2014-10-24 第187回国会 衆議院 法務委員会 第4号
先ほど来申し上げているところでもございますが、夫婦同氏制度が社会生活を送る上で支障となっているということが、選択的夫婦別氏制度を導入すべきことの主な理由とされたものであるというふうに理解をしているところでございます。
先ほど来申し上げているところでもございますが、夫婦同氏制度が社会生活を送る上で支障となっているということが、選択的夫婦別氏制度を導入すべきことの主な理由とされたものであるというふうに理解をしているところでございます。
選択制夫婦別姓で、 現行規定では、婚姻時に夫または妻の氏を称するとしており、これは夫婦同氏の法的強制を意味する。形式的には性中立的な規定であるが、実際には九六・二%が夫の氏を選択しており、男女間に著しい不均衡を生じさせている。氏は単なる呼称ではなく個人の人格権と切り離すことはできず、夫婦同氏の強制は人格権の侵害である。
また、現在の夫婦同氏制度が、これは現実には圧倒的に女性が氏を変える場合が多いのですけれども、制度としては夫婦のいずれの氏を称してもよいとされている、そういうことに鑑みますと、憲法における法の下の平等に反するものでもないと考えております。 したがって、民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するか否かは、基本的人権に関わる問題ではなく、立法政策上の問題であると考えております。
ただ、この中間取りまとめにおきましては、夫婦同氏制度が職業生活を送る上で支障となっていることを主な理由として委員御指摘のような提言がなされておりますが、職業生活上の支障につきましては、現在というか、あの時代から比べると、もう十数年たって、職業上等の通称使用の拡大の運用の範囲が広く進んでおります。
選択的夫婦別姓で、「現行規定では、婚姻時に夫または妻の氏を称するとしており、これは夫婦同氏の法的強制を意味する。形式的には性中立的な規定であるが、実際には九六・二%が夫の氏を選択しており、男女間に著しい不均衡を生じさせている。氏は単なる呼称ではなく個人の人格権と切り離すことはできず、夫婦同氏の強制は人格権の侵害である。
国連人権機関から日本政府に対してなされた民法の差別的規定改正の勧告がありますけれども、これは何度かなされていると思いますけれども、具体的には、民法の差別的規定というのは、婚外子の相続差別、それから選択的夫婦別姓を取っていないという夫婦同氏ということ、それから婚姻最低年齢、それから再婚禁止期間と、この四つかと思うんですけれども、これらについての国連人権機関からの勧告の内容、その概略を簡潔にお答えいただけますでしょうか
諸外国での夫婦の氏の選択制度、夫婦同氏制を日本のように採用している国がほかにどこにあるのか、また、婚姻最低年齢が男女で異なる国はどこなのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) 現在、法務省で把握している限りではございますが、まず最初の氏の問題ですが、日本と同様に、婚姻後は夫婦のいずれかの氏を称するといういわゆる夫婦同氏制を採用している国は承知しておりません。 それから、婚姻最低年齢についてですけれども、婚姻最低年齢に男女の差を設けている国は、日本のほかには中国、インドがあるものと承知しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 夫婦同氏制度に反対するお立場から、特に女性について、婚姻による氏の変更がその職業活動や社会活動に不利益をもたらすといった指摘がされておりまして、今日も参考人の御意見の中にもそのようなお声がございました。 もっとも、夫婦同氏制度は、夫婦、婚姻の際に定めるところに従って夫又は妻の氏を称すると民法七百五十条がそう定めておりまして、制度上は性別中立的なものとなっております。
先ほど、世論調査をされたということを伺ったんですけれども、そこの調査では、選択的夫婦別氏を導入しても構わないと答えた者は全体の三五・五%であるのに対して、現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者は全体の三六・四%であるということでした。
さて、平成八年に法制審議会が、これまでの夫婦同氏制度に加えて、夫婦が望む場合にはそれぞれの旧姓を名乗ることを認める選択制夫婦別氏制度の導入を進言してから十四年がたちました。世論調査でも、この間、二〇〇一年には、別姓に賛成するという方が四二・一%、通称使用も含めますと六五・一%の方が何らかの法改正に賛成の意を表されております。
ドイツでございますけれども、これまで日本と同じように夫婦同氏を法制度の上で採用しておりましたけれども、一九九三年、平成五年ですけれども、次のような改正がなされました。 夫婦は、まず、共通の氏を夫婦いずれかの氏から決めなければならない。基本は同氏なんです。
親としては地位を平等にするということですけれども、こういうことが大きくは変更され、そしてこの民法では、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しながら、しかし、男女平等という理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫または妻のいずれかの氏を称することができる、こういう改正がございました。これが大変大きなまずスタートだというふうに思っております。それからもう一つ、配偶者の相続権も認められました。
なお、平成十八年の世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度の導入について、夫婦同氏制度を採用する現在の法律を改める必要はないと答えた者の割合が三五・〇%で、平成八年調査の三九・八%から平成十三年調査で二九・九%にいったん低下した割合が上昇に転じたのに対し、逆に選択的夫婦別姓制度に賛成の、法律を改めても構わないと答えた者の割合は三六・六%で、平成八年調査の三二・五%から平成十三年調査で四二・一%に上昇した
