなくてつくり過ぎた農家もむしろ除外することによって、これも俗に言われておりますけれども、努力しがいのあるような方式に変えていくべきじゃないかなというふうに思いますが、その点いかがでありましょうか。
米穀の政府買入価格は、食糧管理法第三条第二項の規定により、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産の確保を図ることを旨として定めることになっており、その算定については、昭和三十五年以降生産費及び所得補償方式によりその時々の需給事情等に応じて行ってきたところであります。
○政府委員(上野博史君) 生産費・所得補償方式という考え方で基本的には算定をいたしておるわけでございますけれども、その具体的な算定の要素といたしまして、過去三カ年のお米の生産費を用いるということでございます。
○政府委員(上野博史君) 生産費・所得補償方式の考え方としまして、過去三年の生産費を用いてやるわけでございます。平成五年産米の生産費につきましては、現在統計情報部で調査、整理中でございますので、またいかなる内容のものになって出てまいるのかわからないわけでございますけれども、そのでき上がりを見まして、扱いとしては考えてまいらなければならないだろう、こういうふうに考えております。
政府米価というのは生産費所得補償方式、つまり再生産ができるように決めましょうということです。一方で、自主流通米の価格機構ややみ米というのは需給によって、あるいはその品質の格差によって価格は変わりますということも含めて、基本的には市場で、需給で決めますというこの基本的な方向がやはり違うんだと思うのですけれども、この米の価格のあり方について基本的な方向性、どういうふうにお考えでしょうか。
米の潜在生産力が大幅に低下している現状にかんがみ、全国一律の減反政策を改め、集落、集団に配慮して農家の選択制とすること、米、麦などの価格政策については、需給事情に配慮するも、原則として生産費所得補償方式を堅持することを要求するものであります。(拍手) さらに、もみ貯蔵保管による農家備蓄制度を創設することも御検討願いたいと思うのであります。