1996-04-17 第136回国会 衆議院 建設委員会 第6号
地方自治権という点についても、これは問題があるというふうに私は思わざるを得ないのですね。局長それから建設大臣のこれについての考え方を求めて、どうやら時間のようですから、これで質問を終わります。
地方自治権という点についても、これは問題があるというふうに私は思わざるを得ないのですね。局長それから建設大臣のこれについての考え方を求めて、どうやら時間のようですから、これで質問を終わります。
小さな政府をつくる、それから地方自治権を充実する、それで首都を移転する必要はあるのでしょうかね。ですから、どうも今会長が言われたのは、それだったら首都をむしろ移転しなくてもよろしいのじゃないかという感じさえするのです。 私、この報告書を見ますと、報告書自身がどの程度の一極集中の是正、過密の解消になるかということを述べている部分があります。
反対理由の第一は、もともとサービスの貿易に関する一般協定は、アメリカがサービス分野で有する圧倒的な競争力を維持し、拡大するためにつくられたものであり、国民生活に大きな影響を与える規制緩和を促進させる点でも、地方自治権の侵害につながる点でも賛成できる内容ではないということであります。
まさに地方自治権を侵害し、住民本位の行政の実現を著しく妨げている制度だ、こう申さねばならないのであります。 日本共産党は、機関委任事務制度の原則的廃止と事務、権限の再配分、税源の移譲等に向けた抜本的な改革が必要だというふうに考えています。
ですから、こういう法案に憲法の地方自治の文言が盛り込まれていないのは、結局のところ、そういうことの趣旨があるのじゃないか、結局法案は、憲法の地方自治権を拡充する流れからのものではないのじゃないかと私は指摘せざるを得ません。 そこで一つ、先ほども議論になりました点を私もちょっと言ってみたいと思うのです。
○有働正治君 私は、実際上行革、リストラというような格好で今事実上各自治体にその策定を義務づけているという問題は地方自治権の侵害だと、そういう点からいってこういうのはやめるべきだということをはっきり主張しておきます。
特に、地方自治体は県会、市会、みんなそれぞれ議決をしながらやっていこうという矢先に突然のお上の凍結令は、これはまたひどいじゃないかということで地方自治権の侵害という問題を起こしているところであります。 さて、これは今上げればこの程度の力で経営が健全化するよというようなバスとか水道とかいろいろあるんです。
余り地方自治権というようなことを固有の権利だみたいな考え方をしていきますと、だんだん行政機構は複雑怪奇になる。地方の事務もやるけれども、国の事務もやる。
ただ、地方自治権と申しますか、地方自治というのは一体どこから出てくるんですか。
憲法に言います立法、司法、行政の三権にもう一つ独立して地方自治権があるというふうに、国の行政に対して地方分権として位置づけることが大綱方針であってほしいと願っておるのでありますが、そのような大綱方針になるのかどうか、大臣の決意を聞きたいのであります。 ついでにもう一つ、地方財政の確立について申し上げます。 地方財政の確立はすなわち地方税制の抜本的な改革となろうかと思うんです。
したがって、ここでいろいろな点で平和国家、民主主義国家日本の行く先をしっかりと見詰めて、いわゆる地方自治権、権限における地方への分与とそれをやっていくための財政権、これはどちらも必要ですね。これは宮澤総理が予算委員会でも述べられたとおりでございますが、そういった一つの基本的な考え方に従って、それならば実際にはどうやっていったらいいのかというのがこれからの具体論だと思います。
そういうことで、先ほど来、都市基本方針についての位置づけの問題が論議されてきているところでありまして、先ほど山内委員の方からもありましたように、その答弁では、本来義務化させたいのだけれども、地方自治権にさわることにもなるというようなことで義務化はできない、できるという形で法令化されたというようなお話があったわけであります。
まず第一点として、この法案の第一条の目的におきましては、「地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域」の都市機能と居住環境の向上を図り、産業業務施設を移転、導入し、地方の自立的成長の促進と国土の均衡ある発展に資する、とありますように、この法案は、何よりも地域における地方自治権の主導型の国土政策の推進を立法化するところに大きな意義があると考えられますが、この点について政府全体の
○小林(守)委員 これはちょっと地方自治権の問題にもかかわるような気がするのですが、はがき以外の、自動車使用とかビラ、ポスター、新聞広告、政見放送等については都道府県議会の議員や指定都市の市長や議員、指定都市以外の市長や議員、町村長や町議会議員については有料とも無料とも触れていないのですね。
それ以外の問題について地方自治体が必要な条例、要綱を定めることは、憲法第九十四条の地方自治権として当然認められていることだと思いますが、いかがでしょうか。
それを、引き下げをしたらペナルティーを科すというようなことは、地方自治権に対する侵害じゃないですか。 総理大臣、長野県の駒ヶ根市で……
この政令指定都市というもの、私どもは地方自治権が拡大されるということは大歓迎でありますし、大勢もその方向に進みつつあるというふうに思います。
同時に、公務員の賃金の決定というのは地方自治権に属するものであって、労使の協議とそれから議会の承認、これによって決定をされる、そういう仕組みになっていますね。
○土肥委員 どうも振興法案あるいは推進体制の整備の法案ということの性格が強くて基本的な学習権とか地方自治権というようなものが、特に市町村が非常に低く見られているというのは、後でまた質問いたしますけれども、そういうようなことも考えると、自治あるいは国民の権利としての生涯学習というような面が非常に薄いというふうに感じるわけです。
自治体の条例、要綱による独自規制に対しても、国は法違反の疑いがあるなどと圧力をかけていますが、地方自治権の侵害にもなります。中小小売業は極めて地域経済とのかかわりが深いのでありますが、地域の状況や住民生活、地方的な営業に関して最もよくつかんでいるのは地方自治体であります。地方自治の内容でもあります。私たちは、大店法を都道府県知事の許可制にするように求めてきました。
これは条例等で規制を独自の自治権でやっておるわけですけれども、それを通達で規制緩和を指導するというふうに通産省は言うているわけですけれども、自治体の条例の制定権は尊重すべきものである、こう思っておりますが、通産省の一片の通達で地方の条例等、地方自治権に基づいたものを規制緩和するように指導するということで、自治大臣としてはこの件についてはどうお考えですか。