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130件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-05-21 第5回国会 参議院 内閣委員会 第16号

           三好  始君   國務大臣    大 藏 大 臣 池田 勇人君    國 務 大 臣 殖田 俊吉君    文 部 大 臣 高瀬荘太郎君    商 工 大 臣 稻垣平太郎君    逓 信 大 臣 小澤佐重喜君    労 働 大 臣 鈴木 正文君    國 務 大 臣 青木 孝義君    國 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    内閣官房次長

河井彌八

1949-05-20 第5回国会 参議院 内閣委員会 第15号

           城  義臣君            佐々木鹿藏君            岩本 月洲君            下條 康麿君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀  眞琴君            三好  始君    國 務 大 臣    商 工 大 臣 稻垣平太郎君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    内閣官房次長

河井彌八

1949-05-19 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号

○谷口委員 きのうの官房次長の話では、選挙が終つたときにこの話が出て、二十三年度の予算の中でこれがとれぬか、拂えぬかということで、いろいろ奔走したと言われた。ところが予備金も何もなくて出せなかつた、こう言つておる。民主党の千葉君が政府誠意はよくわかつたと言われましたが、私も政府の御誠意はよくわかります。

谷口善太郎

1949-05-18 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号

  安君            寺尾  博君            東浦 庄治君            羽仁 五郎君            岩男 仁藏君   國務大臣    大 藏 大 臣 池田 勇人君    農 林 大 臣 森 幸太郎君    國 務 大 臣 青木 孝義君   政府委員    総理廳事務官    (総裁官房長) 岡部 邦生君    総理廳事務官    (経済安定本部    総裁官房次長

河井彌八

1949-05-18 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号

中島委員長 内閣官房次長出席せられておりますから、便宜委員長より衆議院議員選挙費に対してお尋ねしまして、もしそれで要領を得ませんければ、どうか御自由にお伺い願いたい。  今年一月に執行せられました衆議院議員選挙費について、政府の未支拂いの分が相当にあるように聞いておるのであります。

中島守利

1949-05-18 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号

高橋英吉君 現実の面においてはおそらくそういうことはないと思いますが、あるいは將來内閣総理大臣政務が多忙で、官房事長官官房次長だけではとうてい処理し切れないということも考えられ得る場合があるかもしれない。そういう場合に備えてほかの國務大臣同様に政務次官参政官を置き得る制度にしたいということです。

高橋英吉

1949-05-18 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号

高橋英吉君 おそらく現実政治面では官房長官あり、官房次長があるんですが、内閣政務次官が置かれることは絶対にないと思います。かりに法律現実とは違いますので、現実においては置くことはほとんどないと思いますが、かりに法制上置くことになれば、官房長官同等政務関係するものということになります。

高橋英吉

1949-05-18 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号

淺沼委員 そうすると参政官官房長官のもとにある官房次長といいますか、そういうものとはまたおのずから違うわけですが、そうするとこれから行けば行政機構改正案修正案からいつて官房長官同等の地位で、各省の政務次官ということになつておりますが、その官房長官のもとには官房次長もいるわけですが、その次長政務次官関係はどうなりますか。

淺沼稻次郎

1949-05-17 第5回国会 参議院 内閣委員会 第13号

           荒井 八郎君            城  義臣君            佐々木鹿藏君            岩本 月洲君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀  眞琴君            三好  始君   國務大臣   國 務 大 臣 山口喜久一郎君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    内閣官房次長

河井彌八

1949-05-17 第5回国会 衆議院 本会議 第31号

本案は、去る四月二十二日、本委員会に付託されまして、ただちに政府の説明を聞き、経済安定委員会連合審査会を開き審査を進めて参りましたが、本案に対し民主自由党池田委員から、官房次長一人を二人に、生産局及び生活物資局次長一人をそれぞれ二人に改め、物價廳長官には経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつて充てることを定めるとともに、物價廳の権限についてこれを明らかにするほか、字句について所要の訂正を加えようとする

