2017-03-21 第193回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第2号
もう一年半ぐらい前に安保法制の議論が非常に行われたわけでございますが、私はやはり、我が国は平和憲法を頂いている国でございますので、本当に、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れひとしく平和に生存するという憲法前文に書いてございますので、そのように、世界中の方々がやはりこの病気という恐怖から逃れ平和に生存するということを目指すべきだと思っております。
もう一年半ぐらい前に安保法制の議論が非常に行われたわけでございますが、私はやはり、我が国は平和憲法を頂いている国でございますので、本当に、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れひとしく平和に生存するという憲法前文に書いてございますので、そのように、世界中の方々がやはりこの病気という恐怖から逃れ平和に生存するということを目指すべきだと思っております。
憲法前文の冒頭にも、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」「主権が国民に存すること」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」と明記しております。そして、その権利行使の手段が選挙であります。
そういうバックグラウンドもございまして、常に日本の防衛ということに頭を集中をさせておりますが、そういう者の立場から、今、政府が進めておられる積極的平和主義、これは私は、憲法前文の「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
平和主義につきましては憲法の基本原則の一つでございまして、憲法前文第一段におきまして、「日本国民は、」、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」の部分、及び憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
これ、憲法前文に違反していませんか、平和的生存権ですよ。 これ、憲法前文です。これ、今日、テレビの。特に、我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に抹消しようと努めているということで、名誉ある地位を占めたいと思う。最後、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」。
原爆を含めた過去の戦争の惨禍の下に作られた平和憲法、憲法前文の平和主義、その具体化と最高裁判決も言っている憲法九条、その解釈を破壊して、集団的自衛権という新しい武力行使、国会と内閣の判断で、日本に対する外国の武力攻撃がないのに、ホルムズ海峡の事例は、イランは、日本に敵意すら持っていない国に対して武力の行使をする、そうした武力行使を解禁した、そうした政治家は、この碑文の前に、戦争という過ちを再び繰り返
このような理念に基づく憲法改正の限界説に立脚すると、自民党日本国憲法改正草案に見るような憲法前文の全面的書きかえ、憲法九条第一項の改正及び第二項を削除した上での新条項による国防軍創設、審判所という名の軍法会議の設置のための改正などは認められません。
沖縄は、復帰前も復帰後の今日でも憲法番外地であり、沖縄県民には憲法前文に定める平和的生存権及び第十三条の幸福追求権、第十四条の法のもとの平等も保障されず、百四十三万余の県民は憲法上の諸権利を有する国民とすら扱われておりません。まるで道具か物としての扱いです。憲法第十一条が、侵すことのできない永久の権利として国民に与えた基本的人権も十全に保障されておりません。
第二に、憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とありますが、北朝鮮は核兵器の小型化を進め、弾道ミサイルは我が国を射程に収めております。また、中国は我が国固有の領土である尖閣諸島を日々領海侵犯しております。
マクネリー・メリーランド大学教授は、日本の憲法改正に対する国内的、国際的影響という論文の中で、日本国憲法前文はアメリカ等の歴史的文書のパッチワークであると指摘しています。日本国憲法前文は、米国の憲法や大西洋憲章、テヘラン宣言など、幾つもの既存の文章から写し取った切り張り、パッチワークです。日本国憲法がコピペとやゆされるゆえんでもあります。
稲田大臣から、まさに牽強付会、自分に都合のいいように無理に理屈をこじつけることを終始されて、自衛隊員の尊厳、国民の尊厳、そしてかつての悲惨な戦争の下で作られた憲法前文の平和主義の具体化である憲法九条の法理を安倍内閣はじゅうりんしている。 自民党の先生方、また、恐縮ですが公明党の先生方、これが解釈変更の実態なんです。こんな政治を許していいんでしょうか。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、憲法前文はこの一文で始まります。 最高裁は、過去三回の総選挙のいずれも違憲状態と断じました。まさに選挙の正当性についての疑義が生じています。速やかに一票の格差を是正し、違憲状態を解消することが喫緊の課題です。 しかし、与党案は、調査会が示したアダムズ方式を、二〇二〇年の国勢調査の結果が出るまで先送りしました。
