1959-11-30 第33回国会 参議院 本会議 第12号
罹災中小企業者に対する災害復旧資金の融通円滑化と、その事業の再建促進をはかるため、商工中金に対し利子補給を行なうとともに、中小企業信用保険の填補率の引き上げ及び保険料の引き下げ等を行ない、また中小企業信用保険公庫に対して政府出資を十億円増額して災害地の信用保証協会に貸し付け、その保証能力の増大をはかり、さらに国有の機械等を時価の五割以内で売り払い、交換し、または貸し付けようとするものであります。
罹災中小企業者に対する災害復旧資金の融通円滑化と、その事業の再建促進をはかるため、商工中金に対し利子補給を行なうとともに、中小企業信用保険の填補率の引き上げ及び保険料の引き下げ等を行ない、また中小企業信用保険公庫に対して政府出資を十億円増額して災害地の信用保証協会に貸し付け、その保証能力の増大をはかり、さらに国有の機械等を時価の五割以内で売り払い、交換し、または貸し付けようとするものであります。
中小企業災害につきましては、再建資金の融通を円滑にするため、商工組合中央金庫の貸付利率を引き下げ、また、保証保険の填補率の引き上げ及び保険料の引き下げ等を行ない、中小企業信用保険公庫に対し政府出資を十億円増額することとし、さらに、国有の機械器具を、時価から五割以内を減額して価格で売却、交換、貸付等の措置を講じております。 次に、文教関係二件について申し述べます。
これらの問題につきましては、一、保証協会の資金増額の問題、二、信用保険公庫の保険料率及び填補率改訂の問題、三、零細企業に対する融資についての問題、四、資金利用について公平を期し、特別措置を中小企業全般に及ぼすべしとする問題、五、中小企業公庫の支店数増設の問題並びに貸し出し方法の問題、七、据置期間延期の問題、八、災害の際の保証料率引き下げの問題、九、中小商工業者の共同施設の復旧資金についての問題、十、
中小企業信用保険の特例措置に関する第六条から第八条までの規定のうち、第六条は、再建資金の貸付にかかる融資保険について通常の貸付にかかる付保限度額にかかわらず、別建で七百万円まで付保し得ることとするため、中小企業信用保険法第三条第一項の融資保険の付保限度に関する規定の読みかえについて定めたものであり、第七条と第八条は、それぞれ災害関係保証にかかる普通保証保険及び包括保証保険の保険価額に対する保険金の填補率
第四は、融資保険並びに保証保険に特例を設け、それぞれの保険価格を引き上げ、かつ、保険料の額を一率五〇汚引き下げることとし、そのうち保証保険については、その填補率を百分の九十に引き上げることといたしているのであります。なお、これらの措置によって予想される信用保険公庫の損失に対しては、国が補てんすることと相なるのであります。
従いまして、そのような人たちに対する保証についての填補率はできるだけ高い方かいい。そうでなかったら、かりにほんとうに法律を作ってみても、金融機関が貸さないんじゃないか、このようにも考えますから、できるならば高い方がいいのはわかっております。だが、われわれといたしましても、一〇〇%とも考えないことはないんですが、少なくとも九〇%ぐらいはぜひ必要である。
○小林(正)小委員 中小企業庁の長官にお尋ねいたしたいのでありますが、政府案としましては、例の信用保険公庫からの填補率を、今回は七〇%のものを八〇%まで引き上げるということで、一応のそこに親心を示したということでございましょうけれども、私どもとしては、これでは十分に中小企業者に対する金融がうまく流れていくとは考えられない、ぜひ一つこれは九〇%まで上げるべきではないか、かように考えております。
○小山政府委員 できれば填補率を多く引き上げまして、信用保険、ひいては信用保証の問題の徹底を期するということがよいのでございますが、二十八、九年災の場合にも、填補率はそれぞれ一〇%引き上げたわけでございます。ケース別によって違っておりますが、当時は八〇%の填補率のものがございまして、これを九〇%に引き上げたことは事実でございます。
○小林(正)小委員 政務次官にお尋ねしたいと思いますが、この中小企業信用保険公庫の、いわゆる保険料率の問題と填補率の問題について、現在、政府の方で考えられておるような案というものでは、私は、必ずしも中小企業者の救済を積極的に行なうものにはならない、こう考えるわけです。
第四は、融資保険並びに保証保険に特例を設け、それぞれの保険価格を引き上げ、かつ、保険料の額を一挙五〇%引き下げることとし、そのうち、保証保険については、その填補率を百分の九十に引き上げることといたしているのであります。なお、これらの措置によって予想される信用保険公庫の損失に対しては、国が補てんすることと相なるのであります。
また十億の出資のみならず、保険料率を被害者に対しましては三分の一引き下げ、また填補率を従来の七〇%から八〇%に引き上げる等、いろいろな処置をいたしております。加えて、貸し出しした金額につきまして、百万円までは六分五厘の一般利子よりも引き下げた率で貸し付けるということにいたしております。この百万円というのは、従来の貸付金額よりも別ワクにするという制度に相なっておるのであります。
