1986-04-22 第104回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこから先は、参考資料にハーグの国際私法会議のいろいろな条約が並んでおりますが、その中で、扶養義務に関する裁判の承認執行条約というのがございます。例えばアメリカに住んでいるアメリカ人父親を被告として日本の裁判所で日本人の子供を原告とする扶養料支払いの判決がおりたときに、その判決がアメリカで有効な判決として認めてもらえるか、アメリカで直ちに強制執行ができるかといったような、そういう問題ですね。
そこから先は、参考資料にハーグの国際私法会議のいろいろな条約が並んでおりますが、その中で、扶養義務に関する裁判の承認執行条約というのがございます。例えばアメリカに住んでいるアメリカ人父親を被告として日本の裁判所で日本人の子供を原告とする扶養料支払いの判決がおりたときに、その判決がアメリカで有効な判決として認めてもらえるか、アメリカで直ちに強制執行ができるかといったような、そういう問題ですね。
そして、このハーグ国際私法会議と日本との関係でございますが、先ほど申しましたように一八九三年にこの会議がスタートいたしまして、資料六の六の四十六ページのところにこの会議の規則が載せられておりますけれども、そこの三条のところでは四年に一度ずつ会議を開くということが規定されております。
まず第一にお伺いしたいのは、先生方がおっしゃった関係資料の五十二ページ、ここに「ヘーグ国際私法会議諸条約」というのがありますね。「(注) 戦後に採択されたものを掲げる。」
○寺田熊雄君 大変細かいことをお聞きしますが、こういう国際私法会議を主管する官庁としては、もちろん外務省もこれは関与せざるを得ないのですが、外務省と法務省とどっちが重いというか、ウエートを占めていますか。
○政府委員(斉藤邦彦君) これはヘーグ国際私法会議で採択された条約ではございませんで、スカンジナビア諸国の間のみで交渉して作成したというふうに承知しております。
○寺田熊雄君 まず、この法律の基礎になっております扶養義務の準拠法に関する条約、これがヘーグの国際私法会議で合意を見たようでありますが、ヘーグの国際私法会議の歴史、それから我が国のこれに対する関与度、国際私法統一を目指して採択されました条約の数、内容、我が国が既に批准したもの、随分多岐にわたりますけれども、これを御説明していただけますか。
この条約は、ヘーグ国際私法会議における検討の結果、昭和四十八年十月二日に作成されたものであります。この条約は、国際的な扶養義務について、裁判等において争われる場合には、扶養を請求する者が常居所を有する国の法律を適用することを原則とする統一的な準拠法規則を定めております。
昭和四十八年にヘーグ国際私法会議において、扶養義務に関する各国国際私法の統一を目的として扶養義務の準拠法に関する条約が作成され、同条約は、昭和五十二年に発効し、現在までにフランス、イタリア、スイス等七カ国が批准または受諾をしております。この条約は、扶養義務の準拠法、すなわち国際的性質を有する扶養について適用されるべき法律を定めるものであります。
それからまた法例のほかに、御承知だと思いますが、ハーグに国際私法会議がございまして、そこでいろいろ準拠法についての条約ができております。
民事及び商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約というものがございまして、これはハーグの国際私法会議におきまして一九七一年、昭和四十六年の二月一日に作成されたものでございます。この条約は三十二カ条から成っておる条約でございます。
、それに対して、大体今局長が言われたように、私がやはり男女の不平等を改めるという高い次元から十分検討してほしいという要望をしたことに対して、やはり現実論を加味しながらも高い次元の適用を考えなければならないというつもりである、高い次元から考えた場合には夫の本国法というようなものをすべての関係の基準にするということが望ましくないという意見は十分理解できる、したがって法例の全面改正というか、ヘーグの国際私法会議
それで、実は遺言の方式の準拠法に関する法律、これはもちろん、ただいま先生御指摘のように、ハーグの国際私法会議で成立した条約に基づきまして法律ができたわけでございますけれども、これは法例の中ではわずか一条に関係するだけでございます。
○稲葉委員 そうすると、ハーグの国際私法会議を中心とした条約、いろいろな条約がありますね、ことに海事法が多いですね。船の問題やなんかが多いでしょう、必ずしもそうばかりではありませんけれども。そういう中で日本が批准しているものは一体どの程度あって、それから国内法をまだつくっていないものはどの程度あるか。これはいまでなくていいですよ、後で一覧表を出してください。
