1949-05-06 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
これは同じく第二國会を通過いたしました恩給法臨時特例の改正によりまして、それまでおおむね終戰直後の低い給與ベースを基準としておりました恩給が、実際の給與ベースを基準とするように増額され、既給者の恩給額もおおむね三千七百円水準まで引上げられることになりましたので、これに伴いまして官吏以外の者に対する同種の給與である共済組合の長期給付につきましても、これに準ずる引上げをいたすことを必要とするものであります
これは同じく第二國会を通過いたしました恩給法臨時特例の改正によりまして、それまでおおむね終戰直後の低い給與ベースを基準としておりました恩給が、実際の給與ベースを基準とするように増額され、既給者の恩給額もおおむね三千七百円水準まで引上げられることになりましたので、これに伴いまして官吏以外の者に対する同種の給與である共済組合の長期給付につきましても、これに準ずる引上げをいたすことを必要とするものであります
昭和二十三年法律第百九十号恩給法臨時特例の制定により、一般公務員の恩給については、その額の算定につき、俸給額の増加部分を制限することを止めると共に、すでに給與事由の生じた者に対しても相当程度の増額を認めることになりました。從いまして、執行吏の恩給についても、これにならい、その臨時的措置をとる必要があるのでございまして、これが本法改正の理由でございます。 以下改正の要点を申上げます。
附則の第一項でありますが、これは昨年七月一日から適用するといたしましたのは、一般公務員について恩給法臨時特例が出まして、恩給が増額されましたのが、昨年の七月一日でありますので、それと歩調を合せたわけであります。それから第二項に六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の九月分までの年額の計算については從前の例による。
昨年恩給法臨時特例が出まして、一般公務員の恩給に関しましては増額になりましたのですが、執行吏につきましては、執達吏規則の規定が年額六百円を基準とするということになつておりますために、臨時特例による増額の恩典に浴せずに、現在も六百円のままになつておりますので、これを改正いたしまして、執行吏の手数料收入の不足額を補助する基準でありますところの、現在四万一千円であります。
又他方昭和二十三年法律第百九十号、恩給法臨時特例の制定により、一般公務員の恩給については、その額の算定につき俸給額の増加部分を制限することを止めると共に、すでに給與事由の生じたものに対しても相当程度の増額を認めることとなりました。從いまして執行吏の恩給についても、これに倣い、その臨時的措置を取る必要があるのでありまして、これがこの法律案を提出した理由であります。以下改正の要点を申上げます。
なお今回恩給法臨時特例の制定により、官吏の恩給が十二倍ないし二十六倍に増額せられましたので、町村吏員の恩給も同樣に増額の必要に迫られたのでありますが、これが財源措置といたしましては、菲薄な待遇にある町村吏員、財政の窮乏せる町村の納付金の増額については、とうてい多くを期待し得ない実情にあります。
また他方昭和二十三年法律第百九十号、恩給法臨時特例の制定によりまして、一般公務員の恩給については、その額の算定について俸給額の増加部分を制限することをやめるとともに、すでに給與事由の生じたものに対しても、相当程度の増額を認めることとなりました。從いまして執行吏の恩給についてもこれにならい、その臨時的措置をとる必要があるのでありまして、これがこの法律案を提出いたしました理由であります。
その中で恩給を増額してほしいということがあるのでありますが、これにつきましては昨年七月衆議院から法案を御提案になりまして、恩給法臨時特例で昨年の十月から一齊に恩給の増額をいたしたわけなのであります。從いまして今増額したばかりでありますので、今ただちにこれを増額するというようなことは、ちよつとできないのではないかというふうに考えております。
恩給に関しましては、終戰以來長らく恩給額がすえ置かれておりましたために、一般の受恩給者といたしまして、特に年をとられた方であるとか、そういう方々が非常にお困りであつたのでありますが、この前の國会におきまして、議員提出の恩給法臨時特例によりまして、從前の恩給額に比しまして十二倍ないし二十六倍半に増額をすることに相なりまして、これが去る十月から実施をいたされております。
○塚本重藏君 只今議題となりました恩給法臨時特例案について、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず本法案提出の理由を申上げます。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、恩給法臨時特例案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小野 孝君 野本 品吉君 寺崎 覺君 榊原 亨君 出席政府委員 総理廳事務官 三橋 則雄君 厚生事務官 宮崎 太一君 厚 生 技 官 三木 行治君 厚 生 技 官 濱野規矩雄君 委員外の出席者 專門調査員 川井 章知君 ————————————— 七月三日 恩給法臨時特例案
○山崎委員長 次に松原一彦君外六十五名提出の恩給法臨時特例案を議題といたします。 先ず提案者の野本品吉君より提案理由の説明を聽取いたすことにいたします。野本品吉君。
次に、松原一彦君外六十五名の議員の提案にかかる恩給法臨時特例案について申し上げます。 終戰直後制定せられた恩給法臨時特例案は、公務員の俸給の増加にもかかわらず、恩給金額計算について暫定的に制限的の措置を講ずる趣旨のもので、最近における社会経済事情に徹するときは、恩給法はすでに退職給與の実を失つたものと言わねばならぬのであります。
すなわちこの際、内閣提出、性病予防法案、健康保險法の一部を改正する法律案、へい獸処理場等に関する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法案及び松原一彦君外六十五名提出、恩給法臨時特例案の五案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
性病予防法案、健康保險法の一部を改正する法律案、へい獸処理場等に関する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法案、恩給法臨時特例案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。 ————————————— 〔山崎岩男君登壇〕
六月二十八日 性病予防法案(内閣提出、参議院送付)(第一 八九号) 理容師法特例案(内閣提出、参議院送付)(第 一九〇号) 國民健康保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出、参議院送付)(第一九二号) 恩給法臨時特例の適用についての應急措置に関 する法律案(内閣提出)(第一九三号) あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関 する特例案(参議院送付)(予参第八号) の審査を本委員会
ただいまの恩給法はきわめて古い不完全なものでありまして、しかもその施行に際しましては、昨年十月十五日に出ました恩給法臨時特例によりまして、給與の額三百圓の者は四十五圓の假定俸給額によつて恩給を査定し、最高二千圓の者が、わずかに六百五十圓の假定俸給額によつて恩給計算の基礎となつておるのであります。