1949-05-22 第5回国会 参議院 人事委員会 第6号
即ち「第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。」
即ち「第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。」
三好 始君 國務大臣 大 藏 大 臣 池田 勇人君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 労 働 大 臣 鈴木 正文君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
本法案の内容について申し上げますと、第一に、内閣法の一部を改正する法律案及び総理府設置法案の成立に伴い、「内閣官房次長」を「内閣官房副長宮」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするものであります。
城 義臣君 佐々木鹿藏君 岩本 月洲君 下條 康麿君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 國 務 大 臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
○谷口委員 きのうの官房次長の話では、選挙が終つたときにこの話が出て、二十三年度の予算の中でこれがとれぬか、拂えぬかということで、いろいろ奔走したと言われた。ところが予備金も何もなくて出せなかつた、こう言つておる。民主党の千葉君が政府の誠意はよくわかつたと言われましたが、私も政府の御誠意はよくわかります。
○中島委員長 これはきのうあなたは御出席になつておらないかもしれないが、官房次長が出席されまして、そしてその選挙管理委員で調査した結果では一億七千万円ばかりの金は確かなものだ。そして地代の方の費用の計算も方には関係していないというお話がありました。
安君 寺尾 博君 東浦 庄治君 羽仁 五郎君 岩男 仁藏君 國務大臣 大 藏 大 臣 池田 勇人君 農 林 大 臣 森 幸太郎君 國 務 大 臣 青木 孝義君 政府委員 総理廳事務官 (総裁官房長) 岡部 邦生君 総理廳事務官 (経済安定本部 総裁官房次長
○中島委員長 内閣官房次長が出席せられておりますから、便宜委員長より衆議院議員選挙費に対してお尋ねしまして、もしそれで要領を得ませんければ、どうか御自由にお伺い願いたい。 今年一月に執行せられました衆議院議員選挙費について、政府の未支拂いの分が相当にあるように聞いておるのであります。
○門司委員 私は今の官房次長のお話で一應了承はしたのでありますが、ここで政府が書面で一應はつきりと選挙管理委員会に通達されているということは大体明瞭になりました。
○藤田委員 ただいまの郡官房次長の御答弁でその誠意は十分了承いたしました。私の縣はちようどその十分の一の一千八百万という厖大な負担をいたしております。どうかもう少し具体的に、次の臨時國会で追加予算で提出するとかなんとか、具体的な御答弁を願えれば、たいへんけつこうと思います。
○高橋英吉君 現実の面においてはおそらくそういうことはないと思いますが、あるいは將來内閣総理大臣の政務が多忙で、官房事長官、官房次長だけではとうてい処理し切れないということも考えられ得る場合があるかもしれない。そういう場合に備えてほかの國務大臣同様に政務次官と参政官を置き得る制度にしたいということです。
○高橋英吉君 おそらく現実の政治面では官房長官あり、官房次長があるんですが、内閣に政務次官が置かれることは絶対にないと思います。かりに法律と現実とは違いますので、現実においては置くことはほとんどないと思いますが、かりに法制上置くことになれば、官房長官と同等の政務に関係するものということになります。
○淺沼委員 そうすると参政官は官房長官のもとにある官房次長といいますか、そういうものとはまたおのずから違うわけですが、そうするとこれから行けば行政機構の改正案の修正案からいつて、官房長官と同等の地位で、各省の政務次官ということになつておりますが、その官房長官のもとには官房次長もいるわけですが、その次長と政務次官の関係はどうなりますか。
荒井 八郎君 城 義臣君 佐々木鹿藏君 岩本 月洲君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 國務大臣 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
本案は、去る四月二十二日、本委員会に付託されまして、ただちに政府の説明を聞き、経済安定委員会と連合審査会を開き審査を進めて参りましたが、本案に対し民主自由党の池田委員から、官房次長一人を二人に、生産局及び生活物資局の次長一人をそれぞれ二人に改め、物價廳長官には経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつて充てることを定めるとともに、物價廳の権限についてこれを明らかにするほか、字句について所要の訂正を加えようとする
北村徳太郎君 土橋 一吉君 岡田 春夫君 出席國務大臣 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 木村小左衞門君 國 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 総理廳事務官 (経済安定本部 総裁官房次長
その修正案はお手元に配付してある案文によつてごらん願いたいと思いますが、要は官房次長並びに生産局、生活物資局に次長をそれぞれ二人置くという修正案が出ておりますが、その修正案に反対するものでありまして、すなわち官房次長、生産局も生活物資局も、政府原案通り次長は一人にとどめるということが第一点。
第七條第二項中「官房次長一人」を「官房次長二人」に、同條第三項中「生産局、動力局、生活物資局、財政金融局及び貿易局に、それぞれ次長一人を、建設交通局に次長二人を、」を「生産局に次長二人、動力局に次長一人、生活物資局に次長二人、財政金融局に次長一人、貿易局に次長一人、建設交通局に次長二人」に改める。 第二十條第二項中「物價廳長官とし、」の下に「経済安定本部総務長官たる」を加える。
その内容について申上げますと、先ず第一に、「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするのであります。次に、連絡調整事務局臨時設置法が廃止され、その機構が外務省の機構の中に包攝されることになりますのに伴い、國家公務員法第二條に掲げる特別職より連絡調整中央事務局長官を削除しようとするものであります。
高瀬荘太郎君 厚 生 大 臣 林 讓治君 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
又一方におきましては内閣官房次長か長官かの通牒だと思いますが、そういう通牒によつて相当学内体制が保安條例的なものに強化されておるという現状がある。それから学生自治会というものが学校自治会というものに切替えられている。そして学生の自治に対する動き、そういうような自主的な活動というものが非常に統制され、そして学校当局によつて左右されるというような体制に切替えられつつある。
球一君 小林 信一君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 池田 勇人君 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 厚 生 大 臣 林 讓治君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 出席政府委員 内閣官房次長
その内容について簡單に申し上げますならば、まず第一に「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、また「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするのでございます。
なお從來政令で規定されていた内閣官房次長及び國務大臣秘書官に関する規定を本法に移して、内閣官房次長の名称を内閣官房副長官と改め、内部部局におきましても國家行政組織法に定める基準に基いて規定し、本年六月一日から施行しようとするものであります。
逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 労 働 大 臣 鈴木 正文君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 木村小左衞門君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
○増田政府委員 官房次長に答えさせます。
この法案では官房次長一人になつていますが、今度は二人にしようという修正意見が安本委員会の方から出ていますが、そうすると非現業三割首切つた場合には、安定本部なんかの場合は、実際問題としては高級の方は大した出血なくして、下級の方が出血が多くなると解釈していいわけですか。
たとえばちよつと聞いておつたら、第七條の二項ですか、総裁官房の官房次長が今一人になつておる。これを二人にしなければならぬというが、一体二人にするのは、なぜ二人にしなければならぬのかという理由を伺つておかなければならぬ。こういつた関係で、すぐ質問しろと言つてもできませんから、文書にして出していただきたい。そうしてそのあとから質問いたします。
○小川原委員 ちよつとこの際お尋ねしたいと思いますのは、この修正の中にあります第七條第二項中、官房次長一人を官房次長二人に修正するということと、生産局次長二人を置くということと、生活物資局に次長を二人置く、こういうことが修正になつておりますが、このことをひとつ御説明願いたいと思うのであります。