○元木説明員 ただいま、先生御承知のように、ハーグの国際私法会議というのがございます。それにわが国も加盟しているわけでございますけれども、ここで次々にいろいろな国際私法関係の条約ができております。
実は、御承知かと思いますけれども、ヘーグの国際私法会議におきましても、扶養義務の裁判の承認執行条約というようなものが一九七二年に採択をされているわけでございますが、これはわが国はまだ署名、批准をしておりません。アメリカもしておりません。
○貞家政府委員 御指摘の条約は、国際的な子の奪取の民事面に関する条約という、これは仮訳でございますが、そういう名称の条約が去る十月二十五日オランダのヘーグの国際私法会議で採択されております。わが国からも政府代表を派遣したわけでございます。 ところで、この条約の批准に関する事項は外務省の所管でございますが、その内容、関連国内法等に関しては私ども法務省民事局の所管でございます。
去る十月の六日、オランダのハーグで国際私法会議が開かれたわけでございますが、そのときに子供の奪取に関する条約というものが採択される予定であるということが新聞で報道されておりましたけれども、法務省もこれに積極的な姿勢を持っているんだというふうに報道されておりましたけれども、いかがなものだろうかということですね。国際結婚する日本人の数というものはこの十五年間に約二倍にふえた。
たとえばへーグの国際私法会議でもそういった条約案が採択をされておりますけれども、批准する国は少ないという状況にあるのが現実でございます。 しかし御指摘の問題は、確かに私どもとしてほってはおけない問題だと思っております。
しかもヘーグの国際私法会議におきましては、そういった先生の御指摘のような考え方も十分考慮に入れつついろんな条約案を作成し、それを国際会議で討議をいたしまして採択をいたしているという現状でございますので、そういったヘーグの国際私法令議に日本は参加をいたしております。
ただ、この問題は、単に形式的に男女平等の理想から言って形が悪いからちょっと直そうというような問題ではないのでありまして、本国法主義をどこまで採用するか、住居、常居所等を基準にするかというような、かなり根本的な問題にもなりますし、また、住所を基準にするという場合には、それはそれなりにいろいろ問題が起こり得るわけでございまして、そういった面におきまして、ヘーグの国際私法会議でいろいろ身分関係に関する条約案
これは相当古くから熱心に法例の全面的改正と申しますか、これはヘーグの国際私法会議で採択される条約案というようなものを加味しながらやっておるわけでございますけれども、そういった努力はもうずっと古くからやっておりますし、今後継続して精力的にそういった検討を進めたいと思いますし、その際には御指摘のとおりの高い次元からの考慮、反省ということを十分加味してやってまいりたいと思います。
○貞家政府委員 実は法制審議会の国際私法部会におきましては、法例の改正というものを前々から検討しておるわけでございますけれども、最近におきましては、主としてヘーグの国際私法会議あるいは国連の種々の会議の条約とそれに伴う国内法という点に重点を置いておりますので、実は法例の方の作業というものは少し中断の形になっているわけでございますが、御指摘の国籍法、これは国際私法とはやや性質が違いますけれども、国籍法
この問題につきましては、子の監護権を守るということと監護者でない方の面接交渉権を保障することと、両方の面があるわけでございまして非常にむずかしい問題でございますが、実は、この問題は国内法だけの問題にとどまらず、ヘーグの国際私法会議におきましても国際的規模で検討されておりまして、子の国際的連れ去りに関する条約草案というようなもの、これも内容的にはいま申し上げた両面を持っているわけでございますが、私ども
次に、子に対する扶養義務の準拠法条約は、一九五六年十月に開催されたヘーグ国際私法会議において作成されたものでありまして、その主な内容は、子に対する私法上の扶養義務に関し、原則として子の常居所地の法律を適用することとして、各国に共通の国際私法の規則を定めるものであります。
子の扶養義務に関する裁判の承認及び執行に関する条約というのがやはりヘーグの国際私法会議で採択されておりまして、これは一九五六年で、子の扶養義務の準拠法条約と同じ年でございますけれども、ただ、ただいまも申しましたように、お互いにその分野を異にしているということになっておりますので、これを同時に批准しなければ意味がないということではないのではなかろうか、このように存じております。
