2014-10-30 第187回国会 衆議院 予算委員会 第4号
これは、憲法改正国民投票法を改正いたしまして、十八歳から投票が可能になりました。これは、若い皆さんにも、憲法について身近に考え、自分たちも変える権利があるんだということにもう一度思い至って、今おっしゃった指摘も含めて考えていただく。きょうの議論を契機としていただきたい、このように思うところでございます。
これは、憲法改正国民投票法を改正いたしまして、十八歳から投票が可能になりました。これは、若い皆さんにも、憲法について身近に考え、自分たちも変える権利があるんだということにもう一度思い至って、今おっしゃった指摘も含めて考えていただく。きょうの議論を契機としていただきたい、このように思うところでございます。
○高市国務大臣 憲法改正国民投票法の改正によりまして、その国民投票の投票権年齢については、改正法施行四年後に十八歳以上に引き下げることとされたところであります。 それで、この改正に伴いまして、選挙権年齢については、与野党八党の合意によりまして、改正法施行後二年以内に十八歳以上に引き下げるということを目指して、各党間のプロジェクトチームにおいて議論が進められていると承知いたしております。
また、本年六月十三日には参議院本会議において憲法改正国民投票法改正案が成立し、六月二十日に公布、施行されました。憲法改正実施のための手続法が整備されたことになります。現在、憲法改正国民投票法改正案を提出した政党間で公職選挙法の選挙権年齢を十八歳に引き下げる議論がなされていると承知しておりますが、今後、できるだけ速やかに憲法改正の議論も行うべきと考えております。
本年六月、憲法改正国民投票法の一部改正法が成立した。論点の一つであった選挙権年齢等の十八歳への引き下げについて必要な法制上の措置を講ずるものとされたが、同一部改正法施行後四年を経過するまでの間、二十歳とすることとされました。
○福島みずほ君 社民党を代表して、ただいま議題となりました憲法改正国民投票法改正案に対して反対の討論を行います。 今まさに、安倍内閣は集団的自衛権の行使に関わる憲法解釈を変更しようとしています。長年の国会論戦や国民的議論を経て確立し、定着してきた政府の憲法解釈を一内閣の判断で変更するという言語道断の企てであります。
あと、最後一点なんですけれども、これは松沢議員からも御質問がありましたが、この憲法改正国民投票法は、国会の発議要件が二分の一、過半数に変えられるかもしれないという状況の中でこれは手続法が議論されているわけですね。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、仮に国政選挙と国民投票と同時に行うとされた場合には、選挙管理機関としては、公職選挙法及び憲法改正国民投票法に基づいて、それぞれ執行をさせていただくということになります。 実務的には、それぞれの実施の基礎となる名簿に関しまして、国民投票の投票人名簿は、これは制度上、選挙人名簿とは別個に調製をすることになっているわけでございます。
ですから、今回初めて本当にようやく使える憲法改正国民投票法ができつつあるわけでありますから、それは喜びたいと思っております。これは明らかに、安倍総理の好きなお言葉で言えば、憲法を国民の手に取り戻す、まさに国民主権の実効化でありますし、それから、野党の方たちの好きな言葉で言えば、立憲主義の実効化という意味で、誠に喜ばしいことで、今回の一歩前進を心から願っているものであります。 以上でございます。
その意味では、この十八歳というものを四年後ということではなく、速やかに十八歳ということを求めてきたわけでございますが、しかしながら、今回の憲法改正国民投票法の改正案というものについては、これはできるだけ多くの会派の賛同を得たいという自民党船田議員の提案もありまして、我々としても憲法改正というものは今の現状の中では極めて重要なものであるという認識から、この点について意見が相違をするからといって、じゃ、
しかしながら、みんなの党といたしまして、今回の憲法改正国民投票法というものをしっかりと改正をしていくというときには、当然ながら、それに引き続いて憲法改正というものが具体的な俎上に上ってくるということは理解をしております。
憲法改正の国民投票運動については、公務員であっても、特定の政治的目的を持たない賛否の勧誘は自由に行えるようにすべきであり、この点は、七年前、憲法改正国民投票法が制定された際に、立法者の意思として強調された点です。 そこで、本改正案においては、公務員が行う国民投票運動については、純粋な賛否の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明としてされるものに限り、行うことができることとしたところです。
本改正案は、憲法改正国民投票法について積み残しとなっていた三つの宿題について、与野党の皆様が国民のため大局的見地から歴史的合意を行い、八党の合意確認書を公党間の約束として交わした上で提出したものであります。 今回の改正案を取りまとめられた提案者を初め各党の関係者の皆様に、心から敬意を表する次第でございます。 その上で、何点か質問をさせていただきます。
