2008-05-30 第169回国会 参議院 本会議 第23号
なお、その際、官民癒着との疑念を抱かれることのないよう、当然ながら公務の中立性、公正性に十分留意すべきものと考えております。 労働基本権についてお尋ねがありました。 修正後の基本法第十二条では、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解の下に国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするとされております。
なお、その際、官民癒着との疑念を抱かれることのないよう、当然ながら公務の中立性、公正性に十分留意すべきものと考えております。 労働基本権についてお尋ねがありました。 修正後の基本法第十二条では、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解の下に国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするとされております。
それとは別に、特定の企業から特定の官の所属に来て、そのところからまた特定の企業に戻るということが現にあるわけで、官民人事交流法というのはもとの職場に戻ることを前提にしている制度であるわけですけれども、その点についての制限の緩和という方向になりますと、特定の官と特定の企業の癒着、官民癒着という批判というのがやはり免れないのではないかと思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。
○堺屋参考人 確かに、そういう官民癒着、あるいは特定の企業と特定の官庁との間に人事交流が定期化したときに問題が起こるという御指摘はございますが、実際問題として、今までそういう形のことが問題になったことは余りございません。 例えば、私どもが閣僚をしておりましたときに金融監督庁というのをつくりました。
○塩川委員 官民癒着をもたらさないという観点から設けられているということですけれども、民から官に来る場合にはいろいろな制度があります、任期付職員法もありますし、選考採用などもありますけれども、その中で、官民交流法がこういう規制を設けられているというのはなぜなんでしょうか。
○尾西政府参考人 官民交流法の場合は、企業から国にやってきまして、またその企業へ戻るということを前提にしておりますので、それだけに、官民癒着ということについては気を使っているということでございます。
こうした交流は官民癒着の疑念が生じるわけで、官民交流法はその疑念が生じないような規制をとっておると思います。 官民人事交流法において官民癒着の疑念が生じないようにどのような規制が行われているのかについて、簡単に御説明ください。
きょうは、法案につきまして、本会議でも指摘をした点ですが、官民人材交流に関連して官民癒着問題について質問したいと思います。 この間の防衛事務次官と防衛産業、防衛企業との癒着の問題ですとか、あるいは薬害をめぐる製薬企業と厚生官僚との癒着の問題など、官民癒着に対する国民の疑念というのはますます高まってきているところです。
○塩川委員 否定もされませんでしたし、官民癒着防止の規定が見直しの対象となることは明らかです。 この委託研究の報告書では、民間企業の意見として、官民交流と官民癒着は境界が不明確だということなども述べています。いわば官民交流と官民癒着は紙一重なわけで、癒着防止の制限を規制緩和するのでは、さらに官民癒着を拡大するのではないかという懸念を申し上げて、きょうの質問を終わります。
実際、官民人事交流推進会議の報告でも、官民人材交流については、民間企業の側からも、官民癒着であるとの社会的批判を惹起するとの声が出ており、総務省も、民間企業にメリットがあるような交流には官民癒着の批判のおそれがあると指摘をしているのであります。 一例を挙げれば、内閣府原子力安全委員会事務局の規制調査官のポストは、原発メーカーである三菱重工業、三菱電機、日立製作所の指定席となっています。
また、官製談合等、官民癒着の温床となってきた官僚の天下りへの対策も福田内閣になって後退しております。昨年の六月、安倍政権の下で強行採決された国家公務員法の改正、別名天下りバンク法は抜け穴だらけの上、重要な制度設計を先送りするものでした。そして、今行われている制度設計において更なる骨抜きが進んでおります。
また、各省庁の個別あっせんを禁じ、官民癒着を根絶すると元気よく言うものの、その具体的な理由を何一つ示せず、委員会室にむなしく響くのは渡辺大臣の根拠のない意気込みばかり。私は、こんなずさんな法案を今まで見たことはありません。憲法四十一条に、国会は国権の最高機関、唯一の立法機関であるとありますが、本法案は国会を甚だしく軽視したものだと断ぜざるを得ません。
しかし、政府案の中身は、どう見ても、天下りを背景とする官民癒着の構造を政府のお墨つきで温存するものではないですか。現在、各省庁が行っている天下りのあっせんを政府が一括して行う官民人材交流センターを新たに税金を使ってつくり、しかも、現在二年間の天下り規制が設けられておりますが、それすら廃止するとしているじゃありませんか。これでは、天下りの実態は何も変わらないどころか、何らのルールも外れてしまいます。
