2019-04-18 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
することとしておりますが、これは行政の一方的な必要性から行うものではなく、例えば、現在でも、施設管理者あるいはその所有者に対しましては民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって被害があれば損害賠償責任を負う場合があるということ、それから、届出を行うことによりましてため池の所在が明らかになるということで、都道府県を始め関係機関の様々な支援を受けることが可能となること、そういったことから、届出制度
することとしておりますが、これは行政の一方的な必要性から行うものではなく、例えば、現在でも、施設管理者あるいはその所有者に対しましては民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって被害があれば損害賠償責任を負う場合があるということ、それから、届出を行うことによりましてため池の所在が明らかになるということで、都道府県を始め関係機関の様々な支援を受けることが可能となること、そういったことから、届出制度
まず、農業用ため池の届出制度についてお尋ねしたいというふうに思います。 農業用ため池は、歴史的、地域的に様々な経緯がある中で、これ、長年にわたり関係者の緻密な努力によって管理が行われているわけであります。こうした中にありまして、今大臣も御答弁ありましたが、所有者不明のため池、これ一定程度あるわけでございまして、このため池の改修等を行う際には関係する方々が非常に大きな苦労をしてきたわけであります。
まず、今回法案に盛り込みました届出制度における改善につきましては、先ほど申し上げましたとおり、民間審査機関の活用を考えております。この審査機関の活用によりまして、事務的な、公共団体の側の人的パワーが浮きますので、それを無届け物件への対応、若しくは、先ほど申し上げましたとおり、性能の低いものへの改善、これにつなげようと思っております。
現行の届出制度におきましては、大規模、中規模の住宅につきましては、着工の二十一日前までに行政庁の方へ届けることが義務づけられておりますが、御指摘のとおり、その届けられたものの審査、それをやるのに公共団体の方がかなり事務的負担が大きく、その後の、無届けのものの催促、若しくは、その届出の内容が不十分な場合に、それへの指示等が十分に行えていないという現状がございます。
さっき申し上げました届出制度に係ります緩和措置と同様のものを説明義務制度においても適用することとしております。 また、さらに、ニーズがふえるだろうことから、所管行政庁によります基準の緩和手続がより円滑に進みますよう、国において、緩和対象とする住宅の仕様を例示することを検討しているところでございます。
その中で、本年一月、有識者会議におきまして、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた利用者の囲い込みの是正、販売代理店に対する届出制度の導入等の制度整備を早急に行う必要がある旨の提言がなされたことを受けまして、今国会に本法案を提出することとしたものであります。 次に、携帯電話料金の低廉化に向けた過去の政策の効果への見解についてお尋ねがございました。
○室本政府参考人 非常に難しい問題だと思っておりますが、一つは、この届出制度によってため池の所有者なり管理者を特定する、そういった作業を進めていくことになるわけでございますが、実質的にその地域の共有財産、委員がおっしゃる共有財産として管理されているため池について、この法律をもって権利関係を変更する、そういった権能を持たせているわけではないというところは御理解いただきたいと思います。
現状、消費者庁として食品別のアレルギーに関する不適正表示の割合等のデータは把握しておりませんが、改正法の施行後は、事業者が行う安全性に関する表示の不備を理由とした食品の自主回収に関する情報を国が確実に把握できるということになりますので、それに基づきまして蓄積された自主回収情報を今後の事業者への指導等に積極的に活用していきたいということでございまして、併せて食品リコール情報の届出制度の周知、普及に努めてまいりたいと
食品リコール情報の届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法上リコール情報の届出が食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報の届出の内容はこの制度の目的達成に必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。
消費者庁において把握している限りにおきましてはアレルギー以外の事案で健康危害の発生は確認されておりませんが、本法案による改正によりまして食品リコール情報の届出制度が規定されることにより、アレルギー以外の事案についても従来よりも把握が可能となると考えているところでございます。
このため、食品衛生法における届出制度が立法された後、法制的な検討を踏まえた上で、できる限り速やかに制度を構築すべきであると判断して、本国会に提出させていただいたところでございます。 なお、制度の実施につきましては、食品表示法の施行期日を食品衛生法と合わせることによりまして、制度が円滑に運用されるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
○橋本政府参考人 先ほど少し触れましたけれども、現在、条例に基づく届出制度は、書面、紙ベースのもので地方公共団体に直接あるいは郵送で提出されているなどの対応をされていることが多いということで、こういったところでは、本制度の導入後については、システムを利用することによって、この面では一定の事務負担の軽減効果も期待できるのではないかというふうに考えているところでございます。
また、食品リコール情報の届出制度を適切に運用するためには、届出者である事業者と実際に監視指導を行う地方公共団体の役割が非常に重要であるわけであります。この両者が本改正で導入される食品リコール情報の届出制度について十分理解していない場合、食品の安全性に関するリコール情報の正確かつ迅速な伝達に支障が生じることとなります。
国内の水道事業に対する外国からの投資につきましては、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の届出制度に基づきまして、公の秩序の維持に支障を来さないかどうか審査を行い、一定の歯どめがかかる仕組みとなっております。
