2014-03-19 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
最初に、先ほども議論にありました集団的自衛権の関連ではあるんですが、私も、先ほどの松田委員と似たような観点から、やはり、手段、どうやって法解釈を変えるのか、あるいは法そのものを、憲法そのものを変えていくのかとか、そういう手段というより何をやるのかということが非常に重要なんだろうと。
最初に、先ほども議論にありました集団的自衛権の関連ではあるんですが、私も、先ほどの松田委員と似たような観点から、やはり、手段、どうやって法解釈を変えるのか、あるいは法そのものを、憲法そのものを変えていくのかとか、そういう手段というより何をやるのかということが非常に重要なんだろうと。
三つの理由の一つ目は、今議論したとおり、憲法そのものの基本、こういったものを変えていく、もしかすると六十六条と若干性質が違うような解釈の変更になる可能性がある。そうだとすると、憲政史上初めてのことでもあり、我々は国会でこれを議論するべきではないかというのが一つ目の理由です。
というのは、小松法制局長官、昨年の十一月の六日に、憲法の規範、基本的な考え方というものがあって、それに客観的な事態を当てはめましてこういう結論が出てくることは当然あり得るわけでございまして、客観的な事情が変化すると、その当てはめの問題というのはあるわけでございますと御答弁をされているわけですけれども、用語の単なる違いというよりも、憲法そのものの解釈、当てはめが変わることというのは、決して私は同じようには
フィラデルフィア・リーガルセンターは、世界各国、特に新興国の、新しい国が独立した際に、その国の憲法、国歌、国旗、そういったものを提供する、大変、憲法そのものをサービスとして捉えている、そういう側面すらあるわけですね。 そこまで、この憲法をビジネスの一環とするということは、我々は考える必要はないと思います。
つまり、この二つの条約を批判されていると考えられるんですけれども、この二つの条約、初めの国際規約は、これは御存じの方もいらっしゃると思いますけれども、国際法における国際人権法、もう憲法です、国際B規約と言われる憲法そのものでございます。そして、児童の権利に関する条約、これは子どもの権利条約と言われる子供の権利を守るための条約でございます。
河野太郎議員は、そういったことを書くことは、何か憲法が国民を押さえつけるとか、あるいは憲法が国民を拘束するとか縛るとか、そういうような観念が非常に強いんじゃないかと思うんですが、憲法というのはそういうものじゃなくて、国民を救済する、国民を守るのが憲法そのものであって、感じ方がちょっと違うのではないかな、私はこう思っていますので、あえて発言しておきたいと思います。
私は、九十六条の改正論というのはプロセス論ではなくて憲法そのものを変質するものだと思っているんですけれども、両先生、お願いいたします。
この一票の格差問題は、選挙制度のみならず、憲法そのものにかかわる問題でございます。また、選挙制度は選ぶ方の国民から見てわかりやすさが肝心です。選ばれる方の都合を重視するとどうしてもわかりにくくなってしまうのではないでしょうか。憲法審査会にお集いの先生方にも、この選挙制度の見直しについて、ぜひ憲法の観点からも御一考いただければとお願い申し上げます。
新しい権利の確立を妨げているのは、憲法そのものではなく、憲法上の権利を限定的に解釈し、適用範囲を狭めた法律であり判例であり、政策や実践です。 例えば、知る権利については、いわゆる外交密約問題のように、国民の権利、自由にかかわる重大な情報を秘密として為政者によって隠されてきた過去を厳しく糾弾し、真実を徹底的に明らかにすべきです。
我が党は、安全保障基本法をつくるか、もしくは憲法そのものを改正するか、いずれにしても集団的自衛権行使の容認に向かって検討を開始しております。 この問題について、民主党政権においてはどういう考え方を基本的に持っておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
そういったときに、憲法そのものを変えて、矛盾といいますか、そういうものが顕在化しないようにするということは一つのお考えだと思います。 ただ、委員も御指摘のように、憲法を改正する議論というのは、政府というよりはやはり議会の中で御議論いただくことが中心で、そういう場もございますから、ぜひお取り上げいただき、そして各党間でよく御議論いただければというふうに思っております。