○内藤正光君 憲法のこの条文を官民癒着の防止と関係ないともしおっしゃったら、これは大問題ですよ。一部の奉仕者というのは、正に一部の営利企業の奉仕者、なっちゃいかぬということをうたい上げているんじゃないんですか。正にこれは官民癒着の防止を規定した憲法の条文じゃないんですか。違いますか。
この天下り法案というか人材バンクの目指すところは、官民癒着を根絶するところにあるわけですよ。そして、新人材バンクをつくってもなおも悪質な官民癒着が改まらないようであれば、これは正に総理の責任じゃないんですか。そういうことじゃないんですか。そういう理解でいいんですよね。
○内藤正光君 つまり、官民癒着の背景に天下りがあると。今回の再就職管理というのは、正に天下り問題をなくすため、根絶するため、ということは、すなわちそれは官民癒着を根絶するためだというふうに理解すべきだと思います。それでよろしいですね、大臣。
政府案には官民癒着の防止のための措置が至る所に埋め込まれているとおっしゃいました。その発言をされた以上は、この法律が施行後に、現在のような官民癒着の状態が蔓延するような事態はなくなるはずだというふうに考えていますけれども、どうですか。
この法律が施行後に本当に現在のような官民癒着の状況が蔓延する状態が続けば、これはまた憲法七十三条の一項にあるんですけれども、内閣は法律を誠実に執行するという規定に反することになるわけです。法律を決めて、それでも官民癒着が起こったとなると、この七十三条一項に抵触します。
○国務大臣(渡辺喜美君) この委員会で何度も申し上げておりますように、官民癒着の防止は国家公務員法の改正のみによって防止されるものではないと考えております。 例えば、入札制度の改革、あるいは独法から公益法人に至る行政委託体制の大幅な見直し等々も正にその一環でございまして、そういった人、物、制度、様々な側面から官民癒着の防止は進めていく必要があろうかと考えます。
確かに、事前規制が撤廃されることで官民癒着が起こるのではないかという問題もあると思いますが、今回はそれに見合った厳しい事後規制が導入されております。 これからの時代、より少ない公務員でたくさんの仕事をするためには、民間資源を有効に活用することが求められます。また、労働力人口自体が少なくなることを考えると、官民を区別せず、働ける人を有効に活用していくことが求められます。
公務員制度改革というのは、私は、官民癒着の防止と、そしてキャリアシステムの廃止、この二点がきちっと内容に盛り込まれなければならないというふうに思っております。
そういう意味で、官民人材交流センターへの一元化というのは再就職の手続、その手段の透明化になる点では望ましいんだけれども、本当にその官民癒着の防止と直結するのかどうかということだと、直結するものではないというふうに思うわけです。
○風間昶君 そうであれば、現在のような悪質な官民癒着が蔓延している、一昨日もちょっと例を出しましたけれども、私は、国民の目から見れば、法律を作った者がやっぱり責任を問うべきだという声が当然出てくるはずだと思いますし、総理が責任を問われないというのはおかしいというふうに思うんですけれども、どうですか、再度。
この公務員制度改革の柱、前回も言わせていただきましたけれども、私は、官民癒着の防止とそしてキャリアシステムの廃止だというふうに思っております。
つまり、官民癒着防止のやり方として、求職活動から退職後の口利き規制に至るまで、かなり厳格な規制と制裁措置を導入をしているわけでございます。したがって、まさしくこれらの措置が官民癒着の防止を目指していることは明らかでありますから、こういうことが官民癒着の根絶につながるものと我々は考えております。
○風間昶君 現在のこの法律改正が成立するまでの間は、どっちにしても、官製談合だとか天下りが絡む官民癒着の問題が生じた場合は、当然所轄庁、所管大臣が責任を問われるわけでありますけれども、この法案では再就職の援助と、そして官民人事交流の支援について内閣総理大臣が直接責任を負うと、その権限を官房長官がセンター長を務める人材バンクに委任するという仕組みになっています。
○国務大臣(渡辺喜美君) 今回の法案では、まさしく官民癒着の防止という観点から様々な規制を盛り込んでいるところでございます。 公務の世界が、真に国益を追求する優秀な人材が集まる、国民の信頼を背景に公務員が責任と誇りを持って仕事に邁進ができる、そして公務員の能力を多様に生かせる仕組みをつくることが大事でございます。
天下りのやっぱり害悪というのは官民癒着だというふうに私は思います。この天下りが生ずる最大の原因は、やはり国家公務員の早期退職勧奨制度にあると思いますが、したがって公務員制度改革というのは、先ほどのキャリアシステムの廃止イコール能力・実績主義と、もう一つは、この官民癒着の防止という、イコールこれは天下り規制というふうに、私はこの二本柱だと思っているんです。
現在、こういう行為規制が全く行われていない、そういった法の担保がないということでございますから、我々は、これらの行為規制において官民癒着の防止は図られるものと考えております。
今のクーリングオフ規制よりはるかに厳しいものになるわけでありますから、こういう措置によって官民癒着の防止は図られるものと考えます。