委託を受ける防除業者には研修を行っているとのことですが、二〇〇二年に届出制度が廃止されており、多種多様な農薬を使用する防除業者は誰も把握できていないのが実態です。 住宅地通知や空中散布の技術指導指針の遵守などの義務を法制化すべきじゃないでしょうか。
兵庫県では、条例で届出制度を維持しています。私は、国として防除業者の届出制度を復活させるべきと考えますが、是非検討をいただきたいと思います。 次に、農薬の影響評価対象を水産動植物から生活環境動植物へ広げたことは評価したいと思います。しかし、トンボやテントウムシ、クモや蜂などの中でどれを生活環境動植物とするのか。
そこで今回の見直しを行うわけでございますが、見直しは、許可業種の見直しのみならず、届出制度の創設とあわせて行うということでございます。その届出の上に、許可業種をつくるという判断、その基準というのがあるわけでございますが、そこにつきましては、今先生から御指摘いただきました食中毒等のリスクその他三点ということでございます。
○加藤国務大臣 今、木村委員御指摘のように、今回の法改正によって、HACCPに沿った衛生管理の監督指導をしていく必要があるということ、また届出制度の創設等、保健所の担っていく業務が増加をするという部分があるということ、こういったことをしっかり我々は認識をして対応していかなければならないと思います。
では、続いて、健康被害情報届出制度について聞きたいと思います。 お手元にお配りをしているページでは七と書いているものでありますけれども、ちょっと、きのうも議論をしていて気になったんですが、販売業者届出義務、それから都道府県報告義務もありますが、販売、製造業者、届出は遅滞なくということですね。一体どのぐらいの期間を定めているんでしょうか。
また、そういった意味で、もうその職から離れた方については、これは看護師等免許保持者の届出制度などによるナースセンター、これは看護師全般でありますけれども、その中において助産師というものも対象にしているわけでありますから、そういった活用等をしっかりすることによって復職支援をしていく。
それから、伐採届の受理の際に、届出じゃないかという御指摘ありましたけれども、その売買契約書等の写しを添付させる取組ですとか、それから警察等関係者と連携したパトロールの実施等の取組についても紹介をするなどによりまして、伐採届出制度の適切な運用を徹底するよう市町村等に依頼をさせていただいたと。
厚生労働省といたしましては、地域医療介護総合確保基金を活用しまして、新規養成のための看護師等養成所の整備や運営に対する補助を行うことや、また、定着促進のための、設置される医療勤務環境改善支援センターにおきまして、総合的、専門的な助言等を実施することにより勤務環境を改善をすること、またさらには、復職支援のためのナースセンターの活用、ナースセンターでは既に看護師等免許保持者の届出制度を創設するとともに、
このほか、伐採届出制度の適切な運用を徹底するように市町村等に依頼をしてございます。 こうした対策を、警察等の関係機関とも連携して進めていくこととしております。
具体的には、低未利用地の発生を予防する観点から、市町村が都市機能誘導区域内に存する商業施設、医療施設等の誘導施設の休廃止の動きを事前に把握をし、撤退前に他の事業者の誘致を始める等の取組を可能とするための誘導施設の休廃止届出制度創設の措置を講じております。
続きまして、誘導すべき施設の休廃止届出制度の創設について伺ってまいります。 まずは、平成十年に成立しました大店立地法について振り返ってみたいんですが、この大店立地法というのは、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的としたそれまでの大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
○竹内真二君 あともう一点、この法案に盛り込まれております誘導施設の休廃止届出制度について確認をしておきたいと思います。 病院や商業施設は、地域の暮らしを支える上でなくてはならない施設であるわけですけれども、もしこうした施設が廃業されれば地域に重大な影響が生じます。
また、再就職規制に関する全省庁調査を実施し、平成二十九年六月に公表した報告書において、再就職規制違反の疑いがある事案が判明したことを踏まえ、再就職の届出制度の見直し等の再発防止策を講じることとしたところであります。 今後とも、これらの取組を着実に実施することにより、再就職等規制の実効性の確保に努めてまいります。
幸いにして、この植物由来の健康食品については、厚生労働省もこれは憂慮しているようで、この食品衛生法改正案にて特別の注意を要する成分を指定し、販売の届出制度を新設するということですが、消費者保護という観点から幾つか教えていただきたいと思います。 まず、指定成分を取り扱う営業者という定義が改正案に示されておりますが、これは実地に成分を取り扱い消費者に提供している事業者のことなのでしょうか。
本法律案は、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物質のみを食品用器具、容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の措置を講じようとするものであります。
加えて、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い届出制度を創設しまして、営業許可の対象とする業種以外の事業者にも届出を求め、衛生管理計画の策定が必要な事業者を把握することとしているところでございます。都道府県等は、この届出や営業許可の情報を踏まえながら、毎年度、食品衛生監視指導計画を定め、衛生管理計画の策定指導及び確認を行っていくこととなるということでございます。
食品リコール情報の届出制度の対象食品等は食品衛生法違反となる食品やそのおそれがある食品に限定するということでございますが、表示された期限が経過した食品や販売量が非常に少ないなど、明らかに広域流通を想定しない食品等は除外することを考えているところでございます。
また、食品リコール情報の届出制度においては、対象食品を食品衛生法に違反している食品等に限定しまして、公表に当たってはリスクのレベルも示すこととしているところでございます。
第三に、都市機能の確保を図るため、都市計画で位置付けられた施設を官民連携により確実に整備等するための協定制度を創設するとともに、都市機能誘導区域内における商業施設、医療施設等の休廃止に係る届出制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第三に、都市機能の確保を図るため、都市計画で位置づけられた施設を官民連携により確実に整備等するための協定制度を創設するとともに、都市機能誘導区域内における商業施設、医療施設等の休廃止に係る届出制度の創設等の措置を講ずることとしております。