2014-02-18 第186回国会 衆議院 予算委員会 第10号
これは、国家公務員退職手当法二条で、退職手当の支給は、常勤勤務に服することを要することを基本とするが、これら以外の職員でも、その勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六カ月を超えた非常勤職員等については支給されることになっている、こうなっているわけです。
これは、国家公務員退職手当法二条で、退職手当の支給は、常勤勤務に服することを要することを基本とするが、これら以外の職員でも、その勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六カ月を超えた非常勤職員等については支給されることになっている、こうなっているわけです。
本件は、国家公務員退職手当法等の改正に伴い、国会議員秘書の退職手当の額に乗じる調整率を政府職員の例に準じて段階的に引き下げる等、所要の規定を整備しようとするものでございます。 以上でございます。
本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国会議員の秘書の退職手当の支給水準を政府職員に準じて引き下げる等所要の規定の整備を行おうとするもので、一部の規定を除き、平成二十五年三月一日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
内閣提出、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長小宮山洋子さん。
まず、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、退職手当の額を引き下げるとともに、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、公務員共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び経過措置を講じようとするものであります。
○議長(平田健二君) この際、日程に追加して、 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、国家公務員退職手当法等改正案及び地方公務員等共済組合法改正案を一括して議題とした後、総務委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 なお、以上の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 次に、委員会の調査を閉会中も継続するの件でございます。本件は、災害対策特別委員長要求のとおり決することを異議の有無をもってお諮りいたします。
まず、本日総務委員会の審査を終了した国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、文部科学委員会の審査を終了した私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案、安全保障委員会の審査を終了した自衛隊法等の一部を改正する法律案の各法律案について
本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国会議員の秘書の退職手当の支給水準を政府職員に準じて引き下げる等所要の規定の整備を行おうとするもので、一部の規定を除き、平成二十五年一月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
○委員長(松あきら君) 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。樽床総務大臣。
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に総務省人事・恩給局長笹島誉行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
長島 忠美君 岡島 一正君 金子 健一君 重野 安正君 吉泉 秀男君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 永江 孝子君 長島 忠美君 加藤 紘一君 金子 健一君 岡島 一正君 吉泉 秀男君 重野 安正君 ————————————— 十一月十五日 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等
まず、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取します。樽床総務大臣。
続きまして、国家公務員の退職給付につきましては、民間の退職給付の実情に鑑み、退職手当の額を引き下げるとともに、官民均衡の枠内で新たな年金払い退職給付を設けること等を内容とする国家公務員退職手当法等の改正法案を先般国会に提出したところであります。
そうすると、国家公務員退職手当法の改正あるいは国家公務員共済組合法の改正というものが念頭にあるのではないかというふうに思いますが、そもそも退職手当と共済年金の予算総額を合わせたとしても全体で一兆三千億円、一・三兆円しかありません。
一つは、国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令というのは閣議決定しているんですよ。長妻さんもサインしているんです。私もサインしています。だから、長妻さんだけをいいように言って、そしてほかの大臣はだめだ、それは手法として言われるのは結構ですよ、御自身の主張だから。事実と異なるということをまず申し上げるのが一つ。
それは、事務次官まで務められた方がまたその下の官職に就く場合もあって、一番最後に就いた官職の月例給与に基づいて退職金が決まるというのは、それはサラリーマンの人生にとっては非常に気になるところでございまして、今回、例えば事務次官から局長へ異動し退職した場合であっても、現行国家公務員退職手当法上では、退職手当の基本額の計算方法の特例が設けられており、退職手当の大きな減額が回避されるため、退職手当の扱いが
また、退職金につきましては、常時勤務に服することを要しない補佐官でありますので、国家公務員退職手当法に基づく退職手当の支払対象とはされておりませんで、この点についてはゼロということであります。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、国会議員秘書の退職手当の支給制限等について所要の規定を整備しようとするものでございます。
昨年末に国家公務員退職手当法が改正され、退職した国家公務員に、在職中の非違行為が発覚した場合、退職手当の返納を命ずることができる等の制度が設けられました。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けようとするものであります。
平成二十年十二月十九日(金曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成二十年十二月十九日 午前十時開議 第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第二 国家公務員退職手当法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を
日程第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第二 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長高嶋良充君。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省人事・恩給局長村木裕隆君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高嶋良充君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府参考人(渡部厚君) 今御指摘のとおり、今回の国家公務員退職手当法の改正案におきましては、退職手当支払後に在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められた場合には退職手当の返納を命ずると、それから、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められる場合で既に当該職員が死亡しているときは、支払前であれば遺族等に対して支給制限をし、支払後であれば返納を命ずるという仕組みを導入するということでございますけれども
倉田 雅年君 大臣政務官 総務大臣政務官 中村 博彦君 政府特別補佐人 人事院総裁 谷 公士君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国家公務員退職手当法等
○国務大臣(鳩山邦夫君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月十一日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。
○委員長(高嶋良充君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鳩山総務大臣。