1990-06-15 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
○津島国務大臣 今回の改正案によりまして、施設への入所決定事務が町村へ移譲される等、市町村事務が強化をされなければならない、そのための体制整備を従来以上に力を入れて進めてもらいたいという委員の御指摘はそのとおりであろうと思います。そこで今後、人材の確保のために町村職員の研修等も盛んに行いまして、しっかりした体制の整備のために十分力を尽くしてまいりたいと思います。
○津島国務大臣 今回の改正案によりまして、施設への入所決定事務が町村へ移譲される等、市町村事務が強化をされなければならない、そのための体制整備を従来以上に力を入れて進めてもらいたいという委員の御指摘はそのとおりであろうと思います。そこで今後、人材の確保のために町村職員の研修等も盛んに行いまして、しっかりした体制の整備のために十分力を尽くしてまいりたいと思います。
これまでも、社会教育法においては明らかに、五条に市町村事務、六条に都道府県の事務が書いてありますが、まず五条の市町村の事務についての冒頭が社会教育の奨励に関することということになっておりますけれども、これは、法制定時、社会教育の指導に関することとありましたものが、行政機関は指導ではいけない、奨励であるべきだと、たしか参議院の文部委員会で議論をされ、修正されて法律に確定したといういきさつがございます。
出先機関の統廃合も三十二道府県、審議会等の統廃合が四十三道府県、四百五十七市町村。事務事業の見直しといたしまして、事務事業の廃止を行いましたのが四十四都道府県、六百四十四市町村。民間委託、これが四十四都道府県、千二十四市町村。補助金の整理合理化が、これはもう全都道府県であります。市町村数は千三百九市町村にわたって補助金の整理合理化をやっております。
国、県からの調査を依頼されることが二三・二%、関係住民の説得と対応に二五・二%というような状態でありまして、国庫補助金やそれに関連する調査、その事務、それで市町村事務の約六割を占めておると言われておるのであります。 自治省は、このような補助金の実態をどのように考え、各省庁にどのような改善をこれから呼びかけていくおつもりでございますか。
国、県からの調査を依頼されることが二三・二%、関係住民の説得と対応に二五・二%というような状態でありまして、国庫補助金やそれに関連する調査、その事務、それで市町村事務の約六割を占めておると言われておるのであります。 自治省は、このような補助金の実態をどのように考え、各省庁にどのような改善をこれから呼びかけていくおつもりでございますか。
しかし、将来のことを考えますと、いま南太平洋でも、放射性物質の処理については、周囲の関係諸国からいろいろ非難もあって、日本の立場は窮地に追い込まれているような実情も考えますと、これは先ほど言ったように、市町村事務ではあるかもしれぬ、清掃事務は。しかし、そうした大きな立場から考えると、先々は行き詰まりますよ、これは。将来も含めて考えた場合には、これはきわめて国家的な性質を帯びた事業なんです。
○国務大臣(村山達雄君) 現行法でこれに対応する方法といたしましては、このフェニックスとは離れまして、共同の処分場をつくろうといたしますと、どうしても市町村事務組合あるいは府県と市町村の事務組合でございますけれども、他府県にわたりまして多種の共同事業をやるということは、現行法制上できないことになっております。
これは先ほどのお話にございましたように、市町村事務の共同処理という面からすると、広がりにある程度の限定が出てくるということも一つある。
事業の実施状況をみると、法律等の国の措置によるものとしては、昭和四十九年度末決算見込みでは県約十一億円、市約十八億三千万円、県、市単独事業としては健康診断受診奨励金、特別検査促進手当、被爆者への奉仕員、相談員、相談事業費、原爆病院補助事業、諸手当等の支給、市町村事務委託費、原爆養護ホーム運営助成について、昭和四十九年度決算見込みでは県九千万円、市七千万円、昭和五十年度予算では県一億一千万円、市約六千万円
「行政実例(自治省税務局監修 市町村事務要覧税務 総則四三八ページ記載)答二に「正当な理由がない限り応じないことは違法」とあるが、この「正当な理由」には次の(ア)から(ウ)までの理由は該当するかどうか。」ということの質問の中に、これは大事ですからよく聞いてください。「(ア) 滞納者の滞納金額がもれることにより本人の今後の経済活動が大きく阻害される。」
○山本(弥)委員 その再検討の際に、私は先ほど大臣に申し上げましたように、市町村のいわゆる民主主義を徹底するという場合に住民参加ということが今後重要であるとすれば、できるだけ市町村事務は市町村で処理するということが第一義でなければならぬ、市町村を強化すべきであるということが重要でなければならぬ、かように考えるわけです。