○渡辺国務大臣 いずれにしても、今回の法の精神においては、官民癒着の防止という点も非常に大事なポイントになっているんです。ですから、行為規制の中でさまざまな口きき規制に対することも盛り込んでいるわけであります。外部監視機関のチェックもきかせるんです。有識者懇談会において、どこからどこまであっせんできるか、そのルールづくりもやっていただくんです。
この場合どうなっているのかはちょっと今の説明ではよくわかりませんけれども、いずれにしても、新法において我々が目指すところは、官民交流であると同時に官民癒着の防止もあるわけです。したがって、そういう法の精神から考えれば、委員が御指摘になられたようなものを、一般化して考えますと、そういうものは根絶をされていくと考えます。
法の精神では、官民交流と同時に、官民癒着の防止という点も厳格な行為規制を導入しておるわけでございます。行為規制違反については、外部監視機関のチェックも受けることになります。刑事罰を伴う場合もございます。したがって、こういう規制をかけた上での再就職支援であるということをぜひ御理解いただきたいと思います。
官民交流法で今委員が御指摘された問題も、まさしく官民交流をしながら官民癒着の防止を図っていこうということを目指しているわけでございます。したがって、相反するかのように見える問題を同時に実現していくのが、これが政治家のわざというものでございまして、何ら矛盾することではなかろうと考えております。
したがって、我々は、官と民の垣根を極力低くする、そして官民癒着の防止措置はきちんととる、その上で、再就職は、官から民へ、民から官へ、民から官から民へ、いろいろな人材流動化があってしかるべきだと考えております。
一方において、官民交流を行っていけば、当然、官民癒着の防止措置というのが大事になるわけであります。そういう観点からも、各省のあっせんは全面禁止をし、厳格な行為規制を導入したところであります。
○渡辺国務大臣 ですから、先ほど来申し上げているように、この国家公務員法改正案は、官民の垣根を低くするということと同時に、官民癒着の防止の精神も盛り込んであるんです。そういった精神に基づき、また国会の議論も踏まえて、官民人材交流センターがあっせん対象先にできる、あるいはあっせんできない対象範囲を決める、そういうのを有識者懇談会でやると言っているじゃありませんか。(発言する者あり)
○渡辺国務大臣 まさしく今回の天下り規制において目指している弊害の打破の一つが、官製談合に見られるような官民癒着の構造であります。
したがって、我々は、こうした官民癒着の防止を図ると同時に、官と民が余りにも高い壁に隔てられて全く交流がないというのも異常なことでございますから、官民交流を図りながら官民癒着の防止を行っていくという今回の法案を提出したところでございます。
そのような観点から、民主党案では、行為規制の導入にあわせ、事前規制についても離職後二年の規制を五年間へと延長することにより、官民癒着の阻止により実効性を持たせることとしました。まず五年間再就職できないとすることで、相当の影響力を排除することができるものと思われます。
やりようによっては、支所そのものが天下り先になって、官民癒着の構造になることも予想されます。 あらかじめ申し上げますが、新人材バンクの組織のあり方はこの法案の肝であります。まさか有識者会議で今後検討しますというような答弁は許されないというふうに思いますが、いかがでしょうか。渡辺大臣には、法案提出者として責任を持って御答弁をいただきたいと思います。
議員諸氏におかれましては、天下り根絶によって官民癒着を断ち切り、税金の無駄遣いをなくすことこそ国民が今まさに求めていることであることに気づき、ここに賛同するのであれば、政府案ではなく、我々の提出した法案に御賛同賜らんことを強くお願い申し上げ、私の趣旨説明を終わります。
○国務大臣(菅義偉君) この天下り問題につきましては、各省庁による予算や権限を背景とした押し付け的なものには官民癒着の原因になっているのではないかなという強い批判があります。このため、各省庁による再就職あっせんを禁止して、官民人材交流センターを一元化するほか、厳格な行為規制の導入と監視体制を整備すること等に、内容とする国家公務員法の改正法案を今国会に提出させていただいたところであります。
官民癒着防止は、憲法十五条、公務員は一部の奉仕者ではないという、そうした要請の下に、その実現こそ最大の改革とされるべきであるというふうに思うわけであります。 行為規制も人材バンクも否定はしませんけれども、政府案は実効性の上で大いに疑問が残ると言わざるを得ません。
○那谷屋正義君 今申し上げました三つの部分についても是非精力的に御検討いただきたいというふうに思いますけれども、この問題について、国土交通省あるいは防衛施設庁等の官製談合事件、あるいはタミフルに関する厚生労働省の天下りの問題等から明らかなように、やはり天下りの害悪というものは官民癒着であるというふうに思うわけであります。
これは、官民癒着、癒着は不公正だと、それはもう全体の奉仕者としての倫理にもとることだと、癒着をしないように環境整備をせにゃいかぬということで様々な早期退職慣行是正とかいうことを言われてきた、キャリアシステムをやめるんだと。今回は、その一番大前提は再就職をフリーにするいうわけですからね。