国会法の改正で、憲法改正国民投票法の際に、六十八条の三、今、船田先生がおっしゃった条項を設けたわけでございます。そこでは「内容において関連する事項ごとに区分して行う」と書いておりますのは、そういう趣旨だと私は理解しております。 いずれにしましても、大事なことは、有権者、国民の皆さんから見てわかりやすい形で行っていくということが重要だと考えております。
○山下委員 この憲法改正国民投票法改正案は、憲法九十六条に定める憲法改正手続を整備するものですが、単なる手続法ではありません。これは、憲法についてこれまで直接その意思を示す機会を奪われていた国民に、憲法制定後六十余年を経て、ようやくその意思を示す機会を提供する手続を整備するものであります。 本改正案の早期の成立を心から願いまして、私の質問を終わります。
憲法改正国民投票法改正案、今回、国会に提出ということになりました。 七年前の現行法の成立に当たっての三つの宿題の問いを解くということで、八党派が合意、衆議院には七党が提出ということで、特に十八歳投票年齢の実現ということが、この法案の趣旨として、四年以内のことがはっきりしたわけでありまして、この間の、それぞれ八党、七党の特に提出者の皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
今回、憲法改正国民投票法の改正案が国会に提出されたわけでございまして、提出に御尽力された船田議員初め、提出者の皆さん方の御労苦に心から敬意を表したいと思います。 時間がありませんので、早速質問に入らせていただきます。
自民党、公明党による改正案原案が昨年十月にまとめられるとともに、現行法について、憲法改正国民投票法に係る検討課題、いわゆる三つの宿題への対応について、各党で大変活発な議論がなされたと記憶しております。生活の党でも、これら三つの宿題について考えをまとめ、協議に挑んでいく中で、今回の共同提案の改正案へとまとまるに至ったと伺っております。
若者の選挙権年齢の取り扱いでございますけれども、現在、各党各会派で行われております憲法改正国民投票法の改正の協議の中におきまして、国民投票法の年齢の引き下げとともに、一般の選挙権年齢についても議論が行われているものと承知をしております。
今、憲法改正国民投票法の改正案におきまして、この国民投票を十八歳以上ができるようにするというのに合わせて、選挙権年齢も予定より早く十八歳にするという議論があります。
さらに、憲法改正実現のための手続について、憲法改正国民投票法の三つの宿題についても議論されましたが、選挙権年齢に関しては、政府の検討が遅々として進まない場合、国民投票制度とその他の法令を切り離して、国民投票の十八歳投票権を先行させるべきであり、現在の六・三・三の教育制度、内容、教職員の政治活動等についてもあわせて検討を行うと同時に、公務員の政治的行為についても、今後、各党間で議論をして、合意を形成する
その結果が、例えば憲法改正国民投票法の投票年齢、これが、民主党が主張した十八歳投票年齢に二十を主張した自民党が歩み寄ることにつながったと言えます。 なお、九十六条そのものについては、両院に固有の条文については三分の二を緩和しても構わないのではないのかと述べたこと、その考えから、憲法五十九条二項の見直しに触れたことも付言しておきます。
先ほども申し上げましたように、平成十九年五月に憲法改正国民投票法が制定、公布されたところでございました。この憲法改正国民投票法によって国会法が改正され、憲法審査会、本審査会は、同年七月の参議院通常選挙を経た同年八月召集の臨時国会で設置されるはずでございました。
ただ、先ほど来、公務員及び教育公務員あるいは教育者の地位利用についてのお話があるんですが、これは法制局に伺いますけれども、憲法改正国民投票法の制定過程において、この地位利用についてどのような規定でこの法律が施行されたのか、これについて紹介をしていただければと思います。
今御指摘いただきましたような必要な法制上の措置が講ぜられていない状況であるというふうに認識しておりますが、これは、憲法改正国民投票法が求める必要な法制上の措置が講ぜられておらず、法提案者の予定していない状況にあるという認識をしております。
第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。 なお、この法律は公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日後に公示、告示される選挙について適用することといたしております。 以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。
第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることとしております。 本案は、去る五月十七日に本委員会に付託され、本日、提出者逢沢一郎君から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日後に公示、告示される選挙について適用することといたしております。
それからもう一点、平成二十二年五月十八日から施行されました国民投票法、これは憲法改正国民投票法でありますが、この中の規定におきまして、憲法改正原案は内容において関連する事項ごとに区分して個別に発議するものとされておりまして、九十六条を先行的に議論することには問題がないと考えます。 次に、九十八条、国内法秩序における条約の位置づけについて申し上げます。