2018-11-29 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
私は、安倍政権以前の自民党政権や、あと、民主党政権同様に、現行憲法下で集団的自衛権の行使を容認することには反対であります。この点は政府・与党の皆さんとは立場の違い、認識の違いがあるわけでございますが、その上であえて、今はもう既に安保関連法が施行されているわけでございますので、その土俵に上がって質問をしたいと思います。
私は、安倍政権以前の自民党政権や、あと、民主党政権同様に、現行憲法下で集団的自衛権の行使を容認することには反対であります。この点は政府・与党の皆さんとは立場の違い、認識の違いがあるわけでございますが、その上であえて、今はもう既に安保関連法が施行されているわけでございますので、その土俵に上がって質問をしたいと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 非常にこちら側の言いたいことについても配慮をしていただいた御発言なのかなというふうに思いますが、御指摘のとおり、これまでの経緯ですとかあるいはそれが持つやはり性格、こういうことを考えると、到底現在の主権在民という理念を取っている日本国憲法下でそれをそのまま受け入れられないということはもっともだと思います。
そういう際に、この現行憲法下での抜本的な改革の案があるのかということを聞いているんですが、お話を聞くと、最善策だという言い方をするけれども、安倍総理・総裁の発言にもあるように、臨時的な措置ということでは、自民党として、現憲法下での抜本改革の案を持っていないということを示しているんじゃないんですか。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
ですから、選管の事務局長や青葉区の選挙課長のように、まさに選管の中心にいるような役職者がかかわっているという点で、選挙への信頼を揺るがす重大事態であるわけで、この現憲法下で、こういった開票不正というのは、過去、ほかにも行われたことがあるんですか。
実はこのことは、本年五月十一日の内閣答弁書、これは逢坂誠二議員による「日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書」への答弁におきましても確認されているところでございます。安倍晋三首相名での答弁書では、同性間の婚姻が受理されない理由は、憲法二十四条ではなく民法、戸籍法に求められておりまして、法改正によって同性婚の実現が可能であることを示唆されております。
戦前の歴史を振り返ってみますと、戦前の明治憲法下において、学問というのは国家に須要なる学術と位置付けられて、国家のための学問という理念で捉えられていたわけです。そういう下であの京大、滝川事件とか天皇機関説事件を始めとした数々の学問に対する弾圧などの苦い経験が起きた。それらを経て、戦後新しく定められた現行憲法に学問の自由というのが明記されたということなんだと思います。
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
政治権力の近くにいてチャンスがあったら政治権力を取ってやろうという歴史はほぼなかったわけで、むしろ、あったとすれば明治維新の大日本帝国憲法下の国の形がそうなってしまったんです。あれは中央集権国家を欧米列強に負けないようにつくるためにやっぱり必要な体制だったかもしれませんが、そういう意味で、政治権力とは距離を置いてきたというのが日本の私は伝統であったんじゃないかと思っています。
けれども、この特定整備路線は、七十一年前の帝国憲法下の旧都市計画法に基づいて策定された計画で、その策定された当時に住民の合意のプロセスなんというのは踏まれていないわけですよ。それだけじゃなくて、現行法に基づいた手続の中でも、都は国交省への事業認可の申請に当たって住民に必要な説明を行っていない事実があるわけです。
いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
米国の上院におきまして、租税条約上の情報交換によって、個人の自由、権利、こういったものが必ずしも米国憲法下のようには保障されていない外国に米国市民の情報が流れていく可能性について危惧する意見が出されているというふうに承知しております。
個人の尊厳を基本的な価値とする日本国憲法下では、刑事でも民事でも、個人の自己責任が原則です。そんな中、学生生徒に対して連帯責任を課すことは極めて不合理であり、人権侵犯の疑いもあるのではないかと考えております。
もし、岡田理事が発言されたように、国民全体の総意として、この合区の在り方ですとかそういったことについて問題意識を共有いただけるのであれば、ではなぜ、この現行憲法下で選挙制度改革によってそういう目標が実現できるように、例えば参議院の議員定数の増を国民の皆さんにお願いすることも含めて、そういった現行憲法下ででき得る改革について、なぜ真摯に議論をし、結論を得、国民の皆さんにお願いをする、そういう対応ができないのか
○安倍内閣総理大臣 今の我が国の憲法下においても、平和的生存権、そして幸福追求の権利の中において、必要最小限度の戦力として我々は自衛隊を保持しているわけでございます。 それと同時に、米国との日米同盟があります。主に日本は盾の役割、打撃力はアメリカに依存しているわけでございます。そして、その中における米国の抑止力もあわせ、日本の平和と安全を守っているところでございます。