○国務大臣(南野知惠子君) 現行の夫婦同氏制度の下においては、婚姻などによって夫の氏を称することが多いために、姓を改めた女性について本人の同一性の確認というのが困難になるということはおっしゃるとおりだと思っております。 また、旧姓の下で築き上げた業績が認められなくなったり、また取引先との連絡に支障が生じるなど、社会生活上の問題が出ることがあるということは聞いております。
まず、総論的な事柄でございますが、法制審議会の答申を受けた立法作業が滞っている間にも、男女共同参画社会の形成に向けた歩みは着実に進みまして、夫婦同氏を強いる現行制度は、男女が社会の対等な構成員としてみずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される上で、いろいろな支障が生じている。
そのために制度として、やはりそういう悪影響が生じた場合には夫婦同氏になる道は法律上開いておいた方がいいのじゃないかというのは、そういうことに対する配慮でございます。 ただ、こういう一つの社会制度を考えます場合には、子供の側面だけを考えて、それだけで制度を立てるということが必ずしも妥当な考え方ではないのじゃなかろうか。
○大森参考人 明治三十一年にいわゆる旧民法と申しますかが制定されて、そこで、結果としての夫婦同氏を定めておりました。しかし、現在のような同氏とは質的に異なるものでございまして、まず家の制度を前提とし、氏というのは家の呼称という位置づけをし、そして、妻は夫の家に入る、夫の家に入った者は家の氏を称する、結果として夫婦同氏が実現されていたという関係でございますね。
また、伝統という点につきましては、確かに明治以来この同氏制度がとられてきたことは事実でございますが、さらに昔をさかのぼれば、明治に夫婦同氏制度がとられるまでは日本においては別氏の制度が長く続いていたわけでございますし、これについては、必ずしも日本において同氏だけがとられていたわけではない、こういうような御説明もしてきたところでございます。
おっしゃいました大森元内閣法制局長官の御意見におきましても、夫婦同氏を強いる現行制度は、男女がともに社会活動を円滑に続ける上で大きな支障となっているということをおっしゃっておりまして、一家族当たりの子供の数が少ない長男と長女時代には、夫婦別氏が可能となれば、婚姻の障害がそれだけ少なくなるといった御指摘をされているわけでございます。
○山花委員 先ほども、この委員室の間でちょっとざわざわといたしましたけれども、夫婦同氏を強制している、原則としているという国は大変少のうございまして、私も大臣と同様、調べた限り、日本とインドとタイとトルコというぐらいしかないわけでありまして、日本に住んでいて、生まれて育っていると、同じ氏を称するのは、そういうものかなという感じの感覚の方が大変多いような気がいたしますけれども、実際は、むしろグローバルスタンダード
夫婦同氏しか認めていないという日本のような国は、探してみましたところ、見つかったのが、インド、タイ、トルコというようなところでございました。そういう国がどういうわけでそうなっているのかは私もよく存じませんが、だんだんとそういう国は少数派になりつつあるようでございます。
○森山国務大臣 夫婦同氏の原則を採用していない外国の例といたしましては、まず第一に、夫婦ともに選択を認めて原則自由にしている国として、ドイツ、デンマーク、スウェーデン。それから、夫の氏は変えなくて妻のみ選択を認める国として、フランス、イスラエル、ハンガリー。それから、別氏を原則とする国として、スペイン、中国、韓国などがあると聞いております。
我が国の民法は夫婦同氏制でございますので、その扱いになるということでございます。 したがいまして、現在、韓国では夫婦別姓の形になっておりますけれども、帰化をする場合にはどちらかの氏、あるいは新しく日本名を創設することもできますから、一つの氏で届け出ていただいて戸籍に記載をする、こういう扱いになります。
選択的夫婦別氏制につきましては、既に今御指摘のとおり相当の議論の積み重ねがありますので、男女共同参画社会の促進という観点から、特に国民一般の関心が高い課題であり、また、今年度中に世論調査が実施されるなど新たな動きが出ておりますので、これらを踏まえて、本専門調査会で、夫婦同氏制であることから生じる実生活上の不便、不利益という点を中心にこの問題について検討をしていくということにしております。
そして、「例えば、」として最初に引用されているものが、例示されているものが、「夫婦同氏制など家族に関する法制」、これが挙げられているわけであります。
他方、昨年九月には、男女共同参画審議会が、男女共同参画の視点から、夫婦同氏制などの家族に関する法制等について必要に応じて見直しを進めるべきである旨の答申を出しておりまして、これを受けて昨年十二月に政府が策定した男女共同参画基本計画におきましては、男女平等などの観点から選択的夫婦別氏制度の導入の検討を進めることとされております。
「例えば、夫婦同氏制など家族に関する法制」、これは見直しの対象として挙げているわけです。それから「個人のライフスタイルの選択に大きなかかわりを持つものについて、」「必要に応じて制度の見直しを行うべきである。」、これは基本的な考え方の八ページですけれども、非常に積極的な表現をしたなと思って、私はうちの党の機関紙であります公明新聞で女性局長としてここでも非常に積極的に評価したんですね。
その中で、例えば今言ったように世帯単位を個人単位にする、それから民法の夫婦同氏制を、選択的に夫婦が別氏を名乗ることができるようなそういう制度も取り入れよと、こういう指摘がされております。これらは、長年にわたりまして議論をされてきた問題でもございますし、それから私ども、先般この臨時国会に民法の改正案も議員立法として提案をさせていただきました。