2011-08-10 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
だけれども、最終的にはこれはすべて広告主の責任でありまして、一切私たちは関係ないということが一点。それからもう一つは、これはちょっとえぐい話ですけれども、定価で出しますよ、こう言われたんですね。今、広告が入らなくて困っているときに定価で出されると、これは足元を見られますよね。それから、意見広告ということで徹底します、こういうことで、三回やり合った上で初めてそれがオーケーされたという。
だけれども、最終的にはこれはすべて広告主の責任でありまして、一切私たちは関係ないということが一点。それからもう一つは、これはちょっとえぐい話ですけれども、定価で出しますよ、こう言われたんですね。今、広告が入らなくて困っているときに定価で出されると、これは足元を見られますよね。それから、意見広告ということで徹底します、こういうことで、三回やり合った上で初めてそれがオーケーされたという。
郵便事業会社におきまして、心身障害者用の低料第三種郵便物の不適正利用に関しまして、事実関係が判明したものから、順次、広告主、広告代理店や心身障害者団体に対して損害賠償請求訴訟を提起しているところでございますが、御指摘のありました、偽造された証明書に係る不適正利用事案につきましては、現在までに計約十一億円の訴訟を提起しております。
それから、二点目、ヤフーが事前相談で言ってきたこととその後そごが生じているかどうかというお尋ねでございましたが、ヤフーは、一言で申しますと、検索エンジンはグーグルのものを使う、検索連動型広告の配信システムも使う、しかしながら、どういう広告主と取引をしているかとか、その広告主とどういう料金でやっているかとか、広告主を含めてそういった情報は遮断する、グーグルと共有はしない、こういうことを言っている。
それから、広告主をどうやって集めるか、自分はどういう広告主を持っているか、その広告代金は幾らか、こういったことはグーグルとは全く遮断して、従来どおり別々にやりますと。したがって、そういうマーケットにおける競争はこれから引き続き行われますと、こういうことを言ってまいりまして、そういうことであれば直ちに独禁法上問題はないという回答をいたしました。
一方で、協会は、あまねく全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であり言論報道機関であることから、その財源は、あまねく全国に放送することを可能とするものであるとともに、国や広告主等の影響をできるだけ避け、自律的に番組編集を行えるものとする必要があり、このことを実現するために、強制徴収となればこれ税と同じになってしまいます、税や広告収入ではなく、特殊な負担金である受信料制度によることが
先生御指摘になられましたその報道によりますと、郵便物が相手に届かなかったときの返送先が刊行物の発行元ではなく広告主になっていたことから窓口で引受けを断られたという先生御指摘の報道があることは承知しております。 一般論として申し上げれば、心身障害者用低料第三種郵便物につきまして、差出人は発行人のみであると郵便約款料金表で定められております。
メールの発信者名などを偽るのは非常に簡単なことですが、この改正の実効性を確保するために、メールの発信者や広告主を割り出すためにどのような対応を講じているのかというのを教えてください。
具体的には、迷惑広告メールの広告主についての情報をインターネットのプロバイダーから国や都道府県当局が入手することが可能になる、このようにしております。そして、その中で違反事業者の特定、摘発を迅速に行わなきゃいけない、こういうことでございます。
本改正案の所管は経済産業省ですが、国民生活センターは内閣府、広告メール規制についても、送信業者が総務省、広告主が経済産業省です。悪質商法の被害に遭ったとき、どこに相談すればいいのか。情報を広く集め、素早く対策に取り組むために、相談窓口の集約、一元化も必要と考えます。加えて、悪質業者の摘発には、警察庁や公正取引委員会との連携も欠かせません。
もうそれがそのまま、要するにパーセント、視聴率を測るような、あるいは個々人の番組の選好、嗜好性まで分かるような、そういう視聴のフィードバックするという、そういうことがあるようでございまして、番組を見ながら自分が何を見ているのか分かってしまうという何か気持ち悪さみたいなこともあるのではないのかなというふうに思っておりますし、また、そういう集積した情報がまた広告主等に流される可能性もあるなというふうに思
現に、先ほども出ておりましたけれども、NHK御自身がおやりになったんだと思いますが、視聴者調査によれば、「広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供する」「政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること」、これが視聴者から見た公共放送の価値として非常に高いわけでございますけれども、この政治的な中立性、NHKの考える政治的中立性について、冒頭お伺いをしたいと思います
また、そうしたことがあるからこそNHKとして、その広告主の意向にとらわれないような、そういったいい、良質な放送番組が作られていると、このように理解しているところであります。
一部にそれは昔のことだという論議があるようですけれども、リクルート社などの職業紹介広告が、広告主つまり就職先企業の雇用条件のうそをそのまま掲載をした、そして労働者が苦しんだ例というのがこれはもう随分と出されたわけですね。現在、派遣労働では三〇%ピンはねも普通だと言われながら、そんな派遣業者に、労働者が職がないからそこに頼っていかざるを得ないという労働者の実態、こんなこともあります。
