2018-05-22 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
○国務大臣(林芳正君) 学校における性に関する指導でございますが、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が性に関して正しく理解をし適切に行動が取れるようにすることを目的に実施をされておりまして、体育科とか保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて指導することになっております。
○国務大臣(林芳正君) 学校における性に関する指導でございますが、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が性に関して正しく理解をし適切に行動が取れるようにすることを目的に実施をされておりまして、体育科とか保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて指導することになっております。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど少し先走って御答弁をしてしまいましたが、学習指導要領に基づいて、やはりこの性に関する指導を、児童生徒が性に関して正しく理解をして適切に行動が取れるよう、それを目的として実施をされており、体育科、保健体育科、特別活動を始めとして学校教育活動全体を通じて指導することという、先ほど申し上げたとおりでございます。
教育基本法や学校教育法などに基づいて行われる学校教育におきましては、基本的人権の尊重の理解は、道徳のみならず、社会科や特別活動など、学校教育活動全体を通じて指導がなされているところでございます。
学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が性に関して正しく理解し適切に行動をとれるようにすることを目的に実施されており、体育科、保健体育科あるいは特別活動を初めとして、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。
先ほど先生からも御紹介がありましたけれども、さらに、多くの都道府県社会保険労務士会においては独自に労働や社会保障に関する学校教育活動に取り組んでいただいていると承知しておりまして、これは大変意義のある取組だと考えており、感謝をしておるところであります。
これは各学校の判断で、保健主事や養護教諭が中心となって、学校教育活動全体を通じて性に関する指導を行っておるわけでございまして、個別の生徒の学習の状況につきましても、そうした体制の中で総合的に判断をしていくことが必要と考えております。
学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動をとれるようにすることを目的に実施をされておりまして、体育科や保健体育科、特別活動を初めとして、学校教育活動全体を通じて指導することとしているところでございます。
ここにありますが、社会人等の外部人材三十万人を、英語等の外国語や理科等の教科、総合的学習の時間や道徳、部活動、放課後や日曜日における学習など学校教育活動の各方面にわたり学校サポーターとして活用する提言と書いてあります。
このため、文部科学省といたしましては、高校生向けの副教材で選挙の意義とかその重要性を実践的な体験を通して学ぶことができるようにするということとともに、教師用の指導資料も併せて作成いたしまして、学校教育活動の具体的な場面における指導の留意点について示すと。
高等学校につきましては、学校教育法あるいは学習指導要領で学校教育の目標が明確に定められている点において大学とは違うわけでございますが、一方で、生徒会とか部活動など学校教育活動の一環として行われるものについては、その目的を逸脱して、特定の党派的な活動を行ったり、政治活動の手段としてそうした場を利用するということは許されないという解釈でございます。
これは、国公私立を問わず、生徒会あるいは部活動というのは学校教育活動として行われますので、その目的を逸脱して、特定の政治家、政党を支援するような目的を持った活動を学校が禁止するのは、引き続き必要であるというふうに考えております。
○伯井政府参考人 そうした学校教育活動として行われるものについては、これは学校教育活動ですので、それを学校が事実上黙認しているということも、教育基本法の趣旨に反する行為になるというふうに考えております。
そこで、昨年三月の当委員会において、私は、日本代表やそれに準ずる関東や関西といった地域を代表するような選手であれば、各競技団体からの申請手続で公欠にする、あるいはこうした合宿を学校教育活動の一環として指導要録上、出席の扱いとするようなガイドラインを整備すべきではないのかという質問をいたしました。
東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けまして、また開催後を見据えまして、多様な文化、背景を持つ他者を尊重すること、思いやり、フェアプレー、ボランティア精神などを含めた東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを子供たちにしっかりと根づかせるために、学校教育活動全体でこれに取り組み、いかにレガシーを引き継ぐかという観点から学習指導要領の見直しを図るべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか
ただ、そういう学校教育活動を行うに当たっても、教育基本法第十四条第二項に学校の政治的中立性確保の規定がございますが、そうした規定を各学校において前提として遵守して指導が行われるというのは当然のことでございますので、またそうした指導の徹底も図ってまいりたいと考えております。
宮本(岳)分科員 文科省の立場を見ますと、二〇一三年九月十三日の国家戦略特区ワーキンググループの関係省庁からの集中ヒアリング、この議事概要を読めば、先ほどの、公立学校における一定の行為が公権力の行使に当たるという当然の法理、これを主張しておりますし、それから、ここでは、現行の構造改革特区での株式会社立学校、通信制高校で、正直申し上げて、学校教育としての内実を備えているとは言えないような不適切な学校教育活動
その上でさらにここに教育監査委員会を設けることになれば、この教育監査委員会は、教育行政の監査ではなくて、むしろ学校教育活動や教員の活動を監査するという役割を果たしてしまいかねないという意味で、この監査委員会も一緒になって教育行政による教育に対する不当な支配を及ぼす可能性があると考えています。 以上です。
年間を通じて、様々な教科、どんな教科でもいいんです、あるいは様々な体験学習などを通じて、そのいじめの予防になる取組というものを学校全体で、学校教育活動全体を通して体系的、計画的なプログラムを作ってやっていくというのがこの法律十三条の学校いじめ防止方針の趣旨なんです。そのことは、これはまさに国の基本方針ですから、今読み上げたとおりの言葉なんです。もうちゃんと書かれているんです。
学校教育活動や管理運営が、職員団体や民間団体等により不当な圧力を受けることを排し、法令にのっとって適正に行われるよう、文部科学省としては、今後とも、教育委員会に対し、しっかりとした指導をしてまいりたいと考えております。
単に年に一度いじめは駄目だといったようなスローガンをみんなでやるのではなくて、全ての学校教育活動を通じた体系的な、また計画的な年間のいじめの防止プログラムというものを作っていただいて、そうした環境をつくっていくという、こうした取組でございます。
そこで、大臣、これやっぱり、オリンピックの若手選手強化に非常に必要な私は一つの仕組みだと思っているんですけれども、例えばこうした合宿を学校教育活動の一環として指導要録上、出席の扱いとするというようなガイドラインをこれやはりできれば全国できちっと作って、そのガイドラインに沿って、これは公欠で行けますよ、いや、ここまでは無理ですよ、やっぱりここは欠席になっちゃいますよというふうにやった方が分かりやすいし