憲法前文は、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民が享受する、これは人類普遍の原理であるとしています。衆参両院がその原理を深く自覚することが今日強く求められていることを指摘いたしまして、意見表明といたします。
戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、軍事に関することを徹底的に定めた、また憲法前文の平和主義の法理の下にある憲法九条で集団的自衛権の行使が可能かどうかというその論理を当時の法制局長官たちは議論をしているんです。 後で私のホームページで公表させていただきますけれども、今総理のお手元にも配っているこの週刊誌のさらに別のところ、角田長官のコメントです。
憲法、前文とそれから九十九条プラス補則が四条で、全部で百三条あるんですけれども、全部を読んだという方はまだまだ少数かなと。しかし、少しずつ増えている感じもいたします。
お尋ねの政治道徳の法則につきましてでございますが、政治道徳の法則という文言を含む憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと認識をしているところでございます。
まさに、先ほど見ていただきました憲法前文の、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和に生きるという理念を実現するものでございます。 この人間の安全保障政策につきましてどのように取り組んでいくか、岸田外務大臣と安倍総理にお答えいただきたいと思います。お願いいたします。
この平和主義の理念は、国民主権、基本的人権の尊重と並ぶ日本国憲法の基本原則の一つであり、憲法前文は我が国が平和主義の立場に立つことを宣明し、第九条は平和主義の理念を具体化した規定であると考えております。
○藤末健三君 是非、私は憲法前文にある全世界の国民がひとしく平和に生きれるということ、これを実現するのが日本の大きな外交の柱だと思っておりますので、進めていただきたいと思います。 続きまして、この憲法前文にある平和の理念を実現するために、全世界の国民にとって恐怖となる核兵器の廃絶について伺わさせていただきたいと思います。これは、岸田外務大臣、広島御出身の岸田外務大臣にお聞きしたいと思います。
しかしながら、今、稲田委員がおっしゃったように、憲法前文が国民の平和的生存権を確認し、そして、十三条で生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきことを定めていることなどを踏まえて考えると、憲法第九条は、我が国が主権国家として持つ固有の自衛権を否定しているものではなく、自衛権の行使を裏づける必要最小限度の実力組織を保持することももとより禁じているものではないと解しているわけでありまして、
このような外国の武力攻撃に対して、必要な対処をせずに国民に犠牲を強いることもやむを得ないとする考え方は、国民のいわゆる平和的生存権を明らかにした憲法前文、国民の幸福追求の権利を保障した憲法第十三条に照らしても、国民の安全を確保する責務を有する政府としては到底取り得ない解釈でございます。
政府としては、従来から憲法前文で確認している国民の平和的生存権や憲法第十三条で示している生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されず、そのための実力組織である自衛隊を保持することも憲法上認められると、こう解してきました。
本案は、国民主権、民主主義、そして憲法九条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。 国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですから、その決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性、これは統治の統でありますが、正統性、これがなければなりません。
日本国憲法前文の趣旨からいっても、専制と隷従、圧迫と偏狭が存在し、恐怖と欠乏に支配されている状態は、たとえ戦争のない状態であっても平和とは言えないと思います。 四十年前に、ベトナム戦争のとき、ベトナム共産党のホー・チ・ミン主席は、独立と自由よりも尊いものはないという民族独立闘争の標語を掲げられました。
今の日本国憲法前文の中には、例の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
与党協議で憲法前文の平和主義を全く議論していないんです、七月一日の解釈変更、また安保法制の制定について。これが安保法制の正体なんです。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほど来のやり取りの中で、要するに、憲法前文の平和主義、平和的生存権について御質問をいただいています。 日本国民の平和的生存権のみならず他国の国民の平和的生存権はどうなのか、こういった質問がありました。 これは、端的にお答えすると、これらは全て国際法が遵守されているという世界の中で完結する議論であります。
この「真の世界平和の実現を祈念するヒロシマの心」、これには憲法前文の平和主義、歴代政府は、岸田大臣も答弁いただいたことがあったと思いますけれども、三つの平和主義の考えが憲法前文に書かれています。その三つの平和主義を全て含むという理解でよろしいでしょうか。