それ以上ということになりますと、やはりだんだん、先ほど申し上げたような、何度も申し上げますけれども、広告主あるいはその広告主の一つである政党の表現の自由というものとの対応というものが非常に難しくなる、このこともやはり同時に考えていかなければいけない、こう思ったわけでございます。
○白眞勲君 ですから、私が申し上げているのは、その広告主というものが、結局はお金がある人たちの配慮なんですよ、お金が一杯ある人たちがやはりそれを一杯出すわけですから。それはやはり一般国民に対して、やっぱりお金のある人たちが分量として多く出す。
そういう中で、先ほど船田議員の方から、広告主のことを考えると表現の自由は保障しなければいけないんだということを、それはそうかもしれませんけれども、その前に我々がここでやっていかなきゃいけないのは、国民がどういう選択をしていくかという、国民に向かって、国民を保護していくということをまず考えなきゃいけないと思うんですよ、私は。広告主というのは、これはやはり利害関係を持ってやっていくわけですから。
次に、こうした意見広告のいわゆる広告主の範囲をどういうふうに考えるのかということもあります。政党だけなのか、市民団体とか有識者の先生たちも想定するのかという、そういうこともあります。
○那谷屋正義君 もう一つ渡辺参考人の方にお尋ねいたしますけれども、いわゆるその広告ということの中で、広告代理店又は広告主の意向によって出演者の選択が行われるというふうな形でそれによって報道内容の中立性の担保が損なわれるのではないかという、そういう疑問というか不安な部分を持っている部分がありますけれども、それについてはどのようにお考えでしょうか。
そこで、一方では、一定期間禁止とはいいましても、これ全面禁止ということになりますと、広告主の表現の自由というものをこれはやはり尊重しなければいけないということで、全面禁止はいかがなものかというふうに思っております。しかし、また他方では、財力といいますか財政力の差というものによりまして、やはり一杯CMを買えるところと買えないところ、そういうものが出てきます。
また、一か月ということになりますと、やはり先ほど申し上げたような広告主のいわゆる表現の自由の尊重という点から、ややこれは長いのではないかということ、そして、先ほども申し上げましたが、投票日が近づけば近づくほどそのCMの頻度が増す、あるいは内容的にも更に強いものが出てくると、こういうことでありますので、二週間というので決めることが適切であると、御意見としては承っておきますが、私どもはそういう制度設計でいきたいと
○広田一君 スポットCMにつきましてもう少し具体的にお伺いをしたいんですけれども、与党案では、広告主の表現の自由というものを最大限に尊重しなければならないと。一方で、先ほど佐々木公述人がおっしゃったような危惧等があるわけでございますので、投票日前の二週間前にこれを禁止しようというふうなことを出しております。
それに対して、いわゆるスポットCMにつきましては、広告主の表現の自由については一律禁止するというふうな御主張だったというふうに思いますけれども、この面は、国民運動の自由というふうな点から立てば、整合性の上でどのようにお考えなんでしょうか。
ないまま法案を出されて、そして、その後いろいろ批判を受けて、取りあえず二週間、最後は広告主とのバランスでこの辺が多分腰だめの数字だということで今やっておられるんだろうというふうに思いますけれども、これはやっぱりこの委員会でしっかりとその実態調査をされたらどうですか。
それから、実は有料広告につきまして、テレビの場合、とてもこれは広告代理店が間に入るケースが非常に多いわけでありますが、その広告代理店の話も、これは私は非公式に聞いたことがあるわけでございますが、非常に広告主と広告代理店との関係によって金額が大きく変わったり、あるいは時間帯によりましても相当な開きがある、このように聞いております。
ここはやっぱりもっときちっと、私どもは全面的に禁止すべきだというふうには思っておりますけれども、なぜ二週間なのかということについては、単に広告主との表現の自由とのバランスなどというそういうアバウトな話ではなくて、もっと広告業界のやっぱり実態を踏まえた、分かるような話を是非していただきたいと、こういうふうに思いますが、それはこれからやっていただけますか。
民主党の皆様からは、いやこれはもう全面的にと、こういう話もあったんでございますが、それはやはり広告主の表現の自由という問題もありますので、やはりこれ、全面というのはちょっときついのではないか。
しかし、また一方では、広告主のいわゆる表現の自由ということもやっぱり保障しなければいけない、こういうふうに思っておりまして、民主党さんともいろいろ衆議院の段階で様々な話合いをいたしましたけれども、民主党さんは、最終的にこの放送メディアにつきましては有料広告は全面禁止と、こういう形で出してこられました。
そこで、一方では広告主の表現の自由をできる限り尊重すること、他方では財力の多寡による不平等が生じるおそれがあること等を総合勘案し、かつ期日前投票の期間が投票日の二週間前から始まっていることも踏まえ、スポットCMの禁止期間を投票日前二週間としたところであります。
そこで、一方では広告主の表現の自由をできる限り尊重すること、他方で財力の多寡による不平等が生じるおそれがあること等を総合的に勘案し、かつ期日前投票の期間が投票日の二週間前から始まっていることも踏まえ、スポットCMの禁止期間を投票日前二週間としたところでございます。 次に、最低投票率についてお尋ねがございました。
そこで、一方では広告主の表現の自由をできる限り尊重すること、他方では財力の多寡による不平等が生じるおそれがあること等を総合的に勘案し、かつ期日前投票の期間が投票日の二週間前から始まっていることも踏まえ、スポットCMの禁止期間を投票日前二週間としたところであり、議員の御懸念の趣旨にも十分配慮した内容になっているものと考えております。 以上で私の答弁を終わらせていただきます。