大日本帝国憲法下、幾多の戦争により我が国とアジア諸国民の自由や平和が侵害された歴史を振り返るとき、日本国憲法と戦後七十年の歩みには計り知れない重みがあります。
特に、戦後、日本国憲法下における我が国の大きな変化の一つが、地方から都市部への人口の移動、それによる地方の衰退という部分だというふうに思っております。そういった中で、地方が果たす役割、これは人口という一つの指標で測れるものではないと私も思っております。 例えば、離島部、国境離島と言われる多くは地方と言われる地域に属しております。
そのため、現行憲法下で外国人土地法に基づく政令が制定されたことはございません。 なお、この法律の第四条、国防上の観点でございますが、ここに基づく勅令は戦前に一度制定されたことはございます。もっとも、この勅令は、昭和二十年十月二十四日に廃止されております。
○鬼木委員 現行憲法下では政令が制定されたことはないということでございます。これは、政令に包括的、白紙的に委任することは問題があるということ、また、現行憲法下での運用ということでございます。 ポイントは、やはり現行憲法下では政令が制定できない。つまり、外国人土地法が機能することができないということが明らかであるということ。
こういう法律が実際はあるということでございますが、大正十四年にできた、旧憲法下、大日本帝国憲法下でできた法律であると。現在も効力を有する法律ということではございますが、では、この制限の内容を定める政令というものは、これまで政令が制定されたことがあるのでしょうか。お答えください。
我が良識の府参議院は、今から七十年前に現行憲法下で、五月二十日の第一回国会においてその産声を上げました。良識の府として、国会法や先人が築いてきた規則や先例にのっとって議会運営を、議事運営を行ってきたはずです。その中で、確かに中間報告の規定は国会法第五十六条の三にございます。ただ、その規定につきましては、「特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」、このような規定になっております。
特に、現行憲法下の二院制の下で、良識の府である参議院の存在がますます重要になってきている今日、今回、山本順三議院運営委員長の取った行為は、今期国会において参議院改革協議会を設置し、今後の参議院の更なる発展を企図し、全会派の合意の下、円満に参議院の未来を議論している現下の流れに重大な障害を及ぼすものであり、良識の府である参議院に汚点を残すものであります。
戦前の本会議中心主義に対して、新憲法下の新しい国会は、その運営について委員会中心主義を採用いたしました。より突っ込んで、より充実した審議をすることを目的としているのが委員会中心主義であります。中間報告の濫用は、その新しい国会の柱を乱暴に破壊するものと言わなければなりません。 今、安倍政権は、森友問題、加計問題に象徴されるように、行政を私物化し、政治をほしいままにしております。
この観点から第一章を見ると、日本国憲法下での天皇は象徴であり、その地位も、主権の存する日本国民の総意に基づくものとなっています。神聖にして侵すべからずとした明治憲法とは根本的に違います。国民が主権者であるからこそ、天皇の行為は十三の国事行為のみと限定し、国政に関する機能を有しないと明記しました。天皇の機能を非政治的で形式的、儀礼的なものにとどめて、天皇の政治関与を徹底的に排除したのであります。
その尊崇の究極の対象としての天皇というものが、象徴天皇という現憲法下で、いかなる振る舞いの中で形成されるのかというところに、先ほど我が党の北側委員が言ったように、私的行為と公的行為と、そして国事行為、国事行為から話をする方が多いんですけれども、本来の、私が申し上げた象徴天皇ということからいくと、思想的にはかなり多くの方がそうしておっしゃるわけなんですが、天皇というのは国民と国土の安寧を祈る存在としての
即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。 さらに、 天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。
この規定は、国会の議決したルールに沿っていれば皇位の継承は可能であると述べたものであり、現行憲法下では、皇室典範に他の法律にはない特別な位置付けは与えられておりません。したがって、皇室典範そのものを改正することは必ずしも必要ではなく、その特例を定める別の法律を国会で議決することで足りると考えております。
○国務大臣(菅義偉君) 皇室典範は、旧憲法下の帝国議会において成立をし、昭和二十二年に公布されて以後、昭和二十四年に行われた宮内府を宮内庁に改める法改正を除き、一度も改正をされていないものと承知しています。 今回の法案は、附則第三条の改正規定により、皇室典範の附則に、「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」
しかし、明治憲法下での皇室典範と日本国憲法下での皇室典範は根本的に性格が異なります。明治憲法下での皇室典範は、天皇陛下自らが定めるものであり、議会の関与はございません。これに対しまして日本国憲法下での皇室典範は、国会の議決した皇室典範となっております。国会の議決したというところが最大の違いであります。
○政府参考人(金子修君) 現行憲法下で外国人土地法に基づく政令が制定されたことがないということは委員御指摘のとおりです。