いままでは特定の事務についてのみ許可されていた事務組合方式が、規約に定めておきさえすれば、市町村事務全体にわたって可能となるわけであります。このことは、市町村行政に対する議会を通じての住民統制を不可能にしていくものであり、地方自治の重大な侵害を意味するものであります。まして住民の直接統制としてのリコール権の行使が不可能とされている以上、戦前の官治制度への逆戻りという危機をはらむものと考えられます。
また、規約にさえ定めておけば市町村事務全体にわたって連合化していけることとなりますし、結局は自治法の二百八十四条の第二項に書いてあります全部事務組合の方向に向かい、結局は加入市町村の執行機関も議会も消滅の方向をたどる、こういう本質的に異なるものであると言わざるを得ないのであります。
これは機構の面から、職員の面から、事務の面から全部を国政事務、県政事務、そして市町村事務は市町村におろす、こういう姿を私どもとしては早く描いてしまいたい。
○山野政府委員 これは琉球政府自体が、御承知のように、国家事務と県政事務、一部市町村事務も合わせて実施しておるという非常に異例な体制になっておるわけですね。それから歳入面は、いま申しましたように、本土でいえばほとんど国の歳入となるべき税によって成り立っておる。
その他の行財政の問題は、たとえば琉球政府の現在、国政事務あるいは県政事務、一部市町村事務等を違った組織行政形態の中でとっておりますものを、国家公務員、県庁職員、市町村職員というふうにどのように分類できるのか。あるいは経済関係においては、これは論ずれば果てはございませんから申しませんが、現在の特殊な環境下に置かれておる。
「昭和四十二年度においては、かねてから特に問題があるとされていた農業改良普及事業費補助金、保健所運営費補助金、国民健康保険事務費補助金、国民年金市町村事務取扱交付金、公立小中学校施設整備補助金及び公営住宅建設費補助金の六項目について、大蔵、自治及び関係各省共同の実態調査を行ない、その結果に基づき昭和四十三年度以降三年度間で所要の是正措置を講ずることとしており、昭和四十三年度においては、引き続き警察施設整備費補助金
業務区域を同一市町村から一部はみ出しても、これを同一市町村とみなすというものと、接続の、公衆法の改正のほうの、県境を境にしますところの隣接した市町村に公社の線をもちまして接続をする、市外通話をさせるという二つがございますが、まず最初の業務区域の制限のほうでございますけれども、現在われわれが考えておりますところは、大体川とか山岳などによりまして自分の所属しておる市町村と隔絶されたような地域あるいは市町村事務
そこで、その基準の考え方でございますが、ただいまの第四条関係について申し上げますと、この同一市町村とみなすことができると認められるものという基準は、一応河川、山岳などによって所属市町村と隔絶された区域、それから市町村事務の大部分について委託を受けている地域、また分村合併後の分村部分、それから開拓地域あるいは同一農林漁業団体の地区で、本体の同一市町村内の業務区域に隣接し、かつ、それらが一体として地縁的共同社会
したがいまして、そこには市町村というものもなければ、また、当然市町村の理事者あるいは市町村事務をとる機関というものもないわけでございます。戸籍法によりますと、御承知のように、本籍というものは市町村の区域内に本籍を置くと同時に、当該の市町村長が戸籍事務を管掌する、こういうことになっております。
のみならず、県の事務と市町村事務につきましても、特に社会福祉関係につきましては日本の場合と異にしておるというような面も多々ございまして、何せそういった税制、あるいは片やアメリカの援助費、あるいはそういった事務自体に、日本とまだ一体化していない、相当乖離している面が多々あるわけでございます。
国民年金市町村事務取扱交付金につきましては、市町村超過負担を三カ年で解消する計画に基づき、第二年次分の所要額を計上してございます。 科学研究費につきましては、厚生行政の性格上きわめて大初なものでございますので、二〇%弱の大幅な増額を見込んでおります。
国民年金市町村事務取扱交付金につきましては、超過負担解消計画に基づきまして所要の経費を計上しております。 科学研究費につきましては、可能な限りその増額をはかることにいたしたわけでございまして、結果的にはここにございますように一億一千七百万円、二〇%弱の増額を計上いたしておるわけでございます。
○和田静夫君 午前中の大蔵大臣に対する質問に続きまして超過負担の問題について二、三ただしてみたいと思うのでありますが、まず第一に自治大臣に、自治省が行なった地方自治体のいわゆる超過負担の実態調査をながめてみますと、保健所運営費補助金、農業改良普及事業費補助金、国民健康保険事務費補助金、国民年金市町村事務取扱交付金、小中学校施設整備費補助金、公営住宅建設費補助金、この六事業における超過負担は昭和四十二年度