齋藤隆夫

1949-05-16 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

北村徳太郎君    土橋 一吉君       岡田 春夫君  出席國務大臣         文 部 大 臣 高瀬荘太郎君         國 務 大 臣 青木 孝義君        國 務 大 臣 木村左衞門君         國 務 大 臣 本多 市郎君  出席政府委員         内閣官房長官  増田甲子七君         総理廳事務官         (経済安定本部         総裁官房次長

会議録情報

1949-05-16 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

その修正案はお手元に配付してある案文によつてごらん願いたいと思いますが、要は官房次長並びに生産局生活物資局次長をそれぞれ二人置くという修正案が出ておりますが、その修正案に反対するものでありまして、すなわち官房次長、生産局生活物資局も、政府原案通り次長は一人にとどめるということが第一点。

有田喜一

1949-05-16 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第17号

七條第二項中「官房次長一人」を「官房次長二人」に、同條第三項中「生産局動力局生活物資局財政金融局及び貿易局に、それぞれ次長一人を、建設交通局次長二人を、」を「生産局次長二人、動力局次長一人、生活物資局次長二人、財政金融局次長一人、貿易局次長一人、建設交通局次長二人」に改める。   第二十條第二項中「物價廳長官とし、」の下に「経済安定本部総務長官たる」を加える。   

小野瀬忠兵衞

1949-05-16 第5回国会 参議院 人事委員会 第5号

その内容について申上げますと、先ず第一に、「内閣官房次長を「内閣官房長官」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするのであります。次に、連絡調整事務局臨時設置法が廃止され、その機構が外務省の機構の中に包攝されることになりますのに伴い、國家公務員法二條に掲げる特別職より連絡調整中央事務局長官を削除しようとするものであります。

淺井清

1949-05-15 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第2号

高瀬荘太郎君    厚 生 大 臣 林  讓治君    商 工 大 臣 稻垣平太郎君    運 輸 大 臣 大屋 晋三君    逓 信 大 臣 小澤佐重喜君    建 設 大 臣 益谷 秀次君    國 務 大 臣 青木 孝義君    國 務 大 臣 樋貝 詮三君    國 務 大 臣 本多 市郎君   國 務 大 臣 山口喜久一郎君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    内閣官房次長

河井彌八

1949-05-14 第5回国会 参議院 文部委員会 第14号

又一方におきましては内閣官房次長長官かの通牒だと思いますが、そういう通牒によつて相当学内体制が保安條例的なものに強化されておるという現状がある。それから学生自治会というものが学校自治会というものに切替えられている。そして学生自治に対する動き、そういうような自主的な活動というものが非常に統制され、そして学校当局によつて左右されるというような体制に切替えられつつある。

岩間正男

1949-05-13 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

球一君    小林 信一君  出席國務大臣         大 藏 大 臣 池田 勇人君         文 部 大 臣 高瀬荘太郎君         厚 生 大 臣 林  讓治君         建 設 大 臣 益谷 秀次君         國 務 大 臣 青木 孝義君         國 務 大 臣 本多 市郎君        國 務 大 臣 山口喜久一郎君  出席政府委員         内閣官房次長

会議録情報

1949-05-12 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

        逓 信 大 臣 小澤佐重喜君         労 働 大 臣 鈴木 正文君         建 設 大 臣 益谷 秀次君         國 務 大 臣 青木 孝義君        國 務 大 臣 木村左衞門君         國 務 大 臣 本多 市郎君        國 務 大 臣 山口喜久一郎君  出席政府委員         内閣官房長官  増田甲子七君         内閣官房次長

会議録情報

1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

たとえばちよつと聞いておつたら、第七條の二項ですか、総裁官房官房次長が今一人になつておる。これを二人にしなければならぬというが、一体二人にするのは、なぜ二人にしなければならぬのかという理由を伺つておかなければならぬ。こういつた関係で、すぐ質問しろと言つてもできませんから、文書にして出していただきたい。そうしてそのあとから質問いたします。

木村榮

1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

小川原委員 ちよつとこの際お尋ねしたいと思いますのは、この修正の中にあります第七條第二項中、官房次長一人を官房次長二人に修正するということと、生産局次長二人を置くということと、生活物資局次長を二人置く、こういうことが修正なつておりますが、このことをひとつ御説明願いたいと思うのであります。

小川原政信