2018-07-11 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
先般、岡本議員からの御質問のときにも説明させていただきましたが、ここの分母となるレセプトには国民健康保険と後期高齢者医療制度が含まれていないという状況でございます。 医療扶助を実施する指定医療機関の指導監査については、基本的には都道府県等が行っているものですから、都道府県等が、医療機関の選定に当たって、このような情報を参考にして個別指導していただくということとしているわけでございます。
先般、岡本議員からの御質問のときにも説明させていただきましたが、ここの分母となるレセプトには国民健康保険と後期高齢者医療制度が含まれていないという状況でございます。 医療扶助を実施する指定医療機関の指導監査については、基本的には都道府県等が行っているものですから、都道府県等が、医療機関の選定に当たって、このような情報を参考にして個別指導していただくということとしているわけでございます。
ただ、これ、ある意味では高齢者の保険制度を外出ししたということにもつながるわけでありまして、広い意味では、この日本の皆保険制度全体は、国民に必要な医療費を保険や税といった国民全体で負担すると、こういう仕組みになっている中で、現在は後期高齢者医療制度というのを創設をして、そしてそこに対して拠出金を出していただく、こういう仕組みに今なっているわけでありまして、高齢化が進展をして高齢者の医療費が大きくなる
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今こうした構成になっているということでございますけれども、これは実は、後期高齢者医療制度の前身でございます老人保健制度におきまして、まさに所得に応じた公平な負担ということも勘案いたしまして、制度を持続可能なものにするということで公費の重点化を図る必要がある、そういう中で、一定以上の所得を有する方につきまして公費負担を行わないといった規定がございました。
高齢者については、支え手である現役世代と高齢者の負担のルールの明確化を図る観点から後期高齢者医療制度が創設をされて、そして、国民全体で高齢者の医療費を負担する仕組みとしたところであります。高齢化が進展する中で、高齢者の医療費が大きくなる中で、現役世代に応分の拠出金負担を求めていく。これは公的医療保険制度という趣旨からしても、そういった仕組みになっているということであります。
もちろん、委員御指摘のように、これには国保とか後期高齢者医療制度のデータは入っていませんから、そこがどうなのかという問題はありますけれども、とりあえず、今局長からも申し上げたように、直接監督権限があるのは都道府県でありますから、それを飛び越えて我々がというわけにはいきませんが、担当の都道府県とまずデータをよく、我々が持っているデータも出して、その辺のところをよく協議をし、また、過去においてどういう指導
これまでは、仕事をしていなければ国民健康保険に入っておられて、この国民健康保険をどういう形でほかで支援をしていくのか、様々な議論があった中で今のいわゆる後期高齢者医療制度というものがスタートし、そして、いずれにしても社会全体で連帯をしていく、その中で、自己負担を除いた公費で約五割、現役世代からの後期高齢者支援金で約四割、保険料で一割と、これは後期高齢者制度についてでありますけれども、そういう制度に今
それ以外、先ほどお示しした六十一とか、委員御指摘の資料も、国民健康保険と後期高齢者医療制度、これは含まれていないということなので、実際そうした人がいるのかいないのかというのはここからでは直ちにわからないということでございます。
二〇〇八年四月一日の後期高齢者医療制度の施行以降、七十五歳以上の高齢者が国民健康保険から外れたことを考えると、所得の減少は四二%よりも大きいと考えるのが妥当かと思います。 その減少した所得の中から、実態としては、国民健康保険料を払う、単身世帯では年間十四万二千円、国民年金保険料、単身で十九万八千円、これを支払わなければならない。
○加藤国務大臣 今委員御指摘のように、年金からは、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、個人住民税が特別徴収されているところでございます。
ちなみに、二〇〇八年に後期高齢者医療制度を導入したときの首相は麻生財務大臣です。当時の麻生首相は、二〇〇八年十月の参議院本会議で我が党の市田忠義議員の質問に対して、長寿医療制度において、医療費の自己負担を現役世代より低い一割負担とし、保険料の軽減も行うなど、高齢者が心配なく医療を受けられる仕組みとなっております、こうした良い点は是非維持してまいりたいと。
もう一つ、後期高齢者医療制度の方、保険料ですけれども、それは四ページのところにありますが、平成二十九年度でいったら月額五千六百五十九円であります。 これは平均ですから、では、低年金の方がどれぐらい払わないといけないのかというと、その次のページで、ここは、後期高齢者医療保険の保険料については相当軽減措置はなされている。月に三百八十円だったり、月に五百七十円だったり。