憲法は全ての国民のためにあるものであり、国民とともに議論を行うことで国民が憲法そのもの、そして憲法と社会状況の現実等について認識を深め、永田町の議論を超えた全国民的な憲法改正の議論が展開すべきだというふうに思います。 また、スケジュールを明確にすることも必要ではないかというふうに指摘をしておきたいと思います。
同時に、日本が他の国と同じ責任を果たすということになれば、委員のおっしゃることも含めて、私は、憲法そのものを変えないとそういうことはできないと思っておりますので、そういう意味で、それは実現可能な道とは思えません。
それから、一体化の議論を今長官されたわけですが、一体化というのは、これは憲法そのものが要請していることなのかどうか、そこも議論は私はあり得るというふうに思っております。 ただ、今鳩山内閣として今までの解釈を引き継ぐということでありますので、私はその解釈に従っているところでございます。
既にるる議論が行われてまいりましたが、どうしても私が理解しがたいのは、憲法見直しについての話し合いの場を設けよという視点と、それから憲法そのものを具体的に変えるという議論と、混同が非常に激しいのではないかということを野党の方々に指摘したいと思っております。
今求められているのは、九条や二十五条、平和と人権の保障を目指す日本国憲法そのもの、これを徹底的に全国民のものにし、そしてこれを生かしていくということが求められていると思うわけであります。このことを強調して意見表明とします。
ただ、なかなか難しいのは、一方では、表現の自由の問題であるとか、あるいは信書の秘密の問題であるとかといったような、基本の、憲法そのものの部分がございますので、どちらをとるのという話ではないものですから、それを両方うまく中和していけるような、どちらも成立していくようなものを探していかないといけないということでは、まだまだ努力の余地というのは多いというふうに思っております。
時間が掛かろうがやはり自衛隊法にのっとって、服務の宣誓にも違反しておりますし、これだけの言動は憲法そのもの、そして日本の基本的な方針である専守防衛をも否定しておる人をやすやすと定年退職にした防衛省の責任は極めて大きいわけであります。そういう意味で責任を取ってほしいと、こういうふうに思います。 総理の見解を求めます。
ただ、その中であっても、今の積み上げが必ずしも現行憲法そのものをすべて完全にクリアにしたかという点は、必ずしもまだ私はそうではないと思っておりまして、現行憲法下でも、例えば、国際平和協力でさらにできること、あるいはまた、日米同盟の中にあってもさらに協力を強化できる部分はあり得ると思っておりまして、そういう分野をしっかりと議論していくことは、私は非常に意義のあることだと思っておりまして、国民にもわかりやすい
ただ、九十六条に基づく法案というのは、言わば憲法上の機関である国会が憲法そのものの改正手続をいじるということですから、極端な場合はその時々の国会の政治的多数派の利害によって言わば不公正なルールを作るということも論理的には可能であるわけです。
憲法そのものが、先ほど来の御発言の中で出ておりますように、米軍による占領下によって作られた、そういう異常な状況下で作られた憲法は、中身が正しい正しくないということは別にして、もう一度日本国民の手で考え直そうというのは私は正しい主張だというふうに思っておりまして、同様に、この郵政の民営化法につきましても、安倍内閣の下で私はもう一度見直す機会があってもいいのではないか。
特にこの法案というのは、憲法そのものではありませんけれども、その改正をするときの手続法という大変大事な法律でありますので、是非、今後御配慮をいただければということと、せっかくこうやって多くの論点について議論が、また一般の方からも出ているわけですので、参議院の方で議論を深める機会にしていただければと思います。
それからもう一つ、憲法改正、憲法そのものについていえば、EU憲法条約案についてフランスやオランダがやった国民投票ありまして、そういうものの功罪がちゃんと国民の方に伝われば、この手続をどうすれば一番いいのかということについてのもうちょっと確かな評価が出ると思いますけれども、これがこの国会からは一向に発信されないといいますか、だから、国民投票というのは自分たちのリアリティーをほとんど持っていない、むしろその