1972-03-14 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
廣瀬国務大臣 昇格昇級、こういう人事につきましては最も公正でなければならないわけでございまして、その勤務成績を七〇%見るとか三〇%見るとか、そういうようなことで大きな見解の相違がありましてはいけないわけでございますが、 〔委員長退席、大橋(敏)委員長代理着席〕 ただ本省といたしましては勤務成績に重点を置いて判断をしておるという、これは本省の指導であるかと思いますが、それから先の判断は現業局長が局務
廣瀬国務大臣 昇格昇級、こういう人事につきましては最も公正でなければならないわけでございまして、その勤務成績を七〇%見るとか三〇%見るとか、そういうようなことで大きな見解の相違がありましてはいけないわけでございますが、 〔委員長退席、大橋(敏)委員長代理着席〕 ただ本省といたしましては勤務成績に重点を置いて判断をしておるという、これは本省の指導であるかと思いますが、それから先の判断は現業局長が局務
これは二重構造的局務の運営にほかなりませんから、こういうような機構については十分今後も検討すべきじゃないか、こう思いますが、これも大臣の決意を伺っておきたいのです。
特に高知市内につきましては、相当浸水、その他被害が甚大でございまして、職員に対する救護並びに局務運行の確保ということから、事業用物品というものも急送をいたしているような実情でございます。被害額につきましては、これは局舎関係だけのものがまとまっておりますが、台風十号によります局舎のこうむりました被害額は、現在のところ約三千万円ということになっております。
○政府委員(竹下一記君) 先ほど千三百局ばかしにつきましては、たいへん個人色の強い形で運営が行なわれておると、こういうように申しましたけれども、さればと申しまして、受託者である市町村あるいは協同組合が全然局務を顧みないかと申しますと、そうではございませんで、契約書に盛られておりますところの義務は果たしてもらっております。
○政府委員(溝呂木繁君) 一般的な御説明を申し上げますと、次長は郵便局組織規程にはっきりと定められておりまして、それには次長は、局長を助け、局務を整理する、及び局長不在の場合、その職務を代行するということでございまして、したがいまして、局長を助けるとはやはりその局の運行上、局長一人ではたいへんだというようなときに、大きな局に次長を置いて局長を助け、局務を整理し、これはただ助けるだけでなしに、次長を置
現在の局長はもちろんでございますが、その前、あるいはまたその前の局長にさかのぼってみましても、毎週の日曜日を返上いたしまして局務に精励をいたしております。しかもなおやはり十分な管理といいますか、職員のすみずみまで目が行き届きかねるという面があるのでございます。これは人間の能力を越えた組織上の問題であるという点に考えをいたしまして、この際、三分割すべきであるというふうに考えます。
それから、当該局の局務概況、このずっと歴代の動き。 それから、今回の任命にあたっての六名の希望者、その辞退者三名の名前と経歴、それから希望を出した日、辞退をした日、それから残り三名の監察権に基づく任用調査の資料、これを資料としてお出しを願いたい、こう思います。
こういうことではなかなか席のあたたまるひまもなく、いわゆる局務に専念できない、そういうふうに言えるわけです。そこでお伺いするわけですが、この法案では局長の下に次長を置くという考え方ですが、むしろ局長クラスの渉外担当専門職、こういう職を設けて、たとえば国際会議へそういう方を出席させるとか、あるいはまた諸外国との交渉はあげてこの専門職の方にやらせる、そういう考えもあるわけです。
そういうほかの参事官とか何とかいうような形でやれないかというようなことも考えましたが、しかし、局長が始終おりませんので、この局を統率するものが局にいないということになりますので、次長を置けば、次長がいないときには局長が残る、局長が出張するときは次長が残るというようなことで、内部の事務調整もこれははっきり次長というものを置いたほうがいい、単なる向こうへの出張だけの役ではございませんで、局長のいないあとは局務
○曾山説明員 大部分の局舎はそういうふうな場合に、非常に古い局舎ですでに耐用命数も尽き、償却済みだということだろうと思いますので、そういう場合には本人の意思にかかわらず従業員の保健上あるいは局務の遂行上、あくまで本人が私費で改築しないという場合には国が一方的に建てるということは可能だと思います。
○曾山説明員 先生の御質問の趣旨は、国が一方的に契約を解除できるではないかということだろうと思いますが、ただいまお示しのように非常に局舎が古くなりまして、局務遂行上困難である、借り主でありますところの国、つまり借り主としまして非常に不便であります場合には、これは当然契約解除できるというぐあいに相なっておるものであります。
○曾山説明員 その承認の意味でございますが、厳密な意味で申しますと、国が局務遂行上あくまでその局舎を建てかえなければならぬという必要性を認めました場合に局長が拒否してきた場合、その以外の、局長所有地以外のところへ建てるということにつきましては局長の承認は要らぬと思います。
そういうことは局務の運営からいっても思わしくありませんし、また、先ほども申し上げましたように、普通の局員であったら、同じ犯罪を犯すにいたしましても、そんなに大規模な、あるいはまた長期にわたって事故が起きないと思われるものが、局長の奥さんであるとか、あるいは局長のねえさんであるとか、そういったような立場におりますと、いわば実質的な局長という形になって、したがって、犯罪が長期にわたって、膨大ないろいろ国損
局長は局務にほとんど精通をいたしておりませんでしたし、また局務にあまり深くタッチをしないで自分の妻にまかせっきりであったということがこの犯罪を起こしたもとになっておりますので、常識で考えますと、そういうことを知っていたはずだという考え方が非常に一般的でありますけれども、厳密な意味でのそういう共犯関係の容疑というものを立証することはできませんでした。