○マッサージ診療報酬の適正化に関する請願(第 二一六八号外四件) ○人間らしい暮らしを実現するため、憲法をいか して格差と貧困を解消し、雇用を改善すること に関する請願(第二二六四号) ○介護労働者の処遇改善と介護報酬の緊急改定に 関する請願(第二二六五号) ○労働時間と解雇の規制強化に関する請願(第二 二六六号) ○社会保障の連続削減中止、充実に関する請願( 第二四五三号) ○後期高齢者医療制度
で保障することに関する請願(堀内照文君紹介)(第二八五九号) 新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二九三七号) 同(升田世喜男君紹介)(第二九三八号) 難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(本村賢太郎君紹介)(第二九四一号) アートメイクの法的整備に関する請願(初鹿明博君紹介)(第二九八五号) 患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度
○塩崎国務大臣 御指摘の後期高齢者医療制度の保険料算定誤り、これは広域連合の電算処理システムの設定に、プログラミングに誤りがあったということでございます。被保険者のうちの一部の方につきまして、保険料の軽減判定が誤って行われてしまって、本来納付すべき金額とは異なる保険料が賦課をされていたもので、過払いの方もおられれば逆の場合もある、こういうことが起きてしまいました。
今回の後期高齢者医療制度の保険料算定誤りにつきましては、国が委託して作成した標準システムの誤りに原因があるということでございますので、広域連合において、本件の対応に関連して発生する費用については、基本的に特別調整交付金で対応するということを検討しております。
後期高齢者医療制度につきましては、平成二十年の制度創設当初、私どもの説明不足等もあり、名称を含めて高齢者の方々の心情にそぐわない点があったというふうに考えておりまして、謙虚に反省をするべきものというふうに考えております。
そして、二年前の国民健康法改正案は、患者申し出療養とか、国保の運営主体を県に移管する内容であったりとか、後期高齢者医療制度の全面総報酬割。本当に論点が違う。もうここ四年間、こういう法案ばかりじゃないですか。
ただ、このときには、やっぱり自助と共助と公助をどうバランス取るのかということで、百五十兆円に膨らむとはいうものの、実は、共助と言われている部分の社会保険が中心でしたけれども、かなり抑える部分も、例えばさっきのマクロ経済スライド、介護保険、後期高齢者医療制度、あるいは高額療養費制度、いろいろな部分でやっぱり少し抑えなきゃいけない部分もあるということだったと思います。
今般の医療保険制度改革において、七十歳以上の高額療養費の見直しや後期高齢者医療制度における保険料軽減特例などについて見直しが予定されております。高齢者の所得の格差が大きいことは以前から指摘されており、現役並みの所得のある高齢者には一定の負担をしていただくことはやむを得ないと考えます。 しかし一方で、日々の生活が苦しい、また、ひとり暮らしの高齢者もふえています。
○参考人(山崎泰彦君) 私は医療や介護にも関心を持っておりますが、例えば介護保険をつくった、あるいは後期高齢者医療制度をつくり、高齢者一人一人から応分の保険料負担をしていただく、そしてサービスを利用する場合も窓口として一定の負担をお願いするという仕組みをつくったわけでございますが、その前提にあったのは、年金制度が成熟していく過程で多くの高齢者が一定の年金を手にする時代になったと、そういう年金を前提にして
さらに、先ほど柚木委員も指摘しましたけれども、後期高齢者医療制度の保険料の値上がりもあります。どんどんどんどん値上がりしていって、購買力というのは公的保険料を支出する前の額面だけで今議論しているんですけれども、保険料を支払った後の購買力、これも保障できるというふうにおっしゃる根拠というのは何ですか。 〔委員長退席、とかしき委員長代理着席〕
また、低所得者には、同時に、負担能力に応じて配慮をするということで、介護保険にしても、あるいは医療保険にしても、例えば、典型的なのは、後期高齢者医療制度の保険料などについても配慮をしているわけでありまして、必ずしも可処分所得で議論をしなければならないかどうかというのは、それはまた別問題ではないかというふうに思っております。
その他についてもさまざまありますから、絶えずそういうことには目配りをしていくということが大事であることはそのとおりであって、だからこそ、それぞれの社会保障の制度の中での配慮というものがなされているわけでありまして、介護にしても、後期高齢者医療制度にしても、年金にしても、全て低所得、低年金の方々に配慮をしておりますので、それが十分かどうかということはいつも見ていかなければいけないというふうに思います。
例えば、この間、七十歳から七十四歳の高齢者の医療費の負担増、一定以上の所得のある世帯の介護保険料が一割から二割に引き上げられる、介護保険施設入居時の居住費や食事補助が縮小される、さらには後期高齢者医療制度の保険料軽減特例の廃止等が現在論議をされている、こんな格好でしょう。
この間、今年度から二〇一八年度まで、社会保障費の伸びを三年間で一兆五千億をめどに抑制する、そのための受診時定額負担増や後期高齢者医療制度の自己負担割合の引き上げなど、負担増が検討されていると聞いております。そうなりますと、何のための消費税増税なのか、社会保障をよくしていくという約束のもとで行われてきたのに、やられていることは全く逆なのではないか。