そのためにこのヘーグ国際私法会議というものが何とか漸進的に国際私法のルールを統一しようということで努力をしておるわけでございます。 そもそもこのヘーグ国際私法会議が最初に行われましたのは明治二十六年のことでございまして、すでに八十年以上にわたりまして努力を続けておるわけでございますが、その結果現在までに、この国際私法の統一という点に関しまして三十一の条約が採択されたわけでございます。
まず子に対する扶養義務の準拠法に関する条約ですが、この条約はヘーグ国際私法会議で作成されたものでありますが、この国際私法会議は国際私法の法典化ということを目的としたものではないか。また国際公法の法典化については、国連でいろいろやっているようですけれども、各国の利害が絡んで非常にむずかしい。
○塩出啓典君 私が聞いている範囲では、ヘーグ国際私法会議で作成された条約の中で、子に対する扶養義務に関する裁判の承認及び執行に関する条約というものがあるやに聞いております。これはすでに発効をしておるわけでありますが、私はこの条約がいま問題になっているようなことに関するものではないかと思うわけでありますが、この条約の内容はどういうものなのか。
○政府委員(村田良平君) 本件条約のできましたのは、ヘーグ国際私法会議という場において国際私法の統一を図るという目的で諸般の議論が行われました一つの結果といたしましてできたものでございます。
この不合理を除くため、ヘーグ国際私法会議は、一八九三年以来各種の法律関係について条約を採択し、国際私法の漸進的統一作業を続けております。同会議は、一九五六年十月に開催された第八回会期において、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約を作成しました。この条約は、一九六二年一月一日に発効しており、その締約国は、一九七七年二月現在、西ドイツ、フランス、イタリア等十二カ国であります。
それから「夫婦財産制」の法例十五条の関係でございますが、この点につきましては、来年ハーグの国際私法会議第十三会期におきまして、この関係の条約が採択される予定になっておりますが、これとの関係で現在どのように持っていけばいいかということが検討されておりまして、一応その「離婚」の場合の準拠法では、夫婦の現在の共通本国法というふうなことではどうだろうかというふうな議論がされております。
○政府委員(新谷正夫君) ハーグの国際私法会議で取り上げました条約はまだほかにもございますけれども、それと比べてみましても、この二条約の批准の速度と申しますか、これに加入いたしております国の数は比較的多いほうであろうと思います。先ほど申し上げましたように、民事訴訟手続に関する条約のほうは、これは一九五七年に発効いたしております。
まず、ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、ノルウエー、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、スイス、これがハーグの国際私法会議の構成国でございまして、この十四カ国がまず批准をいたしております。その後それ以外の国から加入いたした国が七カ国ございます。
○政府委員(新谷正夫君) これも、国際私法会議の構成国といたしましては、デンマーク、アメリカ合衆国、フィンランド、ノルウエー、アラブ連合、連合王国、スウェーデン、この七カ国が現在批准いたしておりまして、そのほかに加入いたしました国がボツワナ、バルバドスと二カ国あります。
この条約は、このような障害を除去するためにヘーグ国際私法会議で採択された条約案をもとに、一九五四年三月一日にヘーグで作成されました。
ただ、この条約に参加するとなりますと、先ほども申し上げましたように、やはり関連国内法を改正し、それから当局を指定し、いろいろな手続をとる必要がございまして、また、これについては法務省のほうで法制審議会その他にもかける必要があるということでございまして、このヘーグ国際私法会議関係につきましても全部の条約について洗い出していろいろ御検討をお願いして、その結果としてこの三つはまず入ろうということになったと
○森元治郎君 ヘーグの国際私法会議でたぶん十五くらいの条約が署名され、発効、未発効あるわけですが、十五のうち八つが発効しておるのですね。これはほとんど日本も参加しておるんだと思うのだが、遺言方式条約というのは前に批准したと思うのですが、そのほかに日本がこれからやろうと思っておるものは何件か、こういうものあったら件名を。