このため、災害地信用保証協会に対する中小企業信用保険公庫の融資基金を増額することとしておりますが、同時に、中小企業信用保険についても災害融資にかかる保険料率及び填補率を優遇する等の措置を講ずることが必要であると考えられます。
あるいは填補率を八〇に引き上げる等々のできるだけの措置を講じまして、中小企業対策に遺憾なきを期しておるのであります。また一般大産業につきましても、手形期限の繰り延べ等金融界に悪影響の起こらないようにいろいろ手を尽して参ったのでございます。今後におきましても金の貸し方の緩和円滑ということにつきまして努力を払っていきたいと思っております。
しこうして、中小企業信用保険公庫の取り扱いますものにつきましては、保険料率を三分の一軽減いたしまして、そして填補率を七〇%から八〇%に引き上げることといたしたのでございます。
なお、融資を円滑にするための信用保険公庫への十億円の出資、また料率の三割引き下げ、そしてまた填補率の七〇%、八〇%、大体私は各方面の意見を聞きまして、それが九割の填補率ということもございましたけれども、まあ八割程度ならやっていけるのではないかという考えをいたしたのであります。もちろん二十八年度の災害とはその及ぶ範囲が違っております。
このほか、今申しました中小企業信用保険公庫、つまり、信用保証協会に対しまして再保険の立場に立ちますこの保険公庫の保険料率を安くいたしますとか、あるいは保険の填補率を引き上げまして、地方の信用保証協会が相当勇敢に、罹災をいたしました中小企業者に対しまして保証することができるような措置をもあわせ講じ、さらに、また、この再保険の一口当たりの金額にも特別の措置を講じまして、罹災をいたしました保証に対する保険
それらの処置と同時に、利子の引き下げとか填補率の引き上げも同時にやるということでなければいかぬと思います。考えていないのではないという程度では少し積極性に乏しいように思います。同時に適用地域はぜひ広範に考えていただくことを要望しておきます。
ただいま信用保証協会の填補率の引き上げあるいは保険料率の引き下げ等について特殊の措置を講ずるという大臣の御答弁でありました。おもにこれは昭和二十八年及び二十九年の災害に際して立法された特例法と同趣旨の立法措置をなされることと考えられます。この点について中小企業庁長官あるいは官房長から少し詳細の御説明をいただきとうございます。
大臣はただいま、自分としては資金の潤沢な提供が第一であって、填補率の引き上げとか利子の引き下げというようなことは考えていないとはいわないが、第二次的に考えておる、こういうことでありましたが、もちろん資金の潤沢な提供は必要であると同時に、填補率の引き上げとか利子の引き下げも第二次的でなく、同時に。パラレルに考えるべきではないかと思う。
従って現在のところは、先般の国会で通過いたしました信用保険法の改正に華さました保険料率なり、それから填補率なんということでやっておる次第でございます。実はそれがまだほんとうに事業としての基礎になるかどうかということも、現状では判定しがたいという現状でございますから、決して収支第一主義あるいは画一的な経営観念で公庫を指導しているわけではないのであります。
なお、衆議院におきまして、普通保証保険の填補率引き上げのための修正がなされたのであります。 委員会におきましては、これら両法案について、参考人として関係者の意見を徴するなど、慎重に審議を行い、中小企業金融対策を中心として政府の方針をただしたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
修正の要旨は、普通保証保険につきまして、現行制度の後退とならないよう、填補率を原案より引き上げるものであります。 なお、自由民主党並びに日本社会党共同提案により、両案に対する附帯決議案が提出され、松平忠久君の趣旨説明の後、これまた全会一致をもって両案に対しそれぞれ提案通りの附帯決議を付することに決しました。 次に、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。
填補率は、大体各国と同様になっております。
この修正案の内容を簡単に説明申し上げますと、今回の保険制度の改正に当りまして、包括保険に漸次移行していくということに伴って、普通保証保険について、ややこれを制限するというような考え方で、現行の百分の七十の填補率を、百分の六十というふうに法律を改めるという改正案が出ているわけでありますが、現在の中小企業の金融の実態からいたしましても、また信用保証協会等の現状からいたしましても、現行通りに据え置きにすることがきわめて
同法中、中小企業信用保険法の改正に関し 一、包括保証保険に関する点 第一種包括保証保険について、政府案では、填補率(法律事項)七〇%、保険料率(政令事項)は、融資額二〇万円までのものは年七厘、二〇万円超五〇万円までのものは年九厘としている。