1969-02-25 第61回国会 参議院 法務委員会 第2号
第四番目は、市町村の廃置分合等に伴い、官署の位置の表示を改めることでございますが、これは、現在旭川刑務所の位置が北海道上川郡東鷹栖村になっておりますが、東鷹栖村が東鷹栖町になりましたので、この関係の整備をいたす点でございます。
第四番目は、市町村の廃置分合等に伴い、官署の位置の表示を改めることでございますが、これは、現在旭川刑務所の位置が北海道上川郡東鷹栖村になっておりますが、東鷹栖村が東鷹栖町になりましたので、この関係の整備をいたす点でございます。
第四番目は、市町村の廃置分合等に伴い、官署の位置の表示を改めることでございますが、これは、現在旭川刑務所の位置が北海道上川郡東鷹栖村になっておりますが、東鷹栖村が東鷹栖町になりましたので、この関係の整備をいたす点でございます。
また、「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案」は、市町村の廃置分合等に伴い、古原、布施、平の各簡易裁判所の名称を、それぞれ富士簡易裁判所、東大阪簡易裁判所、いわき簡易裁判所に改め、尾道、福山、福島富岡、いわきの各簡易裁判所の管轄区域を、新行政区画に一致するよう改めようとするものであります。 委員会における二法案に関する質疑の内容は会議録に譲ります。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称、管轄区域等を変更しようとするものであります。以下改正の要点を申し上げますと、 第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称、管轄区域等を変更しようとするものであります。 以下改正の要点を申し上げますと、第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。
市町村の廃置分合等に伴いまして、若干の簡易裁判所で、吉原、布施、平、簡易裁判所の名称を、それぞれ富士、東大阪、いわきというように名称を変更するということ。
さしあたり考えておりますのは、市町村の廃置分合等に伴います整理でございます。 次は、司法試験法の一部を改正する法律案でございます。これにつきましては、ねらいといたしまして、現在の司法試験が、かなり試験科目が多うございますし、むずかしい試験になっております。
議員が任期満了または解散による選挙あるいは市町村の廃置分合等に伴う選挙によって再び議員となった場合等には、前後の在職期間は引き続いたものとみなし、当該退職にかかる給付は支給しないこととしております。 第五は、経過措置等についてであります。
議員が任期満了、または解散による選挙、あるいは市町村の廃置分合等に伴う選挙によって再び議員となった場合等には、前後の在職期間は引き続いたものとみなし、当該退職にかかる給付は支給しないこととしております。 第五は、経過措置等についてであります。
本案の趣旨は、第一に、簡易裁判所の管轄区域の変更でありまして、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、鰍沢簡易裁判所の管轄に属する山梨県西八代郡上九一色付字富士ケ嶺の区域を富士吉田簡易裁判所の管轄とすること、第二に、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表を整理することであります。
こういう原則がございまして、市町村の廃置分合等によりまする結果、この第三条が適用されることになりますと、その廃置分合に伴いまして管轄は自動的に変わるわけです。
第二に、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表を整理することであります。 委員会は、三月三日提案理由の説明を聴取いたした後、三月二十六日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
この法律案は、土地の状況、交通の利便等にかんがみ簡易裁判所の管轄区域を変更し、最近における市町村の廃置分合等に伴い下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の整理を行なおうとするものでありまして、以下今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。
この法律案は、土地の状況、交通の利便等にかんがみ簡易裁判所の管轄区域を変更し、最近における市町村の廃置分合等に伴い下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の整理を行なおうとするものでありまして、以下今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。
第四の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、市町村の廃置分合等に伴い同法の別表に所要の改正を加えようとするもので、その内容は例年提出しているものと同じであります。二月一日現在で整理し、二月下旬に提案の予定であります。 第五の暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、その内容は第四十三回、第四十四回の国会に提案されたものと全く同一であります。
最近における市町村の廃置分合等に伴いまして、簡易裁判所の名称及び管轄区域を変更する等の必要を生じまして本法案を御提出になったということは、これはその経過といたしましては当然の措置であろうかと存ずるわけでありますが、これに関連いたしまして二、三お尋ねをいたしておきたいと思います。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄区域を変更する等下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものでありまして、以下今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄区域を変更する等、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものでありまして、以下今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。
その第三は、法務省設置法の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域を定めている同法の別表三等について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。 第二点は、法務省設置法の一部を改正する法律の一部改正についてであります。
その第三は、法務省設置法の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域を定めている同法の別表三等について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。 第二点は、法務省設置法の一部を改正する法律の一部改正についてであります。