と同時に、ただいま御指摘のありました、うちの監察局長からそういう連絡が行ったといたしますと、私も実情をよく聞いておりませんけれども、ただいまお伺いしたところでは、もっと反省をして、そうして局務の堅実なる執行ということについては、もっと厳正に仕事を遂行し得るように指導をしていくべきであるというふうに考えておりまして、もしいままで仰せのとおりのような事例がございましたなら、今後十二分に注意をさせまして、
○横川正市君 これは、私から強く、要望いたしておきますが、何か特別の科学捜査だとか、それから聞き込み捜査だとか、そんな大それたことをしなくとも、事務手続上一日りょう然にその局務がわかるような、そういう一つの指導をあなたのほうではすべきだ。やはりやる必要があると思うのですよ。その指導がなくて、もう防犯とか犯罪摘発に忙殺されているというのは、本来私は監察の業務じゃないと思うのです、実際上は。
しかも、その病院入院中の届け出は、郵政の人事部長に文書でもって毎回届け出をしているというような局務ぶりでも局長は勤まる。私は犯罪というのはどこにどういうふうにあるか、責任者がき然としておらないで、そういうルーズな制度の中でかってな行動ができておって、あなたのほうがどういうふうに一生懸命やっても犯罪が摘発できない。こういう結果じゃおかしいじゃないですか、実際には。
あなたたちの名前を使って特定局長が局務の一つの指揮命令系統というものをこわしてきたときには、あなたたちはどういうような措置をとりますか。役人というものは弱いものだから、政治家の言うことはどうしても聞かなければならぬ、おたおたしてなければならぬ。こういうことになったならば、これは行政というものはうまくいかぬということになりはしないですか。大臣、その点をひとつ明確にしておいていただきたい。
したがって、私どもといたしましては、ただ批判を受けるような行為を、ことにそういった監察の結果、局務成績もよく、かつ、たびたび業務表彰あるいは個人表彰を受けているといった者におきましても、それになじみ、かつ、なれることのないようにしっかりという訓戒をたれていくという意味におきまして、今年度は特別に特定局長訓練に重点を置きまして、従来必ずしも業務成績のよくない局長を主としておりました特定局長訓練を、さらに
ただ、地域地域によりまして、その土地柄、人情、あるいはその局におきましての局務の運行のしかた等によりまして、若干その原因等の所在から、少し組合に対して強く協力を求めなければならぬというような場合もございまいますし、そういった場合におきまして、先生御心配のような労務管理が少し強過ぎるじゃないかというようなケースも間々あるかと思います。
○政府委員(曽山克巳君) 先ほどちょっと付言を忘れましたが、そういった闘争時におきまして、局務の執行のじゃまになる——来まして地区の役員等がいろいろ妨害行為をするということが予想されます場合には、会う必要は私どもは認めておりません。
局務成績も悪いほうでございません。業務に当たりましては、適切な指導を行なっておりまして、たまたま、局内におきますところの交換手の一、二に、若干性質の奇矯な人物もおったりいたしまして、もちろん、局長といたしまして、そういうものをためる努力をする必要があったかと思いますが、残念なことに、そこまで及びません。そのうちにこういった事件が起きたということであったわけでございます。
その一万六千円のうち、監察が事実上調べてみたら、何か金を一時しまい忘れておったというような、そういうことで一万円は弁償金にしてしまい、あと六千円だけしか非違事実がない、しかも、その非違事実はきわめて微々たるものだから別に犯罪にはならぬ、こういう状態で局務をとって、おります。監察が事実調べて六千円だけであっても、非違事実は認めているのでず。
それで今後、特定局長が局務の監査、検査を局員にまかせ切りにしておる、こういう局については優先的に対象に取り上げる。それから事前準備考査として各種のデータを集めまして、この局はこういう傾向があるとか、こういう点は注意しなければいかぬということを調べるわけでありますが、前にやった考査と今回やる考査との間の連絡というものを十分にしなければいかぬ。
○北脇政府委員 年次考査のほうは、これは郵政監察官が年間の計画に基づきまして総合的に局務の運営状況、あるいは防犯対策はどうかというので、局務全般につきまして考査するものでありまして、また監察官補、これは昭和三十年の暮れに監察の官補規程によりまして発足して、現在二百二十五名全国におりますが、これは主として防犯考査ということで防犯面からの考査のみをする、こういう意味の考査をやっておるわけであります。
先ほど私が申し上げましたのは、局長が局務を遂行するという関係の公の事務と、局長が融資を受けて局舎を建てて、そうして国にこれを貸すという問題とは、おのずから別であるという意味で申し上げたことでございまして、局舎自身については、十分国の用に適するがごとくに維持されることを国としては要請しておるわけでございます。
局員が二名局務をやっております。これが一体、事実に照らすと、あなたのほうでは任用手続上は間違いでなかったと、こういうふうに言うかもわからないけれども、結果から見ると、これは間違いをおかしておるということになるわけです。
私はその局を実は事情を知りませんから、たとえば任用に、局務経験者が、二十年もたつような経験者がいて、しかし奥さんがいれば奥さんが局長の代理業務をやる、あるいは兄弟がいれば兄弟が局長の代理業務をやる、親子ならばむすことか娘が局長の代理業務をやる。
監察局といたしましては、その局の局状、局務の成績等がどうであるかということを厳正に判定して参ったつもりであります。御指摘のように、さような事実はないというふうに確信いたしておる次第でございます。
○長田説明員 実はこの「新しい管理者」は、二、三年来郵便の遅配というものがかなり各地で起こっておりまして、それらを実態を調査いたしますと、相当管理者がしっかり局務を運営する、あるいは労使の折衝に当たるということによって、かなり防ぎ得る面が多いということを痛感いたしましたので、管理者に対して、労働組合というものについての正しい評価をさせ、あるいは自分の職責を果たすのに、勇気を持って処するということを大体目的